軽自動車に車庫証明は必要?申請手順や必要書類、書き方まで徹底解説

ネクステージのサイトを検索お気に入りを見る

軽自動車に車庫証明は必要?申請手順や必要書類、書き方まで徹底解説

軽自動車に車庫証明は必要?申請手順や必要書類、書き方まで徹底解説

自動車の保管場所を証明するために必要な「自動車保管場所証明書(車庫証明)」は、通常車を購入して登録する時や住所変更の際などに届出が必要です。しかし、軽自動車の場合、車を保管する地域により届出が不要になる場合もあります。

 

本記事では、軽自動車の車庫証明が必要な地域、届出の申請手順、書類の書き方などについて詳しく解説します。車庫証明を出し忘れると罰則を受ける場合もあるため、事前に必要かどうか調べておきましょう。

 

※目次※

1.車庫証明の役割とは?

2.軽自動車に車庫証明はいらない?

3.車庫証明における軽自動車と普通自動車の違い

4.軽自動車の車庫証明を出し忘れた場合の罰則に注意

5.軽自動車の車庫証明手続きに必要な書類

6.軽自動車の車庫証明に必要な書類の書き方

7.軽自動車の車庫証明手続きの申請手順

8.まとめ

 

■POINT

・車庫証明は違法駐車を防ぐなどきちんとした意味がある。車の購入には必要なのでしっかりと把握しておこう

・軽自動車の場合、一部の地域では必要がないこともあるが、必要な地域であれば中古車でも車庫証明は必要

・車庫証明にはさまざまな書類が必要。特に軽自動車の場合は車検証取得後の届出になり、忘れると罰金となるため注意しよう

 

良質車、毎日続々入荷中!誰よりも早くチェック!

車庫証明の役割とは?

軽自動車に車庫証明は必要?申請手順や必要書類、書き方まで徹底解説

自動車を所有するためには、違法駐車を防ぐなどの観点から保管する場所があることを証明する必要があります。ただし、場所さえあればいいというわけではなく、条件を満たした上で申請をすることで保管場所として認められます。ここでは車庫証明について解説します。

 

車庫証明とは車の保管場所を記した書類

車庫証明とは、自動車の保管場所を証明する書類で、正式には自動車保管場所証明書といいます。普通自動車の場合、車を新たに購入した時や引っ越しした時、名義を変更した時などに届出が必要になりますが、軽自動車の場合は地域によっては届出が不要な場合もあります。

 

自動車の保管場所として認められるためには、自動車の使用の本拠の位置から直線距離で2km以内であることなど、合わせて3つの要件を全て満たさなければなりません。

 

車庫として認められる3つの要件

ひとつ目の要件は、仕様の本拠の位置と保管場所との距離が直線で2km以内であることです。実際に走行した際の距離が2kmを超えていても、直線距離で範囲内であれば問題ありません。2つ目の要件は保管場所を使用する権原を持っていることです。

 

3つ目の要件は保管場所に自車を完全に収容できる状態で、なおかつ駐車場から道路への出入りが支障なく行なえることです。これら全てを満たすことで車庫証明を取得することができます。

 

良質車、毎日続々入荷中!誰よりも早くチェック!

軽自動車に車庫証明はいらない?

軽自動車に車庫証明は必要?申請手順や必要書類、書き方まで徹底解説

所有者がどこに軽自動車を保管するかによって、車庫証明が必要かどうかは変わります。また同じ都道府県でも、A市では必要でB市では不要ということがあることを押さえておきましょう。

 

車庫証明が不要な地域には特定の条件があったり、該当しても届出が必要または不要な地域があったりします。ここでは、軽自動車の車庫証明が不要になるケースを確認しましょう。

 

軽自動車の車庫証明の有無は地域により異なる

特定の地域に軽自動車を保管する場合は、車庫証明の届出が必要です。以下が条件の目安となります。

車庫証明の届出が必要になる条件

・県庁所在地

・人口10万人以上の市町村

・東京や大阪の中心から30km圏内の市町村

※slide →

 

ただし、地域によってはこれらの条件にかかわらず、届出が必要・不要になることもあります。引っ越しなどで保管場所を変更する予定がある方は、引っ越し先の条件を確認しておきましょう。

 

中古の軽自動車でも車庫証明は必要

軽自動車の場合車庫証明が必要ではない地域もありますが、必要な地域であれば中古車であっても車庫証明は必要です。また、手続きのタイミングとしては、普通自動車の場合は車庫証明がないと登録ができないため、車検証の登録前に車庫証明を取得しなければならないのに対して、軽自動車の場合は車検証取得後の届出となるため注意が必要です。

