月割りで車の税金を支払う・還付を受けるケースと自動車税金額早見表
2019年10月1日に消費税が増税され、車に関する税金の取り扱いにも複数の変更がありました。自動車税は「自動車税(種別割)」となりましたが、具体的な内容について理解できていない方もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、自動車税の取り扱いや還付金について解説します。自家用・営業用の具体的な自動車税額を知ることも可能です。抹消手続きや中古車の売却を検討中の方は、過不足なく還付金を受け取れるよう知識を蓄えておきましょう。
※目次※
・年度の途中で新車や中古車を購入した場合は、購入した翌月から当該年度末3月31日までの自動車税を支払う義務がある。
・2019年10月1日以降に購入した自家用車は、以前に比べて税額が減少!自分の車に該当する税金をチェックしておこう。
・抹消登録を終えると自動的に情報が共有されるため報告は不要。中古車買い取り業者に売却する方は、査定額を確認しよう!
月割りで車の税金を支払うケース
車を購入したあとには、毎年4月1日~3月31日の1年間分の自動車税を支払わなければなりません。しかし、年度の途中で購入した場合は税金を余分に払っていることになります。このような過払いを解決するのが月割りです。新車・中古車を問わず適用されるため、どのようなケースで当てはまるのか理解しておきましょう。
年度の途中で新車・中古車を購入する場合
4月1日以降、年度の途中で車を購入した場合は、購入した日の翌月から次の3月までの税金を支払います。たとえば、10月20日に購入した方は11月1日~3月31日の5か月分です。購入当月ではなく翌月である点に注意しましょう。
月割りの考え方は、新車・中古車で違いはありません。ただし、軽自動車に月割りが適用されない点はおさえておきましょう。普通自動車と軽自動車では別のものとして扱われており、軽自動車の自動車税は「年払いのみ」という決まりになっています。購入日を問わず、1年間分を支払いましょう。
年度の途中で車を売却する場合
自動車税は、毎年4月1日の時点で車の名義人に課税されます。このとき手元に車がない状態であっても、名義変更が済んでいない場合は1年分を支払わなければなりません。車を売却する際は、課税のタイミングに注意したほうがよいでしょう。
中古車買い取り業者に依頼すると、過払い分を査定額に含むケースが多く見られます。4月~翌年2月の期間中に売却する場合は、過払い分が上乗せされているか確認しておくと安心です。
個人間で取引する場合、「名義変更の手続きが遅れた」「新しいオーナーが手続きを済ませなかった」といったトラブルに発展する可能性があります。正式な売買契約を行う前に、両者の認識をすり合わせることも大切です。
年度の途中で登録抹消・一時登録抹消をする場合
長年乗り続けた車を廃車にする予定の方もいるでしょう。今後運転しない車は「永久抹消登録」、一時的に名義を消したい車は「一時抹消登録」の手続きを行います。年度の途中でこれらの手続きを行った場合、永久・一時を問わず還付を受けることが可能です。
永久抹消登録を済ませた車は、運転できる状態であっても走行できません。私有地の走行も違反となるため、乗る可能性があるのであれば一時抹消登録のほうがよいでしょう。抹消登録による還付金について特別な手続きは不要です。登録を取り消した後に通知書が届くため、市区町村の役所・役場などで返金を申請しましょう。
月割りの車の税金早見表【自家用】
年度の途中で車を購入する予定の方は、どのくらいの自動車税が必要になるのかチェックしておくと安心です。支払い時だけでなく、売却したり抹消登録を行ったりする際の還付金の目安にもなります。
月割りの金額を計算する際は、課税される月数を12で割った数を年額にかけることで算出が可能です。自家用車の月割りを一覧表にしてご紹介します。
1年間に支払う自動車税総額
自家用の普通自動車を購入した場合、2019年10月1日を境に以下のように税額が変動する点を理解しておきましょう。
普通自動車 |
2019年9月30日以前購入車 |
2019年10月1日以降購入車 |
総排気量 |
年税額 |
年税額 |
1L以下 |
2万9,500円 |
2万5,000円 |
1L~1.5L |
3万4,500円 |
3万500円 |
1.5L~2L |
3万9,500円 |
3万6,000円 |
2L~2.5L |
