車検切れの車は名義変更が必要!方法や必要書類とは?

ネクステージのサイトを検索お気に入りを見る

車検切れの車は名義変更が必要!方法や必要書類とは?

車検切れの車は名義変更が必要!方法や必要書類とは?

車のオーナーが変わったときは、できるだけ早めに名義変更を済ませなければなりません。ただし、車検が切れている場合、まずは車検に通す必要があります。車検切れの車を購入予定の方や所有している方の中には、車検が切れた車を名義変更する方法について詳しく知りたいという方もいるのではないでしょうか。

 

そこでこの記事では、車検と名義変更をまとめて行う場合の手続きの流れや提出書類、注意点をご紹介します。記事を読めば、車検が切れている車でもスムーズに名義を変更できるでしょう。ぜひ参考にしてみてください。

 

※目次※

1.車の名義変更に関する決まり

2.車検と名義変更を行う流れと注意点

3.車検と名義変更を行うときに準備するもの

4.車検切れの車を検査場まで持ち込む方法

5.名義変更の例外

6.名義変更をしないのはトラブルの元?

7.まとめ

 

■POINT

 

・車のオーナーが変わったら15日以内に名義変更が必要!ただし、車検切れの車は名義変更ができないので注意しよう

・車検と名義変更は同時にできる。個人で手続きすれば費用が抑えられ、業者に代行を依頼すると手間が省ける

・名義変更をしないと、違反の通告や自動車税の納税通知書が前のオーナーのところに届くため、トラブルの元になる

 

 

ネクステージの安心格安車検のご案内・無料見積り予約 >

 

車の名義変更に関する決まり

車検切れの車は名義変更が必要!方法や必要書類とは?

道路運送車両法では、車の名義変更に関するさまざまな決まりを定めています。中古車を購入したり知人から車を譲り受けたりした際に名義変更は必要ですが、車検が切れている場合はどうすれば良いでしょうか。ここでは、車の名義変更に関する決まりについてご紹介します。

 

15日以内に名義変更する必要がある

名義変更は正式名称を「移転登録」といい、所有者の変更があったときは新所有者が15日以内に移転登録をするよう道路運送車両法第2章第13条で定めています。できるだけ迅速に名義変更を済ませましょう。

 

名義変更をしていないと、法律に違反するだけでなく手続き上でも不便なケースが出てきます。例えば、自動車税の納税通知書は名義人である前のオーナーの住所に行ってしまい、自分のところには届きません。車検が切れている車でも同様です。

 

車検切れでは名義変更ができない

できるだけ迅速に済ませたい名義変更ですが、原則、車検の切れた状態では名義変更ができません。車検切れの車を名義変更する場合、まずは車検証を有効にしましょう。そのためには前のオーナー名義でも構いませんが、前のオーナーからの委任状があれば新しいオーナーが車検を受けることも可能です。

 

いずれの場合でも、車検費用を巡ってトラブルにならないよう、どちらが負担するのか事前にしっかりと相談して決めておきましょう。

 

ネクステージの安心格安車検のご案内・無料見積り予約 >

 

車検と名義変更を行う流れと注意点

車検切れの車は名義変更が必要!方法や必要書類とは?

車検切れの車を名義変更するには、車検証を有効にすることが不可欠です。必要書類がそろっていれば、車検と名義変更の手続きは運輸支局でまとめてできます。ここでは、個人で行う場合と業者に依頼する場合、それぞれの流れやメリットとデメリットについて見ていきましょう。

 

個人で行う場合

まずは車検を受けてから名義変更を行うのが一般的な手続きの流れです。いずれの手続きも運輸支局でできます。運輸支局に提出する書類のひとつに自動車納税証明書がある、事前に自動車税の納付が必要です。

 

提出する書類をそろえたら、当日運輸支局の窓口で移転登録申請書や変更登録申請書などの書類に記入します。すべての書類を提出した後は、車検を受け、合格すれば名義や住所を変更した車検証を受け取れます。

 

提出書類を全て自分でそろえたり平日の昼間に運輸支局に出向いたりと、個人での手続きは手間がかかります。ただし、代行手数料がかからないので、コスト面を重視したい方にはおすすめです。

 

