名義変更しないと車検を受けることはできない?車の名義変更はいつするべきなのか?
家族や友人などから車を譲り受けることもあるかもしれません。しかし、車検証に記載されている所有者が変更されていなければ、前の所有者のままになっています。しかし車検を受けるときは自分自身で手続きをすることになるので、名義変更を済ませていなければ車検を通すことはできないのでしょうか。そこで本記事では、車検を通すときに名義変更は必要なのかについてだけでなく、名義変更を行うタイミングについても詳しく解説していきます。
・自分の名義でなくとも車検を通すことができる!
・とはいえ危ないので、他人から車を譲り受けたらすぐに名義変更をするほうが良い!・
・車検のタイミングで名義変更を行おう!
自分の名義でなくとも車検を通すことができる!
車検証には車に関するさまざまな情報が記載されています。そのなかには、車両番号や初年度登録年月だけでなく、車の所有者の名前や住所まで確認可能です。しかし、他人から譲り受けるなどして、現在の所有者と車検証に明記されている所有者が違うこともあるかもしれません。所有者が変更されれば名義変更をする必要がありますが、自分の名義でなくても車検を通することはできるのでしょうか。
結論を言ってしまえば、他人名義の状態でも車検を通すことはできます。しかし、所有者が自分になっていないため代理人という形で車検を受けることになることだけは覚えておいてください。手続き自体も通常の車検とは少し違ってくるため、車を他人から譲り受けた段階で名義変更をしておくことをおすすめします。
自分名義でない車の車検を通すために必要なこととは?
一般的に、車検は所有者本人が手続きを行わなければいけません。しかし、車の所有者の代理人として、あなた自身が車検を通すこともできます。また、他人名義となったままでも、現在の所有者であるあなたが車検も受けることも可能です。しかし、いずれの場合においても車検で用意するべき書類以外に、さまざまなものを準備しておく必要があります。
家族や友人など近しい人から譲り受けた場合はすぐに必要な書類を揃えることができるかもしれませんが、個人売買などでつながりの少ない他人から購入した場合は、売買が成立してから連絡が途絶えてしまうこともあるため、注意が必要です。もちろん、書類をすべて用意できなければ車検に通すことはできないため、確実に車検を受けるなら事前に名義変更をしておいた方が良いでしょう。
車検のタイミングで名義変更を行うことができる
個人売買やオークションサイトなどでは、車検の有効期限が迫った状態で販売されていることも少なくありません。そのため、購入したらすぐに車検を通さなければならないこともあるでしょう。この場合、車検と名義変更を同時に行うことができるため、時間や手間を省くためにも車検手続きと同時進行で名義変更も行うようにしてください。
また、名義変更の手続きといっても、車検と同じようにさまざまな必要書類を用意しなければいけません。自分一人ですべてを行うことに不安を感じている人は、代行業者に依頼するという方法もあります。車検の依頼と合わせて名義変更の手続きもお願いすれば、指示された情報を記入するだけで面倒な手続きすべて任せることができます。ただし、費用が高くなってしまうため、事前に見積もりなどを出してもらってください。
名義変更を行なっていない車の車検に必要な書類
他人から車を譲り受けて、所有者が自分になっていない状態でも車検に通すことは可能です。ただし、通常の車検よりも余分に書類を準備しなければいけません。この場合、どのような理由で所有者以外の人が車検を通すのかによって、提出する書類が違ってきます。自分がどの状況に当てはまっているのかを考えながら、以下にご紹介する書類を揃えてみてください。
委任状
車の所有者の代理人として車検を通すのであれば、委任状を提出しなければいけません。委任状とは、本来なら自分で行うべき諸手続きを、第三者に委任したことを記載した書類のことです。委任状には、委任者(車検証に記載されている所有者)と受任者(所有者の代理人)の氏名と住所を記入する欄があるため、事前に情報を整理しておきましょう。
車検証
代理人が車検を通す場合であっても、車検証は必ず用意しなければいけません。また、車検証は道路運送車両法によって、携帯が義務付けられています。もし違反すれば、50万円以下の罰金が課されるため注意が必要です。車検証を紛失したら車検を受けることはできないため、管轄の陸運局(軽自動車は軽自動車検査協会)にて再発行の手続きをしてください。
