車の売却や購入時にあるリサイクル料を徹底解説!消費税対象になる場合とは?

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車の売却や購入時にあるリサイクル料を徹底解説!消費税対象になる場合とは?

車の売却や購入時にあるリサイクル料を徹底解説!消費税対象になる場合とは?

「リサイクル料」は、車を購入する際に支払う必要のある料金です。さらに、車を売却する際にも関わりのある料金なので、一度は耳にしたことがある方も多いでしょう。しかし「リサイクル料が何のためにあるのか分からない」という方もいるのではないでしょうか。

 

そこでこの記事では、車の売却や購入時に関わるリサイクル料について徹底解説していきます。消費税の対象となるケースもご紹介しますので、リサイクル料の全容把握が可能です。ぜひチェックしてみましょう。

 

※目次※

1.車のリサイクル料制度とは

2.車のリサイクル料の消費税について

3.リサイクル料が戻る場合と戻らない場合

4.リサイクル料の会計処理の注意点

5.リサイクル料についての気になるQ&A

6.まとめ

 

■POINT

・リサイクル制度とは、購入した車が廃車になった際にかかるリサイクル費用を事前に支払う制度のことである。

・リサイクル料は、車の処理方法によって消費税の有無が変わる。

・廃車にした場合、リサイクル料が返金されないため売却するのがおすすめ。

 

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車のリサイクル料制度とは

車の売却や購入時にあるリサイクル料を徹底解説!消費税対象になる場合とは?

車の購入時と売却時に関わる「リサイクル料」ですが、果たしてどのような制度なのでしょうか。車は、電化製品や服などのように経年劣化によって使えなくなる日が訪れます。年間の走行距離や使用する環境によって劣化の度合いは異なりますが、最終的には「廃車」となるケースが多くなります。

 

リサイクル料は、廃車にする際の手続きに深く関連した制度です。では「なぜ必要なのか」「どういう名目でいくらかかるのか」など詳しく見ていきましょう。

 

車のリサイクル料(預託金)とは

車は役目を果たして廃車となった際、リサイクル処理が行われます。不法投棄する人もなかにはいるため、リサイクル処理で発生する費用を事前に支払うよう義務つけられているのが、リサイクル料金です。

 

リサイクル料金には5種類の項目があり、処理に必要な費用を合わせた金額を支払います。5種類の料金は、以下のとおりです。

 

・シュレッダーダスト

車を解体、粉砕後に残る廃棄物のリサイクルに必要な料金です。

 

・フロン類

カーエアコンに使われている「冷媒」に含まれるフロンのリサイクルに必要な料金を指します。

 

・エアバッグ類

エアバックのリサイクル料金です。

 

・資金管理料金

リサイクル料金の収納、管理に必要な料金です。

 

・情報管理料金

使用済み自動車の、引取や引渡の情報を管理する際に必要な料金です。

 

詳しくは後述しますが「シュレッダーダスト」「フロン類」「エアバッグ類」の3種類は、車種ごとに料金が異なるのが特徴です。

 

車購入時にもらうリサイクル券とは

「リサイクル券」とは、車を購入する際に前項で解説したリサイクル料を預託することで受け取れる書類です。支払いが済んでいることを証明する書類であり、車の売却や廃車の際にも必要な書類となります。

 

車を売却してオーナーが変わったとしても、新車購入時に発券されたものが廃車になるまで有効性を保ちます。そのため、廃車時まで大切に保管が必要な重要書類といえます。車検証と共に、車検証入れに保管するのが一般的です。

 

リサイクル料の費用

先に解説をしたように「シュレッダーダスト」「フロン類」「エアバッグ類」は車種によって料金が異なります。車種ごとの料金をすべて把握することは難しいですが、自動車タイプ別のおおよその料金を知ることはできます。なお、料金合計額はすべてエアコン装着車の場合です。

  • ・軽自動車・小型乗用車(エアバッグ類4個装着)……7,000円~1万6,000円
  • ・普通乗用車(エアバッグ類4個装着)……1万円~1万8,000円
  • ・中・大型トラック(エアバッグ類2個装着)……1万円~1万6,000円
  • ・大型路線・観光バス(エアバッグ類2個装着)……4万円~6万5,000円

 

また「資金管理」「情報管理」の料金はすべての車種で同額です。料金は以下のとおりです。

  • ・資金管理料金……290円
  • ・情報管理料……130円

 

