車庫証明書を実家など現住所と異なる場所で取得するのは可能?必要書類や注意点を解説
車を購入する際には、さまざまな書類を用意する必要があります。車庫証明は、購入時の必要書類に含まれる「保管場所」を証明する書類です。
原則として住民票記載の住所と現住所が一致していることが求められますが、実家の駐車場を利用したり、住民票のある場所以外の地域で駐車場を契約したりすることはできるのでしょうか。
この記事では、車庫証明の概要と車庫の条件、申請方法を紹介します。住民票と現住所が一致しないケースの必要書類も紹介しますので、将来的に引っ越しを考えている方の参考にもなるでしょう。
※目次※
・車庫証明は、保管場所を確保していることを証明する法律で定められた書類。
・住民票記載の住所と現住所が一致しなくても車庫証明は取得できるが、基本の条件は守らなくてはならない。
・車を購入したときだけでなく、引っ越しで住所が変わった場合も車庫証明の取得が必要。
車の購入に必要な車庫証明書とは?
車を所有する上で、駐車場はなくてはならないものです。また、普通車であれば原則、軽自動車では指定された地域で「車庫証明書」を取得しなくてはなりません。はじめに、車庫証明の概要、必要になるタイミングを見ていきましょう。
車庫証明とは
車庫証明とは、購入する車の保管場所がきちんと確保されている事実を証明するものです。車を購入する際の登録では「車庫証明書」を提出することが「車庫法」によって義務付けられており、車庫証明書は購入時に用意する必要があります。
車を保管する場所は所有する土地、もしくは契約した土地となり、公道や許可のない私有地への保管はできません。
車庫証明は違法駐車を防ぐことに加え、車をどこに止めるのか、許可された土地であるのかを申請・証明するために使われます。購入した車は、保管場所として申告した場所で保管しなくてはなりません。
自動車保管場所は使用の本拠地から半径2km以内が原則
車の保管場所は場所さえ確保すればよいというわけではなく、場所や大きさなど、一定の基準が設けられています。
最も重要になるのは、使用の本拠地から直線距離で半径2km以内の場所にあることです。使用の本拠地とは「使用する場所」を指し、個人であれば自宅、法人であれば会社や事務所のある場所が該当します。
ただし、全長5m超、かつ全幅1.9m超のモーターホーム(キャンピングカー)やキャンピング・トレーラー、ポート・トレーラーに関しては、特例措置として直線距離半径2kmを超えた場所への保管が可能です。
直線距離半径2kmは、自宅などから保管場所を直線で結んだ距離のため、実際に道路を歩いた場合の距離ではありません。
車庫証明が必要なタイミング
車庫証明は、新しく新車や中古車を購入するときだけでなく、引っ越しや契約駐車場の変更により駐車場の場所が変わる場合にも必要です。また、マンションに併設する駐車場の区画を変える場合も新たに車庫証明を取る必要があります。
車を購入する際は販売店から話があったり、手続きを代行してもらえたりしますが、引っ越しなどの場合は自分で手続きをしなくてはなりません。車庫証明には変更期限があるため、忘れないよう注意しましょう。
また、新しく車を購入する場合は車庫証明がなければ車の登録ができません。自ら車庫証明を取りに行く場合は、できるだけ早く手続きを進めるようにしましょう。
軽自動車にも車庫証明が必要?
