車の駐車禁止場所はどこ?駐車と停車の違いや標識の特徴を解説

車を運転する際、車を駐車することは日常的にあります。しかし、その「車を停める」という行為には、「駐車」と「停車」という明確な違いがあることをご存知でしょうか。
この記事では、駐車と停車の定義の違いや駐車が禁止されている場所の特徴、駐車禁止を知らせるマーク(標識)や万が一交通違反をしてしまった場合の罰則について紹介します。駐車と停車に関する正しい知識を身につけましょう。
※目次※
4.駐車禁止マークがある場所で駐車禁止違反をしたときの罰則は?
・駐車とは、運転者がすぐに運転できない状態での停止や、5分を超える荷物の積み下ろしが該当する。
・駐車禁止の標識は青地に赤い円と赤い斜線、駐停車禁止の標識は青地に赤い円と赤いバツ印がデザインされている。
・駐車違反をしたときの罰則は違反場所や車の種類などによってことなり、放置駐車違反の罰則は駐停車違反よりも厳しく設定されている。
駐車と停車の違い

道路に車を停める際には、駐車と停車という2通りの方法がありますが、この2つを区別して禁止する標識があることをご存知でしょうか。まずは、この違いについて見ていきましょう。
駐車とは
駐車とは、道路交通法で定められた「車両が継続的に停止している状態」を言います。具体的には、運転者が車両を離れてすぐに運転できない状態や、客待ち・荷待ちによる停止がこれに該当します。
また、車の故障によって停止している状態も駐車です。5分を超える荷物の積み下ろしも駐車と見なされることを覚えておきましょう。
停車とは
停車とは、車両の停止で駐車以外のものを指す一時的な停止行為です。例えば、人の乗り降りのための短時間の停止や、5分以内の荷物の積み下ろしは停車として区別されます。
停車が認められる具体的な条件は、運転者がすぐに車両を動かせる状態にあることです。駐車に該当しないケースは停車として扱われることを覚えておきましょう。
どの場所が駐車禁止なの?

道路交通法では、交通の安全と円滑な流れを確保するために、特定の場所での駐車を禁止しています。駐車を禁止されている場所と停車及び駐車を禁止されている場所があるため、詳しく見ていきましょう。
駐車を禁止されている場所
駐車禁止場所として定められているのは、いくつかあります。まず、駐車場や車庫などの出入口から3m以内、消火栓や指定消防水利から5m以内には駐車できません。
さらに、道路工事区域の端から5m以内や消防用機械器具の置場や消防用防火水槽から5m以内、火災報知器から1m以内も禁止区域です。車の右側の道路に3.5m以上の余地を設けられない場所での駐車も違反となります。ただし、道路標識などで駐車が認められている場合はこの限りではありません。
停車及び駐車を禁止されている場所
停車及び駐車を禁止されている場所は、まず駐停車禁止の標識や標示のある場所です。交差点とその端から5m以内、横断歩道や自転車横断帯の前後5m以内も代表的な駐停車禁止場所として挙げられます。
また、踏切とその端から前後10m以内、バスや路面電車の停留所の標示板から10m以内も駐停車禁止のエリアです。
その他にも、坂道の頂上付近や勾配の急な坂道、トンネル、安全地帯の左側とその前後10m以内なども禁止されています。道路の曲がり角から5m以内の場所も駐停車が禁止されているため注意しましょう。
駐車禁止マークのデザインは?

道路交通法で駐車や停車が禁止されている場所は複数あります。その他にも、道路上には標識や道路標示を設置して特定の場所の駐停車を制限しているケースがあるため、よく確認することが大切です。
標識のデザインは駐車禁止の場所によって異なる
駐車や停車を制限する標識のデザインは複数あり、規制される場所や条件によってデザインが異なります。駐車禁止の標識で最も一般的なのは、青地の赤い円に赤い斜線が入った駐車禁止標識です。赤い斜線がバツ印になると、駐停車を禁止する標識となります。
また、駐車禁止の標識に「8-20」などの数字が記載されているときは、8時から20時までの時間指定で駐車を禁止していることを示す表示です。
違反車両には黄色いステッカーが貼られる
駐車違反をした車両には、黄色い「放置車両確認標章」が貼られます。これは駐車禁止マークがある場所で運転者が車両から離れ、すぐに移動できない状態の際に取り付けられるものです。
この黄色いステッカーは、警察官だけでなく警察署の委託を受けた駐車監視員も取り付けられます。
標章が取り付けられた後は、運転者が警察署などに出頭すると交通違反制度による青切符などの処理となり、出頭しなかった場合は放置違反金制度が適用されるのです。
駐車禁止マークがある場所で駐車禁止違反をしたときの罰則は?

駐車違反をしたときには、どのような罰則があるのでしょうか。ここでは、駐停車違反の場合と放置駐車違反の場合の罰則について紹介します。
駐停車違反の場合
駐停車違反は、運転者が車両にいて警察官から移動を命じられた際にすぐに対応できる状態での違反行為です。
時間制限駐車区間以外の場所で一般車両が専用駐車区間等で違反した場合、反則金は以下の通りとなります。
|
違反をした場所 |
駐停車禁止場所 |
駐車禁止場所・方法違反等 |
|
二輪車又は原付車 |
9,000円 |
8,000円 |
|
普通車 |
1万4,000円 |
1万2,000円 |
|
大型車 |
1万7,000円 |
1万4,000円 |
(2025年8月時点の情報です)
この他にも、専用駐車区間等ではない場合や標章自動車が専用駐車区間等で違反した場合など、状況によって異なる反則金が適用されます。
そして違反点数は次の通りです。
|
違反をした場所 |
駐停車禁止場所等 |
駐車禁止場所等 |
|
違反点数 |
2点 |
1点 |
(参考:『交通違反の点数一覧表 警視庁』)
放置駐車違反の場合
放置駐車違反は、運転者が車両から離れてすぐに運転できない状態で違法駐車をした場合に適用される罰則です。こちらも駐停車違反の場合と同様に、状況によって反則金は異なります。
時間制限駐車区間以外の場所で一般車両が専用駐車区間等で違反した場合、反則金は以下の通りです。
|
違反をした場所 |
駐停車禁止場所 |
駐車禁止場所・方法違反等 |
|
二輪車又は原付車 |
1万2,000円 |
1万1,000円 |
|
普通車 |
2万0,000円 |
1万7,000円 |
|
大型車 |
2万7,000円 |
2万3,000円 |
(2025年8月時点の情報です)
そして違反点数は次の通りです。
|
違反をした場所 |
駐停車禁止場所等 |
駐車禁止場所等 |
|
違反点数 |
3点 |
2点 |
このように、駐停車違反と放置駐車違反を比較すると、放置駐車違反のほうがより厳しい罰則が設定されています。
(参考:『交通違反の点数一覧表 警視庁』)
まとめ

道路交通法では、消火栓の近くや交差点内、トンネルなど、交通の安全を確保するために特定の場所での駐車や駐停車が禁止されています。また、道路標識で駐停車を禁止しているエリアもあるのです。
これらのルールに違反した場合、駐停車違反と放置駐車違反のいずれかが適用され、特に放置駐車違反はより厳しい罰則が科せられます。これらのルールを正しく理解し、守るように心がけましょう。
【この記事の執筆者】

福沢知留
フリーランスとして2017年から活動するライター兼エディター。豪雪地帯で約10年間FRセダンを走らせた経験を持ち、現在は子育てに適したファミリーカーを愛用する3児の母。車への深い愛情と豊富な経験を生かし、複数の車関係メディアで編集を担当するなど数々の記事制作に携わっている。
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