後部座席にシートベルト着用義務はある?シートベルトの法律と罰則
車を運転する際に、基本的な安全対策のひとつとしてシートベルトの着用があります。シートベルトは、万が一の交通事故が発生した際に、乗員を車外への放出や車内での衝突から守ってくれる存在です。
しかし、状況によってはシートベルトの着用が困難であったり、着用をためらったりするケースもあるかもしれません。では、後部座席に座る場合、シートベルト着用義務はあるのでしょうか。
この記事では、後部座席にシートベルト着用義務はあるのか、シートベルトの着用が免除されるケースについて紹介します。
※目次※
・2008年6月1日に道路交通法が改正され、シートベルトの着用は後部座席でも必要になった。
・高速道路走行時に後部座席でシートベルトを着用し忘れたときは、運転者に違反点数1点が加算される。
・疾病により療養上シートベルト着用が適切でない場合のように、シートベルトの着用が免除されるケースもある。
シートベルトの着用は後部座席でも必要
シートベルトには、交通事故による被害を大きく減らすだけでなく、正しい運転姿勢を保つことで疲労を軽減するなど、さまざまな効果があります。まずは、シートベルトの着用義務について見てみましょう。
全席着用が義務づけられている
車を運転する際は、運転者自身がシートベルトを着用するのはもちろんのこと、助手席や後部座席に乗る人にも着用させる義務があります。
日本では2008年6月1日に道路交通法が改正され、シートベルトの着用義務が全席に拡大されました。これにより、運転席や助手席だけでなく、後部座席も含めて全ての座席でシートベルト着用が法律で義務づけられています。
道路交通法第71条の3第2項では、「自動車の運転者は、座席ベルトを着用しない者を運転者席以外の乗車装置に乗車させて自動車を運転してはならない。」と定められています。
これは疾病や負傷、妊娠などやむを得ない理由がある場合を除き、一般道路でも高速道路でも適用される義務です。
(参考:『道路交通法 | e-Gov 法令検索』)
シートベルトリマインダーの設置も義務化されている
2020年9月以降、新型車両には後部座席でシートベルト未着用時に警報が作動するシートベルトリマインダーの設置が義務化されています。この装置は、警報音によって運転者に注意を促し、同乗者全員のシートベルト着用を促進する目的があります。
警報が鳴り続ける状況では落ち着いて運転できないため、全員がシートベルトを着用する強制力となります。国土交通省は安全性向上のため、日本が主導してこの国際基準の改正を進めてきました。
このリマインダー義務化は、全席でのシートベルト着用率向上に大きく貢献することが期待されています。
シートベルトを着用し忘れたときの罰金や罰則は?
万が一の事故から身を守るために欠かせないシートベルトですが、もし着用を怠ってしまった場合、どのような罰則があるのでしょうか。ここでは、シートベルト非着用時に科せられる具体的な罰則について見ていきましょう。
前席の違反点数や反則金
運転席や助手席でシートベルトを着用しなかった場合、一般道路と高速道路のどちらでも違反点数1点が加算されます。
ただし、前席のシートベルト非着用に対する反則金(罰金)は設定されておらず、現状では違反点数のみが科される仕組みになっています。
(参考:『交通違反の点数一覧表 警視庁』)
後部座席の違反点数や反則金
後部座席のシートベルトが非着用の場合は、高速道路を走行中に後部座席の同乗者がシートベルト未着用の場合、運転者に違反点数1点が加算されます。ただし、一般道路では口頭注意のみで違反点数は付きません。
また、もし交通事故の被害者になったとしても、シートベルトをしていないために交通事故の被害が拡大した場合、受け取れるはずの損害賠償金が減らされてしまう可能性があります。被害を軽減するために、どの座席でもシートベルトの着用を心がけましょう。
シートベルトの着用が免除されるケース
車の乗車時にはシートベルトの着用が義務付けられていますが、実は特定の状況下ではその義務が免除されるケースがあります。これらの免除規定は道路交通法やその施行令で詳細に定められており、ここではその一部をご紹介します。
ただし、免除規定がある場合でも、ご自身の命を守るための最も重要な安全策として、シートベルトの着用は強く推奨されることを覚えておきましょう。
運転者の場合
運転者のシートベルト着用が免除されるケースでは、疾病によりシートベルト装着が療養上適当でない場合や、妊娠中で健康保持上シートベルト着用が適切でない場合は免除対象となります。
また、身体的な理由も考慮されており、著しく座高が高い・低い方や肥満などでシートベルトを適切に装着できない場合も免除の対象です。
業務上の理由では、消防用車両、警衛・警護車両、選挙運動用自動車などを当該用務のために運転する場合も着用義務が免除されます。
同乗者の場合
同乗者のシートベルト着用義務にも免除規定があります。まず、運転者の着用ルールの除外理由に当てはまる適切な座高を持たない方や、疾病によりシートベルト着用が療養上適切でない方は免除対象となります。
また、座席数を超える人数が乗車する場合も、定員内であればシートベルト未着用者の乗車が認められています。
ただし、これらの免除規定がある場合でも、安全のためにできる限りシートベルトを着用することが推奨されています。
まとめ
シートベルトは、交通事故時の被害を軽減するだけでなく、正しい運転姿勢の維持にも役立つ重要な安全装置です。
日本では2008年6月1日の道路交通法改正により、全席でのシートベルト着用が義務化されました。運転者だけでなく、助手席や後部座席の同乗者にも着用させる義務があります。
万が一の事故に備え、常にシートベルトを正しく着用し、安全運転を心がけましょう。
【この記事の執筆者】
福沢知留
フリーランスとして2017年から活動するライター兼エディター。豪雪地帯で約10年間FRセダンを走らせた経験を持ち、現在は子育てに適したファミリーカーを愛用する3児の母。車への深い愛情と豊富な経験を生かし、複数の車関係メディアで編集を担当するなど数々の記事制作に携わっている。
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