4万5,000円 |
4万3,500円 |
2.5L~3L |
5万1,000円 |
5万円 |
3L~3.5L |
5万8,000円 |
5万7,000円 |
3.5L~4L |
6万6,500円 |
6万5,000円 |
4L~4.5L |
7万6,500円 |
7万5,500円 |
4.5L~6L |
8万8,000円 |
8万7,000円 |
6L以上 |
11万1,000円 |
11万円 |
自家用トラックの税率には変更がなかったため、購入時期を問わず以下の自動車税が課税されます。
トラック |
|
最大積載量 |
年税額 |
1t以下 |
8,000円 |
1t~2t |
1万1,500円 |
2t~3t |
1万6,000円 |
3t~4t |
2万500円 |
4t~5t |
2万5,500円 |
5t~6t |
3万円 |
6t~7t |
3万5,000円 |
7t~8t |
4万500円 |
8t~9t |
4万6,800円 |
9t~10t |
5万3,100円 |
キャンピングカーは「特殊用途自動車」や「貨物自動車」として分類されるため、普通車とは別物として考えなければなりません。以下の表を参考に税額を確認しておきましょう。
キャンピングカー |
2019年9月30日以前購入車 |
2019年10月1日以降購入車 |
総排気量 |
年税額 |
年税額 |
1L以下 |
2万3,600円 |
2万円 |
1L~1.5L |
2万7,600円 |
2万4,400円 |
1.5L~2L |
3万1,600円 |
2万8,800円 |
2L~2.5L |
3万6,000円 |
3万4,800円 |
2.5L~3L |
4万800円 |
4万円 |
3L~3.5L |
4万6,400円 |
4万5,600円 |
3.5L~4L |
5万3,200円 |
5万2,400円 |
4L~4.5L |
6万1,200円 |
6万400円 |
4.5L~6L |
7万400円 |
6万9,600円 |
6L以上 |
8万8,800円 |
8万8,000円 |
2019年9月30日以前に購入した車の月割り自動車税早見表
以下は、2019年9月30日までに購入した車に該当する月割りの税額です。4月中に登録を済ませた方は11か月分、2月に登録した方は1か月分の金額が適用されます。以下は、総排気量1L~1.5L、3L~3.5Lの普通自動車を例とした早見表です。
支払い義務のある月数 |
1L~1.5L |
3L~3.5L |
11か月分 |
3万1,600円 |
5万3,100円 |
10か月分 |
2万8,700円 |
4万8,300円 |
9か月分 |
2万5,800円 |
4万3,500円 |
8か月分 |
2万3,000円 |
3万8,600円 |
7か月分 |
2万100円 |
3万3,800円 |
6か月分 |
1万7,200円 |
2万9,000円 |
5か月分 |
1万4,300円 |
2万4,100円 |
4か月分 |
1万1,500円 |
1万9,300円 |
3か月分 |
8,600円 |
1万4,500円 |
2か月分 |
5,700円 |
9,600円 |
1か月分 |
2,800円 |
4,800円 |
キャンピングカーやトラックでは金額が変動するため、支払うべき区分を確認しておきましょう。
2019年10月1日以後に購入した車の月割り自動車税早見表
これから普通自動車を購入する予定の方は、新たな税率を反映した自動車税を支払わなければなりません。以下の表を参考に、月割りでどのくらいの税金が必要になるのか把握しておきましょう。以下は、総排気量1L~1.5L、3L~3.5Lの普通自動車を例とした早見表です。
支払い義務のある月数 |
1L~1.5L |
3L~3.5L |
11か月分 |
2万7,900円 |
5万2,200円 |
10か月分 |
2万5,400円 |
4万7,500円 |
9か月分 |
2万2,800円 |
4万2,700円 |
8か月分 |
2万300円 |
3万8,000円 |
7か月分 |
1万7,700円 |
3万3,200円 |
6か月分 |
1万5,200円 |
2万8,500円 |
5か月分 |
1万2,700円 |
2万3,700円 |
4か月分 |
1万100円 |
1万9,000円 |
3か月分 |
7,600円 |
1万4,200円 |
2か月分 |
5,000円 |
9,500円 |
