車を売却したいのに名義変更してくれない!対処法や他人名義の車を売る方法

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車を売却したいのに名義変更してくれない!対処法や他人名義の車を売る方法

車を売却したいのに名義変更してくれない!対処法や他人名義の車を売る方法

様々な事情により車を売却する場合、近年ではネットオークション・マッチングサイト等の利用を検討する方もおられるのではないでしょうか。簡単に低価格で取引できるので選択肢の一つとなっています。同時に車の個人売買取引においてトラブルが生じていることも事実です。

 

トラブルの一つには、「車を売却したのに買主が名義変更してくれない」等のトラブルがあります。予備知識があればトラブル回避のため対策を講じれますので、名義変更を行う必要性と行わない場合のリスクについて、今後の参考にしてください。

 

※目次※

1.車を売却する時は名義人を確認しよう!

2.車の売却時に名義変更してくれないとどうなる?

3.車の売却で名義変更してくれないケースを避ける方法

4.名義変更してくれない場合でも車が売却可能なケース

5.車を売却したけど買主が名義変更してくれない時の対処

6.中古車の売却・購入は安心対応のネクステージにお任せください

7.まとめ

 

■POINT

・車検証の名義には「使用者」と「所有者」があるので売却時には確認しよう

・車売却後買主が名義変更してくれない場合行政処分や納税義務発生の恐れがある

・催促しても名義変更してくれない場合は内容証明送付や弁護士への相談等の措置を講じよう

 

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車を売却する時は名義人を確認しよう!

車を売却したいのに名義変更してくれない!対処法や他人名義の車を売る方法

大抵の場合「名義人」は持ち主を指しますが、車の場合は「所有者」と「使用者」という2種類があります。必ずしも同一人物である必要はありません。「所有者」は車の持ち主・所有権がある人を差し、「使用者」は実際に車を使用・管理する人のことです。

 

大きな違いとしては「使用者」は車庫証明等保管や使用に関する責任があり、「所有者」は車の売却や廃車手続き等に責任があります。氏名は車検証に記載されていますので、売却時には確認が必要です。

 

車の名義について

一般的に車の名義人という場合は、持ち主である「所有者」名義の方を指す場合が多くあります。自動車保険加入や自動車税等にも所有者名義の登録情報が必要です。非常に重要な登録情報であるため、売却時には名義変更をする必要があります。車を売却できるのは車検証の「所有者」名義の人だけであると定められているからです。

 

売却したい車の所有者名義が自分ではない場合は自分の一存だけで売却を行うことはできず、必要な手順を踏む必要があることを覚えておきましょう。

 

名義変更する流れ

買取業者に売却した場合の名義変更は販売店等の業者が行ってくれますが、個人売買の場合は通常買主が行います。普通自動車の場合は各都道府県管轄の運輸支局(陸運局)で手続きを行うことが必要です。車検証・売主の実印押印済み譲渡証明書・新旧所有者の実印・新旧所有者の印鑑証明書・委任状・新使用者の車庫証明書等必要書類を揃えておきましょう。

 

軽自動車の場合は、各都道府県にある軽自動車検査協会で手続きを行います。普通自動車と異なり譲渡証明書や印鑑証明書は不要ですが、車検証と新旧所有者の印鑑(認印)が必要です。申請書に必要事項を書き込み、書類が揃っていればその日のうちに名義変更は完了します。

(参考:『移転登録|国土交通省』)

(参考:『名義変更(売買・譲渡)|軽自動車検査協会』)

 

名義変更できないケースもある

通常買主(新所有者)が名義変更を行いますが、委任状があれば売主(旧所有者)が名義変更を行えます。本人同士の合意のみで売買が成立する個人売買の場合、どちらが名義変更を行うか明確に伝えておきましょう。そうでなければ後々問題が生じる場合もあるからです。

 

元の所有者に拒否されたり、連絡がつかなくなったり他界してしまったり等、思いもよらぬことで名義変更できないケースも時にはあります。そのような場合は状態によって手続き方法が異なるので注意しましょう。

 

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車の売却時に名義変更してくれないとどうなる?

