車売却に必要な任意保険の手続き方法まとめ
車を売却する際は、高額査定をする業者を探したり、車の洗車や車内清掃を行ったりと忙しくなります。とにかく高値で買い取ってもらうことに気が向きがちですが、忘れてはならないのが「任意保険」の手続きです。しかし、車を売却する際、任意保険の手続きはどうすれば良いのか分からないという方もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、車売却に必要な任意保険の手続きについて解説をしていきます。あらかじめ把握しておけば、任意保険の手続きを手間なくスムーズに行うことができます。ぜひチェックしてみましょう。
※目次※
・車売却時の任意保険の手続き方法は、売却する目的や、売却したあと新しい車を所有するのかによっても変わる。
・車を売却してから、次に車を所有しない場合は、任意保険の「中断手続き」をするのがおすすめ。定められた期間内に再度車を所有した場合、中断したときの等級で契約することができる!
・車売却時の任意保険や自賠責保険の手続きは、慣れていないと分かりにくいこともある。少しでも不安があれば、親切に答えてくれるネクステージに相談するのがおすすめ。
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車売却時の任意保険の手続き方法
車を売却する際の任意保険の手続き方法は、売却する目的や、売却したあと新しい車を所有するのかによっても変わります。車を売却したあとに任意保険の手続きを行わないと、もしものときにトラブルになったり、無駄なお金を支払ったりすることになります。
任意保険は、車に乗る上で最も重要な要素であると言えます。自分に当てはまるケースを確認して、忘れずに手続きを行いましょう。
車の買い替えをする際の手続き
車を新しく買い替える際は、車両入替の手続きを行う必要があります。任意保険の名義はそのまま変更せずに、車両情報のみを入替すれば手続きが完了します。
新しい車の納車日を早めに決定しておくことをおすすめします。保険料は日割りで計算されるため、新しい車で保険料を算出するうえで、正確な日付が必要となるからです。
新しい車の車検証ができあがり次第、すぐに車検証のコピーを行いましょう。販売店が遠い場合は、郵送かFAXでもらうのがおすすめです。車検証のコピーを保険会社に持参するか、もしくはFAXで送信し、いつから車を乗り替えるのかを伝えれば手続きは完了です。
新しい車へ乗り換えるまでに、確実に手続きを行いましょう。任意保険が古い車両情報のままであると、もしものときにトラブルにつながります。
車を売却して買い替えはしない場合の手続き
車を売却したあとに買い替えを行わず、車に乗らないという場合でも手続きは必要です。もし「今後一切自分の車を持つことはない」ということがはっきりしている場合は「解約手続き」を行いましょう。保険の解約を行うことで、今までの等級情報が抹消され、保険が継続することはありません。
ただし「今後また車を所有するかもしれない」という方は注意が必要です。今後車を所有する可能性がある方は「中断手続きを」行いましょう。この手続きを行って「中断証明書」をもらえば、10年間は等級情報が残ります。
中断手続きを行ってから10年以内に再度車を所有した場合、中断前の等級のままスタートできるので、とてもお得なシステムといえます。
車を家族や友人に譲る場合の手続き
家族や友人に譲渡する場合は、保険会社に連絡を行い「名義変更手続き」をする必要があります。
名義変更を行う際は、注意すべき点があります。それは「親から子への名義変更」を行う場合です。基本的に、保険料は年齢が高いほど安くなっていきます。免許を取得したばかりの年代よりも、50〜60歳代の保険料の方が圧倒的に安くなります。10代〜20代は、最も保険料が高い年代です。
そのため、車を譲る子が10代〜20代であった場合は、親の保険の範囲を子まで広げて乗る方がお得になる可能性が高くなります。子に車を譲る場合は、まずは子の年齢でどれほどの保険料がかかるのかを確認しましょう。その後、親の保険の範囲を子まで広げた場合の保険料と比較し、より安い方を選択するのがおすすめです。
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買い替えをするなら任意保険の新車割引の利用がお得
新車への買い替えを行うのであれば、「新車割引」を利用すると保険料が安くなります。この新車割引が適用される条件は、以下のようになっています。
- ・用途が自家用自動車であること
- ・初度登録年月、もしくは初度検査年月の「翌月」から起算して25カ月以内の車であること
上記の条件を満たすことで、新車割引を受けることが可能です。初度登録年月、初度検査年月の翌月から起算して25ヶ月以内であれば、1年間の新車割引を受けられます。つまり最長で3年間の新車割引の恩恵を受けることができます。
保険期間の途中ではなく、保険期間満了となる前くらいのタイミングで新車に乗り換えれば、より長期間の新車割引を受けられてお得です。
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車売却で任意保険を解約すると還付金はある?
