自動車の抹消登録に使う書類とは?状況別の手続き方法や手続きを行うメリット
入院や海外出張など生活環境の変化により、自動車に乗らなくなる場合があります。自動車は、使用しているかどうかに関わらず、税金や保険料の支払いが必要です。余計な出費を減らすためにも、乗らなくなった自動車は抹消登録手続きを行いましょう。
抹消登録をはじめ、自動車に関する諸手続きは業者に任せる方が多くいます。実は、自分で手続きすることも可能です。準備すべき必要書類や手続き方法についてご紹介します。気になる方はチェックしてみましょう。
※目次※
4.一時抹消登録をした自動車は書類があれば復活手続きもできる
7.自動車の抹消登録前にネクステージの無料査定を試してみよう!
・自動車の抹消登録は、将来使用する可能性を考慮して「一時抹消登録」と「永久抹消登録」のどちらかを選ぼう
・普通自動車と軽自動車では、抹消登録手続きを行う場所や必要書類が異なる
・抹消登録をした自動車は税金や保険料が還付され維持費の削減につながるため、乗らなくなったら速やかに手続きしよう
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自動車の抹消登録で使う書類は方法によって異なる
自動車は、登録されている限り、事情が変わり乗らなくなったとしても税金や自賠責保険料の支払義務が発生します。税金や保険料の支払いを停止するためには、抹消登録手続きが必要です。
抹消登録には「一時抹消登録」と「永久抹消登録」の2種類があります。それぞれの違いについて把握しましょう。
普通自動車の一時抹消登録
諸事情で車に乗らなくなったり、盗難で一時的に乗れなくなったりしたときに行うのが「一時抹消登録」です。一時抹消登録を行うことで自動車税を払わなくて済むというメリットがあります。
単身赴任や長期の入院などで車に乗らなくなった場合でも、自動車税の納付は必要です。しかし一時抹消登録をすれば、車を所有していても自動車税は課税されません。一時抹消登録しても再登録の手続きをすれば、また車の使用を再開できます。
普通自動車の永久抹消登録
車体の解体を伴う登録の取り消しが「永久抹消登録」です。永久抹消登録は「解体返納」とも呼ばれます。車体を解体して廃車にし、二度と乗れないようにする手続きです。
一時抹消登録のように所定の手続きを踏めば再び利用できるようになるわけではなく、永久抹消登録では車自体がスクラップされてしまいます。また、一時抹消登録から永久抹消登録へと変更し、不要になった自動車を完全に処分することも可能です。永久抹消登録は、今後その車に乗る予定がない場合に行いましょう。
軽自動車は名称が異なる
軽自動車の抹消登録は普通車の場合と形式が異なり、軽自動車の抹消登録には「自動車検査証返納届」を提出する方法と「解体返納」を提出する方法の2パターンです。
「自動車検査証返納届」は普通車における一時抹消登録に該当し、一時的に車の使用を停止したいときや、自動車税・軽自動車税の課税対象から外したいときに行います。軽自動車の車検証を返納し、公道を走るために必要な登録を一時的に中止することを申請する手続きです。
一方の「解体返納」は、普通自動車での永久抹消登録に当てはまり、この手続きを行った軽自動車は再び公道を走らせることはできません。今後使用する予定がなく、完全に廃車にしたいときに解体返納の手続きを行いましょう。
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抹消登録を行う場所と使用する書類【普通自動車】
一時抹消登録と永久抹消登録とでは、自動車の解体や将来使用する可能性の有無など、目的が異なります。そのため、準備すべき必要書類も異なるため確認が必要です。まず、どちらの抹消登録がふさわしいのかを考慮する必要があります。
どちらを選ぶとしてもスムーズな手続きを行えるよう、手続きを行う場所や必要書類を事前に把握しておきましょう。
運輸支局などで手続きを行う
どちらの抹消登録も基本的に地域管轄の運輸支局で行います。また、運輸支局以外にも車検や登録のみを行っている自動車検査登録事務所でも受け付けています。各管轄の運輸局の所在地は、国土交通省のホームページより検索可能です。
各運輸支局の受付は平日のみで、土・日・祝日は受付外なので注意しましょう。受付時間は大抵午前と午後の2部構成ですが、運輸支局によって異なる場合があります。
一時抹消手続きに使用する書類の一覧
はじめに、一時抹消登録手続きで必要となる書類をご紹介します。
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自分で行う場合 |
