車売却時の仕訳は法人・個人事業主で変わる!買取と下取りどちらがお得かも解説

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車売却時の仕訳は法人・個人事業主で変わる!買取と下取りどちらがお得かも解説

車売却時の仕訳は法人・個人事業主で変わる!買取と下取りどちらがお得かも解説

法人・個人事業主を問わず毎年頭を悩ませるのが確定申告ではないでしょうか。確定申告申請月や決算期に慌てるよりも、日頃からきちんと帳簿をつけておく事は助けになります。車の売却を行う際にも関係する勘定科目を把握した仕訳が必要です。

 

車に関しては通常業務ではあまり使用しない勘定科目を使用するため複雑だというイメージがあるかもしれません。専門家に確認することが大切ですが、ここでは車売却時に行う仕訳の種類と書き方の例について法人・個人事業主に分けて一例として解説しますので参考にしてください。

 

※目次※

1.車売却時の仕訳は法人と個人で考え方が変わる

2.車売却時の仕訳をする前にチェックしよう!

3.【法人】自動車売却時の仕訳方法

4.【個人事業主】自動車売却時の仕訳方法

5.下取りにする場合の仕訳は?

6.事業者車両の売却は下取りより買取がおすすめ!

7.車の売却をお考えならネクステージの無料査定がおすすめ!

8.まとめ

 

■POINT

・車売却は法人の場合は「課税取引」・個人事業主の場合は「譲渡」になる

・車売却時の仕訳方法には直接法と間接法・消費税込みと消費税抜きのパターンがある

・車売却を検討する際には何でも相談できるネクステージへアクセスしてみよう

 

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車売却時の仕訳は法人と個人で考え方が変わる

車売却時の仕訳は法人・個人事業主で変わる!買取と下取りどちらがお得かも解説

車売却の仕訳の際に覚えておくべきなのは、法人と個人事業主では考え方に違いがあるという点です。法人の車売却は事業上の支出又は収入に該当するという考え方により事業所得の一部として仕訳を行います。一方個人事業主の場合はそうではありません。勘定科目にどのような違いがあるのか解説します。

 

会計上の車は資産として扱われる

会計業務においてどのように仕訳するかということは対象物をどのようなものとして見るかが関係します。車は『経費』ではなく『資産』扱いです。そのため資産に関係する勘定科目を使用します。例えば車両そのものは「車両運搬具」、リサイクル預託金は「預託金」等です。

 

車を含め資産は経年劣化により価値が減るという考えから定められた率に基づく「減価償却」を適用します。車売却時に利益または損失が生じた場合は「車両売却益」または「車両売却損」の計上が必要です。

(参考:『減価償却のあらまし|国税庁』

 

法人は「課税取引」

法人が車を売却する際は「課税取引」となります。「課税取引」とは消費税が課税される取引の事です。課税取引となる条件には日本国内での取引、事業取引、対価が発生する取引、資産譲渡や貸付及びサービス提供等があります。車売却の場合は対価が発生する取引に該当するため「課税取引」扱いです。

 

売却の際に発生した利益は「固定資産売却益」となり、損失の場合は「固定資産売却損」の勘定科目を使用して処理します。

(参考:『課税取引・非課税取引|国税庁』

 

個人事業主は「譲渡」

個人事業主の場合は『資産』ではあるものの『売却』したのではなく『譲渡』となり「譲渡所得」として処理します。『譲渡』とは有償・無償問わず所有している資産を移転させる行為全般の事です。

 

車売却において利益又は損失が出た場合に損益通算できますが、事業所得の帳簿とは損益を別にすることが必要となります。特別控除が50万円まで考慮されることも覚えておきましょう。営業車等の譲渡所得は総合課税の対象となるため計算方法や仕訳方法を把握しておくことが重要です。

 

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車売却時の仕訳をする前にチェックしよう!

