自動車のナンバープレートのひらがなや表記にどんな意味があるの?

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自動車のナンバープレートのひらがなや表記にどんな意味があるの?

自動車のナンバープレートのひらがなや表記にどんな意味があるの?

引っ越しや車の買い替えなどの際に、ナンバープレートの変更手続きが必要になる場合があります。ひらがなや番号がどんな意味を持つのか、知りたい人もいるのではないでしょうか。

 

車の種類にかかわらず、ナンバープレートは車に乗る全ての人に関係するものです。そこでこの記事では、ナンバープレートの基礎知識やひらがなが持つ意味などを詳しく解説します。どのような仕組みでナンバープレートが交付されているか理解できれば、より車選びが楽しくなるでしょう。

 

※目次※

1.自動車のナンバープレートの基礎知識

2.自動車のナンバープレートのひらがなが持つ意味

3.ナンバープレートで違法になる場合

4.中古車でもナンバーは変える場合

5.まとめ

 

■POINT

 

・ナンバープレートは車両の区分で3つの正式名称があり、所定の行政手続きを済ませていることを証明する大切なもの

・車種や用途によって、「地域番号」「分類番号」「平仮名等」「一連指定番号」がナンバープレートに記されている

・中古車を購入する場合でもナンバープレートの変更が必要になるケースはあるので、買い替えの際は変更が必要かどうかしっかり確認しよう!

 

 

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自動車のナンバープレートの基礎知識

自動車のナンバープレートのひらがなや表記にどんな意味があるの?

ナンバープレートにも正式名称があったり、定められた役割があったりします。規則を守らなければ罰則が適用されてしまう場合もあるので、基本的な知識は押さえておくと良いでしょう。表示内容にも細かい規則があり、車種によっても数字の割り当てはさまざまです。ここでは、自動車のナンバープレートの基礎知識を紹介します。

 

ナンバープレートの正式名称

ナンバープレートは、車両の区分で正式名称は異なります。法律で普通自動車や大型自動車に分類される車は「自動車登録番号標」です。軽自動車や普通自動二輪は「車両番号標」と呼びます。

 

原動機付自転車や小型特殊自動車のナンバープレートは、「原動機付自転車番号標」が正式名称で、別名「標識」という名称を使う場合もあります。印字してあるのは、市区町村の条例に基づいて地方税を課税するための番号です。車種によって呼び方が異なることを覚えておきましょう。

 

ナンバープレートの役割

ナンバープレートが付いていると陸運局に車が登録され、車検を受けて所定の保安基準を満たしていることを証明できます。きちんと行政手続きを遂行していることを示す大切な手段です。

 

また、駐車場や車庫など、自動車を保管するスペースを確保している「保管場所証明」を取得していることや、法律で義務付けられている自賠責保険に加入している証明にもなります。さらに、自動車重量税や自動車税、自動車取得税を納付している証拠としても重要です。

 

ナンバープレートの色を見ると、車類や事業車と自家用車の区別が可能です。ひき逃げの捜査や速度違反の摘発、レンタカーの乗り逃げを防ぐなど、各種取締りにも貢献しています。

 

ナンバープレートの表示内容

大きく分けてナンバープレートは4種類の表示があり、「地域名」「分類番号」「平仮名等」「一連指定番号」に分かれます。

 

地域番号は全部で134種(2020年5月現在)あり、管轄の自動車検査場や運輸支局を示す地名です。分類番号は3桁で表示され、車の種別や用途で変わります。ひらがなは普通自動車・軽自動車などの車の種類や、自家用と事業用を区別するための表示です。一連指定番号に使用する数字は4桁以下と決められており、「1~9999」までの数字で表現されます。

 

1999年からはドライバーが好きな数字を選択できる「希望番号制度」が始まりました。個性を表現する手段として、積極的に活用されている制度です。7777などは希望者が多いので、抽選で決定されます。

 

車種別に使用される分類番号

車の種類に従って定められる分類番号は、基本的には3桁で表示されます。詳しくは次の通りです。

 

・普通貨物自動車

1桁目:1

2桁の場合:10~19

3桁の場合:100~199

 

・普通乗合自動車

1桁目:2

2桁の場合:20~29

3桁の場合: 200~299

 

・普通乗用自動車

1桁目:3

2桁の場合:30~39

3桁の場合: 300~399

 

・小型貨物自動車

1桁目:4または6

2桁の場合:40~49もしくは60~69

3桁の場合: 400~499もしくは600~699

 

・小型乗用自動車

1桁目:5または7

2桁の場合:50~59もしくは70~79

3桁の場合: 500~599もしくは700~799

 

・特種用途自動車

1桁目:8

2桁の場合:80~89

3桁の場合: 800~899

 

・大型特殊自動車

1桁目:9

2桁の場合:90~99

3桁の場合: 900~999

 

・大型特殊自動車(建設機械等)

1桁目:0

2桁の場合:00~09

3桁の場合: 000~099

 

「普通乗用自動車」と「小型乗用自動車」は、車両の大きさで区別されます。小型乗用自動車は「総排気量が660cc以上2,000cc以下」「長さ4.7m以下かつ幅1.7m以下かつ高さ2.0m以下」を満たす車両で、それ以外の車が普通乗用自動車です。

 

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自動車のナンバープレートのひらがなが持つ意味

自動車のナンバープレートのひらがなや表記にどんな意味があるの?

