車庫証明の取り方は?普通車と軽自動車の違いや選択肢などを詳しく解説

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車庫証明の取り方は?普通車と軽自動車の違いや選択肢などを詳しく解説

車庫証明の取り方は?普通車と軽自動車の違いや選択肢などを詳しく解説

車庫証明とは、車の適切な保管場所がしっかりと確保されていることを証明するものです。車庫証明がなければ車を購入できません。では、車庫証明はどのように準備したらいいのでしょうか。

 

そこでこの記事では、車庫証明の取り方や費用を解説します。普通車か軽自動車かによっても、車庫証明の取り方が異なるので注意しましょう。最後まで読むことで、車庫証明の撮り方や手続き方法が分かるでしょう。

 

※目次※

1.車庫証明の取り方は?車を所有するときの知識

2.車庫証明の手続きは自分でやるほうが良い?

3.車庫証明の取り方【手続きの流れ】

4.車庫証明の取り方【必要書類】

5.車庫証明の取り方で注意すること

6.まとめ

 

■POINT

・車庫証明は、車の購入店舗に行ってもらう方法と自分で取る方法がある

・自分で車庫証明を取る場合、必要書類をそろえて警察署で手続きする

・車庫証明の手続きには費用がかかる。少しでも費用を抑えたいのであれば、自分で行うのがおすすめ

 

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車庫証明の取り方は?車を所有するときの知識

車庫証明の取り方は?普通車と軽自動車の違いや選択肢などを詳しく解説

新車・中古車を問わず、車を購入する際には保管場所がしっかりと確保されていることを証明する必要があります。それが車庫証明と呼ばれる「自動車保管場所証明書」です。まずは、なぜ車庫証明が必要なのかという点や取得条件について見ていきましょう。

 

車庫証明が必要な理由

車庫証明とは、正式には「自動車保管場所証明書」と呼ばれる書面です。以下のシーンにおいて、車庫証明の取得が必要になります。車庫証明が用意できなければ、保管場所が確保されていないと見なされ、各登録が行えません。

 

・新車購入時

車庫証明がなければ新車登録ができず、公道を走行できません。

 

・中古車購入時

中古車購入時には移転登録を行います。移転登録のためには車庫証明が必要です。

 

・引っ越し時

引っ越しなどで使用者の住所が変わった場合、変更登録を行います。変更登録時には車庫証明が必要です。

 

車庫証明を取るための条件

車を購入する際に必要な車庫証明は、所定の手続きを行うことで警察署長から発行されます。車庫証明の取得は自分でも行えますが、保管場所に関する以下4つの要件を満たさなくてはなりません。

 

申請予定の場所が条件に見合わない場合、別の場所を探す必要があります。あらかじめ確認しておきましょう。

 

・使用本拠地(自宅など)から保管場所まで直線距離2km以内であること

・通行可能な道路から支障なく出入りできること

・道路にはみ出さずに収容できること

・車の保管場所として使用権限があること

 

車庫証明の取り方は2通り

車庫証明を取る方法は、車を購入したディーラーもしくは中古車販売店に代行する方法、自分で手続きする方法のいずれかです。

 

代行する場合、手続きに必要な書類は一般的にディーラーや中古車販売店が用意します。用意してもらった書類に必要事項を記入し、提出するだけなので簡単です。店舗側は書類に不備がないことを確認した後に管轄の警察署へ行き、手続きを済ませます。

 

自分で手続きする場合、必要書類の準備から警察署への提出まで行わなければなりません。それぞれのメリットやデメリットを知った上で、最適な方法を選びましょう。

 

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車庫証明の手続きは自分でやるほうが良い?

