車検と名義変更を同時に進める2つの方法!車検切れや軽自動車の場合は?
車は自動車販売店や中古車販売店から購入するだけでなく、だれかに譲ってもらったり、オークションサイトなどで個人売買を行ったりして手に入れるケースも少なくありません。そこで気になるのが名義変更や車検についてです。
車検が迫っているのに名義変更をしていない、と焦っている方もいるのではないでしょうか。この記事では、名義変更と車検を同時に行う方法や必要書類、車検切れで名義変更を行う方法などをご紹介します。
※目次※
3.名義変更と車検を同時に行う方法【代行業者に依頼する場合】
・車検は名義変更をしていなくてもできる!ただし、名義変更をしないとトラブルが生じる可能性もあるので注意が必要
・車検と名義変更は同時に行うのがおすすめ!代行業者に依頼する方法と個人で行う方法がある
・車検切れの車の名義変更は車検証を有効にしてから!軽自動車は車検切れでも名義変更が可能
車検をするのに名義変更は必要か?
身内や友人から車を譲ってもらったものの名義変更をまだしていない場合、あらかじめ名義変更が必要なのか気になりますよね。仕事が忙しいなどの理由から、車検前に名義変更ができないという方もいるのではないでしょうか。
まずは、車検に出すためには名義変更をしなければならないのかどうかを確認してみましょう。
名義変更しなくても車検は可能
所有する車の名義が自分以外の場合、名義変更をしていなくても車検で必要な書類を揃えておけば、通常通り受けられます。なぜなら、整備工場や車検業者に車検を依頼した場合でも、最終的には指定工場や陸運局で実施するので、結果として業者に代行してらっていることになるからです。
なお、身内や友人の車を代理で車検に出す際も、別途書類を用意するなど特別な準備は必要ありません。自分の車と同じように車検業者に依頼したり、ユーザー車検を行ったりできます。
車検と名義変更は同時に行える
車をだれかから譲り受けた場合や、オークションサイトなどで購入した場合、タイミングによっては車を手に入れてすぐに車検に出さなければならないかもしれません。名義変更をしなくても車検に出せるなら、とりあえず車検だけ出して時間にゆとりができたら名義変更をしようと考える人もいるのではないでしょうか。
しかし実は、車検と名義変更はどちらも陸運局で行うため、同時に行えます。必要書類を準備するだけなので、いろいろな場所に何度も足を運ぶ時間がないという方でも安心です。
車検と名義変更を一緒にしたほうが良い理由
名義変更をしていなくても車検に出せば車は使用できますが、車検と名義変更は一緒にしてしまうのがおすすめです。一緒にすればそれぞれで手続きを行う手間や時間がかからないだけでなく、名義変更をしていないとトラブルにつながるデメリットあるからです。
例えば、名義変更をしなければ自動車税の納付書は車検証に記載されている住所に届くため、自動車税の支払いができません。また、交通違反や事故を起こしてしまうと、名義人に通告が行ってしまいます。ほかの人に迷惑をかけないためにも、車検の際に一緒に名義変更をしておきましょう。
普通車と軽自動車では名義変更の手続きが異なる
普通自動車と軽自動車、どちらも車検と名義変更は一緒に行えますが、名義変更の手続きが異なるため注意が必要です。普通自動車の場合は、先述したとおり陸運局に申請します。一方、軽自動車の場合は自動車検査登録事務所に申請します。
また、名義変更に必要な書類も異なるので確認しておきましょう。普通自動車の場合は委任状や譲渡証明書、自動車保管場所証明が必要だったり、軽自動車の場合はナンバープレートが必要になるケースがあったりします。
車検と名義変更を同時に行うには2つの方法がある
車検と名義変更を同時に行うには、2つの方法があります。1つは「代行業者に任せる方法」、もう1つは「個人で行う方法」です。代行業者に任せる場合は必要書類を準備して手続きをするだけです。個人で行う場合は自分で陸運局へ行き手続きをします。
代行業者に任せると手数料が発生するものの、陸運局が開いていない休日でも手続きが可能ですし、手間がかかりません。個人で行うと手間がかかるものの費用は安く済みます。
名義変更と車検を同時に行う方法【代行業者に依頼する場合】