車を売却したいのに名義変更してくれない!対処法や他人名義の車を売る方法

車の売却時に名義変更しないとしても車に乗り続けることができます。しかし、書類上の所有者名義が変更されないままでは、様々な事に対する責任はそのまま旧所有者にあることを覚えておくことが必要です。名義変更されずに乗り続けた場合のトラブルにはどのようなものがあるのでしょうか。主なトラブルを解説します。

 

問題が起きた時の請求先が売主になる

通常交通違反の処罰はその場所にいる運転手に課されますが、自動速度違反取締機等による発覚の場合は車のナンバーを元に違反者が割り出されます。ナンバーにより割り出された車は車検証が調べられ、所有者宛てに違反通知が来ることが一般的です。駐車違反や車の保管場所違反も同様で行政処分の恐れがあります。

 

交通違反反則金の督促状や保管場所違反による罰金の請求等、思いもよらぬ通知が届くのは非常にストレスです。このような問題が生じるのはあまりないことですが、万が一のためにも名義変更を行っておくようにしましょう。

 

自動車税の納付通知が売主に来る

毎年4月1日時点での所有者名義人には自動車税が課税されます。使用者に課税されるのはローン返済のために所有権留保の合意をしている場合のみです。そのため、車売却後に名義変更を変更せずに4月1日が過ぎてしまった場合は所有者名義人に納税通知書が届きます。

 

この請求は名義変更を行わない限り有効です。もし車を売却したからと言って納税通知書を無視していれば県税事務所等から滞納税の請求が来ることになり、最悪の場合は財産差し押さえのリスクが発生します。そうならないためにも、3月末までにきちんと名義変更を行っているかを確認するようにしましょう。

 

時期的な問題でどうしてもこの期間をまたいでしまう場合には、自動車税の支払いをどうするかについて契約締結前に双方でよく話し合っておく必要があります。

 

事故や事件での責任問題が起こる

売却した車が何らかの犯罪に使用されたりひき逃げ事故を起こしたりした場合、目撃された車のナンバーや車種から犯人を特定する方法が一般的です。警察は車検証に記載されている所有者名義人に最初に容疑をかけて事情聴取する場合があります。全く関係のない事件や事故の場合に捜査対象になるのは不快なことです。

 

重大事故で相手が死亡した場合等は、莫大な額の慰謝料が請求されかねません。使用者が違うということを主張することができますが、そのために時間やエネルギーが奪われてしまいます。そのようなトラブルに巻き込まれないためにも名義変更はできるだけ早く済ませておきましょう。

 

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車の売却で名義変更してくれないケースを避ける方法

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名義変更に関するトラブルが起きてからでは遅いため、車の売却時にどのようなことに注意しておけばよいのか予防策を前もって考えておくことは重要です。きちんと注意点を把握して売買取引を行うのであれば、トラブルに発展する可能性は非常に低くなります。名義変更してくれないケースを避ける主な方法は下記の通りです。

 

念書の作成を行う

名義変更に関するトラブルを避ける一つの方法は、売買契約を結ぶ前に念書の作成を行うことです。念書とは約束事を証明する書類の事で、契約書とは違いますが覚書のような役目があります。書かれた念書の内容に責任を負って約束を果たさねばならない側が書くため、この場合は買主に書いてもらうことが必要です。

 

買主に定められた期日までに名義変更をきちんと行うというような内容を念書にしたため、記入日も書き署名捺印してもらいます。念書作成後それをコピーし、売主と買主双方で保管しましょう。念書には法的効力はありませんが約束を取り交わした証拠となります。

 

個人間での売買を控える

ネットオークション等個人売買の方がお得に車を売買できる場合がありますが、名義変更に関するトラブルが起こる可能性は高い傾向です。そのことを踏まえてできるだけ個人間での売買を控えることが勧められています。個人売買では売主・買主双方が専門業者ではないため、車に関する知識がどうしても不足しているのが現実です。

 

名義変更に関する事も含め、事前に確認・伝達必要項目や手続き等慣れていないとつい忘れてしまうことがあります。後からトラブルが起きてしまうとせっかくお得に売買したとしてもそれ以上の時間や費用負担がかかるのは残念です。これらのリスクを総合的に判断して個人売買を行うかどうかを考えましょう。