 

軽自動車の届出はナンバープレート取得後15日以内にすることが必要で、納車までに届出をしておけば手続きがスムーズに進むでしょう。

 

軽自動車の車庫証明が必要・不要な地域

軽自動車の車庫証明が必要な地域かどうかは、一般社団法人全国軽自動車協会連合会のホームページで確認できます。「軽自動車の保管場所届出義務等の適用地覧域一」をチェックしておきましょう。一覧に、かっこで括ってある場所や掲載がない場所は車庫証明が不要です。

 

警視庁もしくは、お住まいの地域管轄の警察のホームページからも調べることができます。

(参考:『軽自動車の保管場所届出義務等の適用地域』

 

良質車、毎日続々入荷中!誰よりも早くチェック!

車庫証明における軽自動車と普通自動車の違い

軽自動車に車庫証明は必要?申請手順や必要書類、書き方まで徹底解説

一口に車庫証明と言っても保管する自動車の種類が変われば、届出が必要かどうか変わります。ここでは、車庫証明における軽自動車と普通自動車の違いを確認しましょう。

 

申請手続きのタイミングの違い

車庫証明の手続きのタイミングは普通自動車と軽自動車で異なります。普通自動車では車の登録手続きの際に車庫証明が必須となるため、契約後に取得手続きをすることになります。ただし、車庫証明の有効期限はおおよそ1か月のため、納車の時期と照らし合わせて取得すると良いでしょう。

 

軽自動車の場合は、車検証の取得後に保管場所の届出を行ないます。普通自動車の場合とタイミングが異なることに注意が必要です。また、届出はナンバープレート取得後から15日以内にする必要があります。

 

交付までの期間と費用の違い

普通自動車での車庫証明は、申請後に原則として現地調査が行なわれます。これは警察官が申請された保管場所に出向いて確認をすることから、申請から取得までおおよそ1週間かかります。また、交付についての費用は約2,000円です。

 

軽自動車の場合は保管場所の届出後の現地調査はないため、手続きをしたその日に届出が完了したことを証明する保管場所標章が交付されます。また、交付についての費用は約500円です。

 

良質車、毎日続々入荷中!誰よりも早くチェック!

軽自動車の車庫証明を出し忘れた場合の罰則に注意

軽自動車に車庫証明は必要?申請手順や必要書類、書き方まで徹底解説

軽自動車の場合、普通自動車とは異なり必ずしも届出が必要ではないため、車庫証明の提出を忘れがちです。しかし、車庫証明の提出を忘れてしまった場合は罰則が適用され、罰金が科されるので注意しなければなりません。そこで、ここからは罰則の内容について見ていきます。手続きの必要性を確認し、届出を忘れないようにしましょう。

 

届出の必要地域が対象となる罰則

車庫証明が必要な地域にもかかわらず届出をしなかった場合、車の所有者には罰則が適用されます。「自動車の保管場所の確保等に関する法律」により、以下の罰金が科せられるので注意しましょう。

虚偽の保管場所証明申請

20万円以下の罰金

保管場所の不届、虚偽届出

10万円以下の罰金

道路を車庫代わりに使用した

3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金(違反点数3点)

道路に長時間駐車した

20万円以下の罰金(違反点数2点)

※slide →

(2023年11月現在)

 

普通自動車は車庫証明を取得しないと検査登録ができませんが、軽自動車の車庫証明取得は検査登録後でも可能なため忘れやすいものです。罰金を支払わないためにも、忘れずに取得するようにしましょう。

(参考:『自動車の保管場所の確保等に関する法律』

 

手続きの必要性を確認しよう

適用地域内に住所や会社の所在地など使用の本拠の位置がある場合は、決まったタイミングで手続きを行わなければなりません。新車や中古車を購入して保有した時はもちろん、車を譲り受けたり、引っ越しをしたりして車の保管場所の位置が変更になった時も手続きが必要です。

 

特に、届出の必要がない適用除外地域から適用地域内に転居した場合は、手続きを忘れやすいため注意しなければなりません。さらに、運送事業用として使用していた車両を引き続き自家用車として使用する場合も手続きが必要です。

 

良質車、毎日続々入荷中!誰よりも早くチェック!

