軽自動車の税金はいくら課される?制度や課税のタイミング

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軽自動車の税金はいくら課される?制度や課税のタイミング

軽自動車の税金はいくら課される?制度や課税のタイミング

軽自動車税を含む自動車税は、毎年ゴールデンウィーク前後に自治体から納付書が届きます。車の所有者全員に納税義務がありますが、軽自動車の税金はいくらなのか、新車や中古車で変わるのか、減税の条件はあるのかなど、概要が気になる方も多いのではないでしょうか。

 

本記事では「軽自動車税」の概要と「グリーン化特例」「環境性能割」の仕組み、納税方法を紹介します。また、中古で軽自動車を購入する際に軽自動車税について気を付けたい点や、税金の節約にもなる中古車を買う最適な時期、ネクステージが行った軽自動車に関するアンケート結果も併せて解説します。

 

※目次※

1.軽自動車の税金はいくら課される?~2021年時点の制度~

2.軽自動車の税金はいくら課される?~中古車購入時~

3.軽自動車の税金はいくら課される?~車検時~

4.軽自動車の税金はいくら課される?~自動車税~

5.軽自動車税は車を売るときに注意が必要!

6.軽自動車は売るのも買うのもネクステージへお任せ!

7.まとめ

 

▼POINT

・軽自動車に関する税金は「グリーン化特例」や「環境性能割」などにより軽減が可能

・中古車の場合、購入時と車検時でかかる税金が新車と異なる。購入は4月2日以降がおすすめ。

・軽自動車の購入・売却は、全国3万台の在庫と豊富な実績を持つネクステージへ。

 

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軽自動車の税金はいくら課される?~2021年時点の制度~

軽自動車の税金はいくら課される?制度や課税のタイミング

2019年(令和元年)10月1日の税制改正により、「自動車税(種別割)」と「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。都道府県による従来の自動車税が廃止され、軽自動車税(種別割)は市区町村税となっています。

 

ここからは、今回新たな「軽自動車税(種別割)」が導入された経緯や、用途により異なる税率、グリーン化特例・環境性能割など環境対策に伴う新たな制度について解説します。

 

正式名称は「軽自動車税(種別割)」

2019年(平成元年)の税制改正に伴い、軽自動車税の名称は「軽自動車税(種別割)」となりました。毎年4月1日時点で車を所有している人に対し課税される点に変更はなく、これまでどおり1年分を納めます。対象者は車検証に記載されている所有者です。

 

自動車税(種別割)は2019年に税率が変更されましたが、軽自動車は2015年4月1日に税率が変更されています。

 

グリーン化特例の制度内容

「グリーン化特例」とは、政府が排出ガス性能および燃費性能の優れた環境への負荷を考慮した自動車について、その性能により翌年度の軽自動車税を軽減する制度です。令和3年4月1日~令和5年3月31日までに対象車を購入した場合、最大「おおむね75%」の軽減が適用されます。軽自動車についても、以下のように制度の対象です。

車種

軽減割合

対象基準

乗用車:自家用

おおむね75%

電気および天然ガス軽自動車

乗用車:営業用

おおむね75%

電気および天然ガス軽自動車

おおむね50%

令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度基準達成

 

おおむね25%

令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度基準達成

貨物用

おおむね75%

電気および天然ガス軽自動車

※slide →

 

車種区分

75%軽減税額

三輪車

1,000円

四輪以上

乗用車

自家用

2,700円

営業用

1,800円

貨物用車

自家用

1,300円

営業用

1,000円

※slide →

 

またグリーン化の観点から、自動車の新規検査から13年を経過した車両について「おおむね20%」の重課があり、軽自動車も同様です。

車種区分

重課税率

三輪車

4,600円

四輪以上

乗用車

自家用

1万2,900円

営業用

8,200円

貨物用車

自家用

6,000円

営業用

4,500円

※slide →

新規検査から13年経過しても、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用などの軽自動車は対象になりません。

(2023年1月時点の情報です)

 

