自動車の名義変更でトラブル防止!委任状が必要になる3つのケースとは?

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自動車の名義変更でトラブル防止!委任状が必要になる3つのケースとは?

自動車の名義変更でトラブル防止!委任状が必要になる3つのケースとは?

自動車の所有者が誰であるのかを明確にすることは法律で決められています。名義変更せずにトラブルになった話や必要書類が多すぎて手続きが大変な話を聞き、自分がいざ手続きを行う段階になったときに戸惑う人も多いのではないでしょうか。

 

普通車の名義変更には委任状が必要になるケースがありますが、書き方や提出方法について不安を感じている方もいるでしょう。しかし、事前に委任状の概要を理解できていれば、名義変更はそんなに難しくありません。この記事では、委任状が必要になるケースや委任状の正しい記入方法、提出の仕方などを順を追って解説しています。

 

※目次※

1.自動車の名義変更で委任状が必要になるケース

2.自動車の名義変更のために委任状を取得する方法

3.手続きをする人で異なる!委任状の記入方法

4.名義変更に必要な委任状を記入する際の注意点

5.自動車の名義変更に必要!委任状での捨印の役割とは?

6.どうして自動車の名義変更が必要なのか?

7.自動車の名義変更をする際の委任状以外の必要書類

8.自動車の名義変更でのお悩みはネクステージにご相談を!

9.まとめ

 

■POINT

 

・自動車の名義変更には委任状が必要!?3つのケースの必要な条件や記入方法を確認してスムーズに名義変更しよう

・委任状は取り扱いを間違えると最悪の場合悪用されることも!管理は厳重にしましょう

・中古車購入と自動車の名義変更について相談したいときは、経験豊富なネクステージにぜひご相談ください!

 

 

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自動車の名義変更で委任状が必要になるケース

自動車の名義変更でトラブル防止!委任状が必要になる3つのケースとは?

自分ではない誰かに名義変更手続きを頼むとき、必要になるのが委任状です。名義人が他の人に名義変更手続きを依頼したことを法的に証明するもので、名義変更の申請時に運輸局へ提出しなければなりません。

 

具体的にどのような場合に委任状が必要になるのか下記にまとめました。自動車の名義変更をする際に、どのタイプの委任状が必要になるかを参考にしてください。

 

新名義人だけで手続きに行く

新たな自動車の所有者だけで申請するときは、自動車の以前の所有者である旧名義人の委任状が1枚必要になります。

 

申請を受け付ける運輸局が開いている時間は基本平日の9時~16時です。旧名義人の都合がつかない場合は新名義人だけで手続きをしなければなりません。

 

旧名義人が死亡した場合、一旦親族全員もしくは代表親族が相続します。その後親族以外の人物が自動車を譲り受け、この人物だけで手続きを行うのであれば、相続した親族全員か代表親族ひとりの委任状が必要です。

 

旧名義人だけで手続きに行く

旧名義人のみの手続きであれば、委任者欄に新名義人の名前と住所が書かれた委任状を1枚用意しましょう。

 

新名義人の都合が悪ければ旧名義人だけでも名義変更の手続きを行えます。都合が悪い場合とは「平日に仕事の休みが取れない」「海外在住である」「怪我をしてしまった」などです。これらの理由は旧名義人の都合が悪い場合でも当てはまります。

 

第三者が手続きに行く

多くの中古車販売店では、自動車の売買時に発生する名義変更手続きを行っています。この場合、手続きをするのは中古車販売店になるので新旧名義人以外の第三者という扱いです。

 

新旧どちらの名義人も都合がつかず手続きを行えない場合は、どちらかの親族もしくは知人のひとりに手続きを依頼することもできます。

 

この場合は、新旧名義人それぞれの委任状を1枚ずつ計2枚、もしくは新旧名義人2名の委任者の名前が書かれた委任状1枚が必要です。

 

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自動車の名義変更のために委任状を取得する方法

委任状を入手するには、主に2つの方法があります。ひとつは、各地の陸運支局に赴き、委任状の用紙を取りに行く方法です。どこに置いてあるかわからなければ、窓口でも取得できます。もうひとつの方法が、国土交通省のホームページから様式をダウンロードして、印刷することです。