1か月分 |
2,500円 |
9,500円 |
トラックの自動車税は、2019年9月30日以前に登録した車と同額です。
月割りの車の税金早見表【営業用】
買いものや家族の送迎といった用途ではなく、仕事用として購入した方は「営業用」に分類される税金を支払わなければなりません。計算方法は自家用車の月割計算と同様です。課税される月を12で割り、さらに年額をかけて算出します。営業用の車は2019年10月1日以降も同額です。表を参考に税額を確認しておきましょう。
1年間に支払う自動車税総額
営業用の普通自動車・トラックに適用される自動車税の、具体的な金額をご紹介します。
普通自動車 |
|
総排気量 |
年税額 |
1L以下 |
7,500円 |
1L~1.5L |
8,500円 |
1.5L~2L |
9,500円 |
2L~2.5L |
1万3,800円 |
2.5L~3L |
1万5,700円 |
3L~3.5L |
1万7,900円 |
3.5L~4L |
2万500円 |
4L~4.5L |
2万3,600円 |
4.5L~6L |
2万7,200円 |
6L以上 |
4万700円 |
トラック |
|
最大積載量 |
年税額 |
1t以下 |
6,500円 |
1t~2t |
9,000円 |
2t~3t |
1万2,000円 |
3t~4t |
1万5,000円 |
4t~5t |
1万8,500円 |
5t~6t |
2万2,000円 |
6t~7t |
2万5,500円 |
7t~8t |
2万9,500円 |
8t~9t |
3万4,200円 |
9t~10t |
3万8,900円 |
2019年9月30日以前に購入した車の月割り自動車税早見表
以下は、営業用の普通自動車の月割り金額を具体的に表にしたものです。排気量と登録月を確認して、適切な税額を把握しておきましょう。以下は、総排気量1L~1.5L、3L~3.5Lの普通自動車を例とした早見表です。
支払い義務のある月数 |
1L~1.5L |
3L~3.5L |
11か月分 |
7,700円 |
1万6,400円 |
10か月分 |
7,000円 |
1万4,900円 |
9か月分 |
6,300円 |
1万3,400円 |
8か月分 |
5,600円 |
1万1,900円 |
7か月分 |
4,900円 |
1万400円 |
6か月分 |
4,200円 |
8,900円 |
5か月分 |
3,500円 |
7,400円 |
4か月分 |
2,800円 |
5,900円 |
3か月分 |
2,100円 |
4,400円 |
2か月分 |
1,400円 |
2,900円 |
1か月分 |
700円 |
1,400円 |
営業用のトラックを所有している方は、最大積載量によって月割り金額が変動します。自家用とは金額が異なるためしっかりチェックしておきましょう。
2019年10月1日以後に購入した車の月割り自動車税早見表
営業用の車に関しては、自動車税改正の対象外となっています。消費税増税のタイミングにかかわらず、同じ金額が適用される点を理解しておきましょう。普通自動車・トラックを問わず、営業用であれば同様です。
営業用として取り扱われる車は、ナンバープレートが緑色・白字のものが該当します。自家用と比べて大幅な節税にもなるため、仕事で使用している方は営業用で登録を行うとよいでしょう。燃費性能が優れた車であれば、さらなる節約が期待できます。
自動車税が割引・割増になるケース
車の燃費性能によって自動車税を割引することが可能です。一方、登録後11年または13年以上経過した車には重課されるルールがあります。「どのような車を購入するか」「いつまで乗り続けたいか」といった点が自動車税額を左右するともいえるでしょう。お得な時期に乗り換えるためにも、割引・割増になるケースをおさえておくと安心です。
低燃費車の場合は自動車税が割引になる
「グリーン化特例」の条件に該当する車であれば、一定の税額軽減を期待できます。以下に分類される車は、約75%の軽減が可能です。
- ・電気自動車
- ・燃料電池自動車
- ・プラグインハイブリット自動車
- ・クリーンディーゼル自動車
- ・天然ガス自動車
また、ガソリンを使用した車であっても、排出ガス性能と燃費性能の条件をクリアすることで減税が適用されます。
排出ガス性能 |
燃費性能 |
減税率 |
2005年排出ガス規制75%低減または2018年排出ガス規制50%低減 |
