車売却に譲渡証明書が必要な理由は?入手・記入方法/委任状についても解説

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車売却に譲渡証明書が必要な理由は?入手・記入方法/委任状についても解説

車売却に譲渡証明書が必要な理由は?入手・記入方法/委任状についても解説

車の売却に必要とされる譲渡証明書ですが、なぜ必要とされているのでしょうか。車の売却をする人の立場によっては多くの書類が必要となります。この記事では、その必要書類のうちの一つである譲渡証明書はどのような物なのかを紹介するとともに、立場毎の記入方法や委任状についてもお伝えしていきます。

 

さらに、立場に合わせた譲渡証明書以外の必要書類についても紹介してきますので、車を売却する時の参考にされてください。

 

※目次※

1.車売却に譲渡証明書が必要な理由

2.車売却に必要な譲渡証明書の入手方法

3.車売却に必要な譲渡証明書の記入方法

4.車売却時は譲渡証明書に加えて委任状が必要!

5.車売却の必要書類は他に何がある?

6.中古車の売却・購入・査定ならネクステージにお任せください

7.まとめ

 

■POINT

・譲渡証明書について理解を深めることができ、記入方法や委任状の書き方も分かります。

・それぞれ立場に必要な書類がわかるので売却前に揃えておくことでスムーズな取引をすることができます。

・手続きが大変だと感じる人のために売却等のサポートが手厚い販売店を知ることができます。

 

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車売却に譲渡証明書が必要な理由

車売却に譲渡証明書が必要な理由は?入手・記入方法/委任状についても解説

車の売却の際に必要となる譲渡証明書ですが、どのようなものなのかが詳しく分からないと感じる人も中にはいるのではないでしょうか。そこで、ここでは譲渡証明書とはどのようなものなのかを始め、証明書が必要な理由についても紹介していきます。

 

譲渡証明書とは

譲渡証明書とは、自動車の売却等により譲渡や譲受する場合の「移転登録」を行う際に必要になる証明書です。譲渡証明書が表す事柄には、双方が車の譲渡に「同意」していることを証明する意味があります。

 

そのため、売買などで車両の持ち主が変更となる場合は必ず譲渡証明書が必要となります。なお、車の販売店を通す場合は販売店側が譲渡証明書を用意することが一般的とされています。

 

必要な理由

車両の売却に譲渡証明書が必要な理由として、譲渡人と譲受人の意思を明確にするためです。この証明書は譲渡に偽りがないことを証明する書類であるため、この証明書を用いて両者が譲渡に同意していること証明します。

 

また、他にも知らない間に「第三者による名義変更を防ぐ」ことも理由の一つです。第三者により名義変更をされた場合、車の所有者がその人物へと移行してしまい結果として車を失ってしまう事態になりかねません。そのようなトラブルを避けるためにも譲渡証明書は存在しています。

 

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車売却に必要な譲渡証明書の入手方法

譲渡証明書の入手方法は2通りあり、1つ目は直接自分で用意する方法です。陸運支局の窓口まで行って入手する場合は分からないことを直接尋ねられるというメリットがあります。記入について不安がある場合は、この方法で入手するといいでしょう。

 

また、譲渡証明書は「国土交通省のホームページ」からダウンロードすることができるため、プリンターなどの環境が整っている場合はこちらの方法を取ることで、簡単に入手することができます。

 

2つ目の方法として、業者を通して用意する方法があります。中古車販売店などを経由して売却する場合は、お店側で譲渡証明書を用意して貰える場合があり、用意する手間を省くことができます。

(参考:『自動車:登録手続き|国土交通省』)

車売却に必要な譲渡証明書の記入方法

車売却に譲渡証明書が必要な理由は?入手・記入方法/委任状についても解説

譲渡証明書の意味や役割を確認したら、次は実際に記入方法について見ていきましょう。ここでは譲渡証明書の記入方法について紹介していきます。人によっては譲渡証明書は耳なじみが薄く言葉こそ難しいと感じるかもしれませんが、証明書そのものは比較的簡単に作成できるため、証明書を作成する場合はこちらを参考にしてください。

 

1:自動車の情報

譲渡証明書を見て見ると、一番上に「車名」「型式」「車台番号」「原動機の型式」と書かれた項目があることが分かります。こちらの項目に記入するのは「車両情報」です。車名や型式などは車検証に書かれているため、車検証を確認しながら項目を書き込んでいきます。