 

また、名義変更の手続きや委任状作成をディーラーの担当者や行政書士などの専門家に依頼する場合は、委任状も代理で取得してくれるので、自分で用意する必要はありません。

手続きをする人で異なる!委任状の記入方法

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委任状は必要項目が決まっており、国土交通省のホームページには委任状のフォーマットをダウンロードできるPDFリンクがあります。自動車の名義変更手続きをする人の立場によって書き込む場所が異なるので、記載例を確認しながら記入しましょう。

 

受任者と委任者、譲渡人と譲受人など、書く場所を間違えやすい名称があるので注意が必要です。

 

新名義人が手続きする場合

委任状の最初に記入する「受任者」の欄には、申請手続きを行う新名義人の名前と住所を書きます。

 

次に書き込む委任する権限には「自動車の『移転登録』申請」と記入しましょう。その下に書くのは、自動車登録番号か車台番号です。自動車登録番号とはナンバープレートのことを、車台番号とは車検証やエンジンルームなどに記された自動車の個別ナンバーを指します。

 

一番下の委任者の欄に、旧名義人の名前と住所、印鑑証明と同じ実印を押印して終わりです。

 

旧名義人が手続きする場合

委任状の真ん中の欄である「移転登録」と自動車登録番号か車台番号の記入以外は、新名義人が手続きする場合と反対のことを記入します。つまり、受任者は旧名義人で委任者は新名義人ということです。

 

受任者の欄には旧名義人の、委任者の欄には新名義人の名前と住所を記入し、印鑑証明と同じ実印を押印しましょう。

 

受任者を譲受人、委任者を譲渡人ともいいます。この場合、旧名義人は受任者であり譲受人です。

 

第三者が手続きする場合

自動車販売店や新旧名義人以外の人物が手続きをする際は、受任者の欄に名前と住所を記入します。販売店や代理店の場合は社名を書きましょう。

 

委任状の中央に記入する移転登録と自動車登録番号・車台番号の記入方法は上記と同じです。

 

一番下の委任者欄は2名まで記入できるので、新旧名義人の名前と住所を記入し印鑑登録と同じ押印をします。委任者ごとに1枚ずつ委任状を作成しても問題ありません。

 

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名義変更に必要な委任状を記入する際の注意点

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委任状は、名義変更時に必要となる重要書類のひとつです。そのため、保管や記入などの際には気を付けるべきポイントが複数あります。また、申請の内容によって使用する委任状を間違えないことも肝要です。ここでは、委任状の取り扱いについて解説していきます。

 

不要になった委任状は必ず処分する

自分で名義変更の手続きをする場合は、委任状も手元に用意する必要があります。その際に、記入ミス、紛失、汚損などに備えて予備を用意することもあるでしょう。予備の委任状には、手続き後には実印を押印していたり、氏名や住所などの個人情報を記載してしまっていたりするものもあるかもしれません。

 

それらをそのまま所有していると、万が一の情報漏洩の危険があります。手続き後には、予備の委任状は必ず処分するようにしてください。

 

目的欄を空欄にしない

委任状には目的欄という項目があり、業者に代行を依頼する際に、この欄を空欄のままで業者に渡してしまうと、悪用されてしまうリスクがあるのです。例えば、移転登録なのに変更登録や廃車登録などに勝手にされてしまうことが挙げられます。

 

ただし、この悪用は稀なケースではあります。そもそも、委任状は委任者の記載、押印が不可欠で、委任者への委任の確認も義務です。委任者である本人が目的欄も忘れず記入すれば悪用されることはないので、業者に渡す前に確認するようにしましょう。

 

他の手続きでは別の様式が必要となる場合がある

委任状には様式がいくつか用意されています。名義変更や新規登録以外の手続きでは、永久抹消登録や自動車重量税還付金の受領権限などがありますが、これらの手続きでは専用の様式の委任状が必要です。

 

特に、業者に代行依頼する場合は、業者から委任状の用紙はもらえることが大半ですが、名義変更用の委任状を間違えて渡してしまうことがあるかもしれません。自分でも申請内容と様式が合致しているかを確認するようにしましょう。

 

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自動車の名義変更に必要!委任状での捨印の役割とは?

