免停になる点数は何点から?処分期間と前歴による違いを徹底解説

交通違反による累積点数が何点で免停になるのか、正確に把握できているでしょうか。免停は6点以上で処分が開始されますが、前歴の有無や違反内容によって処分期間が大きく変わります。
また、一部の重大違反では一発で免停処分となるケースもあるので注意しましょう。この記事では、免停点数の基準から期間の決まり方、免停講習による短縮制度まで、処分に関する重要なポイントを詳しく解説します。
※目次※
3.累積点数により免停になったら!停止処分者講習による期間短縮制度
・免停は前歴なしの場合、交通違反累積点数が6点以上14点以下から開始となり、6点~8点は30日、9点~11点は60日、12点~14点は90日間の停止期間が設定される。
・過去3年間に免停・取消の前歴がある場合、処分基準点数が下がり、前歴1回で4点以上、2回で2点以上で免停となるため、点数管理と違反注意が重要である。
・免停処分後は、停止処分者講習を受講することで日数短縮が可能で、短期処分の場合は最大29日間短縮されるなど、日常復帰や社会生活への影響軽減の制度も整備されている。
免停になる点数の基準とは?

免停の基準や違反点数は意外と知られていませんが、前歴によって点数条件が異なります。重大違反は一度で免停になるケースもあり、継続的な点数管理が重要です。まずは、具体的な免停基準と判定方法について詳しく解説します。
免停となる点数の範囲
免許停止(免停)の対象となる点数は、前歴がない場合過去3年間の累積違反点数が6点以上14点以下とされています。
累積6点から免停となり、停止期間は違反点数によって30日~90日間です。15点以上になると、免停より重い免許取消処分となります。
ただし、これは前歴がない場合の基準です。また、違反者講習の受講によって、免停期間の短縮が可能な制度も設けられています。
前歴の有無で変わる免停点数の基準
免停基準は、過去の処分歴(前歴)の有無で大きく異なります。前歴が1回ある場合は4点以上、2回なら2点以上で免停処分となることを覚えておきましょう。
前歴が多いほど少ない違反点数でも免停が科され、停止期間も延長されます。特に車の利用頻度が高い人は、自身の前歴を確認し、違反しないよう日頃から慎重な運転を心がけることが重要です。
点数別の免停期間一覧表
免停点数ごとの期間は、過去3年間の違反歴(前歴)によって異なります。
|
違反歴 |
点数(免停日数) |
|
前歴なし |
・6点~8点(30日間) ・9点~11点(60日間) ・12点~14点(90日間) |
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前歴1回 |
・4点~5点(60日間) ・6点~7点(90日間) ・8点~9点(120日間) |
|
前歴2回 |
・2点(90日間) ・3点(120日間) ・4点(150日間) |
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前歴3回 |
・2点(120日間) ・3点(150日間) |
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前歴4回以上 |
・2点(150日間) ・3点(180日間) |
期間中は公道での運転が一切禁止となり、免停中の運転は無免許運転としてさらに厳しい処分が科されます。
一発で免停も!違反行為と点数