2020年度燃費基準+30%達成 |
約75%軽減 |
2020年度燃費基準+10%達成 |
約50%軽減 |
グリーン化特例が適用されるのは、2019年4月1日~2021年3月31日の期間中に新車登録を行った場合です。中古車では対象外となるため注意しましょう。
登録から一定年数が経過すると割増しになる
車はよい状態で長く乗り続けたいものですが、税金が上がるタイミングを知ることも大切です。以下の表を参考に、重課される時期を把握しておきましょう。
バス・トラック以外の車 |
新車登録後11年以上経過 (ディーゼル車) |
約15%重課 |
新車登録後13年以上経過 (ガソリン車) |
||
バス・トラック |
新車登録後11年以上経過 (ディーゼル車) |
約10%重課 |
新車登録後13年以上経過 (ガソリン車) |
このように、ディーゼル車は登録後11年、ガソリン車は登録後13年で税率が変わります。電気自動車やガソリンハイブリッド車は対象に含まれません。
自動車税の基本情報
車を所有している方は、自動車税に関する基本的な知識を蓄えておきましょう。これからはじめて購入を検討している場合はとくに重要なポイントです。年度の途中で購入した方は、いつからいつまでの税金を支払うべきなのか、いくら必要なのかも確認しておきましょう。ここからは、自動車税を支払う場所や時期について解説します。
自動車税の支払窓口
自動車税を支払う際には、以下の4つの方法から選択が可能です。
- ・現金払い
- ・口座振替
- ・クレジットカード払い
- ・ペイジー(Pay-easy)サービス
現金で支払う場合は、納付書を持って金融機関やコンビニで手続きができます。市区町村の役所・役場や銀行で口座振替を申し込んでいる方は、指定口座から自動的に引き落とされる仕組みです。
クレジットカード払いを希望する場合は、手数料を支払うことでWebサイトから簡単に納付できます。ペイジーは、対象のATMまたはインターネットから手数料不要で納付ができるサービスです。
自動車税をいつ支払うか
自動車税の支払いには期限があります。一般的には5月31日までに支払わなければなりません。一部の地域では6月とするケースがあるため、お住まいの自治体の役所・役場に確認しておくと安心です。
口座振替であれば期限を気にする必要はありませんが、十分な残金を用意したほうがよいでしょう。自動車税は向こう1年分の税金を支払う仕組みになっているため、年度内に廃車・売却する予定の方も支払わなければなりません。過払い分は廃車・売却を行ったあとに返金されるため、まずは1年分を期限内に支払うことが大切です。
自動車税の使われ方
税金には、納める先や使い道によっていくつかの種類があります。自動車税は「普通税」に分類される税金です。普通税は、目的が明確な「目的税」とは違い、徴収された後の用途を限定していません。
つまり、車の所有者が納めた自動車税の使い道は自由です。「道路を整備するために使われている」という考えもありますが、実際は定かではありません。普通税であっても納める義務はあるため、1年に1度しっかり支払いましょう。
車を手放した場合の月割り残高の税金を還付してもらう方法
廃車・解体のために車を手放した場合は、過払い分の自動車税を受け取ることができます。中古車買い取り業者などへ売却した際には、その分が査定額に含まれるケースがほとんどです。
抹消登録をした方は必要な分を返金してもらいましょう。難しいものではありませんが、大まかな方法を把握しておくと安心です。還付の方法や必要書類について解説します。
還付を受けられるケース
3月までに車を手放した場合は、手放してから3月31日までの自動車税が還付対象です。車の名義が自分の名前でなくなった時点で、納税の義務はなくなります。個人間の売買などで名義変更が済んでいないままでは課税されるため注意しましょう。
3月中に手放した場合は、過払い分がないため還付の対象外です。また、軽自動車を手放した場合は還付されない点を理解しておきましょう。普通自動車と軽自動車では、自動車税の取り扱いが異なります。還付を希望する方は、普通自動車であるかどうかをふまえて考えることが大切です。
抹消・一時抹消登録を行うことで税金が還付される
永久抹消登録・一時抹消登録の手続きが済むと、管轄の税事務所へと情報が共有されます。「抹消登録をした」という旨を報告する必要はありません。正常に手続きが完了すると、振替払出証書が投函されます。これを持って、金融機関で還付金の受け取りを申請しましょう。