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委任状を作成する際、自分の記入箇所で誤字脱字をしてしまった場合は、訂正印を押すことで訂正できます。ただ、他の人が記入する項目での誤字脱字を自分で訂正したいときは、あらかじめ捨印をもらっておかなければなりません。ここでは、捨印の役割について解説します。

 

委任状には捨印が必要

陸運支局で委託された委任状を持って自分ひとりで手続きを行う場合、万が一委任者の項目で誤字脱字が見つかった際は、委任者の捨印がないとその場で訂正することができません。手続きを中断して、委任者に訂正印をもらいに行く羽目になってしまいます。

 

こういった事態を避けるためにも、委任者にはあらかじめ捨印をもらっておくようにしましょう。委任状をもらった時点で確認をし、捨印がなければ陸運支局に赴く前にもらっておくのが確実な方法です。

 

捨印で訂正できる範囲

訂正印では、委任状のどの項目でも訂正することが可能です。しかし、捨印で訂正できるのは委任者の欄の氏名と住所のみとなっています。車体番号や委任項目の欄が間違っていると、委任者に訂正印をもらって訂正してもらうか、委任状を書き直してもらうしか方法がありません。

 

誤字脱字は、どれだけ気を付けていても起きてしまう可能性があるトラブルですが、記入するとき、見直しをするとき、委任状をもらったときなどでその都度記入項目を確認して、不備がないように努めましょう。

 

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どうして自動車の名義変更が必要なのか?

自動車の名義変更でトラブル防止!委任状が必要になる3つのケースとは?

自動車の所有者・使用者・所有者の所在地が変更になった場合は、15日以内に変更届を提出しなければならない法律があります。自動車は高額な財産なので法で管理されているのです。自動車の名義変更をしておくメリットは多くありますが、特に以下3点について解説します。

 

他人名義の車は売却が難しい

他人名義でも自動車の売却は可能です。しかし、住民票や委任状、譲渡証明書など必要書類が増えてしまい、その分手間もかかります。

 

以前の所有者の所在地が分かっていればよいのですが、売却しようとしたときに居場所が分からなかったり死亡してしまっていたりすると、さらに手続きが難しくなるでしょう。

 

名義変更手続きは、自動車の譲渡時や売買時に行うのが一番簡単に、スムーズにできます。以前の所有者とコンタクトが取れる内に名義変更をしておきましょう。

 

保険料の節約になる

任意で入る自動車保険の名義変更は、自分で保険会社に連絡して変更手続きをしないと以前の所有者のままになってしまいます。特に家族間で譲渡されると忘れがちになってしまうので注意しましょう。

 

同居の家族間なら保険内容によって等級を引き継げるので、多くの場合新規加入よりも保険料が安くなります。また、保険の適用範囲が家族だった内容を自分のみに設定し直しても保険料が安くなるので、保険料の名義変更の際には改めて内容を見直しましょう。

 

名義が違うとトラブルの原因になる

公的機関や保険会社などからの自動車に関する連絡が郵送でくる場合、自動車や保険の名義人の住所に送られます。税金や保険料などの大切な情報が自分に届かない、自動車に関する個人的な情報が以前の所有者へ知られてしまうなどのトラブルを避けるためにも名義変更はしておきましょう。

 

名義変更は、法的な責任者を明確にするものです。法的にトラブルになると問題の収束に時間とお金がかかる場合があるので、名義変更は早めに済ませてしまいましょう。

 

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自動車の名義変更をする際の委任状以外の必要書類

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自動車の名義変更には委任状以外にも用意しておかなければならない書類がいくつかあります。それぞれに発行条件や提出条件など注意する点があるので、ひとつずつ確認しスムーズな変更手続きができるようにしましょう。特に手に入れるまでの時間や費用も要チェックです。

 

車検証

車検証は、国土交通省の道路運送車両の保安基準に沿って、自動車が安全な状態であるかを証明する公的な文書です。また、所有者や車検日など自動車の情報も記載されています。求められたときにいつでも提示できるよう、自動車のダッシュボードなどに常に入れておきましょう。

