車売却時のリサイクル預託金の仕訳をわかりやすく紹介【事例あり】

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車売却時のリサイクル預託金の仕訳をわかりやすく紹介【事例あり】

車売却時のリサイクル預託金の仕訳をわかりやすく紹介【事例あり】

車は、購入した場合と車を売却した場合の両方で、預託金を含む資産の仕訳を行う必要があるのをご存じでしょうか。しかしいざ計上しようとしても、よくわからない人という人もいるかもしれません。

 

確かに車を売却したときの仕訳には数種類のやり方が存在し、ローンの有無でも変わるため事前にしっかりと知識を付けておくことが必要です。会社の車を売却したが、その内訳と仕訳の計上方法が分からず困っている方に向けて、今回は事例を踏まえた仕訳方法について詳しく解説していきます。

 

※目次※

1. 車売却時のリサイクル預託金は預託金と支払手数料に分ける

2. 法人が70万円で車を売却した際の仕訳を解説

3. 個人で車を売却した場合の「譲渡所得」計算方法

4. 残価があるケースはどうなる?

5. 販売価格についてわからないときは車のプロに相談しよう

6. まとめ

 

■POINT

 

 

・車の売却額を仕分けるときには、直接法と間接法があるため状況に応じて使い分けられるようにしておこう

・車のローンが残っている場合は、計上方法が変わるのを事前に理解しておこう

・購入価格がわからなくなった時に備えて、個人情報の管理に定評のあるネクステージで車を買っておくと安心

 

 

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車売却時のリサイクル預託金は預託金と支払手数料に分ける

車売却時のリサイクル預託金の仕訳をわかりやすく紹介【事例あり】

リサイクル預託金の内訳には、消費税が加わるものが存在します。各項目を理解してしまえば、実際の計上はシンプルなので使いやすい点が特徴です。ここでは、リサイクル預託金の内訳と仕訳について見ていきましょう。

 

リサイクル預託金の内訳

車を売った場合の仕訳ではリサイクル預託金の金額が必要ですので、以下を参考に内訳の詳細をしっかりと理解しておかなければなりません。

リサイクル預託金内訳

詳細

シュレッダーダスト料金

車を解体・粉砕したときに残るゴミ

エアバック類料金

エアバック、シートベルトプリテンショナーが該当

フロン類料金

カーエアコンの含まれるフロン類の回収費用

情報管理料金

使用済みの車のデータを管理するための費用

資金管理料金

リサイクル料金の管理や運用に必要な料金

※slide →

 

預託金に含まれる内訳項目

リサイクル預託金内訳の中で預託金に含まれるものは上記の表のうち「資産管理料金」以外の4つです。

 

これら4つは資産として計上されるため、消費税を含まないという特徴があります。通常仕訳の際は、車を購入したときに資産計上し、廃車のときに費用処理をする流れです。

 

支払手数料に含まれる内訳項目

預託金の内訳では、資金管理料金のみ「支払手数料」に分類されます。それだけでなく「費用」として扱われるため、消費税の課税仕入となる仕組みです。

 

その他の内訳は支払手数料ではないため、間違えて一緒に計上しないように注意が必要です。

 

【実例】リサイクル預託金が12,500円のケース

預託金の内容を一通り理解したら、さらに分かりやすいように実例を踏まえて計上方法を理解していきましょう。

(例)

  • シュレッダーダスト料金:8,000円
  • エアバック類料金:2,000円
  • フロン類料金:1,500円
  • 情報管理料金:500円、資金管理料金500円
  • 合計額:12,500円 の場合

 

「車の売却(譲渡時)」

借方

金額

貸方

金額

現金

12,500円

シュレッダーダスト料金

8,000円

 

 

エアバック類料金

2,000円

 

 

フロン類

1500円

 

 

情報管理料

500円

 

 

資金管理料金

500円

合計

12,500円

合計

12,500円

※slide →

 

法人が70万円で車を売却した際の仕訳を解説

車売却時のリサイクル預託金の仕訳をわかりやすく紹介【事例あり】

ここでは、複数の仕訳のやり方をご紹介します。実例を見ることでより計算方法がわかりやすくなりますので、順を追ってしっかりと理解を深めていきましょう。

 