車売却時の仕訳は法人・個人事業主で変わる!買取と下取りどちらがお得かも解説

車売却時の仕訳方法には幾つかの種類があります。法人か個人事業主か、直接法又は間接法、消費税込みあるいは消費税抜きの組み合わせの8パターンです。

 

直接法と間接法はどちらを選択しても構いません。それぞれの仕訳方法の主な違いについて解説しますのでどの方法が自分や会社にとって良いのかを考慮しましょう。

 

直接法と間接法

直接法とは対象固定資産の取得価額から減価償却を直接差し引いた現在の資産金額を記帳するシンプルな経理方法で、経理が初めての方でも分かりやすい方法です。固定資産の勘定科目を使用しますが減価償却額のみ記載するため取得原価は分からなくなります。

 

間接法とは、固定資産の取得価額を貸方に記入し減価償却累計額を借方に記入して帳簿上で減価償却を行っていく方法です。固定資産の勘定科目は使用しませんが取得原価を残しておくことができます。国内大半の中小企業では直接法が一般的です。どちらの方法にもメリットがあるため事業形態等により処理しやすい方を選びましょう。

 

消費税の有無

消費税の有無によっても仕訳方法が異なります。消費税に関する帳簿付けは複雑なため小規模事業者の負担軽減のために免税制度が設けられました。免税事業者であればシンプルな仕訳方法を用いることができます。前々事業年度の課税売上が1,000万円を超えているのであれば課税事業者です。

 

前事業年度上半期課税売上又は給与支払額が1,000万円を超えた場合も課税事業者となります。自分が経理を行っている会社がどちらに該当するのかを考慮しましょう。それにより直接法の税込または税抜仕訳法を用いるか、間接法の税込又は税抜仕訳法を用いるかが決まります。

 

減価償却と耐用年数

事業等業務に用いられる資産は一般的に年数を経るごとに価値が減るという考え方から「減価償却資産」と呼ばれ、車もそれに該当します。減価償却費とは使用年数に応じて減少していく費用の事で、車の取得価額を法定耐用年数で割った金額が1年分の減価償却費です。

 

法定耐用年数は普通自動車、軽自動車、タクシー、トラック等車種ごとに異なりますので確認しましょう。

 

減価償却費の計算方法は定額法と定率法の2種類があり、個人事業主の場合は定額法が原則です。

 

中古車の耐用年数は新車とは異なり「法定耐用年数-経過年数+経過年数×20%」の計算式に当てはめて自分で算出します。耐用年数が終了している中古車を購入した場合は「法定耐用年数×20%」が耐用年数です。

【普通用途新車の場合】

耐用年数

普通自動車

6年

軽自動車

4年

※slide →

(参考:『No.2106 定額法と定率法による減価償却|国税庁』

(参考:『No.5404 中古資産の耐用年数|国税庁』

 

リサイクル預託金

「リサイクル預託金」とは自動車を廃棄する際に発生する処分費用の事で、自動車リサイクル法に基づいて定められています。内訳はシュレッダーダスト、エアバッグ、フロン類のリサイクル代及びリサイクルシステム運用の情報管理料です。これらには消費税は課されません。

 

加えて資金管理費用が加算されますが、この費用は課税対象で「支払手数料」という勘定科目で仕訳しますので注意しましょう。車の買い替え時に「リサイクル預託金」を支払い『リサイクル券』が発行されますが、車売却時に還付金を受け取ります。

 

実際に廃車手続きを行う際にリサイクル料を負担するという仕組みです。この場合は課税対象になりますので注意しましょう。

(参考:『リサイクル料金|自動車リサイクルとは|公益財団法人 自動車リサイクル促進センター』

(参考:『自動車リサイクル法とは|METI/経済産業省』

 

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【法人】自動車売却時の仕訳方法

車売却時の仕訳は法人・個人事業主で変わる!買取と下取りどちらがお得かも解説

法人の会社で車売却に関する経理を行う場合、実際にどのように仕訳をすればよいのか考えてみましょう。以下の条件に基づき直接法と間接法の両方で消費税込み・なしの4パターン仕訳表を下記項目に記載しますので参考にしてください。