業者に依頼する場合 |
必要書類 |
・車検証 ・ナンバープレート2枚(前後面) ・委任状(所有者の実印押印が必須) ・印鑑証明書(発行日から3か月以内) ・手数料納付書 ・一時抹消登録申請書 ・自動車税、自動車取得税申告書(不要の場合あり) |
・車検証 ・ナンバープレート2枚(前後面) ・委任状(所有者の実印押印が必須) ・印鑑証明書(発行日から3か月以内) |
なお、車検証やナンバープレートが紛失や盗難などの理由で提出できない場合には、理由書を追加で提出する必要があります。また、所有者本人が手続きする場合には、委任状は必要ありません。
永久抹消手続きに使用する書類の一覧
続いて、永久抹消登録手続きで必要となる書類をご紹介します。
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自分で行う場合 |
業者に依頼する場合 |
必要書類 |
・車検証 ・ナンバープレート2枚(前後面) ・委任状(所有者の実印押印が必須) ・印鑑証明書(発行日から3か月以内) ・「移動報告番号」および「解体報告記録日」のメモ ・手数料納付書 ・永久抹消登録申請書 ・自動車税、自動車取得税申告書(不要の場合あり) |
・車検証 ・ナンバープレート2枚(前後面) ・委任状(所有者の実印押印が必須) ・印鑑証明書(発行日から3か月以内) ・「移動報告番号」および「解体報告記録日」のメモ |
一時抹消登録と同じように、車検証やナンバープレートが諸事情により用意できないときは理由書を追加で提出します。
また、「移動報告番号」はリサイクル券に記載されているので、解体処理が終了したことをリサイクル業者から連絡された日付とともにメモしておきましょう。
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抹消登録を行う場所と使用する書類【軽自動車】
普通自動車は、国に一台ごとに登録される「登録車」として扱われます。一方、軽自動車は国への登録ではなく、公道を走る許可を得るため届出をした「届出車」という扱いです。
そのため、軽自動車を抹消登録する場合は名称が異なるほか、手続きを行う場所や必要書類も異なります。事前にチェックしておきましょう。
軽自動車検査協会で手続きを行う
軽自動車の「自動車検査証返納届」および「解体返納」の手続きは、軽自動車検査協会の事務所や支所で行います。地域ごとに管轄する事務所・支所が定められているため、軽自動車検査協会のホームページで確認しておきましょう。
軽自動車検査協会のホームページには、各事務所の住所と電話番号以外に受付時間や休業日が記載されています。事前に把握しておけば、予定を立てやすいでしょう。なお、管轄地域はナンバープレートから確認できます。
自動車検査証返納届に使用する書類の一覧
軽自動車の使用を一時的に中止したい場合には「自動車検査証返納届」の手続きを行いましょう。必要書類は以下のとおりです。
必要書類 |
・車検証 ・使用者の印鑑(認印、代表者印、署名のいずれか) ・ナンバープレート2枚(前後面) ・自動車検査証返納証明書交付申請書 ・自動車検査証返納届出書 ・事業用自動車等連絡書(黒ナンバーのみ) ・軽自動車税申告書 |
車検証やナンバープレートを紛失・盗難によって用意できない場合は、「車両番号標未処分理由書」が必要です。自動車検査証返納届の際には、申請手数料として350円かかります。
必要書類を窓口に提出しますと「軽自動車検査証返納確認書」が交付されます。車を譲渡する場合などに必要となるため大切に保管しておきましょう。
解体返納に使用する書類の一覧
軽自動車をスクラップする場合には、「解体返納」の手続きによって軽自動車の登録を抹消します。必要書類は以下のとおりです。
先に軽自動車を解体してもらい、その業者から「使用済自動車引取証明書」と「ナンバープレート」を受け取ったあとで、管轄の当協会事務所・支所にて行います。
必要書類 |
・使用者の印鑑(認印、代表者印、署名のいずれか) ・所有者の印鑑(使用者と異なる場合) ・車検証 ・使用済自動車引取証明書 ・ナンバープレート2枚(前後面) ・解体届出書 ・リサイクル券(移動報告番号と解体報告記録日) ・軽自動車税申告書 |
リサイクル券は、移動報告番号と解体報告記録日の確認のために用意しておく必要があります。リサイクル券を紛失した場合に再発行することはできませんが、自動車リサイクルシステムの「リサイクル料金検索」のページを印刷することで代用できます。
(参考: 『自動車リサイクルシステム 自動車ユーザーの方|リサイクル料金検索』)
