自動車税の月割りの仕組み!必要なシーンや計算方法、還付金の受け取り方も
自動車税の月割り制度は、新車購入や廃車時に税額を調整する仕組みです。しかし、その計算はどのように行えばよいのでしょうか。
この記事では、自動車税の月割り計算の基本や自動車税の税額表、新規登録から廃車までのケースごとの計算方法について詳しく解説していきます。廃車時の還付金の受け取り方法も、ぜひ確認しましょう。
※目次※
・新車購入時や廃車時、身体障害者の減免申請時、社会福祉事業用車両の課税免除などのシーンで自動車税の月割り計算が行われる。
・軽自動車税は月割り制度の対象外で、4月1日時点の所有者に年税額全額が課税される。
・自動車税の月割り計算式は「年間税額÷12×残りの月数」で、100円未満は切り捨てる。
自動車税の月割り制度の基本
自動車税の月割り計算は、新車購入や廃車、減免申請など、さまざまな場面で必要とされます。年度途中の変更では、正確な税額の把握が重要です。まずは、月割り計算の基本と税額一覧について、詳しく説明していきます。
自動車税の月割り計算が必要となるケース
自動車税の月割り計算は、主に4つのケースで発生します。まず、年度途中での新車購入時は、登録月の翌月から年度末までの期間で計算されるのが一般的です。次に、廃車の場合は手続き月の翌月以降の税額が、月割りで還付されます。
身体障害者手帳の交付を受けて減免申請をする場合は申請月の翌月から、また社会福祉事業用車両として使用を開始する場合の課税免除においても、月割り計算が行われるでしょう。
他県ナンバー変更時の自動車税の扱いと月割りについて
自動車税は、毎年4月1日時点の登録情報に基づいて1年分が課税されます。年度途中に他県ナンバーへの変更(移転登録)を行った場合でも、4月1日時点のナンバーを管轄する都道府県が1年分を課税し、新しい都道府県での課税は翌年度からとなるのが通常です。
2006年度からは県内移転だけでなく、県外の転出入についても、年度末に移転があったものと見なされることになったので、移転登録自動車に関する月割り課税は廃止されています。
そのため、車の売却や譲渡、引っ越しに伴うナンバープレート変更時は月割り計算の対象外となり、4月1日時点の所有者が年税額を全額負担する必要がある点に注意が必要です。
軽自動車は月割り制度の対象外
軽自動車税は、普通自動車と異なり月割り制度が適用されず、毎年4月1日時点の所有者に年間税額が全額課税されます。廃車・譲渡時でも、4月1日時点の所有者が全額納付することが必要です。
また、年度途中の取得は翌年度からの課税となり、当該年度分は課税されません。そのため、税負担を考慮して購入・廃車のタイミングを決めるのが賢明です。
軽四輪乗用車の標準税率は年間1万800円で、環境性能に応じたグリーン化特例は適用されます。
月割り計算に欠かせない自動車税の税額について
自動車税は2019年10月の税率改定により、新車登録時期で異なる基準が設けられています。新制度では、排気量に応じて2万5,000円~11万円の標準税率となり、環境性能による大幅な軽減措置も導入されました。
ここでは、登録時期や車種による具体的な税率の違いについて、詳しく見ていきましょう。
初度登録年月が2019年10月1日以降の自動車税額一覧
自動車税の税率は2019年10月1日を境に改定され、それ以降の初度登録車は総排気量に応じて2万5,000円〜11万円の標準税率が適用されます。自動車税の税額は、以下のように排気量によって細かく区分されているのが特徴です。
車種区分 |
年間税額(初回新規登録が2019年10月1日以降) |
普通自動車(1,000cc以下) |
2万5,000円 |
普通自動車(1,000cc超~1,500cc以下) |
3万500円 |
普通自動車(1,500cc超~2,000cc以下) |
3万6,000円 |
普通自動車(2,000cc超~2,500cc以下) |
4万3,500円 |
普通自動車(2,500cc超~3,000cc以下) |
5万円 |
普通自動車(3,000cc超~3,500cc以下) |
5万7,000円 |
普通自動車(3,500cc超~4,000cc以下) |
6万5,500円 |
普通自動車(4,000cc超~4,500cc以下) |
7万5,500円 |
普通自動車(4,500cc超~6,000cc以下) |
8万7,000円 |
普通自動車(6,000cc超) |
11万円 |
環境性能の高い自動車には、最大75%の軽減措置(グリーン化特例)が適用されるのがポイントです。
初度登録年月が2019年9月30日以前の自動車税額一覧
2019年9月30日以前の登録車は、2万9,500円~11万1,000円とやや高めの税率です。
車種区分 |
年間税額(初回新規登録が2019年9月30日以前) |
普通自動車(1,000cc以下) |
2万9,500円 |
普通自動車(1,000cc超~1,500cc以下) |
3万4,500円 |
普通自動車(1,500cc超~2,000cc以下) |
3万9,500円 |
普通自動車(2,000cc超~2,500cc以下) |
4万5,000円 |
普通自動車(2,500cc超~3,000cc以下) |
5万1,000円 |
普通自動車(3,000cc超~3,500cc以下) |
5万8,000円 |
普通自動車(3,500cc超~4,000cc以下) |
6万6,500円 |
普通自動車(4,000cc超~4,500cc以下) |
