カーリースは途中で解約できる?解約条件の決まりと罰則の有無

カーリースを契約したものの、急な転勤や家族構成の変化で車が不要になった場合などに、契約期間の途中で解約できるのだろうかと不安になることがあるかもしれません。
カーリースは通常3年や5年の長期契約が一般的なサービスなので、どうしても解約が必要な場合は中途解約ができるのか、解約するとどのような罰則があるのかが気になるところです。この記事では、カーリースの中途解約に関する条件や罰則について詳しく解説します。
※目次※
・カーリースは原則として、契約期間の途中で解約することは認められていない。
・カーリースの中途解約が認められるのは、契約先がやむを得ない事情と認めた場合のみ。
・カーリースの中途解約に備えるときは、事前のプラン確認に加えて、自動車保険の特約を活用しよう。
カーリースは原則として契約期間の途中で解約できない

カーリースは、原則として中途解約できないのが一般的です。これはリース料金の仕組みに関係しています。
リース会社は契約者に代わって車両を購入し、車両本体価格から契約満了時の残価を差し引いた金額を契約期間で分割して月額料金を設定するのが一般的なプランの特徴です。この計算方法により、契約期間中の利用を前提とした料金体系が成り立っています。
仮に中途解約を認めてしまうと、リース会社は車両購入費用を完全に回収できず、大きな損失を被ることになるでしょう。マイカーであれば所有者の判断で自由に売却や乗り換えができますが、カーリースでは契約者の都合だけで勝手に解約することは認められない傾向があります。
カーリースで中途解約が認められるケース

原則として中途解約ができないカーリースですが、やむを得ない事情があるときは例外として認められることがあるのです。ここでは、中途解約が認められる可能性がある3つのケースを紹介します。
車が使えなくなったとき
カーリース契約期間中に車が全損事故や盗難、自然災害などで使用不能になった場合、中途解約が認められるケースがあります。
この場合、カーリースを契約している側に過失が無い全損事故でも、解約金の支払いは発生するでしょう。車両が使用不能になったことで、リース会社も残存価値を回収できないためです。
契約者が運転できない状態になったとき
契約者が病気や死亡により運転できない状態になった場合、カーリースの中途解約が認められる可能性があります。
また、リース契約は相続の対象となるため、相続人が契約を引き継ぐことを認める場合もあるでしょう。対応は状況によって異なるため、詳しい対応状況は契約先に確認しましょう。
契約先が中途解約を認めたとき
予期せぬ海外転勤で車が不要になったり、家族構成の変化により車を乗り換える必要が生じたりした場合、リース会社が解約理由を正当と判断すれば中途解約が認められるケースがあります。
解約理由をカーリース会社が正当と判断した場合に中途解約ができるため、そのときの状況や契約先によって判断が分かれるところです。まずはリース会社に状況を詳しく説明し、解約の可能性について相談しましょう。
カーリースを中途解約するときの流れや罰則

カーリースを中途解約したいときは、どのような手順で手続きを進めるとよいのでしょうか。ここでは中途解約するときの罰則として発生する違約金についてと、中途解約するときの流れを紹介します。
中途解約は違約金が発生するのが一般的
カーリースの中途解約を検討する際に、避けては通れないのが違約金です。
リース会社は契約満了までの利用を前提として月額料金を算出しているため、契約期間の途中で解約されると予定していた収益を得られなくなります。この損失を補償するために、残りの契約期間分のリース料金相当額を違約金として一括請求するケースが一般的です。
違約金の計算方法はリース会社によって異なりますが、基本的には残存期間の月額料金の総額から、未使用分の税金や車検費用を差し引いた金額となります。そして解約時の査定額が残価設定を上回る場合は、その差額分が減額される場合もあるでしょう。
一方で、全損事故による強制解約では車両価値がゼロとなるため、高額な違約金が発生する可能性があります。
リース会社で解約手続きをすると解約できる
カーリースの中途解約は、まずリース会社への相談から始まります。、解約希望の意思と理由を明確に伝え、解約が可能かどうかの判断を仰ぎましょう。
解約が認められた場合、次に進むのは車両の査定です。リース会社による車の査定が行われ、現時点での車両価値を算出します。この査定額と残りの契約期間を基に、最終的な解約金の額が確定するでしょう。
査定完了後、解約に関する詳細な説明が行われます。費用負担の内容などについて十分に確認して解約を決定したら、必要書類への記入や提出を行い、解約金の精算が完了すれば手続きは終了となります。
カーリース利用時にできる中途解約の対策は?

カーリースを中途解約したいと思う可能性は、思いがけない事故や病気など、誰にでもあり得ることです。これからカーリースを契約する予定がある場合は、そのときになって焦らないよう、契約時の段階で中途解約の対策を行っておきましょう。
契約期間を確認する
カーリースを契約するときは、できる限り中途解約が起こらないようにプランを立てることが大切です。中途解約のリスクを最小限に抑えるために、契約前の期間設定は慎重に検討しましょう。契約期間中のライフスタイル変化を想定できれば、中途解約の必要性を減らせます。
例えば、転職や結婚の予定がある方は短期契約を選択すると、ライフスタイルや家族構成の変化にも対応しやすくなるでしょう。近年は中途解約が可能なカーリースもあるため、契約内容をよく確認して選ぶと、中途解約のリスクを軽減できます。
中途解約に備えた状態で利用する
契約時のプラン選びで中途解約に備えていても、思いがけないタイミングで解約手続きが必要になるかもしれません。そのようなときのために、契約時点で対策を講じておくことをおすすめします。
自動車保険には「リースカー車両保険特約」のように、カーリースの利用をサポートする保険が登場しています。このような保険に加入しておくと、全損事故や盗難による強制解約時の高額な違約金に備えられるでしょう。
まとめ

カーリースは、原則として契約期間中の中途解約ができませんが、やむを得ない事情がある場合は、例外的に中途解約が認められることがあります。しかし、中途解約が認められた場合でも一般的に違約金が発生するため、契約前のプラン選びや自動車保険の加入などで中途解約時の負担に備えておくことが大切です。
もしものときの中途解約の負担に不安を感じるときは、車の購入を考えるのもひとつの方法です。自分に合った方法で、楽しいカーライフを送りましょう。
【この記事の執筆者】

福沢知留
フリーランスとして2017年から活動するライター兼エディター。豪雪地帯で約10年間FRセダンを走らせた経験を持ち、現在は子育てに適したファミリーカーを愛用する3児の母。車への深い愛情と豊富な経験を生かし、複数の車関係メディアで編集を担当するなど数々の記事制作に携わっている。
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