違反行為の程度によって、点数は異なります。中には、一発で免停になる違反行為もあるため注意が必要です。
違反行為には、一般違反行為と特定違反行為の2種類があります。免停を回避するために、ここでそれぞれの点数を確認しておきましょう。
免停になる場合も!一般違反行為の種類と点数
一般違反行為とは、その名の通り一般的な交通ルール違反を指し、ほとんどは1点~6点です。しかし、無免許運転などの悪質な違反行為には25点が付けられています。
主な一般違反行為の種類と点数は、以下の通りです。
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種類 |
点数 |
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|
無免許運転 |
25点 |
|
|
酒気帯び運転 |
呼気中アルコール濃度が0.25mg/L以上の場合 |
25点 |
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0.15mg/L~0.25mg/L未満の場合 |
13点 |
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無車検運行 |
6点 |
|
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無保険運行 |
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|
速度超過 |
50km/h以上の場合 |
12点 |
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30(高速40)以上50未満 |
6点 |
|
|
25以上30(高速40)未満 |
3点 |
|
|
20以上25未満 |
2点 |
|
|
20未満 |
1点 |
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|
信号無視 |
2点
|
|
|
追い越し違反 |
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|
踏切不停止 |
||
|
指定場所一時不停止 |
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駐停車違反 |
駐停車禁止場所 |
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駐車禁止場所 |
1点 |
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携帯電話使用(交通の危険) |
6点 |
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携帯電話使用(保持) |
3点 |
|
|
進路変更禁止違反 |
1点 |
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|
割り込み |
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|
指定通行区分違反 |
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|
初心運転者標識表示義務違反 |
||
免停ではなく取消処分!特定違反行為の種類と点数
特定違反行為とは、重大な危険を生じさせる悪質な違反行為です。酒酔い運転や危険運転致死などが該当し、一般違反行為よりはるかに大きな点数が設定されています。
ほとんどが15点以上なので、免停ではなく免許取消処分になることを覚えておきましょう。主な特定違反行為の種類と点数は、以下の通りです。
|
種類 |
点数 |
免許取消の欠格期間(取消歴保有者) |
|
運転殺傷 |
被害の程度により45点~62点 |
5年~8年(7年~10年) |
|
危険運転致死傷 |
被害の程度により45点~62点 |
5年~8年(7年~10年) |
|
酒酔い運転 |
35点 |
3年~6年(5年~8年) |
|
麻薬運転 |
||
|
救護義務違反(ひき逃げ) |
過去3年以内の運転免許停止処分の回数だけでなく、取消歴の有無も欠格期間に加味されます。
なお、酒酔い運転とは、警察官とのやりとりが正常にできなかったり、歩行がおぼつかなかったりする状態での運転を指し、酒気帯び運転とは区別されるのが一般的です。
一発免停の点数となる違反は?
一度の違反で6点以上の重大違反では、前歴の有無を問わず即座に免停処分となります。
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種類 |
免停日数 |
|
|
酒気帯び運転 |
0.15mg/L~0.25mg/L未満の場合 |
90日(※前歴保有者は免許取消) |
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速度超過 |
50km/h以上の場合 |
90日 |
|
30(高速40)以上50未満 |
30日 |
|
|
携帯電話使用(交通の危険) |
30日 |
|
一発免停の中で特に多いものが速度超過です。オービスに速度違反を検知されるケースが多々あります。パトカーが見えない場所でも、速度制限には注意が必要です。
また、携帯電話使用(交通の危険)は6点が付加され一発免停となるため、ながら運転はやめましょう。
累積点数により免停になったら!停止処分者講習による期間短縮制度

免停処分を受けても、停止処分者講習(免停講習)を受講すれば、処分期間の短縮が可能です。成績が「優」の場合、短期講習で最短1日まで短縮される場合もあります。ここでは、講習申し込みや短縮日数の条件、注意点について詳しく確認していきましょう。
免停講習の受講条件と申し込み方法
免停講習は、免許停止処分を受けた日から終了までの期間の、半分の日数が経過するまでに申し込む必要があります。免停日数が60日間なら、30日以内に申し込まなければなりません。
申し込み方法は、免停通知書と一緒に案内される講習案内に従って手続きし、交通安全センターなどで開催される講習日時に所定の講習料を支払います。
講習は任意受講のため、期間短縮を希望しない場合は受講不要です。日常的に車を使用する人には、短縮制度を活用することをおすすめします。
免停講習による期間短縮効果と費用
免停講習は、短期・中期・長期に分かれています。
|
講習の種別(処分期間) |
手数料 |
講習時間 |
短縮日数 |
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短期(30日) |
1万1,700円 |
6時間(1日) |
20日~29日間 |
|
中期(60日) |
1万9,500円 |
10時間(2日間) |
24日~30日間 |
|
長期(90日~180日以下) |
2万3,400円 |
12時間(2日間) |
処分期間90日:35日~45日間 |
|
処分期間120日:40日~60日間 |
|||
|
処分期間150日:50日~70日間 |
|||
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処分期間180日:60日~80日間 |
講習最後のテスト成績(優・良・可・不可)により短縮日数が異なり、「優」なら最大の短縮となり、「不可」では短縮されません。なお、講習日は平日のみとなっています。
免停講習の内容と受講時の注意点
免停講習の内容は、以下の通りです。
・機器を用いた運転適性検査・診断
・筆記での運転適性検査・診断
・道路交通講義
・運転シミュレーターでの指導
・実車での指導
・試験(〇×形式)
特に動体視力測定や危険運転傾向診断、性格心理検査が含まれ、最終テストの成績で短縮日数が決まります。
また、受講態度も評価対象となるため、真摯で積極的な姿勢が重要です。安全運転の意識改革を示すことで、好成績につながります。
累積点数により免停になった場合の処分の流れ