車庫証明の取り方は?普通車と軽自動車の違いや選択肢などを詳しく解説

車庫証明の手続きは面倒だというイメージを持つ方もいるのではないでしょうか。車庫証明は手順に沿って行うと簡単に取得が可能です。

 

ディーラーなどに代行してもらうのではなく、自分で車庫証明の手続きをするとどのような利点があるのでしょうか。デメリットと一緒に紹介します。

 

取り方で違うメリットとデメリット

ディーラーなどに車庫証明の手続きを依頼せず、自分で行う場合は以下のメリットとデメリットが得られます。

 

メリット

・費用を抑えられる

 

デメリット

・警察署へ2度行かなければならない

・必要書類を集める手間がかかる

・書類の不備があるとスムーズな納車ができない

 

車庫証明の手続きは、ディーラーや販売店に依頼すると「車庫証明代行手数料」が発生します。価格は1万円~2万円が目安です。

 

自分で行う場合、忙しい方にデメリットが大きく感じるでしょう。警察署は24時間365日開いていますが、車庫証明の手続き用窓口の受付時間は平日の9時~16時です(場所により時間は異なる)。土日以外休むのが難しい方は、代行がおすすめです。

 

手続きにかかる費用

車庫証明の手続きには、必要書類提出時に「申請手数料」、車庫証明受取時に「標章交付申請手数料」が必要です。購入予定の車が普通車・軽自動車どちらなのか、申請する地域がどこなのかによって費用に差があります。

 

警察署によっては、クレジットカード・電子マネー決済が可能です。以下に、東京都で車庫証明を取得する際の費用一覧をまとめています。

車庫証明手数料

普通車

軽自動車

申請手数料

2,100円

不要

標章交付申請手数料

500円

500円

※slide →

(2023年11月時点の情報です)

 

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車庫証明の取り方【手続きの流れ】

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ここからは、車庫証明の具体的な取り方を解説します。同じ車庫証明でも、普通車と軽自動車によって取得方法が異なるため注意が必要です。普通車と軽自動車どちらを購入予定なのか、自分の状況に応じた情報を参考にしてください。

 

普通車の車庫証明申請手続きの流れ

普通車は、運輸支局で登録する際に車庫証明の有無を確認します。そのため、事前に警察署にて、保管場所証明書を発行してもらわなければなりません。ナンバー取得をディーラーや販売店に依頼する場合、発行された保管場所証明書を提出します。

 

次のステップは、運輸支局での検査です。検査に合格できると新規登録が完了し、車検証とナンバープレートが交付されます。

 

軽自動車の車庫証明申請手続きの流れ

軽自動車は普通車と違い、ナンバープレートを取得する前に保管場所届出の手続きを行う必要がありません。

 

まず、軽自動車は軽自動車検査協会にて検査します。検査に合格すると検査証、検査標章、ナンバープレートの取得が可能です。その後、使用の本拠地を管轄する警察署にて手続きします。

 

また、軽自動車はナンバープレート取得後、15日以内に車庫証明の手続きを行わなければなりません。車庫証明申請手続きの期限に注意し、計画的に進めましょう。

 

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車庫証明の取り方【必要書類】

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車庫証明を取る際に大切なのが書類です。車庫証明を申請する際の書類は複数あり、ひとつでも不足すれば受理されません。普通車、軽自動車どちらの車庫証明を取るかによっても、必要書類は変わります。車庫証明をスムーズに取得できるよう、事前にチェックしましょう。

 

駐車場所の権利で必要書類は変わる

保管場所の土地や建物が自己所有なのか、他人の所有物なのかによって「保管場所の使用権原を疎明する書類」の提出物が異なります。この書類は、駐車スペースの使用権原が申請者にあることを証明するものです。

 

駐車スペースが自分の所有物である場合、保管場所使用権原疎明書面(自認書)が必要になります。マンション・アパートなど、所有権が他人にある場合は、保管場所使用権原疎明書面や賃貸契約書などの写しが必要です。

 

普通車の必要書類

普通車の車庫証明を取るには、自動車保管場所届出書、保管場所標章交付申請書、保管場所の配置図と所在図、保管場所の使用権原を疎明する書類が必要です。

 

自動車保管場所届出書と保管場所標章交付申請書は、警察署にも設置されています。所在図は、保管場所付近の道路や目標物を記すものです。配置図には保管場所に接する道路の幅員、保管場所の奥行きと幅などを記します。

 

軽自動車の必要書類

軽自動車の車庫証明を取るには、自動車保管場所届出書、保管場所標章交付申請書、保管場所の配置図と所在図、保管場所の使用権原を疎明する書類、車検証もしくは車検証の写しが必要です。

 

