自動車の名義変更ってどうやるの?手続きに関する疑問を徹底解説

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自動車の名義変更ってどうやるの?手続きに関する疑問を徹底解説

自動車の名義変更ってどうやるの?手続きに関する疑問を徹底解説

車を譲り受けたり、相続したりなど、所有者の変更があった際は車の名義変更が必要です。「名義変更をしなければならないが、初めての手続きなので不安を抱えている」といった人もいるかもしれません。

 

名義変更が必要になるケースは多くないため、手続きに馴染みのない人も多いでしょう。そこで今回の記事では、車の名義変更がしたい方に向けて、手続きの方法を解説します。代理人への依頼などのケースについてもあわせて紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

 

※目次※

1.自動車の名義変更は変更日から15日以内にやろう!

2.自動車の名義変更が必要なケース

3.自動車の名義変更はどこでできる?

4.自動車の名義変更の手順

5.自動車の名義変更にかかる費用

6.自動車の名義変更で用意する必要書類をチェック!

7.自動車の名義変更が行えない時は代理人に依頼しよう

8.相続する場合の自動車の名義変更はどうすれば良いの?

9.自動車の名義変更をしないとどうなる?

10.手続きが不安な自動車の購入はネクステージに相談しよう!

11.まとめ

 

■POINT

・自動車の名義変更は「移転登録」を指す。所有者が変更された日から15日以内に手続きをしなければならない!

・自動車の名義変更が必要なケースは「親やローン会社の名義でローンを組んだ場合」「知人から購入した場合」「遺産として車を受け継いだ場合」の3つ!

・手続きが不安な場合は中古車販売のネクステージまでご相談ください!

 

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自動車の名義変更は変更日から15日以内にやろう!

自動車の名義変更ってどうやるの?手続きに関する疑問を徹底解説

車の名義変更は、所有者が変わった際に行う手続きで、正式には「移転登録」と呼ばれるものです。道路運送車両法13条1項によれば、変更日から15日以内に手続きを済ませる必要があります。

 

自動車の名義変更についてよく分かっていない方も多いでしょう。ここでは名義変更の概要や、手続きの期間を解説します。

 

名義変更は移転登録のこと

車の名義変更は、具体的には移転登録を指します。名義変更は、車の所有者が変わった際に行う手続きです。例えば販売店で車を購入した場合、店舗側が移転登録を行ってくれるため、馴染みがない人も多いかもしれません。

 

しかし車を手に入れる方法は、販売店からの購入だけではありません。家族や知人から譲り受けたり、オークションで購入したりした場合は、必ず車の名義変更を行う必要があります。後の項目で詳しく解説するように、名義変更を行っていなければ、さまざまなデメリットがあるので注意しましょう。

 

15日以内と定められている

車の名義変更の期間については、道路運送車両法13条1項でまとめられています。「車が自分のものになった時点から15日以内」と定められているため、所有者が変わった際は、すみやかな名義変更が必要です。

 

道路運送車両法によって定められた期間内に名義変更を行わなかった場合、または虚偽の名義変更を行った場合は、50万円以下の罰金が科せられます(道路運送車両法第109条2項)。相続や結婚・離婚の場合も、15日以内に手続きが必要なので注意が必要です。

 

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自動車の名義変更が必要なケース

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どのような場合に自動車の名義変更が必要になるのか、気になっている方も多いでしょう。ここでは、以下の3つのケースを想定し、自動車の名義変更が必要なケースについて解説します。

 

  • 親やローン会社の名義でローンを組んだ場合
  • 知人から購入した場合
  • 遺産として車を受け継いだ場合

 

親やローン会社の名義でローンを組んだ場合

親から譲り受けた車だとすれば、自分ではない誰かが所有者になっています。所有者の名義は親である場合もあり、親がローンを組んでいたならローン会社の名義になっているかもしれません。

 

ローンを組んだ場合には、ローン会社が所有者を代理して、購入者を車の使用者に設定することが通例です。ローンを完済したあとでも、手続きをしなければ名義は変わりません。

 

親がローンを完済していないか、完済していても手続きをしていなければローン会社の名義のままです。これは、自分でローンを組んで購入した場合にもいえます。

 

知人から購入した場合

車を知人から購入することがあるかもしれません。個人間の車の売買では、名義変更の手続きをしないケースがあります。購入した際に、名義変更にかかわる書類の提出や署名をした覚えがなければ、名義は知人のままと考えられるでしょう。

