中古車を売るときは名義変更が必須!やり方と注意点を解説
車を売る際には、「名義が誰になっているか」に注意しましょう。車を売ったあとも自分名義のままにしていると、さまざまなトラブルの原因になりかねません。車を売るときには「名義変更」が必須です。しかし、名義変更をしたいと思っていても、方法が分からないという方もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、車を売るときの名義変更の仕方や注意点を解説していきます。名義変更が必要ない場合も紹介しますので、自分のケースに当てはめて把握ができます。ぜひチェックしてみましょう。
※目次※
3.中古車を売買する際は所有権も譲渡するため、名義変更が必須
・車は、法律によって「所有権」が付与されている。そのため、車を売却する際には名義変更をすることが必須である。
・名義変更を自分でするには、さまざまな書類が必要となる。運輸支局に出向いて手続きをするので、手間がかかることを把握しておこう。
・買取業者に売れば、苦労せずに手間なく名義変更が可能!不安なことや分からないことも親切丁寧に教えてくれる、ネクステージに売るのがおすすめ!
中古車を売却する際の名義変更の流れ
所有者が異なる車を売却するための名義変更手続きは、必要書類を用意してから運輸支局に提出するという流れです。もともと自分名義である車を売るよりも手間がかかるため、苦労することも考えられます。しかし、流れや必要書類を十分に把握しておけば、スムーズな名義変更が可能です。
ここでは、名義変更に必要な書類や流れを詳しく解説しますので、名義変更時にとまどわないようにチェックしておきましょう。
必要書類を用意する
まずは、名義変更に必要な書類をすべて揃えます。名義変更の際に必要となる、基本的な書類は以下のとおりです。
・車検証
所有者や使用者、車の基本的な情報などを記載した書類です。
・印鑑証明書
発行から3か月以内に取得した印鑑証明書が必要です。旧所有者と新所有者双方の印鑑証明書を提出します。軽自動車の場合は、新所有者の住民票でも構いません。
・委任状
旧所有者と新所有者両方の実印を押します。
・譲渡証明書
旧所有者の実印のみを押します。
・新所有者の車庫証明書
車を保管する場所を警察署に届け出なくてはいけません。
集めた書類を運輸支局に提出
普通自動車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会に提出します。
必要書類を提出する前に、「手数料納付書」、「自動車税(環境性能割・種別割)申告書」、「申請書」の3枚を受け取り記入します。記入例は運輸支局内に掲示してあるため、参考にして記入しましょう。
3枚の必要書類を記入したら、500円の手数料印紙を購入します。手数料添付書に手数料印紙を貼り付けて必要書類一式を窓口に出すことで、新しい車検証が発行されます。
サポート業者に頼むことも可能
車の名義変更は、サポート業者に代行してもらうことも可能です。サポート業者に頼む場合は、1万5,000円~3万円程度かかります。自分で手続きする場合は手数料の500円と必要書類の発行費用だけで済むため、割高に感じるかもしれません。しかし、自分で運輸支局に行く手間がかからないので、忙しくて手続きの時間が取れない方には重宝します。
また、名義が誰になっているかによって、必要となる書類を的確に指示してくれます。「自分で手続きするのは不安」という方にもおすすめです。
中古車の売却で名義変更するときに注意すべきこと
車は、法律によって所有権が保護されており、売却時には確実な名義変更が必要となります。もし名義変更がされていなかった場合、お金や法律に関わる、さまざまなトラブルに巻き込まれることも考えられます。
自分で名義変更をしない場合は、トラブルに巻き込まれないためにも名義変更が済んでいることを確認しましょう。ここでは、名義変更するときの注意点を紹介していきます。
車を運転するのは所有者に限る
名義変更が確実にされたかの確認はとても重要です。もし名義変更が完了していない状態でほかの人が運転し事故や交通違反をした場合、旧所有者が疑われる可能性があります。
特に怖いのが、事故を起こしてそのまま逃げてしまった場合です。その場合、まず疑われるのは車の所有者となります。実際の運転手は別であっても、警察から事情聴取を受けるケースもありえます。
事故に関わっていないことを証明するのに時間や手間を要すため、不快な思いをすることもあるでしょう。無用なトラブルに巻き込まれないためにも、名義変更が完了したかの確認は重要です。