自分で手続きをせず名義変更と車検を同時に行う方法が、代行業者に依頼する方法です。委任状などの追加書類や代行手数料を支払う必要がある一方、書類さえ自分でそろえれば、手続きはすべて代行業者が行うため手間を省けます。代行業者に依頼する際の必要書類や手数料、手続きの流れをみていきましょう。
手続きの流れ
代行業者に名義変更と車検を依頼する際の手続きは、一般的に下記のような流れになっています。
- ①新オーナーがすべての提出書類を準備する
- ②提出書類を代行業者に渡し、代行手数料を支払う
- ③代行業者が各手続きを行い、名義変更と車検を完了させる
自分で手続きを行う際には、提出書類をそろえて陸運局に持参するでしょう。自分で行う場合、書類に不備があれば、書類の修正をしたり追加で集めたりといった余計な手間とがかかる可能性が高くなります。
代行業者はプロであるため、書類に不備があればすぐに教えてもらえるため安心です。手続きに関する疑問をはじめ、さまざまな相談ができる点もメリットとなります。
必要書類と手数料
代行業者に依頼する場合は、通常の名義変更で必要な書類のほかに譲渡証明書や委任状が必要になります。代行業者に依頼する場合の必要書類は以下のとおりです。
【旧所有者の書類】
・譲渡証明書(実印の押印が必要)
・委任状(実印の押印が必要)
・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
【新所有者の書類】
・委任状(実印の押印が必要)
・印鑑証明書(発行から3ヵ月以内のもの)
・車庫証明(発行から1ヶ月以内ものも)
・車検証(車検が切れていないもの)
なお、実印はいずれも印鑑証明書と同じものでなければなりません。委任状はインターネットからダウンロードすることもできます。
また、代行手数料は依頼する業者によって異なりますが、相場は2万5,000円~4万円程度です。車庫証明を自分で取得すると1万円~1万5,000円程度になります。
名義変更と車検を同時に行う方法【個人で行う場合】
代行業者に依頼せず、名義変更と車検を自分で同時に行う方法をご紹介します。名義変更をしてから車検というのが一般的な手続きの流れです。提出書類や手数料などについてもしっかりと確認しておきましょう。個人で手続きをする場合、書類がひとつでも欠けないようにきちんと準備することが重要です。
手続きの流れ
名義変更と車検を同時に行うといっても、それぞれ別々に手続きをする必要があります。ただし、同じ陸運局で行えるため、名義変更と車検を同時に行うことで手間を省けます。個人で手続きを行う際に重要なのは、提出すべき書類を不備のないようすべて準備することです。
せっかく陸運局の窓口まで足を運んでいざ手続きをはじめようとしても、万一書類が不足していれば、再度準備を整えてから改めて窓口に行く必要が出てきます。手間が余計にかかってしまうため、書類が抜けないようにしっかりと確認しながら準備することが重要です。
必要書類と手数料
個人で名義変更と車検を同時に行う場合は以下の書類が必要になります。
【旧所有者】
・譲渡証明書(実印の押印が必要)
・委任状(実印の押印が必要)
・印鑑証明書(発行から3ヵ月以内のもの)
【新所有者】
・委任状(実印の押印が必要)
・印鑑証明(発行から3ヵ月以内のもの)
・車庫証明(発行から1ヵ月以内のもの)
・車検証(車検が切れていないもの)
・手数料納付書(※)
・自動車税(環境性能割・種別割)申告書(※)
・申請書(第1号様式)(※)
実印はいずれも印鑑証明書と同じものでなければいけません。※印が付いている書類は、名義変更を行う当日に用意できます。手数料納付書と申請書は運輸支局の窓口で無料配布されており、自動車税(環境性能割・種別割)申告書は運輸支局に隣接する税事務所で受け取れます。
必要な手数料は以下のとおりです。
・移転登録手数料 500円
・車庫証明の取得 2,500円~3,000円程度(都道府県によって異なります)
・ナンバープレート代 1,500円(変更がある場合)
名義変更と車検を同時に行うなら代行業者が良い理由