 

あるいは、知人が名義変更について意識していなければ、知人ではない誰かの名義になっていることもありえます。そうなると、自分だけで必要書類を取り寄せることが困難です。自分で名義変更するのが難しければ、名義変更の代行業者への依頼もできます。手数料はかかるものの、書類の不備などの不安があれば利用するとよいでしょう。

 

遺産として車を受け継いだ場合

遺産として車を受け継ぐケースには、大きく分けて2つのパターンがあります。ひとつは故人が亡くなったあとに乗ることになったパターンで、もうひとつは故人の生前から乗り続けているパターンです。

 

故人の生前から乗り続けている場合には車を借りている状態ですが、亡くなったあとには相続財産という扱いに変わります。

 

故人の遺産のひとつである車の所有権は、共同相続人の全員の了解を得て初めて自分に移ります。自分だけの判断で名義変更しないように注意しましょう。旧所有者からは書類をもらえないため、相続人代表の印鑑登録証明書が必要です。

 

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自動車の名義変更はどこでできる?

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普通自動車か軽自動車かで、名義変更をする場所が異なります。普通自動車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会です。ここからは運輸支局や軽自動車検査協会について解説します。それぞれの営業日や時間などの詳細もご紹介するので、二度手間にならないように対応している日時もしっかり確認しておきましょう。

 

普通自動車は運輸支局

名義変更を行う車が普通自動車の場合、運輸支局や検査登録事務所で手続きをします。運輸支局は交通や運輸に関する手続きを行う行政機関のことです。検査登録事務所は、運輸支局の機関で、自動車の検査や登録を行っています。また、検査登録事務所を含めて「運輸支局」と呼ぶことがあることも覚えておきたいポイントです。

 

運輸支局の営業日・営業時間は管轄の場所によります。例えば品川・世田谷ナンバーを管轄する東京運輸支局は土・日・祝日休み、営業時間は12月29日~1月3日を除く以下の時間帯です。

 

  • ・登録申請受付時間:8:45~11:45、13:00~16:00
  • ・検査申請受付時間:8:45~11:45、12:45~15:45

 

上記はあくまでも東京運輸支局の場合であるため、他のエリアは運輸支局や検査登録事務所の所在地を調べてから手続きをしましょう。

 

軽自動車は軽自動車検査協会

名義変更を行う車が軽自動車の場合、軽自動車検査協会の事務所・支所で手続きをします。管轄の事務所・支所により営業日や時間が異なるため、事前に確認しておきましょう。

 

例えば品川・世田谷ナンバーを管轄する東京主管事務所は、土・日・祝日休み、業務受付時間は12月29日~1月3日を除く8:45~11:45、13:00~16:00です。管轄の事務所・支所の場所や概要は、軽自動車検査協会の公式サイトから確認できます。

 

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自動車の名義変更の手順

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事前に準備することや手続きの当日にすることなど、自動車の名義変更の手順を段階ごとに分けて解説します。以下でご説明するのは普通自動車の手順です。軽自動車は多少異なる部分もありますが、大まかな流れは変わりません。

 

1.書類をそろえる

名義変更の手続きを行う前に、事前に用意する書類がいくつかあります。例えば印鑑証明書などがあり、場合によっては書類を用意するのに時間がかかるため、早めの準備が大切です。手続きに必要な書類や費用の詳細は後述するので、ぜひ参考にしてください。

 

ナンバーの変更が必要な場合は、運輸支局に自動車を持ち込まなくてはなりません。希望するナンバーや図柄がある場合は申請が必要です。ナンバーの変更を伴う場合は費用も変わることを覚えておきましょう。

 

2.手続き場所で申請書を記入する

書類や費用を用意したら、手続きをする場所へ行き申請書などを記入します。通常「手数料納付書」「自動車税・自動車取得税申告書」「申請書(第1号様式)」の3枚を用意しますが、不足があれば運輸支局の窓口でもらうことが可能です。申請書は、運輸支局内にある見本を見ながら記入できます。

 

3.印紙を購入し貼り付けて提出する

移転登録手数料として、運輸支局内の印紙販売窓口で手数料分の印紙を購入する必要があります。印紙を購入したら「手数料納付書」に貼り付け、必要な書類一式とともに窓口に提出しましょう。

 

なお、軽自動車の場合は移転登録手数料がかからないため、印紙の購入および貼り付けは不要です。

 