 

・現金取引

・新車時購入価格:270万円(税込/税率10%)

・減価償却累計額:135万円

・売却時帳簿価額:135万円

・リサイクル預託金:1万3,000円(非課税)

・リサイクル預託金資金管理費用:290円(非課税)

・売却価格:120万円(税込/リサイクル預託金含む)

 

消費税ありの仕訳

【法人:直接法・消費税ありの場合】

借     方

貸     方

現金

120万

車両運搬具

135万

支払手数料

290

リサイクル預託金

1万3,000

車両売却損

16万2,710

 

 

借方合計

136万3,000

貸方合計

136万3,000

※slide →

 

【法人:間接法・消費税ありの場合】

借     方

貸     方

現預金

120万

車両運搬具

270万

支払手数料

290

リサイクル預託金

1万3,000

減価償却累計額

135万

 

 

車両売却損

16万2,710

 

 

借方合計

271万3,000

貸方合計

271万3,000

※slide →

 

消費税なしの仕訳

消費税なしの仕訳を行う場合は売却時の消費税を「仮受消費税」という勘定科目を使用して仕訳します。車両運搬具や減価償却累計額も税抜き表示です。それに伴い売却益又は売却益が消費税ありの仕訳と比較して減少になりますが税込仕訳の場合は最終的に「租税公課」が追加されますので実質損益は変わりません。

 

【法人:直接法・消費税なしの場合】

借     方

貸     方

現金

120万

車両運搬具

121万5,000

支払手数料

290

仮受消費税

12万

車両売却損

14万7,710

リサイクル預託金

1万3,000

借方合計

134万8,000

貸方合計

134万8,000

※slide →

 

【法人:間接法・消費税なしの場合】

借     方

貸     方

現預金

120万

車両運搬具

243万

支払手数料

290

仮受消費税

12万

減価償却累計額

121万5,000

リサイクル預託金

1万3,000

車両売却損

14万7,710

 

 

借方合計

256万3,000

貸方合計

256万3,000

※slide →

 

税金はどうなる?

車売却時に査定買取価格によって利益又は損失が出ることが一般的です。その場合前述仕訳表のように「車両売却益(固定資産売却益)」「車両売却損(固定資産売却損)」の勘定科目を使用して処理します。

 

法人の場合は「特別利益」「特別損失」として経常利益に合算され最終的に法人税が加算されますので覚えておきましょう。

 

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【個人事業主】自動車売却時の仕訳方法

車売却時の仕訳は法人・個人事業主で変わる!買取と下取りどちらがお得かも解説

個人事業主の場合はどのように仕訳をすればよいのか考えてみましょう。前述の法人で仕訳した同じ条件に基づき直接法と間接法の両方で消費税込み・なしの4パターン仕訳表を下記項目に記載しますので参考にしてください。

 

消費税ありの仕訳

個人事業主の仕訳方法は法人の場合とほとんど変わりません。売却益または売却損の勘定科目が「事業主借」「事業主貸」に変わるのが大きく異なる点です。基本的に個人事業主は消費税ありの仕訳を行います。年間売上1,000万円以下の個人事業主は免税制度により消費税が課されないことが主な理由です。

 

仕訳方法は事業体系等により自由に選択できますが取引や年度ごとに変更することは不可ですので注意しましょう。

 

【個人事業主:直接法・消費税ありの場合】

借     方

貸     方

現金

120万

車両運搬具

135万

支払手数料

290

リサイクル預託金

1万3,000

事業主貸

16万2,710

 

 

借方合計

136万3,000

貸方合計

136万3,000

※slide →

 

【個人事業主:間接法・消費税ありの場合】

借     方

貸     方

現預金

120万

車両運搬具

270万

支払手数料

290

リサイクル預託金

1万3,000

減価償却累計額

135万

 