業者に代行を依頼する場合

車検と名義変更の手続きを業者に依頼する方法もあります。必要書類を用意して、代行手数料を支払うのが一般的な流れです。業者が運輸支局に赴いて車検と名義変更の手続きをしてくれるので、個人で行うよりも大幅に手間が省けるでしょう。

 

手間が省ける一方、手続きの代行を依頼するには手数料がかかります。代行手数料は、警察署で発行する車庫証明書も含めて依頼する場合、2万5,000円~4万円が相場です。車庫証明書を自分で取得するなら、1万円~1万5,000円ほど安くなります。ただし、業者ごとに手数料は異なるので、事前にしっかりと調べておくことが大切です。

 

前の所有者が税金を滞納しているか確認

車検が切れている車を購入する場合、新旧どちらのオーナーが車検費用を負担するのかを決めておくと同時に、前のオーナーの納税状況を確認することが大切です。万が一、前のオーナーが自動車税を滞納していれば、支払うまでは車検を受けられません。

 

車を買い取る際には、前のオーナーに納税証明書を見せてもらい、自動車税を滞納していないかしっかりと確認することが重要です。

 

ネクステージの安心格安車検のご案内・無料見積り予約 >

 

車検と名義変更を行うときに準備するもの

車検切れの車は名義変更が必要!方法や必要書類とは?

車検と名義変更を行う際に提出書類が全てそろっていないと、手続きができずに余計な手間がかかってしまいます。書類を準備するときには漏れがないかしっかりと確認しましょう。ここでは、必要な書類や手数料についてご紹介します。

 

名義変更に必要な書類

名義変更に必要な書類は以下の通りです。有効期限がある書類もあるため、取得する時期に注意しましょう。

  • ・譲渡証明書
  • ・旧所有者の印鑑証明書
  • ・新所有者の印鑑証明書
  • ・委任状
  • ・新使用者の車庫証明書
  • ・手数料納付書
  • ・自動車税・自動車取得税申告書
  • ・申請書
  • ・新使用者の住民票

 

譲渡証明書には前のオーナーが実印を押印する必要があり、印鑑証明書は押印する印鑑と同じものでなくてはなりません。印鑑証明書は発行日から3か月以内、車庫証明書は発行日から1か月以内と短いため注意が必要です。業者に依頼する場合には、新旧所有者の実印が入った委任状を用意しましょう。

 

オーナーと使用者を異なる名義で登録したい場合、発行日から3か月以内の住民票を提出する必要がありますが、印鑑証明書でも代用できます。

 

名義変更にかかる費用

名義変更をするには、登録手数料が500円、車庫証明書の取得に3,000円、ナンバープレートの変更に1,500円かかります。希望ナンバーにするには別途費用が必要です。

 

自動車取得税は、車両の年式や新車当時の価格によって異なります。また、業者に手続きを依頼する場合、代行手数料が必要です。料金は業者ごとに差があるので、事前に調べておくと良いでしょう。

 

ネクステージの安心格安車検のご案内・無料見積り予約 >

 

車検切れの車を検査場まで持ち込む方法

車検切れの車は名義変更が必要!方法や必要書類とは?

車検切れの車は公道を走れません。そのため、車検が切れた車を検査場に持ち込むには「仮ナンバーを発行する」「業者に依頼する」のいずれかの方法を利用する必要があります。ここでは、車検切れの車を検査場に持ち込む2つの方法について見ていきましょう。

 

方法1.仮ナンバーを発行する

車検が切れた車を自分で運転して検査場に持ち込むなら、市区町村の窓口で発行している仮ナンバーを取得しましょう。取得には、車検証の原本と認印、運転免許証といった本人確認書類が必要です。また、有効な自賠責保険の証明書も必要なので、自賠責保険が切れていないか確認しておきましょう。

 

仮ナンバーの取得後は車検が切れていても公道を走れます。ただし、検査場に持ち込むことを目的にした仮ナンバーなので、車検と関係ない場所への立ち寄りは禁止です。

 

仮ナンバーの使用期限は最大5日間が限度となっています。同じ自治体内に検査場がある場合は1日のみです。自治体によって異なりますが、750円の発行手数料がかかります。

 

方法2.業者に依頼する

仮ナンバーを取得すれば車検切れの車でも自分で検査場に持ち込める一方、大きなリスクを伴います。たとえば、車検が切れた車は任意保険の対象外になる場合が多いようです。そのため、仮ナンバーで事故を起こしたときには自賠責保険のみ補償になります。ただし、自賠責保険では補償できる範囲が狭く、対物や自分自身の補償もありません。