 

車検証を手に入れられるのは、ディーラーで自動車を購入し納車されたときです。自動車の中に車検証が入っているか、納車時にディーラーから手渡されるかで車検証は手に入ります。

 

譲渡証明書

譲渡証明書は、新名義人が旧名義人から確かに自動車を譲渡されたと公的に証明するものです。記入必須項目が決まっていますが、フォーマットは国土交通省のホームページにある譲渡証明書のPDFリンクからプリントできるので、こちらを使用しましょう。

 

実印が必要なのは、譲渡人(旧名義人)のみになります。記載例を確認しながら記入し、書き込む場所を間違えないようにしましょう。

 

印鑑証明書

印鑑登録は住んでいる自治体の戸籍住民課などで申請し、受理されると印鑑登録証が交付されます。印鑑証明書の発行には印鑑登録証が必要になるので無くさないように保管しましょう。

 

発行場所は自治体の窓口もしくは自治体内の一部の郵便局です。原則、証明書の請求は本人が行います。手数料でそれぞれ300円かかりますが、申請すればその場で印鑑証明書の取得が可能です。

 

マイナンバーカードがあれば、公文書印刷対応のプリンターがあるコンビニエンスストアでも印鑑証明書を200円で手に入れることができます。

 

車庫証明

自動車を保管する車庫がある住所を管轄している警察署で申請すれば、車庫証明を取得できます。しかし、車庫証明書のための必要書類があるのでまずは警察署で書類を一式揃えなければなりません。

 

自動車保管場所証明(車庫証明)申請書、保管場所の所在図・配置図、保管場所使用権原疎明書図(自己保有の車庫の場合)、保管場所使用承諾証明書(月極駐車場もしくは親戚の土地を借りている場合)、運転免許証など自動車の使用者の住所が確認できるものを用意しましょう。

 

申請後、約一週間で車庫証明書を取得できます。手数料は自治体で異なりますが平均2,000円です。書類の用意と申請して取得するまでにも時間がかかるので、車庫証明書が必要なときは時間に余裕を持って行わなければなりません。

 

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自動車の名義変更でのお悩みはネクステージにご相談を!

自動車の名義変更でトラブル防止!委任状が必要になる3つのケースとは?

全国に販売店を設けている中古車販売のネクステージでは、自動車の名義変更についてもご対応可能です。ここでは、ネクステージのお客様対応や取り扱っている中古車の特徴などについて紹介します。

 

名義変更や各種手続きについて相談しやすい

ネクステージの企業理念は、「すべてのお客様に満足していただきたい」というものです。ただ車を安く買える店が良いというわけではなく、お客様のカーライフのすべてにおいて、満足いただけるような品質や接客を常に考えながら発展を目指しています。

 

そんな企業理念があるネクステージだからこそ、車そのもののご相談はもちろんのこと、廃車や下取り、そして自動車の名義変更につきましても、親身にお客様に寄り添いご対応させていただきますので、何かお困りのことがあればネクステージにぜひご相談ください。

 

高品質の中古車を取り扱っている

ネクステージでは、中古車の仕入れから整備まで徹底したチェックを怠りません。まず、仕入れ前には第三者機関による品質鑑定を行い、水害車、メーター改ざん車、修復歴車などの問題を抱えている可能性が高い中古車は一切仕入れないようにしています。

 

また、契約後が本番であると捉えているネクステージでは、納車前までに専門のメカニックが細部まで整備し、納車後のお客様のカーライフが良いものになるように、従業員一同尽力しております。

 

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まとめ

自動車の名義変更でトラブル防止!委任状が必要になる3つのケースとは?

法律で決められているので、後々のトラブルを避けるために自動車を譲渡する際には名義変更をしましょう。名義変更で必要になる委任状は、自動車に対する立場で記入方法が変わるので注意が必要です。

 

ネクステージでは、中古車を購入する際の名義変更のサポートもしています。中古車購入の予定があるなら、在庫数が豊富で諸々の事務手配に熟知したスタッフがいるネクステージへご相談ください。

 

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