軽自動車の車庫証明手続きに必要な書類

軽自動車に車庫証明は必要?申請手順や必要書類、書き方まで徹底解説

車庫証明の手続きをするためには所定の書類が必要です。軽自動車の場合、厳密には保管場所の届出となりますが、普通自動車と同様の書類を使用することになります。ここでは届出に必要な書類について説明します。

 

保管場所届出書

保管場所届出書は、自動車の保管場所を確保していることを届出するための書類です。届出を行なう場所は、保管場所の住所を管轄する警察署となります。自宅から駐車場が離れている場合、自宅と保管場所で管轄する警察署が違う場合があるので注意が必要です。

 

自動車の保管場所についての書類なので、転居をしていなくても保管場所だけが変わった場合でも届出は必要になります。

 

保管場所標章交付申請書

保管場所標章交付申請書は、車両の保管場所を証明するステッカー(保管場所標章)を交付するための書類です。交付されると保管場所標章番号通知書が一緒に交付されます。

 

保管場所標章は9桁の標章番号と保管場所の都道府県及び市町村や特別区の名前、そして保管場所標章を発行した警察署長が記載されています。

 

保管場所の所在地と配置図

警察が保管場所を把握するために、保管場所の所在図および配置図を提出する必要があります。用紙は警察署で直接入手するか都道府県警察のホームページからダウンロードします。また、市販の地図などをコピーして添付することもできます。

 

用紙の書き方は、まず所在図には自宅及び駐車場(自宅と駐車場が離れている場合)の位置を駅など目印になる施設とともに記入します。配置図は自宅駐車場の場合は自宅敷地における位置、離れた駐車場の場合は使用する駐車枠の位置などを記載します。それぞれ距離や道路幅、保管場所の大きさなどを記入する必要があります。

 

保管場所使用権原疎明書面

保管場所使用権原疎明書面とは、保管場所を利用できる権原があることを証明する書類で、本人が所有する土地を保管場所として使用する場合に使用します。月ぎめ駐車場や自宅であっても、所有者が親など保管場所の所有者が本人でない場合は保管場所使用承諾証明書になりますが、目的はどちらも同じです。

 

記入は特に難しくなく、自宅の住所と申請や届出の内容などによって丸を付けるところが違うのを注意すれば問題ありません。

 

本拠地が確認できるもの

車両の保有者または使用者の住所を「自動車の使用の本拠」といいます。車庫証明を届け出る人の住所と自動車の使用の本拠の場所が違う場合、本拠を確認するための書類が必要です。

 

具体的には電気やガスなどの公共料金の領収書や消印のある郵便物、運転免許証など本拠の位置の居住が確認できるもので、軽自動車の場合は車検証も使用できます。

 

良質車、毎日続々入荷中!誰よりも早くチェック!

軽自動車の車庫証明に必要な書類の書き方

軽自動車に車庫証明は必要?申請手順や必要書類、書き方まで徹底解説

軽自動車の車庫証明の手続きでは、必要書類の作成が求められます。ここでは、「自動車保管場所届出書」と「保管場所標章交付申請書」の書き方を理解しましょう。普通自動車の場合と違う部分もあるため、普通自動車の車庫証明の手続きを経験している方も目を通しておきましょう。

 

自動車保管場所届出書の記入方法

自動車保管場所届出書は、軽自動車の保管場所や車両に関することを記載する書類です。車検証があれば、車両に関する細かい内容もスムーズに記入できます。記入方法は以下の通りです。

項目

記入内容・ポイント

新規・変更の選択

 該当する方を丸で囲む

自動車区分を選択

 軽を丸で囲む

車名の記入

 自動車の車名を記入

・型式などは読み取りやすさを意識しながら正確に記入

自動車の大きさ

 主要諸元表などを見て記入

自動車の使用の本拠の位置

 個人は住所、法人は住民票の住所を記入

自動車保管場所の位置

 駐車場の住所や番号などを記入

保管場所標章番号

 旧自動車の保管場所標章番号を記載

・所在図を省略する条件に該当する場合のみ

「上記の事項について届出をします」の記載欄

 ●警察署名※1

 ●届出年月日

 ●住所※2

 ●氏名※2

 ● 電話番号

 

※1 警察署名は保管場所を管轄する警察署を記入

※2 住所・氏名は以下のように記入

【個人】印鑑証明書の住所と氏名

【法人】登記簿又は印鑑証明書に記載してある所在地・法人名を記載

・法人代表者名を記載

・押印

使用権原欄

 届け出る車庫の所有者を丸で囲む

 

【自己を丸で囲む場合】

   自分が駐車場の土地を所有している

 

【他人を丸で囲む場合】

   他人が駐車場の土地を所有している

 

【共有を丸で囲む場合】

   駐車場の土地を共有している

新規・代替欄

 該当するものを丸で囲む

 