 

車名は車両名(例・N-BOXなど)ではなくメーカー名(例・ホンダ)の記入となります。車両についての情報は大切なため、ひとつずつ確認しながら記載していきます。

 

2:譲渡年月日

自動車情報を記入した後は譲渡年月日を記入していきます。この項目には斜線が引いてありますが、斜線の理由は「譲渡人」が車を譲り受けた日を記入する項目であるため譲渡人の欄には記入が必要ないからです。

 

そのため、斜線の下の枠内に車が譲渡される日付を記入していきます。例として「令和〇〇年〇〇月〇〇日」といったように記載しましょう。

 

3:氏名/住所

この項目では譲渡人と譲受人を記入してきます。注意すべき点は譲渡人を上の段に、譲受人を下の段に記入する点です。譲渡年月日で触れたように、譲渡人の譲渡年月日の欄には斜線が引かれているため、合わせる意味でも譲渡人を上にして書き込んでいきましょう。

 

ここでは氏名以外にも住所の記載が必要になりますので、2行に分けて記入しましょう。譲渡人の氏名、住所の記入を終えたら、次は譲受人の記入です。すぐ下の段に同じように譲受人の氏名、住所を書き込んでいきましょう。

 

4:捺印

譲渡人、譲受人の氏名、住所の記入が終わるとその隣に捺印を示す枠があります。譲渡人印と書かれている通り、ここでは譲渡人の印が必要です。注意点としてここでの印には「実印」が必要になります。印鑑登録された印鑑のみが有効となるため、前もって用意しておきましょう。

 

また、譲受人の横の枠内(二段目の捺印)に印鑑を押してしまうと書類自体が無効となってしまうため、判を押す場合はよく確認してから押すようにしてください。

 

5:備考欄

最後に備考欄の項目について紹介します。この備考欄は基本的に何も記入しなくても問題ありませんが、型式の変更などがあった場合はこちらに記入しなければなりません。それ以外は書き込む必要がないため、車両情報の変更などがなければこちらの欄は無記入で提出します。

 

注意点

譲渡証明書は車検証の情報がメインとなり他は比較的簡単に作成出来ますが、証明書の書き方にはいくつかの注意点が存在します。まず、記入する「ペン」には原則として「消えないもの」で記入しましょう。そのため鉛筆などは避ける必要があります。また、ダウンロードした譲渡証明書を印刷する場合、感熱紙に印刷されたものは保存上の問題から無効です。

 

また、訂正がある場合、修正液を使った訂正は認められず、譲渡人の印鑑を使用した訂正は譲渡人の欄に関する部分しか利用できず、その他の訂正が必要な場合は新たに譲渡証明書を作成する必要があります。

 

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車売却時は譲渡証明書に加えて委任状が必要!

普通自動車を売却するためには、譲渡証明書に加え「委任状」が必要となります。こちらの委任状は本人が直接申請しない場合に必要になるため、業者などの代理人による申請を行う際は実印を押印して使用しましょう。

 

委任状の項目には「受任者」「移転登録」「委任者」を記入する項目があります。この項目は手続きを行う人によって「誰の委任状が必要であるかが変わる」ため注意が必要です。そのため、記入方法は以下の表を参考にしてください。委任者の記入は左右どちらに記入しても有効です。また自動車番号・車台番号は車検証などを参考にしてください。

-

受任者

移転登録

自動車番号または台車番号

委任者

譲渡人が手続きを行う場合

譲渡人の住所・氏名を記入

名義変更の場合「移転登録」と記入

自動車番号または台車番号を記入

譲受人の住所・氏名を記入

譲受人が手続きを行う場合

譲受人の住所・氏名を記入

同上

同上

譲渡人の住所・氏名を記入

販売店(代理業者など)が手続きを行う場合

販売店(代理業者)の住所・氏名を記入

同上

同上

譲渡人・譲受人の住所を記入

※slide →

車売却の必要書類は他に何がある?