リサイクル料の支払いタイミング

リサイクル料金の支払いタイミングは、新車や中古車の購入時です。例外として、2005年1月1日にスタートした「自動車リサイクル法」よりも以前に車を購入した方は、2005年1月以降の車検時に支払っています。支払いは、1台の車で1回だけです。

 

しかし新車時に支払い済みの中古車を購入した場合でも、新しいユーザーもリサイクル料を支払う必要があります。一見すると重複支払いのように見えますが、中古車には中古車の仕組みがあります。そのため、結果的にその車に支払われるリサイクル料は一定であることを把握しておきましょう。

 

車のリサイクル料の消費税について

車の売却や購入時にあるリサイクル料を徹底解説!消費税対象になる場合とは?

リサイクル料になぜ消費税がつくのか、疑問に思う方もいるのではないでしょうか。消費税がつくかは、車をどう処理したかによって変わります。特に注意が必要なのが、事業所が車の購入や売却、廃車をした場合です。車の処理によって、会計処理も異なるので注意しましょう。では、リサイクル料の消費税について解説していきましょう。

 

車購入時のリサイクル料は不課税

車を購入した場合は、リサイクル料に消費税はかかりません。新車を購入したときに支払うリサイクル料は「リサイクル預託金」として「自動車リサイクル促進センター」に委託したものとされます。そのため、消費税は不課税として取り扱われます。

 

中古車の場合は、形として新しいユーザーが前のユーザーに対してリサイクル料を支払うことになります。「金銭債権の譲渡」に区分されるため「非課税取引」として扱われるので消費税はかかりません。したがって、新車中古車を問わずに不課税となります。

 

車売却時のリサイクル料は非課税売上

車を売却する際のリサイクル料についても、購入時と同様に消費税は発生しません。車を売却した際は、リサイクル預託金も一緒に売却したものとして考えられます。前項と同じように「金銭債権の譲渡」に当たるため、非課税売上として処理をします。

 

2014年に税制改正が行われ、金銭債権の譲渡額は5パーセントのみを分母の額に算入することになっているので注意が必要です。また、車を売却する際はリサイクル券も譲渡することになるのでしっかり保管しておきましょう。

 

車廃車時のリサイクル料は課税仕入れ

車を廃車にする場合は、消費税が発生します。廃車の場合、車を「リサイクルする」というサービスを受けたものとして扱われます。そのため、消費税の区分が「課税仕入」として分類され、リサイクルを実施した時点の税率の消費税がかかります。車を購入した時点の税率ではないので注意しましょう。

 

ここまで解説をしてきたように、車の購入時や売却時には消費税は発生しません。しかし、車を廃車にするときだけには消費税がかかりますので、会計処理を誤らないように注意しましょう。

 

リサイクル料が戻る場合と戻らない場合

車の売却や購入時にあるリサイクル料を徹底解説!消費税対象になる場合とは?

リサイクル料は、新車や中古車を問わず購入する際に支払う必要があります。しかし、車を売却した場合は、支払ったリサイクル料がどうなるのか疑問に思う方も多いのではないでしょうか。車をどう処理したかによって、戻るか戻らないかが変わります。では、リサイクル料が戻る場合と戻らない場合を、具体的に見ていきましょう。

 

売却時にリサイクル料が戻る

車を売却した際は、購入時に支払ったリサイクル料は返金されます。これは「廃車にかかる費用を負担するのは最後のユーザーである」と決められているからです。

 

資金管理料と情報管理料は、新車を購入したユーザーが負担するものとされています。そのため、実際に返金されるのは「シュレッダーダスト」「フロン類」「エアバッグ類」の3種類のリサイクル料金のみとなります。

 

返金される方法は買取り店によって異なるのが特徴です。車の買取り額にリサイクル料を含めている場合と、別途で「リサイクル料分」として支払われるケースもあります。売却する際は、買取り業者に確認をしましょう。

 

廃車時はリサイクル料が戻らない

車を廃車にする際は、リサイクル料は戻りません。前項でも解説したように、車の廃車にかかる費用は、最終的な車のユーザーが負担することとされています。

 

リサイクル料は、最終的に廃車となったときにかかる費用の前払い金です。廃車の際には、車を購入した際に支払った前払いのリサイクル料が、実際に使用されることになります。そのため、返金される代金はありません。

 

なるべく売却したほうが負担にならないといえます。廃車の前に、車を売却できないか業者に査定を依頼するのもおすすめです。

 

リサイクル料の会計処理の注意点

車の売却や購入時にあるリサイクル料を徹底解説!消費税対象になる場合とは?