環境性能割の制度内容

「環境性能割」は、自動車購入時に課税される自動車取得税に代わり、2019年に導入された制度です。環境性能割も自動車取得税と同じように車を取得したタイミングで課税され、軽自動車も対象になっています。

 

「環境性能割」とは、自動車の燃費性能に応じて税率が決まる制度です。例えば、軽自動車の場合は「低排出ガス車」の指標となる「★★★★(星四つ)」に認定され、2020年度の燃費基準にプラス10%~20%を達成した車であれば非課税になります。

燃費性能等

軽自動車の税率

自家用

営業用

電気自動車等

非課税

非課税

★★★★星四つかつ2020年度燃費基準+20%達成車

★★★★星四つかつ2020年度燃費基準+10%達成車

★★★★星四つかつ2020年度燃費基準達成車

1.0%

0.5%

★★★★星四つかつ2015年度燃費基準+10%達成車

2.0%

1.0%

上記以外

2.0%

※slide →

対象車であれば新車・中古車を問われません。

 (2023年1月時点の情報です)

 

軽自動車の魅力とは?

ネクステージでは、20代~70代までの男女1,100名を対象に軽自動車についてのアンケートを行いました。

 

軽自動車を現在所有している人は40.2%、かつて所有していた人は16.5%と、両方合わせると約半数近くの方が軽自動車を選んでいます。さまざまなボディタイプがあることを考えると、多くの人から支持されていることが分かります。

 

また、軽自動車の魅力については「税金」と答えた方が31.9%と圧倒的な数となりました。近年は燃費性能の高い軽自動車も増えたため、経済性の高さは軽自動車最大の魅力といえるでしょう。

 

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軽自動車の税金はいくら課される?~中古車購入時~

軽自動車の税金はいくら課される?制度や課税のタイミング

ここからは、中古で軽自動車を購入した際の軽自動車税はどのようになっているのかチェックしましょう。中古車の税金は新車購入時と異なる場合があり、新車にはない注意点もあります。

 

また中古車は、購入のタイミングを図ることで税金を抑えることが可能です。中古車購入時の税金をさまざまな面から解説します。

 

税率は新車と異なる場合がある

先述したように、軽自動車税は2015年4月1日に改正されました。そのため、2015年4月1日以降に届出がされた軽自動車と、2015年3月31日以前に届出がされた軽自動車では税金が異なります。

 

 

2015年3月31日以前

2015年4月1日以降

乗用

自家用

7,200円

1万800円

営業用

5,500円

6,900円

貨物

自家用

4,000円

5,000円

営業用

3,000円

3,800円

※slide →

また、環境性能割についても新車と中古車は税率が異なります。環境性能割は「取得価額×税率」で算出されますが、中古車はまず経過年数に応じた取得価額の算出が必要です。取得価額が異なるため、同じ車種でも税額が変わってきます。

 

また、環境性能割は取得価額が50万円以下の場合は課税されません。中古車の中には課税対象外の車もあります。

(2023年1月時点の情報です)

 

経年重課に注意!

中古で軽自動車を購入するときに気を付けたいのが、軽自動車税の「経年重課」です。新規登録から13年を超えた車両に関しては、標準税率のおおむね20%の重課があるため税金が高くなります。

 

例えば軽自動車の自家用車は、新規登録から13年未満だと軽自動車税は1万800円ですが、13年を超えた車は20%増しの1万2,900円です。購入する際には、登録年は必ず確認するようにしましょう。

 

中古車購入は4/2以降がいい

軽自動車を中古で買うときは、4月2日以降の購入が税金の面でもお得です。軽自動車税は4月1日時点で車の所有者に『1年間分が課税』されるため、4月2日に中古車を購入した場合はその年の課税がありません。そのため1年分の軽自動車税が節約できます。

 

4月2日というのは極端な例ですが、軽自動車税は自動車税とは違い月割計算がありません。4月以降のより早い時期に購入すると、1年分の税負担を軽くして車に乗れます。

 