3月までに手続きを完了させる
名義変更を3月までに手続きを完了させることで、自動車税に関わるトラブルを避けられます。自動車税は、4月1日時点での車の所有者に支払い義務が生じる税金です。4月以降に名義変更すると、車を所有していないにも関わらず1年分の自動車税が旧所有者に課せられてしまいます。
旧所有者側からすれば車を所有していないのに税金を支払うことになり、損をしている気分にもなるでしょう。新所有者が支払う取り決めであればよいですが、そうでない場合はどちらが支払うかでトラブルに発展しかねません。
自動車税のトラブルを避けるためにも、いつ名義変更をするかを共有し自動車税の支払いについて事前に話し合うことが重要です。
中古車を売買する際は所有権も譲渡するため、名義変更が必須
車を売るということは、廃車にしない限り次にその車を購入するユーザーがいます。新しいユーザーが中古車を購入してオーナーとなった際、所有者が前のオーナーのままでは、法律上好ましくありません。
のちほど解説しますが、名義変更がされていないとトラブルにもつながります。ここでは、車を売る際になぜ名義変更が必要なのかについて解説します。
車は法律で所有権が付与されている
家電や生活用品などとは異なり、法律で所有権が付与されているのが自動車の特徴です。車検証の所有者欄に記載された名義人が所有権を有し、車に関係する権利を持つことが保障されています。自動車税の支払いや車の保管なども、所有者の責任です。
使用者は所有権を有していません。所有者と使用者が同一名義であれば、使用者も所有権を持っていることになります。しかし、所有者と使用者の名義が異なる場合、所有者の欄に記載された名義人のみが所有権を有しているので注意しましょう。
車の売却は所有者にしか認められていない
車を売る際には、所有権を「譲渡」する形になります。所有権の譲渡は、所有者にしかできません。使用者とは、あくまでも車を使用している者を指すためです。使用者と所有者が異なる場合、使用者の勝手な判断で車は売れません。
使用者が自分の意思で車を売るためには、現在の所有者から自分への名義変更が必要です。所有者の欄が誰になっているかによって対応方法が変わるので、車を売る際には車検証の所有者欄を確認しましょう。
中古車を売るときに名義変更ができない・いらないケース
車を売る際には基本的には必要となる名義変更ですが、所有者によっては不要なケースもあります。また、所有者がすでに亡くなっている場合は、名義変更ができません。その場合は、名義変更以外の処理が必要です。家族や友人が所有者となっている場合は、書類を用意することで、自分で名義変更をしなくてもよいことになっています。
ここからは、車を売るときに名義変更ができなかったりいらなかったりするケースを紹介していきます。
名義がローン会社・クレジット会社の場合
ローン会社やクレジット会社が所有者の場合、基本的には自分で名義変更してからでないと売れません。ローンを完済していなければ、所有権はローン会社やクレジット会社にあります。そのため、ローンを完済させて、所有者を自分へと名義変更してから車を売るのが一般的です。
会社によっては、車を売った際の売却益でローンを完済することもできます。この場合、事前に自分へと名義変更をしていなくても、中古車買取業者が一連の手続きをしてくれるケースがほとんどです。ただし売却益よりもローン残高のほうが高い場合は、この方法は使えないので注意しましょう。
所有者が死亡している場合
通常の方法では名義変更はできません。「遺産相続」をしてから処理をします。所有者が死亡している場合は、通常の名義変更に必要な書類に加えて、次の書類を用意しましょう。
・戸籍謄本
車の所有者が死亡している事実を証明するために必要です。
・遺産分割協議書
相続権利者が複数いる場合に必要な書類です。相続権利者全員が、自分に車の所有権を相続することに同意した証明書になります。相続権利者全員の実印による捺印や署名が必要です。
名義が家族や友人の場合
所有者の了解が得られれば、名義変更せずに車を売却できます。所有者から了解を得ていることを証明するために、以下の書類が必要となります。
・印鑑証明書
旧所有者と新所有者の両方が必要です。
・委任状
旧所有者と新所有者の両方の実印を押します。
・譲渡証明書
旧所有者の実印を押します。
これらを買取業者に提出することで、名義変更せずとも車の売却が可能です。しかし、トラブルを避けるためにも、名義変更しておくことをおすすめします。