 

適切な売買業者を選ぶ

個人売買をあきらめて買取業者に車を売却する選択を行う場合でも注意すべきことがあります。それは、信頼できる適切な売買業者を選ぶ必要があるということです。車の買取業者は日本国内だけでも数えきれないほど多いことにお気づきではないでしょうか。良質な信頼できる買取業者もあれば残念ながらそうでない業者もあります。

 

車の売買契約時に契約内容を詳細部分まできちんと確認することができ、疑問点等を気軽に尋ねることができるような販売店は信頼できる業者です。契約内容を確認しておけば何かの都合で手続きが遅れることがあってもそこまで大きなトラブルになることはありません。

 

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名義変更してくれない場合でも車が売却可能なケース

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名義変更していない他人名義の車を売却できるのでしょうか。結論としては、手続きは煩雑になるものの売却は可能です。まず売却したい車を自分名義に変更する手続きを行います。注意したいのは現在登録されている車の所有者名義が誰なのかという点です。

 

所有者名義がディーラー、ローン会社、親族、友人、亡くなった方等、それぞれの場合により手続き方法が若干異なります。煩雑な手続きが不安な場合は専門の業者に手続き代行を依頼するようにしましょう。手続き代行費用はかかりますが安心です。名義変更が完了した後は通常の手順で車の売買を行えます。

 

所有者が店舗のケース

所有者名義がディーラーやローン会社等店舗のケースがあります。これはローン契約により車を購入した場合に「所有権留保」という形をとっていることが理由で、珍しいことではありません。ローン完済後に「所有権解除」をし、所有者変更手続きを行っていなければそのまま名義は変わらないことになります。この場合は、まずローンを完済している事を確認しましょう。

 

名義変更手続きの必要書類は車検証、印鑑登録証明書、委任状、譲渡証明書です。車庫証明書が必要な場合もあります。ローン会社に「所有権解除」を依頼することができますが、その際には有効期限内の自動車納税証明書・自賠責保険証・リサイクル券が必要です。

 

必要書類をローン会社から送付してもらい自分で運輸支局に行って名義変更手続きすることもできますのでどちらかを選択しましょう。

 

所有者が知り合いのケース

親族や友人等から車を譲り受けたという方の場合、所有者名義が知り合いのケースのままということもあります。譲り受けた車を売却したい場合もまず自分名義に変更する事が必要です。名義変更手続きの必要書類は通常と同じく車検証、印鑑登録証明書、委任状、譲渡証明書です。

 

実印が押されている譲渡証明書や委任状等を親族や友人等所有者名義の相手に用意してもらう必要があります。自分で管轄の運輸支局に行って手続きを行えますが、もちろん業者に手続き代行を依頼することもできますので、時間がない場合等には活用しましょう。

 

所有者が他界しているケース

所有者名義人が亡くなっているという場合もあります。この場合には名義変更手続きをする前に、相続人全員の戸籍謄本や所有者がすでに亡くなっていることを証明する除籍謄本の取得が必要です。基本的に亡くなった人の本籍地の役所で取得する必要がありますが、郵送でも取得できます。

 

法定相続人の間で交わされる遺産分割協議書も必要です。車の名義変更は相続手続きになりますので法定相続人全員に実印を押印してもらう必要があります。法定相続人の中に未成年がいる場合は家庭裁判所に未成年の特別代理人を立てる申し立てを行い、有効な遺産分割協議書を作成することが必要です。

 

その後相続人代表の印鑑登録証明書、委任状、譲渡証明書を揃えて運輸支局に行くことにより名義変更手続きが可能になります。車の価値が100万円以下と判断される場合は簡略化された手続きとなるため査定機関等で査定してもらいましょう。不安な場合は業者に相談・依頼できます。

 

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車を売却したけど買主が名義変更してくれない時の対処

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契約時に念書を作成しておく等の予防策を取ったにも関わらず、買主が名義変更をなかなか行ってくれないことがあります。その場合には何ができるのでしょうか。なるべく速やかにトラブルが解決できるように売主側が行えることが幾つかあります。

 