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軽自動車の税金はいくら課される?~車検時~

車検時に納める税金は「自動車重量税」です。軽自動車の税額は一律で、一般的に新車購入時は3年分、継続車検時は2年分を支払います。軽自動車税同様に重課がありますが、重量税は新車登録から13年・18年の2回です。

 

2年分と3年分の重量税額、13年と18年の重課された重量税額は以下を参考にしてください。

 

13年未満

13年以降

18年以降

2年分の重量税

6,600円

8,200円

8,800円

3年分の重量税

9,900円

(新車初回車検時)

 

 

※slide →

新車の場合、初回の車検は購入後3年目なので3年分の自動車重量税を支払います。2回目以降は2年車検です。自動車重量税の税額は、上の表「2年分の重量税」のとおりに支払います。

(2023年1月時点の情報です)

軽自動車の税金はいくら課される?~自動車税~

軽自動車の税金はいくら課される?制度や課税のタイミング

ここからは、軽自動車税の納付時期や支払い方法について解説します。課税されるタイミングと納付のタイミングは異なるため、納付忘れがないようしっかりと覚えておきましょう。その他、クレジットカードを使った納税方法や、手数料、納税証明書の発行などカード決済の際に気になるポイントについても解説します。

 

自動車税は4月1日時点で所有者に課税される

軽自動車税は、毎年4月1日時点に軽自動車を所有している人が納税しなくてはならない税金です。

 

軽自動車税の納付書は、年に一度使用の本拠地となる地方自治体から所有者宛てに送付されます。納付書の到着日はそれぞれの自治体で異なりますが、4月末からゴールデンウィーク前後の5月初旬が一般的です。

 

なお、青森県や秋田県など6月末を納付期限としている自治体では、納付書の送付時期が遅くなる場合があります。

 

軽自動車税は毎年同じ時期に必ず納付書が届くので、納付期限に合わせてあらかじめ用意しておくと慌てずに済みます。

 

支払い方法

軽自動車税の主な支払い方法は、納付書、クレジットカード、Pay-easy(ペイジー)、口座振替、電子マネーの5つがあります。

 

納付書での支払いは、最寄りのコンビニエンスストアや銀行、各都道府県の税事務所や自動車税事務所などで支払い可能です。なお、コンビニエンスストア・銀行は納付期限を過ぎると納付書での支払いができない場合もあるので早めに納付しましょう。

 

クレジットカードでの支払いは、自治体がカード決済に対応している場合や、外部サービスと提携している際にできる納付方法です。

 

一部の自治体では、ATMやネットバンキングから支払いできるPay-easy(ペイジー)や、PayPayなどの電子マネーでも軽自動車税の納付ができます。また、口座登録しておけば納付期限日に指定の銀行口座からの振替も可能です。

 

クレジット払いのやり方

軽自動車税をクレジットカードで納付する方法は自治体によって変わります。まずは、自治体のホームページからクレジット納付の方法を確認しましょう。また、利用できるクレジットカードの種類も確認しておくと安心です。

 

東京都港区では「モバイルレジ」という専用サイトから納付できます。モバイルレジにはブラウザ版とアプリ版があり、どちらもパソコンまたはスマートフォンから利用可能です。

 

納付書のバーコードを読み取る、納付書番号を入力するなど方法は異なりますが、必ず軽自動車税の納付書を用意しておきましょう。

 

クレジットカードが登録されている「nanaco」や「FamiPay請求書払い」でもクレジットカードを使った納付が可能です。

 

クレジット払いは手数料がかかる

軽自動車税をクレジットカードで払う場合には決済手数料が発生します。自動車税の決済手数料は金額によって異なりますが、軽自動車税であれば200円前後です。

 

軽自動車税でのクレジットカード利用に決済手数料がかかる点は一見するとデメリットのように感じますが、24時間いつでも支払いできる点や、手元に現金がない場合などにすぐに払えるといったメリットがあります。

 

また、クレジットカード納付でもクレジットカードのポイントがたまるので、高い還元率のカードの場合はお得です。

 

