小型特殊自動車を運転できる免許は?トラクター買い替えの際は要注意!
小型特殊自動車は、主に農業や除雪、工場などで使用する車を指します。新規導入を検討している方も多いのではないでしょうか。本記事では、小型特殊自動車について押さえておきたい基礎知識をまとめました。ぜひ最後までお読みください。
※目次※
・小型特殊自動車は道路交通法や道路運送車両法で定められた自動車の種別。
・主に農業や除雪、工場などで使用する車が小型特殊自動車に該当する。
・小型特殊自動車の分類は「農耕作業用」と「荷役運搬・土木建設作業用」の2つ。
小型特殊自動車とはどのような車?
小型特殊自動車は道路交通法や道路運送車両法で定められた自動車の種別です。「農耕作業用」と「荷役運搬・土木建設作業用」の分類があります。
ここでは、小型特殊自動車の概要、新小型特殊自動車や大型特殊自動車との違いを確認しましょう。
小型特殊自動車の概要
小型特殊自動車は、自動車の種別であり、道路交通法や道路運送車両法で定められています。この小型特殊自動車に該当するのは、主に農業や除雪、工場などで使用する車です。
公道を走行する場合には免許が必要であること、農耕作業用の小型特殊自動車を除き、自賠責保険への加入が必要であるという点では、普通自動車と同じといえます。
また、小型特殊自動車は軽自動車税の対象です。なお、小型特殊自動車の場合、車検制度は適用されません。
小型特殊自動車の分類
小型特殊自動車は「農耕作業用」と「荷役運搬・土木建設作業用」の2つに分類できます。主な自動車の種類は下記の通りです。
農耕作業用 |
荷役運搬・土木建設作業用 |
農耕トラクター スピードスプレーヤー(農業用薬剤散布車) コンバイン(刈取脱穀作業車) 田植機 国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車 |
タイヤ・ローラ ショベル・ローダ ロード・ローラ ロード・スタビライザ グレーダ スクレーパ アスファルト・フィニッシャ ロータリ除雪自動車 タイヤ・ドーザ ダンパ モータ・スイーパ ホイール・ブレーカ ホイール・ハンマ フォーク・リスト ホイール・クレーン フォーク・ローダ ストラドル・キャリヤ ターレット式構内運搬自動車 自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車 国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び |
新小型特殊自動車との違いは?
新小型特殊自動車は、2025年4月時点において法律で定義されている名称ではありません。しかし、道路交通法と道路運送車両法の小型特殊自動車では、車両の全長や車幅は同じであるものの、全高に違いがあります。
そのため、道路交通法の小型特殊自動車には該当せず、道路運送車両法施行規則の小型特殊自動車に該当する車両を「新小型特殊自動車」と呼ぶケースがあります。なお、新小型特殊自動車の場合も、車検制度は適用されません。
小型特殊自動車は、下記の通りです。
|
車両全長 |
車両全幅 |
車両全高 |
最高速度 |
小型特殊自動車 (道路交通法) |
4.7m以下 |
1.7m以下 |
2.0m以下※ |
15km/L |
小型特殊自動車 【荷役運搬・土木建設作業用】 (道路運送車両法) |
4.7m以下 |
1.7m以下 |
2.8m以下 |
15km/L |
小型特殊自動車 【農耕作業用】 (道路運送車両法) |
4.7m以下 |
1.7m以下 |
制限なし |
35km/L |
※ヘッドガード等を備えた自動車で、ヘッドガード等を除いた部分の高さが2.0m以下のものについては、2.8m以下。
(参考:『自動車の種類 - 道路運送車両法』)
大型特殊自動車との違いは?
同じ特殊自動車でも「大型」に分類される特殊自動車があります。この大型特殊自動車は、軽自動車税ではなく固定資産税の課税対象です。小型特殊自動車の規格をひとつでも満たさない場合は、大型特殊自動車に分類されます。
大型特殊自動車は、下記の通りです。
|
車両全長 |
車両全幅 |
車両全高 |
最高速度 |
排気量 |
大型特殊自動車 |
12.0m以下 |
2.5m以下 |
3.8m以下 |
制限なし |
制限なし |
農耕作業用の大型特殊自動車に関しては、車両の大きさに制限はなく、最高速度35㎞/hを超えるもので分類されます。なお、海外製の大型トラクターなど除き、日本で使用されるトラクターのほとんどは小型特殊自動車です。
小型特殊自動車を運転できる免許
特殊自動車というだけに、特殊な免許が必要だと思われる方もいるかもしれませんが、普通自動車免許や普通二輪免許などを取得している方であれば運転できます。ただし、原付免許では小型特殊自動車を運転できないため注意しましょう。
小型特殊自動車を運転するには、下記のいずれかの免許が必要です。
小型特殊自動車免許 |
大型特殊自動車免許 |
普通自動車免許 |
中型自動車免許 |
準中型自動車免許 |
大型自動車免許 |
普通二輪免許 |
大型二輪免許 |
小型特殊自動車免許の取得方法
小型特殊自動車免許は、普通自動車免許や普通二輪免許などを取得している場合、新規取得する必要はありません。農業高校の学生や普通免許を取得していない方に向けた内容です。
なお、新小型特殊自動車に該当する場合は、大型特殊自動車免許が必要です。昨今の農耕トラクターは、新小型特殊自動車に該当するものが多いため注意しましょう。
小型特殊自動車免許を取得できる条件は、自治体によって異なる可能性がありますので、お住まいの地域の免許センターや運転免許試験場で確認することが大切です。下記は、東京における受験資格を例として紹介します。
・年齢が16歳以上であること
・両眼の視力が0.5以上あること(一眼が見えない場合は、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.5以上であること)
・住所が東京都内にあること
視力は眼鏡などの矯正道具で補った状態で条件を満たせば問題ありません。なお、初心取消を除き、運転免許の取り消し処分を受けている場合は1年以内に取消処分者講習を受ける必要があります。欠格期間は受験できません。
適性検査と学科検査に合格できれば、乗り方講習を受講した後に免許証が交付されます。
(参考:『小型特殊免許試験 - 警視庁』)
まとめ
小型特殊自動車は道路交通法や道路運送車両法で定められた自動車の種別であり「農耕作業用」と「荷役運搬・土木建設作業用」に分類されます。主に農業や除雪、工場などで使用される車です。
小型特殊自動車は普通免許があれば運転できるため、新規取得する必要はありません。免許を持っていない場合は、用途が限定される小型特殊自動車免許よりも普通自動車免許のほうが役立つこともあるため、よく検討した上で取得しましょう。
▼ライタープロフィール
松田 莉乃
過去の愛車は32GT-R、180SX、33Z。車の構造に興味を持ち「自分の車は自分で作りたい」という気持ちから自動車整備工場に勤務した経験を持つ。中古車買取査定員やタウン情報誌の編集部として仕事をした経験を活かし、主に車・タイヤ関係のメディアを対象に2020年からフリーランスのライター兼エディターとして活動中。
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