4.車検証を受け取る

提出した書類一式に不備がなければ、車検証を受け取れます。月末は窓口が混む傾向があるため、交付されるまでに1時間以上待たなければならないかもしれません。なるべく混む時期を避けることと、時間に余裕をもって手続きに行きましょう。

 

交付された車検証(自動車検査証)は記載ミスがないかすぐに確認することも大切です。ミスがあればその場で指摘することで、再び足を運ぶ手間を減らせます。

 

5.税事務所へ申告する

運輸支局内にある自動車税事務所に名義変更をした旨を申告しましょう。税事務所の窓口では、作成した自動車税・自動車取得税申告書と交付された新しい車検証を提出します。ナンバーの変更がなければ、名義変更の手続きが終了です。

 

一方、ナンバーの変更が必要な場合は、ナンバープレートを取り換える必要があります。運輸支局内のナンバー返納窓口にナンバープレートを返納し、新しいナンバープレートを購入しましょう。その後、取り付けたナンバープレートに封印をしてもらいます。車検証と自動車が同一だと確認でき、リアナンバーが封印されたら、名義変更の手続きは終了です。

 

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自動車の名義変更にかかる費用

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名義変更には費用がかかります。普通自動車と軽自動車ではかかる費用が変わるので注意しましょう。また、ナンバープレートの変更が必要かどうかなど、状況によっても費用が変わることは覚えておきたいポイントです。ここからは、名義変更にかかる費用を普通自動車の場合と軽自動車の場合に分けて解説します。

 

普通自動車は500円が基本

普通自動車の場合、移転登録手数料として500円かかります。500円は必要な費用ですが、場合によっては車庫証明書の取得費用も必要です。必要な場合は2,500円~3,000円程度で、都道府県によりかかる費用に差があります。

 

ナンバーを変更する場合は、ナンバープレート代として1.500円程度必要です。希望ナンバーの場合は4,000円~6,000円程度、図柄ナンバーにする場合は7,000円~9,000円程度かかり、これらも都道府県により差があります。

 

軽自動車の手数料は無料

軽自動車の場合は申請手数料がかかりません。費用はかかりませんが、必要であればナンバープレート代がかかります。ナンバープレート代は、普通自動車と同じ程度です。

 

車検証に記載されている本拠地の管轄が変更になる場合は、ナンバープレート代を支払わなければなりません。紛失が理由でナンバープレートが必要なときは、使用者の押印もしくは署名をした車両番号標未処分理由書の提出が必要です。

 

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自動車の名義変更で用意する必要書類をチェック!

自動車の名義変更ってどうやるの?手続きに関する疑問を徹底解説

自動車の名義変更を自分で行う場合、必要書類のチェックが重要です。特に普通自動車と軽自動車の場合で、必要な書類が若干異なるため、事前に確認しておくようにしましょう。

 

迅速かつ正確な手続きをするためには、必要書類に関する理解が必須です。ここでは、自動車の名義変更で用意する必要書類を、普通自動車と軽自動車の2つのケースに分けて解説します。

 

普通自動車の場合

名義変更をする前に旧所有者が用意する書類は以下のとおりです。

  • ・申請書
  • ・印紙を貼った手数料納付書
  • ・有効期限内の車検証
  • ・発行してから3か月以内の印鑑証明書
  • ・旧所有者の実印を押した譲渡証明書
  • ・実印(代理人が申請する場合は記名)
  • ・委任状(代理人が申請する場合)
     

新所有者と新使用者が同じ場合は、上記に加えて以下の書類を用意しましょう。以下の書類は新所有者(新使用者)が用意するものです。

  • ・発行から3か月以内の印鑑証明書
  • ・実印(代理人が申請する場合は代理人の記名)
  • ・新所有者の委任状(代理人が申請する場合)
  • ・自動車保管場所証明書(使用の本拠地を変更し、証明書が必要なエリアのみ)

 

新所有者と新使用者が異なる場合は、旧所有者の必要書類に加えて以下の書類を用意します。まずは新所有者が用意する書類を確認しましょう。

  • ・発行から3か月以内の印鑑証明書
  • ・実印(代理人が申請する場合は記名)
  • ・委任状(代理人が申請する場合)

 

新使用者が用意する書類は以下のとおりです。

  • ・住民票
  • ・認印(代理人が申請する場合は記名)
  • ・委任状(代理人が申請する場合)
  • ・自動車保管場所証明書(使用の本拠地を変更し、証明書が必要なエリアのみ)