税込み処理で必要な仕訳方法

会社の車を売却した場合、税込と税抜、直接法と間接法と計4つの仕訳方法が存在します。ここでは税込処理の場合のみなので、計2つのやり方が存在します。税込処理で必要な項目は以下の通りです。

直接法

間接法

・現預金

・車両運搬具

・預託金

・固定資産売却益

・現預金

・車両運搬具

・預託金

・固定資産売却益

・減価償却累計額

※slide →

 

上記の項目に金額を当てはめて仕訳を行うと、簡単に計上できる書類を作成することができます。仕訳の枠組みは以下の通りです。

直接法

間接法

借方

貸方

借方

貸方

現預金

車両運搬具

現預金

車両運搬具

 

預託金

減価償却累計額

預託金

 

固定資産売却益

 

固定資産売却益

※slide →

 

借方と貸方のそれぞれの項目に金額を入力し、合計金額を算出すれば仕訳は完了ですので試してみて下さい。

 

減価償却費の計算方法

事業として購入したものうち、車のように高額となる場合は耐久年数に応じて分割で計上する仕組みとなっています。車に関わる商品別の耐久年数は以下の通りです。

種別

細目

耐久年年数

自動車

(2・3輪のものを除く)

小型車(総排気量0.66ℓ以下)

4

貨物自動車(ダンプ式)

4

貨物自動車(その他のもの)

5

報道通信用のもの

5

その他のもの

6

2輪・3輪自動車

3

自動車

2

リヤカー

4

自動車

(2・3輪を含み、乗合自動車を除く)

小型車

(貨物自動車は積裁量2トン以下、その他のものは総排気量2ℓ以下)

3

大型乗用車(総排気量が3リットル以上)

5

その他のもの

4

乗合自動車

5

自動車、リヤカー

2

被けん引車その他のもの

4

※slide →

(参考:『国税庁 耐用年数』)

 

上記の耐久年数は減価償却費を出すために必要で、計算式は「取得額×償却率÷12ヶ月×利用した月数」です。

 

例えば2018年の5月に100万円の小型車を購入し使い始めた場合、耐久年数4年、償却率0.25となります。計算式に入れてみると「100万円×0.25÷12×12=25万円」、つまり100万円の小型車だと1年間の減価償却費は25万円です。

 

計上する物によって1年で計上できる金額の割合も変わるので、上記の計算式を参考に自分でも計算できるようになっておくと良いでしょう。

 

直接法と間接法

直接法とは、購入した固定資産から直接価値を減らしていく方法で、間接法は「減価償却累計額」というものを使用した方法です。

 

主に直接法は計上する金額のみしか活用しないため、見た目がシンプルで見やすいのですが、取得原価が分からなくなってしまう可能性があります。一方、間接法だと購入したときの金額を残せるメリットはありますが、計算が少々複雑化するのが特徴です。

 

【実例】直接法での処理方法

上記の導入文のケースを参考に直接法の仕訳を行いましたので、参考にしてください。

「消費税込みの場合」

借方

金額

貸方

金額

現預金

700,000円

車両運搬具

500,000円

 

 

預託金

14,500円

 

 

固定資産売却益

185,500円

合計

700,000円

合計

700,000円

※slide →

 

次に、消費税を税別にした仕訳方法を見ていきましょう。

 

「消費税が別の場合」

借方

金額

貸方

金額

現預金

700,000円

車両運搬具

500,000円

 

 

預託金

14,500円

 

 

固定資産売却益

129,500円

 

 

仮受消費税等

56,000円

合計

700,000円

合計

700,000円

※slide →

 

ちなみに、固定資産売却益の計算方法は「売却額」―「(売却時の車の帳簿価格)+(資産計上されたリサイクル預託金)」です。覚えてくと便利です。

 

【実例】間接法での処理方法

間接法も直接法同様に、上記のケースを参考に仕訳の実例を行っていきます。税込・税抜の2パターンがありますので、特徴と違いをそれぞれ理解することが重要です。今回の減価償却累計額は200万円で設定しました。

「消費税込みの場合」

借方

金額

貸方

金額

現預金

700,000円

車両運搬具

2,500,000円

減価償却累計額

2,000,000円

預託金

14,500円

 