【新規を丸で囲む場合】

 初めて届出をする車庫を使用する

【代替を丸で囲む場合】

 これまで使用した車庫ですでに届出が済んでいる

車両番号の欄

 「現車」に取得したナンバーを記入

※slide →

 

保管場所標章交付申請書の記入方法

自動車保管場所届出書の複写が保管場所標章交付申請書にあたるため、警察署の窓口から入手したものに手書きで記入した方は、申請年月日以外の記入は必要ありません。ただし、ダウンロードで入手した方は記入が必要です。以下に記入方法をまとめました。

項目

 記入内容・ポイント

車名の記入

 手続きする自動車の車名を記入

・型式などは読み取りやすさを意識しながら正確に記入

自動車の大きさ

 主要諸元表などを見て記入

自動車の使用の本拠の位置

 個人は住所、法人は住民票の住所を記入

自動車保管場所の位置

 駐車場の住所や番号などを記入

「私は上記の自動車の保有者~」の欄

 

●警察署名※1

●届出年月日※2

●住所※3

●氏名※3

●電話番号

 

※1 警察署名は保管場所を管轄する警察署を記入

※2 標章を受け取った時に記入。申請時には記入しない。

※3 住所と氏名は以下のように記入

【個人】

印鑑証明書の住所と氏名

【法人】

・登記簿又は印鑑証明書に記載してある所在地・法人名を記載

・法人代表者名を記載

・押印

※slide →

 

保管場所使用権原疎明書面、保管場所の所在図・配置図

軽自動車の車庫証明の手続きでは上記2通の書類に加え、保管場所を使用する権原があることを示すための保管場所使用権原疎明書面と保管場所の所在図・配置図も合わせて提出しなければなりません。

 

保管場所使用権原疎明書面は2種類あり、保管場所が自己所有または自己管理の場合には自認書を、他人所有または他人管理の場合には保管場所使用承諾証明書か契約書等の保管場所使用承諾証明書の要件が満たされている書面を提出することになります。

 

そこでここでは、一般的に利用されることが多い自認書と保管場所の所在図・配置図の記入方法についてまとめました。

 

【保管場所使用権原疎明書面(自認書)】

項目

記入内容・ポイント

証明申請・届出の選択

 届出を丸で囲む

土地・建物を選択

 該当するもの(一方もしくは両方)を丸で囲む

【建物を丸で囲む場合】

・建物と一体となって築造され、かつ築造された車庫が自己所有の場合

*の右側の空欄

 届出者が同居する親族の場合、「申請者○○○○は、私の同居の子供です。」のようにその旨を記載する

警察署名

 警察署名は保管場所を管轄する警察署を記入

年月日

作成した日付を記入

住所・電話番号・氏名

【個人】

印鑑証明書の住所と氏名

【法人】

・登記簿又は印鑑証明書に記載してある所在地・法人名を記載

・法人代表者名を記載

・押印

※slide →

 

【保管場所の所在図・配置図】

所在図記載欄

保管場所付近の道路や目標となる建物、道路、駅などを記載

【自宅等を保管場所とする場合】

所在図の添付は省略可

【貸し駐車場等を保管場所とする場合】

自宅等の使用の本拠の位置と保管場所との間を線で結び、距離を記入

配置図記載欄

保管場所や保管場所の周囲の建物、空地、道路を記載

・保管場所に接する道路の幅員、保管場所の平面(大きさ)の寸法をメートルで記入

・複数の自動車を保管する駐車場の場合は、保管場所の位置を明示

※slide →

 

PR届出済未使用車がお得

軽自動車の車庫証明手続きの申請手順

軽自動車に車庫証明は必要?申請手順や必要書類、書き方まで徹底解説

軽自動車の保管場所が車庫証明の届出が必要な地域では、なるべく早く準備を始めると良いでしょう。ここでは初めての方でも分かるように、届出に関する必要書類や申請手順について解説します。

 

1.保管場所の確保

軽自動車の保管場所として認められる条件は、以下の通りです。保管場所を確保する場合は、要件を満たしているか確認しましょう。保管場所の確保は、車庫証明の手続きを行う前に済ませておかなければなりません。

保管場所の要件

・使用の本拠の位置と保管場所の位置が直線で2kmを超えないこと

・通行することができない道路以外の道路から、支障なく出入りさせ、かつ、自動車の全体を収容できること

・保管場所として使用権原を有していること

※slide →

(参考: 『千葉県警察 軽自動車保管場所の届出』)

 

2.必要書類の準備

車庫証明の手続きに向けて必要書類を準備しましょう。今回は、軽自動車の保管場所が東京都にあると仮定して解説します。以下の表に、必要書類と入手方法をまとめました。

書類の種類

ダウンロード

窓口(管轄の警察署)