 

軽自動車の場合

軽自動車の名義変更に必要な書類は以下のとおりです。

  • ・車検証
  • ・使用者の認印または署名
  • ・使用者と所有者が異なる場合は新所有者の認印
  • ・使用者の住所を証明する書類(発行から3か月以内の住民票の写し、印鑑登録証明書など)
  • ・旧所有者の認印
  • ・ナンバープレート(本拠地の管轄が変わる場合に必要)
  • ・自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)
  • ・軽自動車税(種別割)申告書(報告書)
  • ・軽自動車税(環境性能割)申告書(報告書)

 

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自動車の名義変更が行えない時は代理人に依頼しよう

自動車の名義変更ってどうやるの?手続きに関する疑問を徹底解説

「車の名義変更に使う時間がない」「何となく難しそうなので詳しい人に代行してもらいたい」と考える人もいるかもしれません。

 

車の名義変更は、行政書士のような専門家に依頼できます。代理人が名義変更を行う際は、委任状を用意しましょう。

 

ここでは代理人に名義変更を委任する際の注意点を解説します。

 

委任状が使用できる

代理人が普通自動車の名義変更を行う場合は、委任状を用意しましょう。新所有者が手続きをする場合は、旧所有者の委任状が必要です。第三者が手続きをする場合は、旧所有者と新所有者の委任状を用意してそれぞれ実印を押します。

 

委任状の様式は、国土交通省のホームページからダウンロードが可能です。もしくは運輸支局で取得しましょう。

 

軽自動車の場合は、申請依頼書が委任状の役割をしています。そのため、委任状を別で用意する必要はありません。旧所有者と新所有者が1枚の用紙に記入と押印しても、1枚ずつ記入と押印をしてもどちらでも有効な書類となります。

 

代行費用がかかる場合がある

委任の形態にもよりますが、行政書士に依頼する場合、代行費用を請求されるケースがほとんどです。もちろん行政書士のような専門家に依頼すれば、時間や手間を大きく省き、なおかつ確実に名義変更ができます。

 

しかしその分、行政書士などの代理人に代行費用を支払わなければなりません。相場は数千円から数万円程度です。「迅速かつ正確な手続き」「代理人への代行費用」を天秤にかけ、どちらが自分にとって良いのかを考えましょう。

 

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相続する場合の自動車の名義変更はどうすれば良いの?

自動車の名義変更ってどうやるの?手続きに関する疑問を徹底解説

名義人が亡くなった場合、自動車も財産となるため名義変更が必要です。1人で相続するか複数人で相続するかにより、手続きや用意する書類は異なります。複数人で相続する場合のほうが手続きは複雑になるといえるでしょう。それぞれの手続きの方法と必要書類をご説明します。

 

1人で相続するとき

1人で相続する場合、遺産分割協議をする必要がないため、必要な書類をそろえたらすぐに手続きができます。必要な書類は以下のとおりです。

  • ・車検証
  • ・被相続人の戸籍謄本または除籍謄本
  • ・被相続人の戸籍の全部事項証明書
  • ・発行から3か月以内の相続人の印鑑登録証明書
  • ・相続人の実印
  • ・必要な場合は車庫証明書

 

車庫証明書は、新所有者の車を保管するエリアを管轄している警察署で、おおむね1か月以内に取得する必要があります。被相続人と代表相続人が同居しており、保管場所が変わらない場合は必要ありません。

 

複数人で相続するとき

自動車は財産なので、相続人が複数いたら遺産分割協議をして話し合いが必要です。新所有者を決める場合、その方を代表相続人とします。相続人の合意を証明する遺産分割協議書を相続人全員分作成し、各々が保管しなければなりません。遺産分割協議書をはじめ、以下に記す必要書類をそろえたら、運輸支局に提出しましょう。

  • ・遺産分割協議書
  • ・車検証
  • ・被相続人の戸籍謄本もしくは除籍謄本
  • ・被相続人の戸籍の全部事項証明書
  • ・発行から3か月以内の代表相続人の印鑑登録証明書
  • ・代表相続人の実印
  • ・必要な場合は車庫証明書

 

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自動車の名義変更をしないとどうなる?