また窓口でその日に作成する書類にはマイナンバーを記入する欄があるので、マイナンバーカードおよび通知カードもあわせて用意しておきましょう。
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一時抹消登録をした自動車は書類があれば復活手続きもできる
永久抹消登録の場合は自動車の解体が前提となっているため、手続き後は使用できません。一方、一時抹消登録の場合は、必要な手続きを行うことにより再度使用可能です。
必要な手続きとはどのようなものでしょうか。どのような流れで手続きするのか、その際に必要な書類も合わせて解説します。
中古新規登録を行う
一時抹消登録した車は中古新規登録をすれば、必要となったタイミングで利用を再開できます。ただし中古新規登録には、車に異常がないかを確認する新規検査を受けなければなりません。
新規検査を受けるために、検査場に登録する車を持ち込みます。その際に、公道を一時的に走れるようにする仮ナンバーの取得を、最寄りの役所などで事前に申請しておきましょう。
この新規検査を通過しなければ、中古新規登録へ進めません。そのため、長い間放置された車は新規検査に合格するために修理が必要になることがあります。まずは登録する車の状態を業者に点検してもらい、修理が必要なら見積もりを出してもらうようにしましょう。
中古新規登録に使用する書類の一覧
中古新規登録では、普通車と軽自動車の場合で必要な書類が以下のように異なります。
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普通車の場合 |
軽自動車の場合 |
必要書類 |
・申請書(実印押印が必須) ・手数料納付書 ・重量税納付書 ・自賠責保険証明書 ・(一時)抹消登録証明書 ・検査合格を証する書類(予備検査証、自動車検査票など) ・譲渡証明書(旧所有者の実印押印が必須) ・印鑑証明書 ・委任状(代理人が手続きする場合) ・車庫証明書 ・自動車税申告書 |
・申請書(印鑑の押印) ・重量税納付書 ・自賠責保険証明書 ・自動車検査証返納証明書 ・検査合格を証する書類(予備検査証、自動車検査票など) ・使用者の住民票(発行日から3か月以内) ・申請依頼書(代理の場合) ・軽自動車税申告書 |
書類を提出するのと同時に新規検査もその日に実施され、新規検査に合格すれば支局窓口にて登録した車の車検証が交付されます。その後、交通会館または自動車会議所内にある税事務所にて、自動車税申告書の提出および自動車税の支払いを済ませましょう。
最後にナンバープレート交付窓口にてナンバープレートを購入し、自動車への封印を行って中古新規登録は終了です。
必要書類をそろえて自動車を抹消登録するメリット
軽自動車・普通自動車を問わず、使用していない自動車の抹消登録を行うためには、手間と時間がかかります。慣れていない場合は、特にそう感じるのではないでしょうか。
それでも、抹消登録手続きを行うことにはメリットがあります。主な2つのメリットは下記のとおりです。
税金保険還付金がもらえる
適正に抹消登録を行うことで、自動車重量税の残期間が1か月以上ある場合に還付金が受け取れます。これは、普通自動車・軽自動車同様です。
自動車税は、毎年4月1日時点で自動車を所有している人に対して課されます。年度分をまとめて支払うので、車の抹消登録が済んだ時点で課税対象の残期間がある場合は、余分に支払っている税金は還付対象です。還付金額は月賦計算によって算出します。
例えば、年度の自動車税で3万4,500円を支払っていると仮定しましょう。3万4,500円を12か月で割ると、1か月あたりの納税額は2,875円です。抹消登録が完了したのが10月だとすると、11~3月の5か月分の還付金が受け取れることになり、その金額は2,875円×5=1万4,375円となります。
抹消登録を早く済ませるほど還付金が多くなりますので、乗らない車をお持ちの方はできるだけ早急に抹消登録の手続きを進めていきましょう。なお、軽自動車税には還付制度がありません。
維持費の削減になる
自動車の所有者には、毎年一度自動車税(種別割)または軽自動車税(種別割)を納める義務があります。加えて、車検時には有効期間分の自動車重量税や自賠責保険料を支払うことが必要です。
使用していないからといって、各種税金を納める義務が免除されるわけではありません。一定期間ごとの支払いとはいえ、ある程度のまとまった金額が必要です。抹消登録手続きを行うことにより、家計の負担を削減できることはメリットといえます。
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出費を抑えて自動車を手放すなら中古車買取がおすすめ!