 

固定資産売却益

185,500円

合計

2,700,000円

合計

2,700,000円

※slide →

 

「消費税が別の場合」

借方

金額

貸方

金額

現預金

700,000円

車両運搬具

500,000円

減価償却累計額

2,000,000円

預託金

14,500円

 

 

固定資産売却益

129,500円

 

 

仮受消費税等

56,000円

合計

2,700,000円

合計

2,700,000円

※slide →

 

個人で車を売却した場合の「譲渡所得」計算方法

車売却時のリサイクル預託金の仕訳をわかりやすく紹介【事例あり】

個人の場合、法人とは仕訳での言葉の意味合いが少し違ってきます。まず法人では、「資産を売った」という表現になりますが、個人だと「譲渡した」という表現になるのが特徴です。

 

また法人だと固定資産売却益と呼ばれていた一方、個人事業主では「事業主借」という表現となります。個人で車を手放した人は以下の計算式を参考してください。

 

譲渡所得=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額50万円

 

上記の計算式に加えて、所有期間が5年未満だと課税対象となりますが、5年以上の場合は対象所得が2分の1となるのも覚えておくと良いでしょう。

 

残価があるケースはどうなる?

車売却時のリサイクル預託金の仕訳をわかりやすく紹介【事例あり】

車を売却するときにローンが残っている場合、仕訳に疑問を抱く人もいるかもしれませんが、方法はローン分と売却の仕訳を別々に行うことになります。

 

ただしローンを残して車を手放すとき、一括返済する場合とローンを組み変える場合でやり方が多少異なるため、それぞれの違いを中心に見ていきましょう。

 

一括返済をする場合

 

残価を一括で返済するときは、ローンの返済という項目で仕訳をする必要があります。仕訳内容は以下の通りです。

借方

貸方

借入金か未払金

現金や事業主借

※slide →

 

現金で返済した場合は貸方に現金と入力し、個人事業主ならば事業主借と入力することになります。また、上記以外にも金利や利子などの手数料をもらった場合も一緒に計上しましょう。

 

あらためてローンを組みなおす場合

車の残価分を組み直す場合は、以下のような仕訳を行います。

 

新しくローンを組んだ場合の仕訳

借方

貸方

普通預金

借入金

※slide →

 

ローンを一括清算した場合の仕訳

借方

貸方

未払金

普通預金

※slide →

 

ローンを組み直す場合は、ローンを新しく組んだときの仕訳と支払いを済ませた仕訳の2種類が必要なことが特徴です。ローンを組み直す機会があった場合は、上記の仕訳方法を活用してください。

 

販売価格についてわからないときは車のプロに相談しよう

車を売却したときの仕訳では、車を購入したときの本体価格を記載しなければ取得価格を算出することができません。車を手に入れたときの金額が分かる書類が手元にない場合は、購入した店舗に行ってデータが残っていないかを確認しましょう。

 

基本的に車取扱店の購入履歴や詳細データは数年程度店舗に残しておくものとされているため、購入した店舗へ行けば手に入れることができます。しかし、購入した店舗が倒産している場合や、店舗側がデータを定期的に消しているケースも少なくありません。

 

そのため、車のデータをしっかり保管してくれる可能性の高い業者で購入した方が売却時も比較的安心でしょう。中でも、大手の車取扱店であるネクステージは「プライバシーマーク」使用許諾事業者として認定されるほど、個人情報の管理に徹底しているのでおすすめです。

 

まとめ

車売却時のリサイクル預託金の仕訳をわかりやすく紹介【事例あり】

車の売却に関する仕訳は耐久年数や複数の計算式を使用するため、少々複雑でわかりにくいかもしれません。しかし一度やり方や仕組みを理解すれば、車の売却時や購入時でも応用が利きやすくなるメリットもあるでしょう。

 

自分でやっても上手くいかない人やよくわからない人は、税関係に詳しい税理士や一部の司法書士に相談してみるのもひとつの方法です。また、車を売却した後に車を購入する予定の人は、販売価格データの保管に信頼のおけるネクステージにお任せください。真摯に対応させていただきます。

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