その他にも、分割払いやリボ払いを選べるなど、支払いを調整することもできます。

 

クレジット払いは納税証明書の発行が遅い

軽自動車税をクレジットカードで払う際に気をつけたいのが、納税証明書の発行が遅い点です。都道府県によって異なりますが、支払いから納税証明書の発行まで2~

3週間はかかります。

 

納税証明書が発行できずに車検が受けられない場合があるため、支払い期限前後に車検を控えている方は注意が必要です。

 

クレジット払いは納付期限内のみ決済可能

軽自動車税をクレジットカードで決済可能なのは納付期限内です。期間を過ぎると各自治体サイトや提携サービスでのカード決済のよる納付ができなくなるので、必ず期限前に手続きを行いましょう。

 

また、納付が遅れると延滞金が納期限の翌日から1か月以内だと2.4%、それ以降になると8.7%もかかってしまいます(令和4年1月1日以降)。

 

さらに未納から20日後に「督促状」などが届くだけでなく、車検が受けられない、自治体への連絡などを怠った場合には財産差し押さえなどの厳しいペナルティがあるので、クレジット払いはもちろん納付書が届いたらなるべく早めに納付を済ませましょう。

(2023年1月時点の情報です)

 

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軽自動車税は車を売るときに注意が必要!

軽自動車の税金はいくら課される?制度や課税のタイミング

軽自動車税の納付で特に気を付けたいのが、車を売却する、廃車にする場合です。ここでは、軽自動車の売却や譲渡、または廃車を検討中の方に向けて、軽自動車税に関する注意点を解説します。

 

支払った税金は還付されない

軽自動車税が自動車税と大きく異なるのが、軽自動車税は還付されないという点です。

 

自動車税は購入した月から課税されるため、廃車にした翌月から3月までの自動車税は月割で還付されます。一方、軽自動車は1年分が課税されるため還付制度がありません。

 

例えば4月2日以降に車を手放した場合、その年度の軽自動車税を納めるのは4月1日時点の所有者です。手放す時期を間違うと、乗らない車に1年分の軽自動車税を払うことになるので注意しましょう。

 

名義変更は確実にする

軽自動車を売却する際は、必ず名義変更を行いましょう。自動車の車検証の名義変更には、納税証明書が必須です。名義変更を行わなかった場合には、次の年度の納付書が前の所有者へ郵送されるといったトラブルが起きてしまいます。

 

車買取業者が名義変更の手続きを行うのが一般的なので、名義変更に必要な書類を確認しておきましょう。

 

なお、納税証明書を紛失した場合には、市区町村の役場などで無料での再発行が可能です。

 

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※価格は支払総額

軽自動車は売るのも買うのもネクステージへお任せ!

軽自動車の購入を検討している方や、これから軽自動車の売却を考えている方は、軽自動車税を考慮しながら購入・売却をするようにしましょう。1年間で1万円以上の出費となる軽自動車税は、手放す時期で無駄な出費を減らすことができ、中古車の購入時期次第では約1年分の節税が可能です。

 

中古車販売店のネクステージでは、軽自動車税や名義変更の手続きに関するお客さまの不安を解消する取り組みをしています。軽自動車の購入を検討している方は、ネクステージにご相談ください。

 

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まとめ

軽自動車の税金はいくら課される?制度や課税のタイミング

軽自動車を含む自動車税は、2019年10月1日から大きく変化しました。 新制度ではより環境に優しい車への税制優遇措置となる「環境性能割」の導入や「グリーン化特例」の見直しが行われています。

 

軽自動車税は、毎年4月1日の所有者に1年分が課税される仕組みです。そのため中古車の軽自動車を購入する・売却する際は、それぞれのタイミングに注意しましょう。

 

ネクステージは、販売・売却ともに実績が豊富です。また、名義変更などの手続きに関する相談にも丁寧にお答えします。軽自動車の購入や売却をお考えの方は、ぜひネクステージにご相談ください。

 

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