名義変更と車検を同時に行う方法について、代行業者と個人それぞれにメリットやデメリットがあります。手間を省ける代行業者であれば、陸運局の受付時間に合わせる必要もありません。土日祝日および年末年始は手続きが行えないため、平日は仕事などで忙しく時間を取れない方にとっては、代行業者への依頼がおすすめです。
代行業者がおすすめされる理由
代行業者を利用するメリットは、提出書類さえ自分で準備すれば、運輸局に行かなくても手続きが完了する点にあります。陸運局は平日のみの営業で、土日祝日および年末年始は休みです。平日のみ8時45分~11時45分、13時~16時の時間帯で名義変更を受け付けています。平日は仕事などで忙しい方にとっては、受付時間内に自分で手続きを行うことが難しいケースもあるため、代行業者の利用がおすすめです。
デメリットもある
手間を省けるメリットがある代行業者の利用ですが、代行手数料が必要となるためコストが高くなるというデメリットもあります。
個人・代行業者を問わず、提出書類の車庫証明書や印鑑証明を取得する際にはそれぞれ費用が必要です。名義変更にかかる費用やナンバープレート代金を含めると、自分で行う場合で約5,000円となります。代行手数料の相場が2万5,000円~4万円であることを考えれば、コストの高さはデメリットといえるでしょう。
名義変更をしないで車検に出す場合
名義変更をしなくても、車検に出すことは可能です。ただし、名義変更をせずに他人名義の車に乗っているとさまざまなデメリットやリスクがあるため、車のオーナーが変わったらできるだけ迅速に手続きを行いましょう。名義変更に関しては、道路運送車両法で定まっているとおり、15日以内に手続きを済ませておくことが大切です。
名義変更をしないで車検に出す方法
提出書類が準備できれば、名義変更をしなくても車検に出せます。車検で提出する書類は、自賠責証明書と車検証、納税証明書の3つです。名義変更をする際には欠かせない委任状ですが、車検時には必要ないため、代理人であっても委任状なしに手続きができます。
オークションなど個人間で車を売却した際には、新しいオーナーが名義変更をせず他人名義で乗り続けるといったケースもあるため注意が必要です。リスクをさけるためには、買い手側に名義変更を委ねないなどの対策が必要となります。
名義変更をしないとデメリットが多い
名義変更をせずに車検に出すことは可能ですが、デメリットが多いことを知っておきましょう。名義変更をせず他人名義のまま車に乗っていると、万一事故や違反を起こしたときも、前オーナーに連絡がいきます。
事故や違反の知らせだけでなく自動車税の納付書も前のオーナーに届くなど、手続き上におけるデメリットも多いため、きちんと名義変更をすることが大切です。名義変更は、道路運送車両法で車のオーナーが変わった日から15日以内に行う決まりが定まっているため、できるだけ早めに手続きを行いましょう。
車検切れは違反になる?
車検切れというと、違反だと思っている方も多いのではないでしょうか。結論からいうと、車検が切れているだけでは違反になりません。ただし、車検が切れた車を公道で走らせた場合にはさまざまな罰則が定まっているため注意しましょう。車に乗りたいのであれば、車検の手続きは必須です。
車検切れ自体は違反にならない
車検が切れていると違反になると思い、慌ててしまう人も多いでしょう。しかし、車検が切れているだけでは違反になりません。違反にならないとはいえ、車検が切れている車には乗れないため、いずれにしても車検を受ける必要があります。
慌てる必要はありませんが、できるだけ早めに車検の手続きを行うことが大切です。検切れの違反に関する罰則を知っておくことで、リスク回避につなげましょう。
車検切れで公道を走ると違反
車検切れが違反になるのは、車検が切れた車を公道で走らせた場合です。車検が切れたまま公道を走ると、道路運送車両法違反となります。車検の期限にはよく注意しておきましょう。違反の罰則は、具体的に前歴がない場合の違反点数6点をはじめ30日間の免許停止、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金といった罰則が科せられるため注意が必要です。
車検切れの車を名義変更をする方法