軽自動車は普通車と異なり、自動車保管場所証明書(車庫証明書)が不要です。しかし、保管場所に関する手続きが必要ないわけではありません。県庁所在地など人口が多い一部の地域では、車庫証明の代わりに「保管場所届出」が必要です。
届け出が必要な地域かどうかは、各都道府県の警察署のWebサイトでも確認できます。届け出るタイミングは、普通車とは真逆の「車検証やナンバーが交付された後」です。
万が一手続きを忘れてしまった場合は、10万円以下の罰金が科せられる可能性もあるため注意しましょう。販売店によっては、購入時に保管場所届出が必要になる場合もあります。必要書類の中に含まれているようであれば、早めに用意をしましょう。
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車庫証明を取得する際の必要書類と手続き方法
車庫証明の手続きは、管轄の警察署で行います。申請から受け取りまでは1週間前後かかるため、余裕を持って進めましょう。
また、保管場所の種類によって必要となる書類も変わります。申請書類が欠けていると作り直さなくてはならないため、自分にはどのような書類が必要なのかも確認しておきましょう。
必要書類
個人が保管場所として利用するのは、持ち家の駐車場やマンションの駐車場、賃貸駐車場(月決め駐車場)が一般的です。車庫証明では、保管場所として使う土地が「誰の所有物なのか」で必要書類が変わります。
また、マンションの場合は分譲なのか賃貸なのかによっても必要書類が異なるため、注意が必要です。分譲の場合は駐車場の所有権がどこにあるかを確認しておきましょう。
以下は、土地の所有権がある持ち家・分譲マンションと、賃貸駐車場・賃貸マンションそれぞれの必要書類です。
書類名 |
持ち家・分譲 |
賃貸 |
書類の概要 |
自動車保管場所証明申請書 |
要 |
車庫証明の申請に使用する書類。 |
|
保管場所標章交付申請書 |
要 |
車に貼るステッカーの申請書類。 |
|
保管場所の所在図・配置図 |
要 |
保管場所の位置・配置を図にする書類。 |
|
保管場所使用権疎明書面 |
要 |
不要 |
自認書とも呼ばれる。所有する土地を使用する場合に必要。 |
保管場所使用承諾証明書 |
不要 |
要 |
駐車場として土地を利用する承諾を、所有者から得たことを示す書類。駐車場の使用権限についての記載がある場合は、賃貸契約書のコピーでも可。 |
手続き方法1.車庫を決定する
車庫証明の手続きをするには、車庫を決めなくてはなりません。持ち家や賃貸住宅に駐車場がある場合は車を止められるスペースがあるかを確認し、難しい場合は賃貸駐車場を確保しましょう。
申請できる車庫は、自宅から半径2kmであることに加え、以下の条件もクリアする必要があります。
ひとつ目は「車がはみ出すことなく完全に収まること」、2つ目は「車が走行できる道から出入りできること」3つ目は「駐車場から出た道にある程度の幅があること」です。
保管場所を確保できていることだけでなく、入出庫がスムーズにできることも証明する必要があります。
手続き方法2.申請書を取得する
車庫が決定したら、申請に必要となる書類を取得しましょう。利用する車庫によって用意する書類は変わりますが、どの書類も管轄警察署の交通課で受け取れます。
申請書類の書き方例を配布している警察署もあるため、書類の書き方に不安がある場合は、書類を受け取る際に尋ねてみましょう。
警察署で受け取る以外にも、各警察署のWebサイトからダウンロードもできます。帰宅が遅い方や平日に時間が取れない方は、ダウンロードを利用するとよいでしょう。
手続き方法3.書類を記入する
「自動車保管場所証明申請書」は、車種や車台番号など車を特定できる情報と、その車を保管する土地の場所とを記載した証明書です。
車に関する情報は車検証に全て記載されているため、車検証を用意しておけば一括で確認できます。車の保管場所については使用権限者を記載する必要があり、他人の土地を借りる場合は「使用承諾書」や「契約書」も併せて提出しましょう。
「保管場所標章交付申請書」は、自動車保管場所証明申請書と同じ内容で構成されています。これらの書類は複写式になっているため、2枚書く必要はありません。