 

事業主貸

16万2,710

 

 

借方合計

271万3,000

貸方合計

271万3,000

※slide →

 

消費税なしの仕訳

消費税なしの仕訳を行う場合も法人の場合とほぼ同様です。売却時の消費税を「仮受消費税」という勘定科目で仕訳し、車両運搬具や減価償却累計額も税抜き表示になります。「事業主借」「事業主貸」の金額が消費税ありの仕訳の場合より減少しますので注意しましょう。

 

【直接法・消費税なしの場合】

借     方

貸     方

現金

120万

車両運搬具

121万5,000

支払手数料

290

仮受消費税

12万

事業主貸

14万7,710

リサイクル預託金

1万3,000

借方合計

134万8,000

貸方合計

134万8,000

※slide →

 

【間接法・消費税なしの場合】

借     方

貸     方

現預金

120万

車両運搬具

243万

支払手数料

290

仮受消費税

12万

減価償却累計額

121万5,000

リサイクル預託金

1万3,000

事業主貸

14万7,710

 

 

借方合計

256万3,000

貸方合計

256万3,000

※slide →

 

損益の考え方

個人事業主の場合売却に伴う損益は事業所得や不動産所得とは異なる「譲渡所得」として処理します。車の譲渡所得は『総合課税』に分類されるため事業所得との損益通算が可能です。合計所得金額を所得税法に規定された累進税率によって税額計算して申告します。

(参考:『No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法|国税庁』

 

税金はどうなる?

基本的に譲渡所得には所得税が課されますが、50万円までは特別控除額として課税免除されます。譲渡所得の計算式は『譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額50万円』です。

 

所有期間5年以上経ってから譲渡する場合は『長期譲渡所得』となり、5年以内の場合は『短期譲渡所得』となります。『長期譲渡所得』の場合は計算式が少し変わり譲渡所得の2分の1が課税対象です。

(参考:『No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)|国税庁』

 

家事按分はどうする?

個人事業主の場合は車を事業面と生活面の両方で使用しているかもしれません。その場合生活面(家事)で使用した分を「事業主貸」として除外する方法を『家事按分』と言います。所得税を節約できるのはメリットです。

 

ただし、車に関して言えば特別控除額最大50万円が認められており通常の売却額であれば課税対象になることはあまりありません。そのため手間を考えると家事按分せずに全額計上する方が良いいう考えもあります。これはケースバイケースですのでどちらがお得かを計算してみましょう。

 

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下取りにする場合の仕訳は?

車売却時の仕訳は法人・個人事業主で変わる!買取と下取りどちらがお得かも解説

下取りが関係する場合はどのように仕訳をすればよいでしょうか。下取りのみ、購入した場合のみ、車の購入と売却を同時に行う買い替えの場合の仕訳例をご紹介します。以下の条件に基づき直接法の仕訳表を下記項目に記載しますので参考にしてください。消費税に関しては割愛します。

 

・現金取引

・新車時購入価格:300万円

・税金:5万円

・保険費用:8万円

・法定費用:4万円

・リサイクル関連費用:1万5,000円

・下取り価格:90万円

・取得額:270万円

・帳簿価額:135万円

・下取り車のリサイクル預託金:1万3,000円

 

下取りに関する仕訳

下取りの場合は下取り価格が売却価格となります。そのため仕訳方法は車売却時と同様シンプルです。

 

【法人:直接法】

借     方

貸     方

現預金

90万

車両運搬具

135万

固定資産売却損

46万3,000

リサイクル預託金

1万3,000

借方合計

136万3,000

貸方合計

136万3,000

※slide →

 

新たな購入に関する仕訳

新たに車を購入する際の仕訳もシンプルです。手元の現金が減少し車が資産として入ります。車両本体価格に加えてリサイクル預託金、法定費用(支払手数料)、税金(租税公課)、保険料等同時に支払った分もきちんと計上しましょう。