口頭で催促

名義変更を行っていない理由として、相手側に悪気はなく純粋に忘れている場合があります。そのため、まずは電話やメール等で名義変更を速やかに行ってほしい旨伝えましょう。相手の自宅や勤務先に出向くこともできますが、いきなり押しかけるとかえってトラブルが大きくなる場合がありますので注意が必要です。

 

特に理由もなく名義変更に応じないのであれば契約解除について伝えることもできます。代金を返還することで車を返してほしいということを示す方法です。

 

内容証明を送る

何度も催促しているのに応じてくれない場合や電話をかけても連絡が取れない等の場合は、買主へ内容証明を送るという方法があります。内容証明とは、いつ・どのような内容の文書を誰から誰宛てに差し出されたのかを、差出人が作成した謄本によって日本郵便が証明する郵便サービス制度の事です。

 

送付する書面には書いた日付、事実関係、内容証明を送るに至った経緯、名義変更の要求、履行までの期限、履行の確認方法、要求が履行されなかった場合の措置、自分と相手の名前と住所等を記します。

 

内容証明郵便は相手に強いプレッシャーを与える効果があり、たとえ相手からの応答がなかったとしても督促状を送付したという事実の証拠となるため効力ともに重要な書類です。内容証明の謄本はきちんと保存しておきましょう。

(参考:『内容証明|日本郵便』

 

納税証明書の発行停止

催促しても相手が名義変更に応じない場合は、役所に行って納税証明書の第三者宛て発行停止を手続きすることができます。納税証明書とは自動車税をきちんと払っていることの証明書です。これにより車の所有者が税金を滞納していない、車が国の基準を満たしている、自賠責保険に加入していることの証明となります。

 

その確認により自動車検査証が発行されるため車検を受ける際に必要です。車検を受けなければ一般公道を走ることができません。納税証明書の第三者宛て発行停止を行うことにより車を使用できなくする狙いがあります。売却時に納税証明書を渡してしまっているなら次回車検は受けられてしまいますので、最初から安易に渡さないことも選択肢の一つです。

 

弁護士へ依頼

様々な手を尽くしても解決せず問題が長引きそうな場合は弁護士に相談してみましょう。弁護士が代理人となって名義変更を要求してもらう方法です。少額訴訟制度も活用できます。例えば、名義を引き取らせたり自動車税相当額の支払いを求めたりすることです。

 

少額訴訟制度は請求額が60万円以下の場合に利用でき、簡易裁判所で行われるため通常の訴訟よりは費用や時間の負担が少なくなります。こうした訴訟制度を上手に活用し、冷静に話し合いを進めるためにも弁護士へ相談してみましょう。

 

事故や事件等に巻き込まれてしまった場合、所有者名義の販売店が倒産してしまった場合、相手の行方が分からなくなった場合等にも弁護士に相談できます。弁護士費用はかかりますがトラブル解決への一歩となるので考えてみる価値がある選択肢です。

(参考:『少額訴訟|最高裁判所』

 

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個人売買では名義変更の問題が不安だという場合は、買取業者に車を売却する方法が安心です。売却したい車の査定価格が気になる場合は一括査定を利用することで安心して売買取引を行えます。中古車販売に特化しているネクステージの無料査定はインターネットから申し込みが可能で、30秒とスピーディーです。

 

ネクステージの店舗スタッフはお客様ファーストの理念を掲げ査定から見積もり、契約、納車、アフターサービスまで親身になって対応致します。もちろん名義変更の手続きも行いますので、手続きに不安のある方でも安心です。信頼できる売却先をお探しの方は是非ネクステージをご利用ください。

まとめ

車を売却したいのに名義変更してくれない!対処法や他人名義の車を売る方法

車の売却時には名義変更に関するトラブル回避のため予防策について事前に確認しておきましょう。お得な個人売買を行うこともできますが、名義変更の手続きに必要な書類を揃えるには手間と時間がかかります。

 

信頼できる買取業者に売却するメリットはそうした手間や時間を省き、起きるかもしれないトラブルへの不安を避けられることです。経験豊富な中古車販売店のネクステージでは全国展開の販売力に自信があります。そのためお客様に満足いただける買取価格を提示できますのでお気軽にご相談ください。

 

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