「保管場所の所在図・配置図」は、インターネットや紙のマップをプリントアウトまたはコピーするか、手書きで地図を描きます。分かりやすい目印のある地図が好ましく、手書きの場合は定規を使うなどしてなるべく正確に記載しましょう。
「所在図記載欄」には自宅と車の保管場所の位置関係を記載し、「配置図記載欄」には車庫の具体的なサイズや道路の幅員を記載します。
「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」は、車を保管する土地の住所と、その土地が自分の所有地であることの証明文を記載しましょう。
「保管場所使用承諾証明書」は、使用者および契約者(車の購入者)と所有者または管理委託者(土地の持ち主)双方の記入が必要です。所有者または管理委託者には早めに連絡をし、書類の記入をお願いしておきましょう。
手続き方法4.申請手続きをする
車庫証明の申請書ができあがったら、申請をしに警察署へ向かいます。車庫証明は警察署にて申請をしますが、車の保管場所を管轄する警察署でなくてはなりません。
単身赴任などで自宅と車の保管場所(使用の本拠地)の地域が異なる場合は、保管場所のある警察署で手続きしましょう。
窓口では、本人確認書類の提出が求められます。住所および本人確認ができる書類(免許証や住民票の写しなど)を用意しておきましょう。
また、車庫証明の申請には2,000円~3,000円ほどの申請手数料や、500円前後の標章交付手数料が必要です。手数料と支払方法は都道府県によって異なるため、管轄の警察署で確認しましょう。
上記のものが用意できたら、書類を窓口へ提出します。交付予定日が記載された受理票が渡されるため、なくさずに保管しておきましょう。
手続き方法5.車庫証明を取得する
受理表に書かれた交付予定日になったら、車庫証明を受け取りに申請をした警察署へ行きましょう。
車庫証明は、受け取りのみ郵送が可能です。郵送を希望する場合は、車庫証明の申請時に「地区交通安全協会」へ依頼しておきましょう。警察署では、以下3つの書類を受け取ります。
ひとつ目は「自動車保管場所証明書」です。これが「車庫証明書」と呼ばれるもので、運輸支局に提出することで車を登録できます。
2つ目は「保管場所標章」です。保管場所を確保していることを示すステッカーで、車のリアガラスに貼ることが義務付けられています。
3つ目は「保管場所標章番号通知書」です。「保管場所商標」の番号を知らせる書類のため、車検証と一緒に保管しておきましょう。
車庫証明の申請は、車の販売店に代行を依頼できます。代行費用はかかりますが、警察署に行く時間を確保する必要がなく、書類記入への不安も減らせるでしょう。
実家など住民票以外の場所で車庫証明は取得できる?
車庫証明は、住民票を置く地域で取得するのが一般的です。しかし、学生の方や単身赴任の方など、住民票を動かさずに生活している方もいるでしょう。この場合、現住所で車庫証明を取得できるのでしょうか。
ここでは、住民票のない地域で車庫証明を取得できるケースと、必要書類、注意点を解説します。
住民票以外の場所で車庫証明を取得するケース
原則として、引っ越しをしたら新住所のある地域に住民票を移さなくてはなりません。しかし、一時的に住まいを移す場合は、住民票を移さずとも引っ越せます。
住民票と現住所が一致しない状態で車庫証明を取得するケースは、主に以下のような場合です。
・単身赴任
・大学生の一人暮らし
・1年未満の住み込みや寮生活
・介護による一時帰省
・別荘地用の車の購入
・本社と支社の住所が異なる(法人の場合)
住民票以外の住所で車庫証明を取得する際の必要書類
住民票に記載されている住所と異なる地域で車庫証明を取得する場合は、その住所が使用の本拠地であることを証明する書類が必要です。
住民票の住所と使用の本拠地が一致する場合に必要な書類を含め、以下の書類を用意しましょう。
・自動車保管場所証明申請書
・保管場所標章交付申請書
・保管場所の所在図・配置図
・保管場所使用承諾証明書
・使用の本拠地を証明できるもの
・保管場所使用権疎明書面(土地の所有者が自分である場合)
「使用の本拠地を証明できるもの」には、その住所で発行された公共料金の領収書や、その地域の消印がある郵便物などが該当します。