事業者が車を所有する場合、リサイクル料の会計処理方法について把握することが重要です。個人と異なり、事業者の場合はリサイクル料を支払ったら「確定申告」する必要があります。そのため、しっかりと帳簿付けをしないと誤った申告をする恐れがあるので気をつけなければなりません。

 

ここでは、リサイクル料の会計処理の注意点について解説をしていきますので、特に事業者の方はチェックしておきましょう。

 

一般的には「預託金」として処理する

リサイクル料は、一般的に「預託金」として会計処理をします。なお、ほかにも「リサイクル預託金」や「長期前払い費用」といった勘定科目での処理も可能です。

 

ただし、すべての料金が預託金として会計処理できるわけではありません。リサイクル料の中でも「シュレッダーダスト」「エアバッグ類」「フロン類」「情報管理料金」については預託金として処理できます。しかし「資金管理料」については「支払い手数料」という勘定科目を使用するので注意しましょう。

 

リサイクル料は廃車まで経費にならない

リサイクル料は、車を購入した際に支払うので費用と思いがちですが、廃車となるまで経費に組み込めません。

 

前項で解説したように、資金管理料以外のリサイクル料は、一般的に「預託金」として処理します。これは「資金管理法人で管理されている」という扱いになるので、費用にすることができないのです。ただし、資金管理料は「支払い手数料」となるため、費用として処理をします。

 

また、リサイクル料を「保証金」の勘定科目に含めると、ほかの金額と合計されてしまい紛らわしいので避けときましょう。

 

リサイクル料についての気になるQ&A

車の売却や購入時にあるリサイクル料を徹底解説!消費税対象になる場合とは?

リサイクル料を支払ったら、その後にユーザーが何かをするわけではありません。そのため、日ごろ気にすることなくカーフライフを送っている方も多いでしょう。しかし、車の売却や廃車時には、確実に必要となる重要書類です。必要なときにもしものことがあって慌てないためにも、気になる点を解消しておきましょう。

 

リサイクル券を紛失したら再発行できる?

リサイクル券は、紛失した場合に再発行はできません。しかし、インターネット上で書類を印刷することで代用書類にできます。

 

「自動車リサイクルシステム」というサイトに代用書類が用意されています。サイト上の「リサイクル料金検索」のページから「リサイクル料金の預託状況」を印刷しましょう。この印刷した書類が、代用書類となります。自宅から24時間365日いつでも印刷できるので、とても簡単です。

 

リサイクル券はすべての車に発行される?

リサイクル券は、基本的にすべての車に発行されます。軽自動車、普通自動車、トラック、バスなど車種や排気量に関わらずすべての車が「自動車リサイクル法」の対象です。ただし、一部で対象外となる車両があります。自動車リサイクル法の対象外で、リサイクル券の発行がない車両は以下のとおりです。

  • ・被けん引車
  • ・二輪車(原動機付自転車や側車付き車も含む)
  • ・小型特殊自動車
  • ・大型特殊自動車
  • ・スノーモービル
  • ・林業機械
  • ・その他農業機械

 

リサイクル料を支払っているか調べる方法は?

リサイクル料について詳しくなると「自分の車はしっかりと支払っているのか」と疑問に思う方もいるのではないでしょうか。しっかりと支払っているかは、「自動車リサイクルシステム」のサイトにある「リサイクル料金検索」から確認できます。

 

リサイクル料金検索のアイコンをクリックしたら、車の情報を入力する画面に移ります。その画面において「車両区分」「車台番号」「登録番号」「車両番号」を入力することで、リサイクル料の預託状況を確認できます。不安解消のためにぜひチェックしてみましょう。

 

まとめ

車の売却や購入時にあるリサイクル料を徹底解説!消費税対象になる場合とは?

リサイクル料は、消費税の有無や対応する勘定科目など会計処理上の注意点が多くあります。また廃車時にはリサイクル料が戻ってこないため、廃車にするより売却するのがおすすめです。

 

車の売却であれば、ネクステージがサポートいたします。ネクステージは「愛情買取り」を理念としており、お客様の愛車を大切に扱います。お客様の要望や不安点などにも真摯に対応しますので「値段が付くのか不安」という方も、ぜひネクステージにご相談ください。

 

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