結論からいうと、任意保険を解約すると、残りの保険期間分の還付金を受け取ることができます。これを「解約返戻金」といいます。
解約返戻金の計算方法は、下記のようになっています。
- 解約返戻金=年間の保険料×(1-短期率)
この短期率というのは、保険の契約を期間の途中で解約する場合、解約返戻金を算出するための係数をいいます。短期率は、下記のように定められています。
【経過期間】
- ・7日まで・・・10パーセント
- ・15日まで・・・15パーセント
- ・1ヶ月まで・・・25パーセント
- ・2ヶ月まで・・・35パーセント
- ・3ヶ月まで・・・45パーセント
- ・4ヶ月まで・・・55パーセント
- ・5ヵ月まで・・・65パーセント
- ・6ヵ月まで・・・70パーセント
- ・7ヶ月まで・・・75パーセント
- ・8ヶ月まで・・・80パーセント
- ・9ヶ月まで・・・85パーセント
- ・10ヶ月まで・・・90パーセント
- ・11ヶ月まで・・・95パーセント
- ・12ヶ月まで・・・100パーセント
例えば、年間保険料が10万円であった場合、8ヶ月で解約を行った際の計算式は下記のようになります。
- 10万円×(1-0.8)=2万円
計算の結果、2万円の返戻金となります。自分のケースに当てはめて、どのくらいの返戻金があるのか確認してみましょう。
任意保険の中断証明書の発行条件と発行方法
車を手放すことになって、次に車を乗り換える予定がない場合、解約か中断の手続きを行います。中断手続きは、手続き後10年以内であれば、新しい車を所有しても中断前の等級が適用される便利なものです。
この中断手続きを行うには、「中断証明書」の発行が必要です。ここでは、中断証明書を発行できる条件と、発行方法について解説をしていきます。
中断証明書の発行条件
中断手続きに必要な「中断証明書」は、誰でも発行できるわけではありません。発行条件があり、その条件を満たした人が発行できます。
中断証明書を発行できる条件には、以下のようなものがあります。
- ・再開時(引き継ぎ時)の保険等級が「7等級」以上であること
- ・中断日までに廃車、譲渡、売却により車を手放していること
- ・車検切れ、一時抹消している車
- ・一時的な観光以外で海外へ渡航する場合
- ・盗難、災害などの発生により、今後契約車両に乗らない場合
上記の条件に当てはまっていなければ、中断証明書が発行されません。
なお、中断直前に事故を発生させた場合、保険使用後の等級が7等級以上でなければ中断証明書の発行を受けることはできません。
中断証明書の発行手続きに必要な書類
中断証明書を発行する場合には、発行に必要な書類を揃える必要があります。中断証明書の発行に必要な書類は、以下の通りです。
・中断証明取得依頼書
保険会社の方で用意してもらう書類です。電話で保険の中断をしたい旨を伝えると、郵送で送付されます。必要事項を記入の上、ほかの必要書類と合わせて返信しましょう。
・譲渡、廃車証明書
こちらの書類は、車を買い取った業者からもらう書類です。郵送の場合は同封するだけでいいですが、保険代理店に出向いて手続きをする際に忘れがちな書類ですので注意しましょう。
・保険証書
車のグローブボックスの中に保管しておくのが一般的です。車を売却する際、グローブボックスに入れたままにしないよう注意が必要です。
郵送で保険会社へ必要書類を送付した場合、1〜3週間で中断証明書が届きます。すぐには届かないので注意しましょう。
中断証明書の発行手続きの流れ
まずは、発行条件にある「中断日までに廃車、譲渡、売却により車を手放していること」を実施する必要があります。買取業者へ車を売却することから始めましょう。売却時には、任意保険の証書を忘れずに車内から出すことが重要です。
売却完了後、買取業者から「譲渡証明書」を発行してもらう必要があります。前項で解説したように、譲渡証明書は中断証明書を発行するのに必要な書類です。確実に受け取りましょう。
その後、先に解説した中断証明書を発行するための条件を満たしているかの確認を行い、必要書類を用意します。