公共料金の場合は、住所が記載されていること、漢字で申請者の氏名が書かれていることが必要です。できるだけ、直近3か月以内に発行されたものを用意しましょう。
郵便物に関しては、車庫証明を申請する人宛に送られてきたもののみ使用でき、消印のないものは使用できません。2通~3通用意しておくと安心です。
書類記入時の注意点
住民票の住所と使用の本拠地が違う場合は、申請書類に2つの住所を書かなくてはなりません。両方の住所を正しく記載できるよう、どこにどの住所を書くのか把握しておきましょう。
「※」マークのある欄が、通常とは異なる間違えやすい部分です。
自動車保管場所証明申請書 |
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車名 |
型式 |
車台番号 |
自動車の大きさ |
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|
|
|
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||
自動車の使用の本拠の位置 |
※使用拠点となる住所を記入 |
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自動車の保管場所の位置 |
※保管場所の住所を記入 |
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保管場所標章番号 |
|
||||
自動車の保管場所の位置欄記載の場所は、申請に係る自動車の保管場所として確保されていることを証明願います。
※slide →
|
|||||
自動車保管場所証明書 以下、省略 |
車庫証明の申請先
車庫証明を申請するのは、住民票を置く地域を管轄する警察署ではなく、保管場所のある地域を管轄する警察署です。
使用拠点が県や市の境にある場合、駐車場が別の県や市になることもあるでしょう。「使用の本拠地から直線半径2km以内」であれば、使用拠点とは異なる市区町村に駐車場を設けても構いません。
この場合は、使用拠点の管轄警察署ではなく、保管場所のある地域の警察署に申請しましょう。
実家や実家の近くに住んでいる場合は?
実家に住んでいる、もしくは実家の近くに住んでいる場合、実家の駐車場を保管場所として申請できます。
この場合の注意点は、自身の車を止めるスペースがあるのか、実家の駐車場から自宅までが直線半径2km以内にあるかです。また、実家であっても土地の所有者が親、または親族である場合、保管場所として土地を使用する許可をもらわなくてはなりません。
賃貸駐車場を利用する際と同じように、保管場所使用権疎明書面を記入してもらいましょう。保管場所使用権疎明書面には、保管場所の使用期間を書く欄があります。実家といえども書類上は「土地を借りる」ことになるため、ここには「1年」と記載しましょう。
虚偽の申請は処罰の対象になるので注意が必要
場所によっては、駐車場の数が少なかったり、規定の範囲内に駐車場の空きがなかったりします。保管場所を確保できないからと虚偽の申請をした場合、車庫法違反により処罰の対象となるため注意しましょう。
具体的な例としては、直線半径2km以上の距離にある駐車場を保管場所として申請する、実際には使用しない駐車場を申請するなどです。実際に使用しない駐車場を申請することは「車庫飛ばし」ともいい、犯罪行為にあたります。
主な違反と罰則は以下の通りです。
|
罰則 |
違反点数 |
保管場所の虚偽申請 |
20万円以下の罰金 |
- |
保管場所の不届、虚偽届出 |
10万円以下の罰金 |
- |
道路を車庫として使用する |
3か月以下の懲役、 または20万円以下の罰金 |
3点 |
道路に長時間駐車する |
20万円以下の罰金 |
2点 |
引っ越しで住所が変わった際の車庫証明の手続き方法
住所が変わったときは、車庫証明も変更の手続きが必要です。引っ越しに伴う手続きは複数あることから、煩雑に感じる方も多いでしょう。転居届や免許証の住所変更に比べ優先順位は低くなるかもしれませんが、車庫証明の手続きには期限があります。
引っ越し前にきちんと予定を立て、他の手続きや片付けに追われて忘れないようにしましょう。
住所変更手続きは15日以内に行う