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変更のあった日から15日以内に名義変更をすることは法律で定められているため、名義変更をしないと法律に違反したとみなされる可能性があります。その他にも、さまざまなトラブルが発生することが考えられるので注意しましょう。ここからは、名義変更の重要性と、起こる可能性があるトラブルの詳細を解説します。

 

罰金を科される可能性がある

道路運送車両法第12条第1項で定められていることは、名義変更は15日以内に行わなければならないということです。第109条では、規定に反した場合「50万円以下の罰金に処する」とも定められています。

 

第12条の規定による申請をしなかった場合、または虚偽の申請をした場合には、罰金を科されるケースがあるので注意しましょう。ただし、15日を過ぎていてもあきらかに故意ではなかった場合は罰金を支払わずに済むこともありますが、期限に注意してなるべく早く手続きができると安心です。

 

盗難・事故のときの確認が遅れる

旧所有者の名義になっていると、自動車が盗難・事故にあったとき、確認が遅れるかもしれません。盗難された自動車が見つかったとしても、名義を変えていないと手元に自動車が届くのが遅れてしまうケースです。

 

盗まれた自動車で事故を起こされた場合、状況によって所有者の管理責任を問われると損害賠償責任を負うこともあります。リスクを回避するためにも、必要な手続きは早めに済ませておきましょう。

 

車関連のお知らせを受け取れない

旧所有者の名義のままでは、リコール・税金・保険などのお知らせが届かない可能性があります。リコールは車の欠陥に関するメーカーからの重要なお知らせなので、そのままにしていると自動車の故障や事故につながる恐れもあり危険です。

 

自動車税は毎年4月1日の時点で車を所有している方が支払いますが、気づかずに納税しなかった場合は脱税行為をみなされるかもしれません。保険は名義人が保証に入るケースが多いため、万が一事故を起こした場合にトラブルに発展するリスクが考えられます。正しいタイミングできちんとお知らせを受け取るには、名義変更の手続きが必要です。

 

車の売却に時間がかかる

売却時には名義変更が完了していることがひとつの条件であるため、売却するときになって名義変更をすると時間がかかるでしょう。売却時に旧所有者の名義になっている場合、売却できる権利を持っているのは旧所有者です。

 

旧所有者の名義のまま売却をしようとすると、委任状や譲渡証明書などを用意しなくてはなりません。自分の判断で車の売却ができないので、車の売却を考えている方は早めに手続きをしておきましょう。

 

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手続きが不安な自動車の購入はネクステージに相談しよう!

自動車の名義変更ってどうやるの?手続きに関する疑問を徹底解説

自動車の名義変更の手続きに不安を抱えている方も多いでしょう。中古車販売店で購入すれば、名義変更の手続きも同時に行ってもらえるため、自分で手続きをする手間が省けます。

 

中古車販売のネクステージは、専門知識が豊富なスタッフが揃っており、質問しやすい環境が整っています。最後にネクステージのサービスの特徴を解説しますので、ぜひチェックしてください。

 

専門知識が豊富なスタッフが揃っている

ネクステージの魅力は、専門知識が豊富なスタッフが揃っている点です。中古車の売買に特化しているため、専門性の高いスタッフに相談しながら、購入する車を選べる環境が整っています。

 

中古車を購入したことがない人にとっては、中古車販売店に行くハードルが高く感じられるかもしれませんが、ネクステージであれば気軽に車選びができます。中古車で何か分からないことがございましたら、お近くの店舗までお気軽にご相談ください。

 

選べる自動車の種類も多い

ネクステージは全国に店舗を展開しており、豊富な在庫を取り揃えています。年式やグレードなど、さまざまな条件で探せるため、お気に入りの1台が見つけられるでしょう。

 

またネクステージでは、事故車や修復歴車のような、トラブルの多い車両は一切取り扱っておりません。そのため、初めて中古車を購入するお客様でも、利用しやすい環境が整っています。

 

他店舗に気になる在庫があれば、最寄りの店舗へのお取り寄せも可能なので、お気軽にご相談ください。

 

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まとめ

自動車の名義変更ってどうやるの?手続きに関する疑問を徹底解説

車の名義変更は、所有者の変更があった日から、15日以内に行う必要があります。変更時に必要な書類も複数あるため、早めに準備を進められるとスムーズです。名義変更をしなければ、所有者の移転ができないため、車の売却も自由にできません。きちんと名義変更を行いましょう。

 

手続きに不安があれば、お気軽にネクステージまでご相談ください。ネクステージには専門性の高いスタッフが揃っているため、質問しやすい環境が整っています。ぜひ、お近くの店舗までご来店ください。

 

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