抹消登録手続きを行う際は、費用が発生します。さほど大きな金額ではないものの、できるだけお金をかけずに車を手放したいと思う方は多いのではないでしょうか。
自分で抹消登録を手続きする代わりに、中古車買取業者に売却するという選択肢もあります。中古車買取業者へ売却するメリットと、必要な書類についてチェックしてみましょう。
査定額がつけばお金が受け取れる
抹消登録の際に必要な費用には各種手数料があり、永久抹消登録の場合は解体費用が発生します。なるべく出費を避けたい場合は、さまざまな自動車を扱っている中古車買取業者に査定を依頼してみましょう。
中古車として再販できる可能性がある自動車であれば、高値で買取をしてくれるケースがあります。抹消登録するしかないと思っていた自動車であっても、査定額がつく場合があり、お金を受け取れることはメリットです。
中古車の買取に使用する書類の一覧
中古車の買取を依頼する際にも準備すべき書類があります。販売店により若干異なるものの、一般的な必要書類は下記のとおりです。
必要書類 |
・自動車検査証 ・リサイクル券 ・自動車納税証明書 ・委任状 ・実印・印鑑証明書 ・譲渡証明書 ・自賠責保険証 ・住民票(車検証に記載の住所と現住所が異なる場合) |
上記の書類が手元にないことに気づいたなら、速やかに再発行手続きを行いましょう。
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自動車の抹消登録前にネクステージの無料査定を試してみよう!
抹消登録に伴う費用を支払うのではなく、売却してお金を得るというほうがお得です。査定を依頼する際は、中古車の販売実績が豊富な販売店を探しましょう。
大手中古車販売店のネクステージは、高価買取が可能な環境が整っています。買取した自動車を再販できる圧倒的な販売力が魅力です。
出張査定にも対応している
ネクステージは、さまざまなジャンルの自動車を取り扱っています。全国200か所以上に店舗展開しており、各地の出張査定を受けることが可能です。
車に関する知識と経験が豊富な専門スタッフが、車本来の純粋な価値を見極めてしっかりと査定をします。車検切れの自動車であっても査定が可能なケースがあるため、お気軽にご相談ください。
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ネクステージに査定を依頼する場合は、最寄りの店舗に出向くほか、Web上での依頼も可能です。場所や時間を問わず、所定のフォームに簡単な車両情報や基本的な個人情報を入力するだけで申し込めます。
概算査定価格についての連絡を受けた後、実車査定の段階で正確な査定額が決定するという流れです。お気軽にお申し込みください。
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よくある質問
Q. 普通車の解体抹消に必要な書類は?
A.永久抹消手続きで必要となる書類は、印鑑証明書、車検証、前後のナンバープレート、移動報告番号と解体報告記録がなされた日のメモです。業者に依頼する場合には委任状も用意します。自分で手続きする場合には手数料納付書、永久抹消登録申請書、自動車税(環境種別割・種別割)申告書が必要です。自然災害が理由で永久抹消登録する場合には、移動報告番号と解体報告記録がなされた日のメモの代わりに罹災証明書を用意します。
Q. 一時抹消した車の新規登録に必要な書類は?
A. 一時抹消した車を再び利用したい場合は、中古車の新規登録の手続きを行います。手続きに必要な書類は以下のとおりです。 登録識別情報等通知書 譲渡証明書 車庫証明書 新所有者の印鑑証明書 点検整備記録簿 自動車重量税納付書 自賠責保険証明書 ご自身で手続きに行く場合は実印
Q. 一時抹消の代理申請に必要な書類は?
A. 車を一時抹消するには、管轄の運輸支局への申請が必要です。申請には、自動車検査証・ナンバープレート・印鑑証明書・印鑑を用意し、申請手数料を印紙で支払います。
Q. 普通車の抹消登録の手数料はいくらですか?
A. 一時抹消登録では350円を印紙で用意します。永久抹消登録の場合は無料です。
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まとめ
使用していない自動車があれば、維持費を削減するためにも速やかに抹消登録を検討しましょう。将来使用する可能性があるかどうかにより、ふさわしい抹消登録を選択します。ただし、書類の準備をはじめ、手続きには手間と時間が取られることは避けられません。
できるだけ出費を減らし手間を省きたい方は、中古車買取業者への売却を検討してみましょう。ネクステージでは、全国各地で無料出張査定を受けられます。まずはWebでの簡単査定をお試しください。
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