車検証や車検証の写しが必要なのは、車検証を取得済みである場合に限ります。2023年1月に車検証の電子化が開始されました。電子車検証の場合は券面の写し、もしくはICタグ情報を印字した書面、車検証記録事項の写しでも可能です。

 

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車庫証明の取り方で注意すること

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車庫証明は、自分で取ることで手数料が節約できるメリットがありますが、申請する上で注意しなければならない点もあります。ここで紹介する注意点を知らなければ、罰則対象になるケースもあるため、知識として理解しておきましょう。

 

引っ越しをした場合は変更手続きが必要

引っ越しに伴い車の保管場所が変わる場合、新たな保管場所を管轄する警察署にて変更手続きを行います。住所変更後15日以内に手続きしなければならないことから、速やかに手続きするのがおすすめです。

 

手続きは新規手続きと同じく、申請書類に加えて住民票、運転免許証(住所変更が済んでいる場合)など、使用者の新住所を証明できる書類を用意しましょう。

 

自動車が納まる駐車スペースにする

購入予定の車が駐車スペースに納まらなければ、車庫証明書は交付されません。大きな車へ買い替える場合は特に注意が必要です。車体の一部が公道にはみ出しているだけでも交付されないため、しっかりと確認しましょう。

 

駐車スペースが適切か、別の車が駐車していないかなど、管轄警察署の車庫調査員が現地調査する場所もあります。立ち会いは不要ですが、シャッターは開けておかなければなりません。駐車スペースに問題がある場合は、後日警察署より連絡があります。

 

虚偽の申請は処罰の対象になる

ディーゼル車規制を回避したい、複数台車を所有したいなどを理由に、申請した場所とは別の場所に駐車することを「虚偽申請(車庫飛ばし)」と呼びます。車庫証明の申請内容が事実と異なる場合、罰則を受けなければなりません。

 

「自動車の保管場所の確保等に関する法律」により、虚偽の保管場所申請を行った場合は20万円以下の罰金、保管場所変更届の虚偽申請や不届けの場合は10万円以下の罰金が科されます。

 

法人は支店使用でも申請者欄には本社を記載する

法人の場合は、個人の方と同じく必要書類を準備して管轄警察署へ申請します。個人の方と手続き内容に差はありませんが、書類の記入内容が異なるため注意が必要です。

 

本社で車を使用する場合、本社の住所を「使用本拠の位置」「申請者住所」に記入します。中には、営業所ごとに車を保管するケースもあるでしょう。その場合、使用本拠の位置には各営業所の住所を記入し、申請者住所には本社の住所を書かなくてはなりません。

 

手続きを終えたら保管場所標章を貼る

車庫証明の申請が下りると、車庫証明書とは別に、保管場所標章を受け取ります。保管場所標章とは、当該車両の保管場所が確保されていることを示す標章です。

 

「自動車の保管場所の確保等に関する法律」により、保管場所標章は車に貼らなければなりません。保管場所標章を貼るのは、原則リアガラスです。リアガラスへの貼り付けが困難な車である場合、貼っても見づらい場合などは、車の左側面に貼ります。

 

保管場所標章を貼らなかった場合の罰則は定められていません。しかし、警察から注意されることもあるため、忘れずに貼りましょう。

 

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まとめ

車庫証明の取り方は?普通車と軽自動車の違いや選択肢などを詳しく解説

車の購入時などに必要な車庫証明は、購入店舗への依頼、もしくは自ら手続きすることで取得が可能です。自分で手続きする場合は、必要書類をそろえた上で管轄警察署にて申請します。

 

普通車の場合は、ナンバープレート交付前に車庫証明書の取得が必要です。軽自動車の場合は、ナンバープレート交付後に車庫証明を取得しても問題ありません。

 

いずれの取り方でも、事前に駐車スペースを確保すること、虚偽申請しないこと、保管場所標章はしっかりと貼ることなどに注意しましょう。

 

 

▼ライタープロフィール

車庫証明の取り方は?普通車と軽自動車の違いや選択肢などを詳しく解説

畠山達也

自動車Webライター

自動車免許のほか、一級自動車整備士、フォークリフト運転免許などを保有するライター。自動車メーカーや部品業界に携わった際の知識や経験を活かし、Webメディアを通して「車の楽しさ」を発信している。

 

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