車の売却に確定申告はすべき?必要なケースと手続き方法
車を売却すれば、高額なお金を手に入れることもあるでしょう。高額になるのはうれしいのですが、その一方で「これだけの大金が動けば、税金もそれなりにかかるのではないか……」「確定申告を大変そう……」と感じている方もいるのではないでしょうか。
車の売却と税金の関係を押さえられれば、確定申告の際にも安心することができます。そこでこの記事では、車の売買で生じる税金や確定申告の方法などについてご紹介します。
※目次※
・個人事業主の方は車を売却した利益が譲渡所得となるため、確定申告をする必要がある
・通勤など、生活に使っている個人の車を売却しても税金がかからない
・車を売却して得た譲渡所得には、50万円の特別控除がある!
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車の売却時に確定申告が必要なケース
法人が営業車を売却して利益を得た場合、その利益は事業所得とみなされるため、確定申告が必要になります。また、個人で車を売却して利益を得た場合にも、所得とみなされる場合があります。ではどういった場合に、個人でも確定申告が必要になるのでしょうか。考えられるケースをみていきましょう。
所有者が個人事業主の場合
所有者が個人事業主であれば、たとえ車を自家用車として使っていても事業用とみなされ、車を売却して利益がでれば所得扱いになります。よって所得税の課税対象となるため、確定申告をする必要があることに注意が必要です。
ただし個人事業主の場合は、法人の場合とは少し異なり車を売却しても事業所得にはなりません。この場合は資産を譲渡して得た利益とみなされるため、区分は譲渡所得となります。
レジャーや趣味目的で使用していた場合
特に事業などを行っていなくても、レジャーや趣味のために使っていた車を売却した場合にも、個人事業主と同じく売却益が譲渡所得に数えられるケースがあります。レジャーや趣味のための車といえば、スポーツカーやキャンピングカーなどが好例です。それらを売却して利益が出れば確定申告の必要がありますが、これは稀なケースといってよいでしょう。
車の売却額が購入額を上回る場合
上記のような趣味の車が譲渡所得に数えられるのは、「売却額が購入額を超えたとき」です。車は基本的に年数を追うごとに価値が下がるものなので、売却額が購入額を上回ることはめったにありません。プレミア付きのスポーツカーなどを売却した場合、上回ることがあります。
もしも売却額が購入額を超えたとしても、譲渡所得には50万円の特別控除があります。つまり購入額から減価償却費(年数によって減少していく価値のこと)を引いた額より、売却額が50万円以上上回らないと、所得税は課税されません。
車の売却時に確定申告が必要ないケース
個人が生活するために必要な車であれば、高額で売却しても所得税はかかりません。生活するために必要な車の用途には、通勤や通学、買い物だけでなく、送り迎えだけの場合なども当てはまります。
この例で考えると、ほとんどの人は車を生活に必要なものとして使っているでしょう。よって車の売却益に対する確定申告は、一般の人にとってはほとんど関係のないものといえます。
車を売却してから支払う可能性のある税金
車を売却した場合には、2種類の税金を支払う可能性があります。ひとつは上述の通り所得税、そしてもうひとつは自動車税です。会社勤めをしていれば所得税を意識する機会も少なく、自動車税も支払う機会は年に1回のことですし、詳しい仕組みについて知らない方も多いでしょう。以下では、所得税と自動車税の仕組みについて説明します。
所得税
所得税は、車を売却した場合に支払う可能性のある税金です。所得税は収入に対して課せられる税金であり、会社員ならば毎月会社が源泉徴収をして支払っています。
ただし、会社と関係のないところで上がった収入に関しては、課税対象として自分で確定申告をする必要があることを覚えておきましょう。例えば、「副業」や「家や車のような高価なものの売却」などが、一般の会社員が給料以外で収入を得るケースとしてあげられます。
自動車税
車を売却したあとに、売却した車の自動車税を支払わなければいけないパターンもあります。自動車税は毎年4月1日時点のその車の持ち主に課税されますが、その請求書が届くのは5月に入ってからです。よって4月1日を過ぎて4月中に車を売却した場合、売却したあとに1年分の自動車税を支払うことになります。
ただし自動車税には廃車にした場合、廃車後の月の金額分が還付される制度があります。この制度に乗っ取って、自動車税分を買取額に含める中古車買取店がほとんどです。