実際に保険代理店に出向いて手続きする場合は、保険証書と譲渡証明書を忘れずに持参しましょう。郵送での手続きの場合、電話で中断手続きの申請依頼を行うと、中断証明取得依頼書と返信用の封筒が送付されます。必要事項を記入し、保険証書と譲渡証明書を同封して送り返せば手続きは完了です。
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任意保険の満期解約の方法
任意保険を満期で解約する場合は、最初に保険の契約を確認しておく必要があります。「自動継続特約」が付いていなければ、特に手続きをする必要はありません。契約更新をせずに満期日を迎えれば、自動で保険が解約となります。
もし自動継続特約が付いている場合は、契約期間末日の前月10日までに解約を申し出る必要があります。解約の申し出を忘れてしまった場合、そのまま次年度も契約更新となってしまいます。無駄な保険料を支払うことになりますので注意しましょう。
車売却時の自賠責保険の手続き方法
任意保険のほかにも忘れてはいけない手続きが「自賠責保険」です。自分の意思で加入する任意保険とは異なり、自賠責保険は車を所有した場合に加入することが義務付けられている保険です。加入の手続きは販売店側で行うケースが一般的であるため、仕組みや解約方法について分からない方もいるのではないでしょうか。
ここでは、車を売却した際の自賠責保険の手続き方法を解説していきます。
売却時は基本的に業者任せで問題ない
車の売却時、自賠責保険の手続きは業者に任せましょう。自賠責保険は、廃車にならない限りは解約できません。名義変更をすることになりますが、特に何も依頼しなくても、名義変更の手続きは業者側で行います。任せてしまって問題はありません。
ただし、自賠責保険料が還付されているかのチェックは必要です。自賠責保険は、新車購入時や車検時に、車検の有効期間分の保険料を前払いしています。そのため、まだ車検残がある状態で売却した場合、未経過分の保険料が還付されます。その還付金は、売却価格に上乗せされています。
日本自動車査定協会の規定により、未経過月数に応じてプラス査定をするように定められています。そのため、売却価格に自賠責保険の還付金が上乗せされているか、買取業者に確認するようにしましょう。
廃車時は自賠責保険を解約する
売却ではなく廃車を行う場合は、自賠責保険の解約をした方がお得です。1ヶ月以上の未経過期間がある場合、解約をすることで返戻金を受け取れます。その際は、自賠責保険を契約した保険会社に、解約の依頼を行いましょう。
解約の際には、自賠責保険の「抹消登録証明書」が必要となります。この証明書を取得するには、下記の3種類のどれかを行う必要があります。
・一時抹消
長期の入院、海外への赴任など、一時的に車に乗らない場合に、自動車税の支払いをストップさせることができます。
・永久抹消
その車を二度と使用することができなくなる廃車方法です。大きく車が破壊された場合、修理ができない場合などに選択します。
・輸出抹消登録
海外に輸出するための登録です
上記3種類のどれかの抹消登録で抹消登録証明書を発行してもらい、保険会社に依頼を行うことで返戻金を受けることが可能です。
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まとめ
ここまで、車売却に必要な任意保険の手続き方法について解説をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。
車を売却した際の任意保険手続きは、売却する目的や、売却後に新しい車を所有するのかによっても、手続きの方法が異なります。自分のケースに当てはめて、売却前に必要な書類や手順を把握しておくことで、スムーズな手続きが可能になります。
車売却時の任意保険や自賠責保険の手続きで不安がありましたら、ぜひネクステージのスタッフまでお訊ねください。ネクステージでは、お客様からの疑問や質問などにも真摯に対応しています。どんな小さなことでも、お気軽にご相談ください。
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