車売却に譲渡証明書が必要な理由は?入手・記入方法/委任状についても解説

車の売却には譲渡証明書や場合によっては委任状が必要であると触れましたが、他にも幾つか必要な書類があります。そのため、車を売却する際は書類の不足が無いようにしっかりと書類を揃えておきましょう。

 

また、注意点として必要な書類は譲渡人・譲受人で異なります。車を売却する際はスムーズに手続きを済ませるためにも各種書類について確認するようにしましょう。

 

旧所有者の必要書類

旧所有者(譲渡人)に必要な書類を紹介します。譲渡人に必要な書類として「申請書(第1号様式)」があります。名義変更を自分で行う場合は、運輸支局の窓口で書類を受け取るようにしましょう。注意点として、国土交通省のホームページでもダウンロードが可能ですが、制限等があるため運輸支局がおすすめです。

 

他にも手数料を納めるために必要な「手数料納付書」や「自動車検査証(車検証)」が必要になります。車検証は有効期限があるのものに限られているので注意が必要です。発効後三か月以内に発行された「印鑑証明書」と「印鑑(実印)」も必要ですが、代理人が申請する場合は記名で良いとされているため、代理人が申請する場合は印鑑の用意は必要ありません。

 

最後に紹介した譲渡証明書と場合によっては委任状を揃えれば必要書類の準備は完了です。しかし、住所・氏名の変更がある場合には変更の事実を証明する書面が必要となるため変更があった場合はこちらの書類も用意しておきます。

(参考:『新規登録|国土交通省』)

 

新所有者の必要書類

旧所有者には約6つもの必書類が必要でしたが、新所有者の必要書類は比較するとは多くはありません。必要となる書類は発行後3ヶ月以内の「印鑑証明書」と新所有者の「自動車保管場所証明書(車庫証明)」です。

 

自動車保管場所証明書は車両の保管場所をきちんと確保してあることを証明するために必要となります。管轄の警察署により発行され、1ヶ月以内の物を提出しましょう。

 

軽自動車の場合自動車保管場所証明書は必要ありません。しかし、地域によっては軽自動車でも車庫証明が必要なため、管轄の警察署にて確認しましょう。

 

他には「印鑑(実印)」や場合によっては委任状が必要です。印鑑は旧車所有者と同様、代理人が申請する場合は記名だけで問題ないため必要がない場合があります。

(参考:『警察署窓口での保管場所署名申請・届出手続|警視庁』)

 

新所有者・新使用者が異なる場合の必要書類

新所有者・新使用者が異なる場合に必要になる書類は同じように発行されて3ヶ月以内の新所有者の「印鑑証明書」が必要です。また、管轄する警察署から発行された1ヶ月以内の「自動車保管場所証明書(車庫証明)」も必要となります。

 

他にも場合により委任状や「印鑑(こちらも代理人が申請する場合記名のみ)」が必要です。また、新所有者・新使用者が異なる場合、新所有者の「住所を証明する」書類が必要となります。

 

そのため住民票が必要ですが、他にも印鑑証明書でも証明することが可能です。注意点として住民票はマイナンバーが記載されていないものを用意しましょう。法人の場合は登記簿謄本を発行し3ヶ月以内に提出します。

 

車庫証明(保管場所証明書)の取得費用

新所有者や新所有者・新使用者が異なる場合に必要な書類となる車庫証明ですが、取得するためには費用が必要です。費用は地域によって異なりますが、「申請手数料」と「標章交付手数料」をあわせて2,500から2,850円程度が目安とされています。

 

軽自動車は普通乗用車と違い「保管場所届出手続」が必要です。普通乗用車の手続きと違い、各種手続きが完了した後にも提出することができます。こちらの所得費用は約500円から600円です。証明書の金額は自治体によって異なるため、費用は地域によって前後します。

 

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また、ネクステージの簡単無料査定は手軽に申し込みができるためおすすめです。ネット上で気軽に愛車の査定を申し込むことできるので、手間を減らして売却の準備が行えます。

 

まとめ

車売却に譲渡証明書が必要な理由は?入手・記入方法/委任状についても解説

車の売却に必要な譲渡証明書の記入は簡単済ませることができます。しかし、車検証の用意や場合によっては委任状が必要となるため、億劫に感じる人も中にはいるのではないでしょうか。

 

そのような場合はぜひネクステージをご活用ください。ネクステージのサポートは手厚く、査定から売却までスムーズに取引を済ませることができます。無料査定のお申し込みはネットから簡単に行えるので、是非ご活用ください。

 

また、在庫が豊富なネクステージでは状態の良い車両を数多く扱っているため、車両の売却、次の車両を探すお手伝いをサポートいたします。

 

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