 

万が一の事態を考えると、業者に依頼して運搬してもらう方が安心です。業者に運搬を頼む場合、仮ナンバーを取得して業者が運転して持ち込む以外に、ローダーのようなキャリアカーに載せて運搬する方法があります。業者に依頼すると費用はかかりますが、コストだけでなくリスクもしっかりと考慮した上で、持ち込む方法を選択しましょう。

 

名義変更の例外

車検切れの車は名義変更が必要!方法や必要書類とは?

車検が切れた車は、原則、車検を受けなければ名義変更はできません。ただし、軽自動車の場合は条件が異なり、車検を受けなくとも名義変更が可能です。また、普通自動車でも車検を受けずに名義変更ができる方法があります。ここでは、名義変更の例外について見ていきましょう。

 

軽自動車は車検を受けなくても名義変更ができる

軽自動車の場合、車検が切れていても管轄の軽自動車検査協会で名義変更ができます。提出する書類は、前の所有者が認印を押した申請依頼書、車検証の原本、認印、印鑑証明書もしくは住民票の写しです。印鑑証明書と住民票の写しは、3か月以内に発行したものを用意しましょう。また、名義変更で管轄が変わる場合、ナンバープレート2枚も必要です。

 

軽自動車の場合でも、普通自動車と同じく車検と名義変更の手続きはまとめてできます。ただし、車検を行う事務所や支所によって提出書類が異なるので、事前にしっかりと確認することが大切です。検査場に車を持ち込む際には、普通自動車と同様、仮ナンバーや自賠責保険に関する手続きが必要になることも覚えておきましょう。

 

普通自動車でも車検を受けないで名義変更する方法がある

普通自動車でも車検を受けずに名義変更をする方法があります。「移転抹消」という方法で、名義変更と一時抹消登録を同時に行う手続きです。移転抹消では、車を持ち込む必要がなく、費用も手数料だけで済みます。

 

移転抹消の手続きには、車検証の原本、旧所有者の実印を押印した譲渡証明書、新旧所有者の印鑑証明書、新旧所有者の実印を押印した委任状が必要です。車に付いているナンバープレート2枚も忘れずに外して持参しましょう。自動車税・自動車取得税申告書や申請書、手数料納付書は、当日窓口で記入します。

 

全てを提出して審査が終わると、登録識別情報等通知書が交付され、移転抹消の手続きは終了です。再び車を利用するときには、登録識別情報等通知書を持参し、新たに登録する形で車検を受けます。

 

名義変更をしないのはトラブルの元?

名義変更をするには、必要な書類をそろえたり運輸支局に足を運んだりといった手間がかかります。業者に依頼をしても費用がかかるため、名義変更をせずに乗り続けた方が良いと感じる方もいるのではないでしょうか。

 

しかし、名義変更をしないまま交通事故や違反を起こした場合、前のオーナーに通告がいきトラブルの元になりがちです。また、自動車税の納税通知書も前オーナーに届くので、自動車税を納付できずに車検が受けられないといった問題もあります。

 

このように、名義変更の手続きを行わないとトラブルやデメリットが多いため、できるだけ早めに名義変更をするのが賢明です。

 

ネクステージの安心格安車検のご案内・無料見積り予約 >

 

まとめ

車検切れの車は名義変更が必要!方法や必要書類とは?

車を購入した際には15日以内に名義変更が必要ですが、車検が切れていると名義変更の手続きができません。車検と名義変更の手続きは一緒にできるので、費用を抑えたい方は個人で申請し、手間を省きたい方は業者に代行を依頼しましょう。名義変更をしないと、さまざまなトラブルの元になります。できるだけ早く手続きをしましょう。

 

中古車の販売および買取を行うネクステージでは、車検が切れている車でも、納車直前に車検を受け直すことで2年間乗れる状態にして販売しています。また、名義変更の手続きや提出する書類に関する質問にも対応していますので、どうぞお気軽にご相談ください。

 

ネクステージの安心格安車検のご案内・無料見積り予約 >

 

車検切れの車は名義変更が必要!方法や必要書類とは?

簡単ネット予約はこちら!
ページトップへ