自動車納税証明書
自動車税とは、毎年4月1日の時点で車検証に記載されている所有者に対して課せられる税金のことです。車検時には、自動車税を納めていることを証明するための「自動車納税証明書」も用意しなければいけません。もし車の所有者が紛失した場合は再発行の手続きをしてもらってください。代理人が手続きをすることもできますが、所有者の委任状が必要になります。
自賠責保険証
車の所有者が加入を義務付けられている自賠責保険ですが、車検のタイミングで再加入することが一般的です。また、自賠責保険証は自動車損害賠償法によって、携帯が義務付けられています。違反した場合は、30万円以下の罰金が課されます。もし自賠責保険証を紛失していれば、加入している保険会社に連絡して再発行してもらいましょう。
代理人の身分証明書
委任状には、委任者(車検証に記載されている所有者)だけでなく、受任者(所有者の代理人)の氏名と住所も記入しなければいけません。そのため、委任状に書かれている受任者が本人であるかどうかの確認を行うために、代理人の身分証明書の提示が求められます。基本的には運転免許証で対応できますので、忘れずに持参してください。
代理人の印鑑
第三者に対して車検の依頼をするために必要な委任状には、委任者(車検証に記載されている所有者)と受任者(所有者の代理人)が押印をしなければいけません。そのため、委任状を書いてもらう際に必要な項目に押印をしてもらってください。また、手続き当日には代理人の印鑑が必要になるため、忘れずに持参しましょう(印鑑は認印でも可)。
車検と同時に名義変更を行うときに必要な書類
車を譲り受けたタイミングによっては、車検と同時に名義変更の手続きをした方が良いかもしれません。基本的には車検に必要な書類を揃えれば問題ありませんが、上記でご紹介した以外にも名義変更をするためには欠かせない書類もいくつか存在します。車検と同時に名義変更を行うときに必要な書類についてご紹介します。
旧所有者の印鑑証明書
印鑑証明書とは、印鑑が地方公共団体に発行されたものであるということを証明するための書類です。日本では車が“資産”として位置づけられているため、名義変更の手続きには印鑑証明書が必要となります。車検と同時に名義変更を行いたい場合は、旧所有者の印鑑証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)も用意してもらってください。
新所有者の印鑑証明書
車を資産として登録するためには、新所有者の印鑑証明書(3ヶ月以内の発行されたもの)も用意する必要があります。ただし、軽自動車の場合は資産としての位置づけではないため、新所有者の住民票を持参すれば手続きを済ませることが可能です。また、住民票の代わりとして印鑑証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)を準備しても構いません。
新所有者の車庫証明書
車庫証明書とは、所有する車の保管場所を確保していることを証明するための書類のことで、正式には「自動車保管場所証明書」といいます。車庫証明書は、その地域を管轄している警察署で申請することができます。申請するためには複数の書類に必要項目を記入しなければならないため、不備がないかを確認して提出するようにしましょう。
車検証
先にもご紹介した通り、車検証には車両番号や初年度登録年月といった車に関する情報以外にも、所有者の氏名や住所などが記載されています。名義変更をすれば所有者の欄を変えなければならないため、車検証も持参してください。また、車検や各種手続きを行ううえで、最も重要視される書類でもあります。
まとめ
車を譲り受けていても、名義変更の手続きを忘れていることもあります。そんな場合でも、問題なく車検を通すことはできますが、通常の車検とは違う書類を用意しなければいけません。また、個人売買やオークションサイトなどで購入した車であれば、旧所有者との連絡が絶たれてしまっていることもあるでしょう。タイミングによっては車検と同時に名義変更を行った方がスムーズな場合もありますが、他人から車を譲り受けたらすぐに名義変更をするようにしてください。
■車検のこと、なんでもお気軽にご相談ください!ネクステージグループの安心格安車検