免停処分が確定すると、通知の受領から返納までいくつかの手続きを踏むことになります。意見聴取や処分終了後の再交付の流れを、理解しておくことが大切です。ここからは、処分開始から復帰までの一連の手続きについて解説します。
【累積点数で免停処分になった際の流れ.1】免停通知書の受領から意見聴取会まで
累積点数が免停基準に達すると、違反から数週間~1か月程度で公安委員会から通知書が送付されます。90日以上の免停や免許取消に該当する場合は「意見聴取通知書」が、それ以外の免停では「出頭要請通知書」が届くのが通常です。
意見聴取通知書は、期日の約2週間前に通知が届くことが多く、指定日時・場所で聴取会が実施されます。聴取会は弁明の機会を与える目的で行われ、意見陳述や有利な証拠提出が許可される他、弁護士や補佐人の同席も可能です。
出頭要請通知書の場合は、出頭日から即座に免停処分が開始されます。いずれの通知も、無視すると無免許運転で違反点数25点加算の上、免許取消や刑事罰の対象となるため、速やかな対応が必要です。
【累積点数で免停処分になった際の流れ.2】免許証の返納と処分期間の開始
意見聴取通知書の場合、意見聴取の結果を踏まえて免停処分が確定し、指定日時に免許証を返納することになります。返納は所轄の警察署で行い、返納完了時点から免停期間が開始される流れです。
手続き後は「運転免許停止処分書」が交付され、免停期間中の身分証明書となります。運転免許停止処分書には、氏名・住所などの個人情報の他、免停日数や期間満了日などが記載されており、最後まで必要になるので大切に保管しておきましょう。
【累積点数で免停処分になった際の流れ.3】処分終了後の免許証再交付手続き
免停期間が終了したら、運転免許証の返還手続きが必要です。平日8:30〜16:30(地域による)の間に、運転免許停止処分書を持参の上、指定の返還場所(運転免許センター・警察署)へ出向いて手続きを行います。
返還場所・方法は、処分書裏面の注意事項で確認可能です。なお、免停期間中でも免許更新が可能ですが、新しい免許証の交付は満了後になります。
期間満了日を正確に把握し、速やかに返還手続きを行うことで、日常生活への影響を最小限に抑えられるでしょう。
累積点数による免停期間中の生活への影響と対処法

免停に点数が達すると、運転できなくなるだけでなく、仕事や生活にも深刻な影響が広がります。特に車を日常的に使う場合、事前に代替手段や対応策を知っておくことが重要です。
最後に、職場への影響や移動方法、処分期間中に絶対に避けるべき行為について具体的にご説明します。
累積点数により免停となった際の生活への影響
免停処分を受けると、日常生活に大きな影響が生じます。通勤・通学・買い物・子どもの送迎など、車に頼りきっていた移動手段を全て見直さなければなりません。
公共交通機関やタクシー、自転車などの代替手段を確保しなければならず、交通費の増加や移動時間の延長により、経済的・時間的な負担が増大します。
また、職場への影響も避けられません。運転が業務に含まれる場合は、配置転換や業務内容の変更が必要となり、収入減少の可能性もあるでしょう。
免停中の移動手段確保と代替方法
免停期間中の移動は、公共交通機関(鉄道・バス)の活用が基本となり、定期券を利用すれば通勤費用も抑えられます。タクシーや配車サービスアプリ、自転車・電動アシスト自転車への切り替えも有効な選択肢です。
家族や同僚による送迎サポート、同乗者としてカーシェア利用も検討できるため、状況に応じて複数の手段を柔軟に組み合わせる工夫をしましょう。
免停中に運転した場合の重大な罰則
免停期間中の運転は、無免許運転となり25点が加算され、免許取消・2年間の欠格期間が科されます。加えて、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される刑事罰の対象となり、実刑判決の可能性もあるでしょう。
「忘れていた」「知らなかった」という言い訳は通用しません。免停中の運転は、日常生活や仕事への復帰を大幅に遅らせる重大なリスクとなります。
家族や周囲への影響も計り知れないため運転せず、公共交通機関などの代替手段を徹底することが重要です。
まとめ

免停点数は6点以上14点以下が基準となり、前歴の有無によって処分期間が変わります。30日から段階的に設定された免停期間は、講習受講により大幅に短縮できるかもしれません。
酒酔い運転や免停中の運転などの重大違反では、免許取消となるため注意が必要です。免停処分の流れを理解し、期間中の生活への影響を最小限に抑える対処法を準備しておくことが欠かせません。
▼ライタープロフィール

鈴木祐貴
車と音楽、旅と猫を愛するライター。多様なWebメディアの編集・ディレクション経験を重ね、2018年よりフリーランスとなる。
現在もさまざまなジャンルの編集をする傍ら、車関連のオウンドメディアや車の税金に関するコンテンツなどの編集経験を生かし、ライターとして車の魅力・おもしろさも発信中。
バックパックひとつでふらりと旅に出るのが好きだが、いずれはキャンピングカーで気ままに世界中をロードトリップしようと思っている。
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