7万6,500円 |
普通自動車(4,500cc超~6,000cc以下) |
8万8,000円 |
普通自動車(6,000cc超) |
11万1,000円 |
また、2019年9月以前登録車で、初回新規登録から11年超のディーゼル車や13年超のガソリン車には、おおむね15%の重課税率が課されます。
自動車税の月割り計算方法
自動車税の月割り計算には、計算式から端数処理まで、いくつかの重要なルールが存在します。特に、登録月による税額の違いは重要なポイントです。ここでは、月割り計算の基本的な仕組みと具体的な登録月別税額について解説していきます。
自動車税の月割り額の計算式
自動車税の月割り計算は、「年間の自動車税額÷12×残りの月数」という基本式で算出されます。
例えば、年税額4万3,500円の車両の場合、1か月あたり3,625円となり、残り9か月分なら3万2,625円です。月額計算時には、100円未満の端数が生じた場合は切り捨てとなるので、1か月あたり3,600円、残り9か月分なら3万2,600円が課税されます。
計算の際は、購入月の自動車税は発生せず、翌月からの課税となるのがポイントです。6月20日購入の場合、7月から翌年3月までの9か月分が課税対象となります。
自動車税の月割り計算における端数処理
自動車税の月割り計算において生じる100円未満の端数は、全て切り捨てとなることを忘れてはいけません。ただし、計算途中では端数処理をしないように注意しましょう。
例えば、年間自動車税3万500円の車両を8月に新規登録した場合、9月から翌年3月までの7か月分の計算式は「3万500円÷12×7」です。
結果の1万7,791.66……円から100円未満を切り捨て、1万7,700円が最終的な納税額となります。この端数処理のルールは、廃車時の還付金額計算にも適用され、全国共通の基準です。
月割り課税の納付方法と期限
新規登録時の月割り課税は、登録手続き完了から15日以内に納付が必要です。納付は金融機関やコンビニの他、スマートフォン決済アプリ、クレジットカード、インターネットバンキングで対応しています。
運輸支局発行の納付書での支払いが基本ですが、eLTAXによる電子納税も可能です。納付期限を過ぎると督促状が送付され、延滞金が加算される場合があるため、期限内の納付を心がけましょう。
廃車時の自動車税の月割り還付制度
自動車税の還付制度では、廃車や解体時における月割り計算と手続き方法の理解が欠かせません。還付金額の算出や必要書類の準備には、細かな注意点が存在します。最後に、自動車税の還付に関する手続きの流れと具体的な計算方法について見ていきましょう。
自動車税の月割り還付金の計算方法
自動車税の還付金は、年間税額を基準に月割りで計算されます。抹消登録の場合、登録月までの月数分が課税対象となり、残りの期間が還付対象です。
例えば、年税額3万6,000円の自動車を10月末に抹消登録した場合、4月~10月の7か月分「3万6,000円÷12×7=2万1,000円」が課税期間となります。年税額3万6,000円から課税分2万1,000円を差し引いた、1万5,000円が還付金額です。
自動車税の月割り還付金の申請に必要な書類
自動車税の還付金は、抹消登録などの手続きが完了してから約1か月~3か月後に、納税義務者へ自動的に通知されます。
そのため、別途還付申請の手続きは不要となっており、通知を受け取った後は案内に従って手続きを進めることが可能です。
ただし、納税義務者に都税などの未納額がある場合は、還付金がその未納額に充当されることになります。
自動車税の月割り還付金の受け取り方法
自動車税の還付金は、金額によって受け取り方法が異なる点に注意が必要です。5万円以下の場合は、ゆうちょ銀行から送付される「振替払出証書」を、本人確認書類・印鑑とともに持参して換金できます。
一方、5万円を超える場合は「口座振替依頼書」が郵送されるため、口座情報を記入して返送すれば振り込みされる仕組みです。なお、振り込みが可能なのは、全国銀行資金決済ネットワークを利用している金融機関に限られます。
ただし、還付金の受け取り方法は地方自治体によって異なる場合があるため、詳細は各自治体のWebサイトで確認するのがおすすめです。
まとめ
自動車税の月割り制度は、登録時期や廃車時期に応じて税額を調整する仕組みです。税額は年額を12で割り、登録月から年度末までの月数をかけて計算します。
新規登録時には登録月の翌月から課税され、廃車時には翌月以降の税額が還付されるのが通常です。ただし、この制度は普通自動車のみが対象で、軽自動車には適用されません。
また、2019年10月以降に初度登録された環境性能の高い自動車は、税率が軽減される場合があります。月割り制度を理解して賢く活用することで、車両の維持費を効率的に管理できるでしょう。
▼ライタープロフィール
鈴木祐貴
車と音楽、旅と猫を愛するライター。多様なWebメディアの編集・ディレクション経験を重ね、2018年よりフリーランスとなる。
現在もさまざまなジャンルの編集をする傍ら、車関連のオウンドメディアや車の税金に関するコンテンツなどの編集経験を生かし、ライターとして車の魅力・おもしろさも発信中。
バックパックひとつでふらりと旅に出るのが好きだが、いずれはキャンピングカーで気ままに世界中をロードトリップしようと思っている。
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