車検が切れた車の名義変更には、車検証を有効にするため検査場に車を持ち込む必要があります。仮ナンバーを取得して自分で運転する方法のほか、業者への依頼も可能です。コスト的にメリットの高い仮ナンバーですが、自賠責保険のみと補償範囲が狭くなるため、万一の事故などを考えればリスクが高い点には注意しましょう。
方法1.仮ナンバーを取得する
車検が切れている場合、車検証を有効にすれば名義変更も可能です。自分で検査場に持ち込むには、仮ナンバーの取得が欠かせません。仮ナンバーは市町村の窓口で車検証の原本と認印、運転免許証などの本人確認書類を提出すれば、750円ほどの手数料で取得できます。
車検が切れた車は基本的に任意保険の対象外となるため、万一の事故などにおける補償は自賠責保険のみです。補償範囲が狭い自賠責保険では対物や自分自身の補償がなく、リスクが高まるといったデメリットをしっかり考慮することが大切です。
方法2.業者に依頼する
車検切れの車は、仮ナンバーを取得しても自分で運転するにはリスクが高いため業者に以来して運搬してもらうことをおすすめします。業者への依頼では仮ナンバーを取得して運搬する以外に、ローダーなどキャリアカーに乗せて運搬する方法も選択可能です。
運搬費用がかかるため、仮ナンバーの手数料が750円ほどと安いのに比べるとコスト面では業者のほうが高くなります。ただし、万一のリスクをさけるためには業者に運搬を依頼したほうが安心です。
軽自動車は車検切れでも名義変更が可能
普通自動車の場合は車検証を有効にしてからでなければ名義変更ができません。しかし、軽自動車は、車検が切れている場合でも管轄の軽自動車検査協会で名義変更が可能です。
軽自動車の名義変更をするときの方法
軽自動車の名義変更をするときには、先にご紹介してきた普通自動車とは異なる部分があります。普通自動車と軽自動車では、名義変更を行う場所が異なるのです。名義変更の手続きに関するおおまかな流れは同じですが、提出する書類や費用も異なります。間違えないように気を付けながら車の種類にあった正しい情報を集めましょう。
軽自動車が名義変更するときの手続き方法
普通自動車の名義変更では陸運局で手続きを行いますが、軽自動車は軽自動車検査協会の事務所や支所で手続きを行います。
提出書類をそろえて軽自動車検査協会の窓口で申請書に記入し、書類のチェックを行いましょう。自動車取得税申告書と軽自動車税申告書を記入するなど税金の手続きをするほか、状況に応じてナンバープレートを変更すれば完了です。普通自動車の手続き方法とおおまかな流れは変わりません。
ただし、公的に資産として認められている普通自動車に比べると、軽自動車の場合は提出する書類の数が少ないうえ、手数料も安いといった特徴があります。
必要書類
軽自動車の名義変更を行う際には、下記の書類が必須です。軽自動車の名義変更にかかる手数料は無料であるため、名義変更にかかる費用は、提出書類の取得や管轄が変わった場合のナンバープレート代となります。
- ・車検証の原本
- ・新オーナーの印鑑
- ・使用者の住所が確認できる書類(住民票や印鑑登録証明書の写しなど)
- ・前オーナーの印鑑(前オーナーが押印した申請依頼書でも可)
- ・ナンバープレート2枚
令和3年の法改正により、軽自動車は印鑑が不要になりました。使用者の住所を確認できる書類として住民票や印鑑登録証明書の写しを使用する場合には、発行後3カ月以内のものを使う必要があるため要注意です。ナンバープレートについては、名義変更で管轄が変わる場合に必要となるため、状況に応じてナンバープレートの代金も用意しておきましょう。
ネクステージの車検はここが違う!
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まとめ
車検と名義変更の手続きは同じ場所で行います。同時に行うことで手間を省ける点はメリットです。ただし平日の受付時間中に足を運ぶのが難しいという方にとっては、手数料がかかってしまうものの、代行業者への依頼がおすすめとなります。
中古車の販売・買取を行うネクステージでは、車検や名義変更の手続き、提出書類などのアドバイスも可能です。車検や名義変更の手続きでは、書類をひとつも欠けることなく集めることが重要となるため、悩んだときにはぜひ経験豊富なネクステージにご相談ください。