ナンバープレートの左側には、ひらがな1文字が表示されます。どんな用途の車か判別するためのものです。軽自動車と普通自動車でも使われるひらがなは異なり、中には駐留軍人用に用意されたアルファベットなどが使用されるケースもあります。ここでは、ナンバープレートのひらがなが持つ意味について詳しく見ていきましょう。

 

軽自動車の場合

普通自動車とやや共通する部分もありますが、一部には異なる箇所も見られます。軽自動車に使われるひらがなは次の通りです。

 

・事業用車両:「りれ」

・自家用車:「あいうえ」「かきくけこ」「さすせそ」「たちつてと」「なにぬねの」「はひふほ」「まみむめも」「やゆよ」「らるろ」「を」

・レンタカー:「わ」

・駐留軍人用:「AB」

 

「お・し・へ・ん」は使用されません。普通自動車は「あいうえ」「かきくけこ」が事業用車両に分類されますが、軽自動車の場合は「りれ」のみです。レンタカーも「わ」のみで、駐留軍人用のアルファベットは軽自動車とそれ以外の車では完全に分かれています。

 

軽自動車以外の場合

普通自動車など、軽自動車を除いた車のひらがなは次のように分類されます。

 

・自家用車:「さすせそ」「たちつてと」「なにぬねの」「はひふほ」「まみむめも」「やゆ」「らりるろ」

・事業用車両:「あいうえ」「かきくけこ」「を」

・駐留軍人用車両:「よ」、アルファベットの「EHKMTY」

・レンタカーなどの貸し出し用車両:「わ・れ」

 

駐留軍人用の車両にはそれぞれの文字に意味があります。「Y」は個人で所有している車、購入場所が日本国内の車、「E」は非課税の車両、「T」は個人所有かつアメリカ国内から日本に持ち込まれた車です。

 

ひらがな以外にもアルファベットがある

駐留軍人用の車両を表すアルファベット以外にも、3桁の分類番号にアルファベットが用いられるケースがあります。この制度は国土交通省によって2017年1月に施行され、2018年1月からナンバープレートの交付が開始されました。従来、分類番号に使用できるのは3桁の数字のみでしたが、ローマ字を下2桁に設定できるようにした法律です。

 

希望番号制度を採用したことによって「7777」など一部の数字に希望が集中したため、選択肢を増やそうと導入されました。とはいえ、すべてのアルファベットを利用できるわけではなく、新たに追加されたアルファベットは10種類です。「A・C・F・H・K・L・M・P・X・Y」の文字を使って「1AF」などの分類番号が作成されます。

 

「お・し・へ・ん」が使われない理由

ナンバープレートには「お・し・へ・ん」の4種類は使われません。「お」が使われない理由は、「あ・す・む」と見間違えを防ぐためです。また、「お」と「を」の発音が同じなので、聞いただけでは判別できないという事情もあります。

 

「し」は死を思い浮かべる言葉で縁起が悪く、「へ」は「屁」を連想させるため使用が控えられました。「ん」は発音が難しいので、除外されています。識別しにくいひらがなや、縁起の悪い数字は使用されないのが一般的です。

 

また、同じく縁起が悪いという理由で、ナンバープレートの分類番号の下2桁が「42」や「49」になる場合は採用されません。ただし、希望番号制度で申請者の希望があれば、これらの番号も使用可能です。

 

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ナンバープレートで違法になる場合

カバーを付けたり、ステッカーを貼ったりすると、たとえ透明で表示が視認できる状態であっても道路交通法違反となります。ただし、フレームは文字が読み取れる状態なら違法にはなりません。

 

回転させたり折り返したりして表示させる場合も違反になるので注意しましょう。違反すると、道路運送車両法施行規則により50万円以下の罰金が課される場合があります。

 

中古車でもナンバーは変える場合

自動車のナンバープレートのひらがなや表記にどんな意味があるの?

一定の条件に当てはまると、中古車を購入した時でもナンバープレートの変更が必要になる場合があります。中古車を購入した地域と実際に車を走らせる地域の管轄が異なっていたり、ナンバープレートが付いていない状態の中古車を購入したりした場合です。それでは、具体的な例を見ていきましょう。

 

管轄の運輸支局が変わる場合

購入した中古車のナンバープレートの地名が管轄の支局と異なる場合、変更の手続きを行う必要があります。同じ県内でも管轄が異なれば変更の対象なので、購入後は住んでいる地域の管轄とナンバープレートの表示が一致するか調べておきましょう。

 

例えば、東京都の千代田区と練馬区は異なる管轄です。千代田区で購入した車を引っ越し先の練馬区で使用する場合、変更手続きを行う必要があります。都道府県が基準ではないことを覚えておきましょう。

 

ナンバープレートのない中古車を買った場合

時々、ナンバープレートが付いていない中古車が販売されているケースがあります。その場合は運輸支局に登録されていないので、新たに登録が必要です。それほど頻繁に起こるわけではありませんが、購入したときは速やかに手続きを行いましょう。

 

ナンバープレートが付いていない車は公道を走れません。管轄の運輸支局まで持ち込むためには専門の運搬車を利用するか、市区町村で仮ナンバーを申請して取り付けるなどの方法を取る必要があります。

 

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まとめ

自動車のナンバープレートのひらがなや表記にどんな意味があるの?

ここまで、ナンバープレートのさまざまな知識を紹介してきました。新車の購入時はもちろん、中古車を購入する場合でも変更が必要になるケースはあるので、車の買い替えを検討する際はナンバープレートがどのようになるのか確認しておきましょう。

 

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