車の運転時に携帯する免許証はコピーでも問題ない?免許証不携帯の罰則とは

車を運転する際には運転免許証の携帯が必要ですが、コピーでも問題がないか疑問に思われる方もいるのではないでしょうか。
本記事では、車を運転する際に携帯する免許証は、コピーでも違反にならないのかどうかについて解説します。運転の際に免許証のコピーを携帯しようと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
※目次※
3.免許証のコピーしか携帯していないと自動車保険が使えない?
・車の運転時に携帯する免許証は、コピーではなく原本でなければならない。
・免許証の原本の代わりにコピーを携帯していた場合は「免許不携帯」に該当する。
・免許証は身分証明書として、さまざまな手続きにおいてコピーを求められる。
車の運転時に携帯する免許証はコピーでも問題ない?

車の運転時に免許証を携帯しなければならないことは分かっていても、理由を知らない方もいるかもしれません。運転免許証を携帯しなければならないのは、道路交通法第95条「免許証の携帯及び提示義務」で定められているためです。
「免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない」「免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第六十七条第一項又は第二項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない」
この免許証というのは運転免許証の原本を指しており、コピーを持っていても原本がなければ、携帯していると認められません。スマートフォンで撮影した画像も、代用にはならないため注意しましょう。
免許証の原本の代わりにコピーを携帯していた場合の罰則

警察官から免許証の提示を求められたときに応じることができなければ、道路交通法違反として罰則を受けることになります。
ここでは、運転時に免許証のコピーしか携帯していないと、どの程度の違反点数や反則金が課せられるのか確認しましょう。また、免許不携帯とみなされると、ゴールド免許ではなくなってしまうのかについても解説します。
運転時の免許証不携帯で課せられる罰則
免許証の原本の代わりにコピーを携帯していた場合は「免許不携帯」に該当します。免許不携帯では、車種に関わらず反則金3,000円の支払いが課せられるものの、違反点数の加算がない違反です。
交通反則通告制度に基づき、青キップ(交通反則告知書)を受けた人は、納付期限までに反則金を支払えば刑事罰が課せられることはありません。しかし、反則金を支払わずに放置していると、刑事罰を受ける可能性があります。
免許不携帯とみなされるとゴールド免許ではなくなる?
警察官に免許証の提示を求められた際にコピーしか提示できないと、ゴールド免許がなくなってしまうのか疑問に思われる方もいるでしょう。
免許不携帯は違反点数が加算されない(行政処分の対象とならない)違反です。ゴールド免許を保有している方が、警察官から免許証の提示を求められたときにコピーしか提示できず反則金を納めた場合でも、他に違反がなければゴールド免許を維持できます。
ゴールド免許がブルー免許になるケースもある
免許証の提示を求められるケースには、交通事故の発生時や検問の通過時、職務質問を受けた場合などが挙げられるでしょう。他に違反がなければゴールド免許を維持することができますが、他に違反があるケースも少なくありません。
例えば、飲酒運転やスピード違反、一時停止違反など、交通違反の取り締まりを受けるケースです。この場合は免許証不携帯だけでなく他の違反に行政処分が課せられるため、ブルー免許になります。
免許証のコピーしか携帯していないと自動車保険が使えない?
免許証のコピーしか携帯していない状態で運転し交通事故に遭ってしまうと、自動車保険に加入していても、適用されないかもしれないと考える方もいるでしょう。しかし、免許証を携帯していないときの事故でも、基本的に自動車保険は適用されます。
なお、免許証のコピーしか携帯していないことを理由に、過失割合が増えることもありませんので、その場から立ち去ることはやめましょう。
免許証のコピーは取らないほうがよい?

車の運転時には免許証の原本を携帯する必要がありますが、コピーを取ること自体が違法になるのか、第三者の手にわたれば悪用されるのかと不安に思われるかもしれません。しかし、免許証は公的身分証明書として使用できる便利なアイテムです。
ここでは、免許証のコピーを取る上で知っておきたいポイントをまとめました。
コピーを使って免許証を偽造するとどうなる?
免許証は、公安委員会が発行する公文書です。偽造すると「有印公文書偽造罪(刑法155条1項)」、偽造した免許証を使用すると「偽造公文書行使等罪(刑法158条)」に該当し、いずれも1年以上10年以下の懲役が科せられます。
これは第三者に依頼して偽造の免許証を作った場合でも同様です。精巧に作られた免許証でなくても、一見して免許証と認識されるようなものであれば刑事罰が科せられるため、注意しましょう。
免許証のコピーを落としてしまったら悪用される?
免許証のコピーが第三者の手にわたってしまうと、オンライン口座の開設やクレジットカードの作成、キャッシングなどの被害に遭う可能性が考えられます。
ただし、クレジットカードや銀行口座の開設時には、運転免許証のコピーに加えて本人確認資料がもう1点必要となりました。なお、クレジットカードが発行されてしまっても、免許証に記載された住所に送付されるため、悪用者の手に渡るリスクは低いでしょう。
免許証のコピーを取ると違法になる?
免許証のコピーを取ること自体が違法になることはありません。免許証は公的身分証明書として使用できるため、各種手続きの際に提示やコピーの提出を求められることがあります。契約書類と合わせて、免許証のコピーを保管されるのが一般的です。
ただし、免許証が公的身分証明書として使用できても、車の運転時にコピーを携帯すれば違反にならないというわけではないため注意が必要です。
まとめ

免許証の原本を持たず、コピーのみを携帯して運転していると、取り締まりを受けた際に反則金3,000円が科せられます。しかし、違反によって、ゴールド免許に影響を与えたり、自動車保険が使えなくなったりという心配はありません。
罰則が比較的軽いとはいえ、違反行為であることには変わりないため、免許証不携帯の状態で運転を続けることがないようにしましょう。気付いた時点で、すぐ取りに戻るか免許証を所持している人に運転を代わってもらうのが賢明な方法といえます。
【この記事の執筆者】

松田 莉乃
過去の愛車は32GT-R、180SX、33Z。車の構造に興味を持ち「自分の車は自分で作りたい」という気持ちから自動車整備工場に勤務した経験を持つ。中古車買取査定員やタウン情報誌の編集部として仕事をした経験を活かし、主に車・タイヤ関係のメディアを対象に2020年からフリーランスのライター兼エディターとして活動中。
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