自動車保管場所届出書

保管場所標章交付申請書

保管場所の所在図・配置図

保管場所の使用権原を疎明する書類(自認書または保管場所使用承諾書)

(1) 保管場所が自分の所有地の場合

保管場所使用権原限疎明書面(自認書)

(2) 保管場所が貸し駐車場の場合

保管場所使用承諾証明書

使用の本拠の位置が確認できるもの

(公共料金の領収書、消印のある郵便物、運転免許証、自動車検査証)

×

×

※slide →

(参考: 『警視庁 保管場所届出手続』)

(参考: 『警視庁 自動車の使用の本拠の位置とその位置を確認できるもの』)

 

3.届出費用の準備

軽自動車の車庫証明を取得するための費用は、所有者が自分で手続きするのか業者や専門家に代行してもらうのかによって変わります。届出費用の目安は以下の通りです。

 

・所有者が自分で手続きをする場合

500円~600円程度(手数料)

・業者や専門家に代行してもらう場合

手数料とは別に5,000円~1万5,000円程度の費用が発生する

 

日々忙しく保有者が自分で手続きできない状況である場合は、費用はかかりますが業者や専門家に代行してもらうと良いでしょう。また、自分で申請するのに不安がある方も専門家に依頼すれば円滑に車庫証明を取得してくれるためおすすめです。

(参考: 『大阪府警察 軽自動車の自動車保管場所届出手続き』)

 

4.車庫証明の申請を行う

車両の保管場所や申請に必要な書類、そして費用の準備ができたらいよいよ申請です。申請は保管場所を管轄する警察署で行ないます。受付日時は基本的に平日の午前9時から午後5時となるため、平日に時間が取れない場合は販売店に代行してもらうことになります。

 

申請から3日~7日後に交付されるため、後日警察署に車庫証明書などを受け取ります。車庫証明書は販売店経由で運輸支局へ提出することになり、同時に交付される保管場所標章番号通知書は車検証などと一緒に保管しておくと良いでしょう。

 

5.保管場所標章を貼付する

車庫証明書などと一緒に交付される保管場所標章は、基本的には後部ガラスに貼り付けます。ただし、後部ガラスがない場合や後部ガラスに張り付けた際に標章が外から確認できないなどの場合は、車体の左側面に貼ることとなります。

 

貼り付けるのは義務化されていますが、貼り付けないことによる罰則規定が特に設けられていないことから「貼らなくても大丈夫」と思っていたり、すでに貼られている標章をはがしたりする人がいるようですが、法律違反となるためきちんと貼っておきましょう。

 

良質車、毎日続々入荷中!誰よりも早くチェック!

 

まとめ

軽自動車に車庫証明は必要?申請手順や必要書類、書き方まで徹底解説

車庫証明は違法駐車などを防止するためにも重要となります。軽自動車の場合は一部の地域に限り届出が必要ではないこともありますが、基本的には届出が必要になるので、必要な書類や手続きの方法を知っておくことは大切です。

 

受付が平日のみであることから通常は販売店に代行を依頼することが多いかもしれませんが、自分で行なう場合は書類の数も多く、記入方法も厳密に決められているので、しっかりと確認してスムーズに手続きができるようにしておきましょう。

 

▼ライタープロフィール

軽自動車に車庫証明は必要?申請手順や必要書類、書き方まで徹底解説

岩本佳美

漠然と「車関係の仕事がしたい」という想いのもと、飲食業界から自動車メディア業界に飛び込むという破天荒な人生を歩んでいる。愛車がスバルのWRXということもあり、主にスバル系の記事をWebや紙媒体に寄稿。モータースポーツが大好きで、レース観戦はもちろん、サーキット走行や24時間耐久のカートレースにも出場するなど、自らも走ることでその楽しさや面白さなどを経験しながら情報発信している。

 

 

豊富なラインアップのネクステージ中古車情報をチェック!

いかがでしたか。今回の記事が中古車購入を検討しているあなたの参考になれば幸いです。

 

ネクステージでは、他店に負けない数多くの中古車をラインアップしていますので、中古車の購入を検討されている方は、ネクステージの公式Webサイト上で最新の在庫状況をチェックしてみてください。また中古車購入に際して、ネクステージ独自の保証もご準備しております。お気軽にお問い合わせください。

 

良質車、毎日続々入荷中!誰よりも早くチェック!

軽自動車に車庫証明は必要?申請手順や必要書類、書き方まで徹底解説

気になる車種をチェックする

 

ページトップへ