引っ越しをした場合の車庫証明の変更手続きは、15日以内に行わなくてはなりません。これは法律で定められており、車検証の住所とともに変更する必要があります。
変更には1週間程度かかることもあるため、引っ越しが終わってから1週間以内には手続きを行いましょう。期限内に手続きを行わなかった場合、10万円以下の罰金刑に処される可能性があります。
住所変更の注意点
引っ越しに伴う住所変更の注意点は、引っ越し後15日以内に手続きを行うことと、引っ越し先の管轄警察署で手続きを行うことです。
引っ越し前の住所を管轄する警察署に行っても手続きは行えません。警察署の窓口で手続きができるのは平日のみとなるため、受付時間と併せて確認しておきましょう。
平日の都合がつかず期限に間に合わない場合は、代理人による手続きも可能です。委任状は必要ありませんが、書類に不備があっても代理人は訂正ができないため、間違いがないかをしっかり確認した上で依頼しましょう。
車庫証明を取得する前に!チェックしておきたいポイント
車庫証明という言葉は聞いたことがあっても、実際どのようなものか分からないという方もいるのではないでしょうか。ここでは、手続きを行う際にどのようなことに注意しなければならないのかを紹介します。
自分の住んでいるアパートやマンションで駐車場を確保できるか
車を買い替える場合は、これまでと同じ駐車場を利用することが大半でしょう。しかし、新しく購入する場合は住んでいるアパートやマンションの駐車場に空きスペースがあるかを確認しておく必要があります。
空きがなかったり駐車場自体がなかったりする場合は、近くで駐車場を契約しなければなりません。その際は、駐車場の利用開始と納車のタイミングをしっかり確認しておきましょう。タイミングがずれてしまうと、納車日に駐車できなくなってしまいます。
賃貸駐車場を利用する際に毎月どのくらいの費用がかかるか
駐車場を借りるにあたり、毎月どのくらいの費用がかかるのかを確認しておきましょう。アパートやマンションの場合、駐車場料金が家賃に含まれている場合と、別途必要になる場合があります。
月決め駐車場を借りる場合は、駐車場によって料金が変わるため注意が必要です。この他にも、車を所有するにはガソリン代や車検代、自動車税といった維持費がかかります。
駐車場の選択肢が複数ある場合は、月間にかかる費用だけでなく年間にかかる費用も計算し、少ない費用で済む駐車場を選ぶとよいでしょう。
購入を検討している車が確保した駐車場に止まるかどうか
欲しい車が見つかって、いざ契約しようと思ったタイミングで「自宅の駐車場に入らない……」ということがあっては大変です。
車高や車幅、長さ、重量の制限は、駐車場によって定められています。車種ごとにサイズが異なるため、駐車場の規格と照らし合わせて確認しておきましょう。
持ち家の場合は車を止めるスペースがあるか、賃貸駐車場の場合は駐車区画に収まるかを確認します。
立体駐車場や機械式駐車場の場合は、定められている規格を満たしているかどうかを確認しましょう。サイズが超えていると車を出し入れできないだけでなく、事故を起こしてしまう可能性もあります。
また、車は収まるとしても道が狭すぎて車が通れないような場合は、車庫証明を出してもらえません。車を安全に入出庫できる環境なのかも、駐車場選びの時点で確認しておきましょう。
まとめ
車庫証明は、原則として住民票の住所と使用拠点の住所が一致していることが必要です。しかし、単身赴任などで一時的に住所を移す、実家の近くに住んでいて実家の駐車場を使うという場合は、住民票の住所と使用拠点の住所が一致していなくても問題ありません。
ただし、近くの駐車場に空きがないなどの理由から虚偽の申請をした場合は、罰則の対象となるため注意が必要です。
実家を含め他人が所有する土地を駐車場として使用する際は、土地を利用する許可を得たり、それを証明する書類が必要になったりするため、状況に合わせた書類作成を行いましょう。
▼ライタープロフィール
中村浩紀 なかむらひろき
クルマ記事に特化したライター
現在4台の車を所有(アルファード・プリウス・レクサスUX・コペン)。クルマ系のメディアでさまざまなジャンルの記事を執筆し、2024年1月までに300記事以上の実績をもっている。
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