 

【法人:直接法】

借     方

貸     方

車両運搬具

300万

現預金

318万5,000

リサイクル預託金

1万5,000

 

 

支払手数料

4万

 

 

租税公課

5万

 

 

保険料

8万

 

 

借方合計

318万5,000

貸方合計

318万5,000

※slide →

 

合算の仕訳

車を下取りに出し同時に新たに別の車を購入した場合は前項で述べた2つの仕訳方法を合算します。仕訳方法や勘定科目は基本的に変わりません。下取りで手元に入った収入現金と購入のための支出現金を差し引いて計上するため現預金の金額に注意しましょう。

 

【法人:直接法】

借     方

貸     方

車両運搬具

300万

車両運搬具

135万

リサイクル預託金

1万5,000

リサイクル預託金

1万3,000

支払手数料

4万

現預金

228万5,000

租税公課

5万

 

 

保険料

8万

 

 

固定資産売却損

46万3,000

 

 

借方合計

364万8,000

貸方合計

364万8,000

※slide →

 

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事業者車両の売却は下取りより買取がおすすめ!

車売却時の仕訳は法人・個人事業主で変わる!買取と下取りどちらがお得かも解説

個人事業主であれ法人であれ、車の売却に大きな差異はありません。書類上の印鑑が法人実印や法人印鑑証明書が必要になるというのが主な違いです。どちらにしても事業用の車を下取りではなく買取してもらう方法も検討できます。

 

下取りと買取のメリット・デメリットを解説しますのでどちらが都合が良いか比較してみましょう。

 

下取りは手間が少ない

下取りに出す一番のメリットは手間がかからないことです。新しい車の購入と同時に行えるために、書類手続きや経理をシンプルに行うことができます。また、新たに購入する車両価格と合わせて価格設定してもらえる場合があることも下取りを選択する理由のひとつです。

 

ただし、場合によっては車の状態に合った純粋な査定額よりは低い可能性もあります。

 

買取は高値が期待できる

買取業者は車種、グレード、搭載装備等、それぞれの車の状態に合わせた高額査定をしてくれる場合が多くあります。定期的にメンテナンスを行っていたり、便利な人気オプションを装備していたりしている車であれば、それだけ高く査定してもらうことを期待できるのは買取の一番のメリットです。

 

下取りに比べ買取査定は少々手間はかかりますが、査定額が高くなる場合があるため決定する前に見積依頼をしてみましょう。次に購入する車がはっきりと決まっていないのであればなおさら買取がおすすめです。価格に納得して売却・購入を決定できます。

 

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車の売却をお考えならネクステージの無料査定がおすすめ!

車の売却を行う際には、信頼できる販売店を見つけることが不必要な問題を引き起こさないために重要です。愛情査定&買取がモットーのネクステージでは、Webで無料簡単査定を行っています。法人・個人事業主のいずれであっても日常業務で忙しい方におすすめです。

 

様々なメーカー・車種の買取や、販売において経験・知識が豊富な専門スタッフが各車の純粋な価値を査定します。豊富な在庫数を誇っており売却のみならず買い替えまでトータルサポートしていますので気軽にご相談ください。

まとめ

車売却時の仕訳は法人・個人事業主で変わる!買取と下取りどちらがお得かも解説

事業を円滑に運営する上できちんとした経理は重要です。車売却における仕訳には幾つかパターンがありますが慣れてしまえばそれほど難しくはありません。経理に関する知識に加えて車という会社の資産を上手に活用するために売却・買い替えを行う時期を検討してみましょう。

 

満足いただける取引を心がけているネクステージでは、法人・個人事業主問わず営業車として活用できる車の在庫も豊富に扱っています。事業で使われた車であっても高値買取を行える可能性が十分ありますので、是非お気軽に無料査定をお申し込みください。

 

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