家族の名義であれば、親から譲り受けるというケースが多々あります。しかし、血縁関係のない他人名義はトラブルや犯罪などの可能性も捨てきれず、買取業者側も身を構えてしまう傾向です。特に血縁関係のない名義である場合は、スムーズに売るためにも名義変更をしておくのが望ましいといえるでしょう。
売却先によって名義変更の手間が異なる
名義変更の方法は、いかなる売却先であっても必要書類を集めて運輸支局に提出するという流れは変わりません。しかし、売却先によって名義変更の手間が異なります。主な売却先は「個人売買」と「買取業者」です。さらに、手間以外に「安心感」という部分でもt違いがあるのが特徴です。各売却先でかかる手間について見ていきましょう。
個人売買の場合はすべて自分でする
個人売買の場合はすべての処理を自分でする必要があり、かなりの手間がかかります。まず、名義変更に必要な書類をすべて自分で集めなければいけません。役所や役場に行ったり、家族や知人のもとを訪れたりする必要も出てきます。その後、必要書類が揃ったら運輸支局に出向いて手続きをします。
書類集めから手続きまですべて自分でするため、手間や時間がかかります。忙しい方の場合、時間が取れずに名義変更がなかなか進まないかもしれません。
またフリマサイトやオークションで売る場合は、トラブルに巻き込まれる恐れもあります。先に解説したように、名義変更がされないまま車を使用されるケースや、あとからクレームをいわれるトラブルも発生しています。個人売買の場合は、トラブルにも注意が必要です。
業者に売れば書類・手続きとも少なめ
買取業者に売れば、用意する書類が少なく済み、手続きにかかる手間もかかりません。業者側で書類を準備していることもあり、揃える書類が少なく済みます。また、手続きに関しても業者が率先して進めてくれるのが魅力です。
業者側は、名義変更の処理に関してはプロといえます。今までにも多くの名義変更をしているために知識が豊富です。分からないことがあれば何でも答えてくれるので、手続きがとどこおることもありません。忙しくて時間がない方、初心者で不安がある方におすすめです。
よくある質問
Q.中古車売買の名義変更は誰が行う?
A.中古車における名義変更手続きは、一般的に買取店が行います。売り手側に必要な書類をユーザーが提出し、売買取引成立後に担当者が実施する流れです。ディーラー下取りでも同様の方法で進められます。一方、業者を介さない個人取引の場合、売り手・買い手双方の協力が必要です。税金の課税対象にも影響するため、適切に実行しましょう。
Q.名義変更手続きができないのはなぜ?
A.名義変更手続きが認められない理由として、「所有者名が自分以外になっている」というケースが考えられます。ローン会社と契約した場合、ディーラーまたはローン会社の名義になるためです。このままでは売却ができないため、まずは自分の名義に変更しましょう。ローンを完済した状態でも、名義が変更されていないことがあります。
Q.名義人が亡くなった場合、車はどうなる?
A.車は固定資産として取り扱われるため、所有者が亡くなった場合は相続手続きが必要です。一般的な名義変更とは異なる手順で進めます。死亡を証明する「戸籍謄本」や、相続の内容が明記された「遺産分割協議書」も用意しましょう。相続人の名義に変更した後は、継続的に乗り続けたり売却したり希望の使い方を選択できます。
Q.名義変更だけ代行を依頼したいときは?
A.個人売買などで名義変更が必要になったときは、サポート業者に依頼するのもおすすめです。複雑な手続きを一任できるため、時間の節約にもつながります。相続関係の手続きであれば、専門知識を持った弁護士などに相談した方が良いでしょう。手続きに必要な費用の他、代行料金が上乗せされる点も理解しておくと安心です。
まとめ
ここまで、車を売るときの名義変更の仕方や注意点を解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。
車を売る際は、名義変更のために必要書類を揃えたり手続きをしたりと手間がかかります。しかし、買取業者に売ることで、名義変更にかかる手間を大幅に減らせます。買取業者に売る際は、親切丁寧にサポートしてくれて信頼できる業者を選びましょう。
ネクステージでは、常に「お客様ファースト宣言」を理念としています。全従業員が「すべてのお客様に満足していただく」という思いで、お客様の要望や悩みごとに親切丁寧に対応します。名義変更についても豊富な知識があるので、ぜひネクステージに安心してお任せください。