車両通行帯とは?センターラインとの違いや正しい走り方を解説
道路を運転していると、車線を区切る白線やさまざまな道路標示に出会います。「車両通行帯」という言葉を耳にしたことはないでしょうか。運転免許の学科試験でも登場する用語ですが、具体的にどのような意味を指すのか分からないこともあるでしょう。
この記事では、車両通行帯の基本的な知識から正しい走行方法までを詳しく解説していきます。この機会に交通ルールを確認しておきましょう。
※目次※
・車両通行帯は、一般的に「車線」と呼ばれている部分のこと。
・車両通行帯とセンターラインは同じラインが使用されているが、意味は異なるため注意が必要。
・車両通行帯は同一方向に複数ある場合や、車両通行帯がない場合があるため、道路状況に合わせた運転操作を行おう。
車両通行帯とはどの部分?
車道を指すときに「左車線・中央車線・追い越し車線」という表現を日常的に使っている方は多いのではないでしょうか。これらはどれも「車両通行帯」を指す言葉です。まずは、車両通行帯とは何かについて見ていきましょう。
車両通行帯とは
車両通行帯とは、道路交通法第2条七で定義されており、白線などの「道路標示によって区分された車両が通行する道路の部分」を指します。一般的に「車線」などと呼ばれることが多いですが、正式には車両通行帯という名称です。
車が通行する場所として縁石線などで区切られている部分は「車道」と呼び、その中に配置されています。
センターラインとの違い
車道の中に引かれている線には、車両通行帯だけでなくセンターラインもあります。車両通行帯とセンターラインは、どちらも白い実線や破線、黄色い実線などを使用するため道路標示として似ているように見えますが、その意味と役割は大きく異なります。
車両通行帯の場合、白い破線ははみ出しや追い越しが認められており、白い実線の場合も車線変更や追い越しが可能です。黄色い実線の場合は、車線変更が禁止されています。
センターラインは「対向車線との間に引かれている線」のことで、白い破線の場合は、はみ出し・追い越しが可能です。しかし、白い実線や黄色い実線の場合は、追い越しが禁止されています。
ラインが車両通行帯とセンターラインのどちらに該当するのかによって意味が異なるので、間違えないように気をつけましょう。
車両通行帯の有無で正しい走行方法は変わる
道路の形状や状況によって、運転のルールは大きく異なるため正しい判断が必要です。道路には車両通行帯がある場合とない場合があり、同一方向に複数の車両通行帯が設置されているケースも存在します。ここでは車両通行帯の有無に応じた走行方法について解説します。
車両通行帯がある道路を走る場合
車両通行帯がある道路では、白線や黄色線で区切られた範囲内を走行しなければなりません。同一方向に2つの車両通行帯がある場合は、特別な理由がない限り左側の車線を走行するのが原則です。これは、右側車線を追い越しや右折車用に空けておく必要があるためです。
3つ以上の車両通行帯がある道路では、右の車両通行帯を空けて左側2車線を走行し、速度が遅い車両は左側2車線のうち最も左側を走行します。
同一方向に走る車両通行帯が複数ある場合でも、車線をはみ出したり、またがって走行したりすることは禁止されているので気をつけましょう。
車両通行帯がない道路を走る場合
道路の中には車両通行帯が設けられていない場所もあります。この一本道のような道路では、道路の左側端に寄って通行しましょう。
走行レーンがない道では対向車との接触を防いだり曲がりやすくしたりするために、左側走行するというルールがあり、このことを「キープレフト(keep left)」と呼ぶことがあります。
車両通行帯がある道路を走るときのポイント
車両通行帯を利用する際には、いくつかの重要なポイントがあります。特に注意すべきなのは、特定の車両専用に指定されている「専用通行帯」の存在や、トンネル内での追い越しルールです。ここでは、車両通行帯がある道路を走行するための2つのポイントについて解説します。
走行内容が指定されているケースがある
車両通行帯には、特定の車両のみが通行できるように指定されている場合があります。これは「専用通行帯」と呼ばれ、路面に「路線バス専用」「自転車専用」などの標示や標識で示されている道路のことです。
例えば、バス専用通行帯では一般車両は通行できず、違反すると道路交通法違反となり罰則の対象となります。また、時間帯によって通行できる車両が制限されているケースもあります。
そのためドライバーは走行前に路面標示や道路標識をしっかり確認し、指定された通行帯を走行することが重要です。
トンネル内で追い越しできるケースがある
トンネル内では基本的に追い越しが禁止されていますが、車両通行帯が設けられているトンネルでは例外的に追い越しができる場合があります。
道路交通法第30条で定められている追い越しを禁止する場所は、「トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)」とあり、車両通行帯のあるトンネルでは状況によって追い越しが認められているのが現状です。
ただし、車両通行帯が設けられていても追い越し禁止になっているケースがあります。例えば、「追い越し禁止」の標識が設置されているケースや車両通行帯の境界線が黄色の実線になっているケースです。
このようにトンネル内での追い越しは、車両通行帯の有無や規制標識などによって判断する必要があります。また、トンネル内は視界や照明の問題があるため、追い越しできる状況でも特に慎重な運転を心がけましょう。
まとめ
車両通行帯は、道路交通法で定められた通行の区分です。車両通行帯とセンターラインは「白い破線・白い実線・黄色い実線」という3種類のラインが使用されていますが、走行ルールは異なるため間違わないように気をつけましょう。
また、道路には複数の車両通行帯が設置されているケースや車両通行帯がないケースも存在します。法律に従いながら、道路状況に合わせて適切な判断を行うことが大切です。
【この記事の執筆者】
福沢知留
フリーランスとして2017年から活動するライター兼エディター。豪雪地帯で約10年間FRセダンを走らせた経験を持ち、現在は子育てに適したファミリーカーを愛用する3児の母。車への深い愛情と豊富な経験を生かし、複数の車関係メディアで編集を担当するなど数々の記事制作に携わっている。
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