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車を売却した際の確定申告の方法
「譲渡所得になる」「特別控除がある」といった理屈はわかっていても、車の売却益は実際に計算するとなると難しいものです。以下では「売却益が出た場合にどのように計算すればよいか」「帳簿上はどのように記載すればよいか」といったことをご紹介します。
譲渡所得の計算方法
車を売却した際の譲渡所得の計算式は、以下のようになります。
譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除50万円=譲渡所得
- ・譲渡価額……車を売却して得た金額
- ・取得費……おおまかに、購入した金額から減価償却費を引いたもの
- ・譲渡費用……車を売却するときにかかる、名義変更などに必要な費用
これらを計算して特別控除の50万円を超えれば、譲渡所得に数えられます。
譲渡所得の計算の例
実際の譲渡所得の計算例をご紹介します。今回は以下の条件です。
- ・普通車を購入した金額……2,000,000円
- ・乗車年数……2年
- ・売却価格……1,900,000円
- ・譲渡費用……なし
まずは、取得費を出すために減価償却費を計算します。平成19年に取得された定額法の減価償却率は、耐用年数6年の場合、年×0.167です。よって以下のような計算になります。
- 2,000,000(購入時の金額)×0.167(減価償却率)×2年=668,000(減価償却費)
減価償却費が668,000円なので、取得費を計算するためにこの金額を購入時の金額から引きます。
- 2,000,000(購入時の金額)- 668,000(減価償却費)= 1,332,000(取得費)
取得費が1,332,000円とわかったので、「譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除50万円=譲渡所得」の計算式に当てはめて譲渡所得を計算します。今回の例では譲渡費用は無いため、取得費のみ譲渡価額から差し引きます。
- 1,900,000(譲渡価額)-1,332,000(取得費) -500,000(特別控除)=68,000(譲渡所得)
よって譲渡所得は68,000円となり、この額に所得税が課されることになります。
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車を売却した際の確定申告の流れ
実際に確定申告書を作成する場合、どのような流れで作っていくのかをみてみましょう。慣れていない場合はどうしても時間がかかるものなので、早めに始めるのがおすすめです。
1.必要書類の準備
以下は、確定申告を行う際に必要になる書類です。
- ・給与所得・公的年金などの源泉徴収票
- ・私的年金の支払金額がわかるもの
- ・医療費の領収書など
- ・社会保険料控除証明書
- ・生命保険料控除証明書
- ・地震保険料控除証明書
- ・寄付金の受領書など
- ・申告書A、またはB
- ・必要に応じて分離用・損失用の申告書
- ・添付書類台紙(源泉徴収書などを貼って提出)
- ・付表・計算書など申告内容に応じて
2.申告書の作成
用意した書類をもとに、申告書を作成していきましょう。住所や氏名などの個人情報の記入に始まり、収入や所得、控除や税金などを計算していきます。国税庁のホームページの「確定申告書作成コーナー」では作成の仕方を案内してくれるので、利用するのもおすすめです。
3.申告書の提出
申告書が完成したら、控えと返信用封筒を添えて税務署へ提出します。時期は基本的には2月16日~3月15日の間までです。土日祝日は税務署へ行っても閉庁日の場合があるため、「提出したいときに開いていない……」といったことも起こり得ます。そのため余裕を持った提出を心がけましょう。
確定申告書作成コーナーで作成した申告書は、インターネットを介したe-Tax申告もできます。24時間受け付けていることもあり、こちらを利用する方もいます。こちらは2月12日~3月15日までと、若干期間が早く始まるので確認が必要です。
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まとめ
車の売却益に税金が課せられることかどうかは、その売却額によります。なかには、「車の計算はややこしいから……」と確定申告に気が乗らない方もいるのではないでしょうか。
そんな時には、税金関係の知識も豊富なネクステージのスタッフにぜひご相談ください。車の税金や確定申告に関することなど、お客様のお困りにしっかりとお答えいたします。
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