「銀行に行く時間がない」という方は、口座振り込みを希望することも可能です。抹消登録を行う際に申告する必要があるため、口座情報などを控えておくとよいでしょう。抹消登録を終えてから還付金を受け取るまでの期間は、おおよそ1か月~2か月が目安です。
抹消・一時抹消手続きに必要な書類
抹消登録を行う際は、永久・一時それぞれに必要な書類があります。運輸支局に足を運ぶ必要があるため、1度で手続きができるようひとつひとつ確認しておきましょう。
永久抹消登録
車を解体する方は、以下の書類を用意して永久抹消登録の手続きを行います。
- ・申請書(第3号様式の3)
- ・手数料納付書
- ・車検証
- ・ナンバープレート
- ・印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの)
- ・実印
- ・自動車税申告書
一時抹消登録
個人売買の際や一時的に名義を取り消す一時抹消登録では、以下の書類が必要です。
- ・申請書(第3号様式の2)
- ・手数料納付書
- ・車検証
- ・ナンバープレート
- ・印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの)
- ・実印
- ・自動車税申告書
書類の内容は永久抹消登録・一時抹消登録で大きな差はありません。申請書の様式が異なるため、窓口であらかじめ確認してから購入できると安心です。
車を売却した場合には売却価格にプラスとなる可能性
これまで乗り続けた車を手放す際、「中古車として売却したい」と考えている方もいるでしょう。「査定額に税金の残高を含んでいるかどうか」で店舗を選ぶのもひとつの方法です。
本来自動車税の還付は、抹消登録を行った場合にのみ適用されるルールがあります。しかし、査定額に上乗せして買い取る業者も少なくありません。
売り手側から無理強いすることはできませんが、上手に業者を選ぶことで相場よりも高い金額で売却できる可能性もあります。価格交渉の成立も期待できるため、査定額の内訳を詳しくチェックしておきましょう。
よくある質問
Q.「自動車税(種別割)」ってどんな税金?
A.車を所有しているユーザーに対し、4月1日~翌3月31日の期間に課されるのが「自動車税(種別割)」です。軽自動車の場合は「軽自動車税(種別割)」として扱われ、基本的なルールも異なります。課税期間は同様であるため、納税通知書が届く時期は大きく変わらないと考えて良いでしょう。
Q.余分に支払った税金の還付金はどのように算出される?
A.年度の途中で車を購入したり売却したりした場合、過払いとなっている部分は還付されるケースがあります。ただし、軽自動車税(種別割)は月割りに対応していないため注意が必要です。還付金額は、該当する日の翌月から3月までの期間を基に算出します。売却の他、抹消登録を行った場合も還付の適用が可能です。
Q.車を購入した時期によって税額も変わるって本当?
A.2019年10月1日、車関係を含む税金の制度に改正がありました。この前後どちらで購入したかによって、納める税額が異なります。自家用トラックや営業用の車は、時期を問わず同額です。家庭用の普通自動車または軽自動車を購入・売却する方は、税額の違いを把握しておきましょう。納めた金額が変わると、還付金の額も変動します。
Q.車を売却すると自動車税(種別割)は還付される?
A.基本的に、中古車買取業者などへ売却した場合でも還付は可能です。ただし、抹消登録のように義務付けられているわけではありません。買取価格に還付金の相当額を上乗せすることで、ユーザーにとって有益な取引につなげています。交渉によってプラス査定となる可能性もあるため、金額の内訳を確認しながら促してみましょう。
まとめ
自動車税(種別割)は、1年に1回、すべての所有者に同じタイミングで課税される税金です。1年分を前払いするため、年度の途中で手放した場合には余分に支払ったお金を受け取ることができます。2019年10月1日を境に課税率も変わるため、自家用車を所有している方は具体的な金額を把握することが大切です。
中古車として売却するのであれば、余分に支払った税金が上乗せされているか確認しましょう。ネクステージでは、お客様が少しでも満足できるような高額買い取りと充実したサービスをご提供しています。税金に関する悩みがある方も、ぜひネクステージまでご相談ください。