仮ナンバーはどう取得する?自賠責保険加入のタイミングや方法も解説!
車検切れになった車でそのままドライブすることはできません。諸々の手続きのために一時的な運転をするためには、仮ナンバーの取得が必須です。しかし、仮ナンバーにはどのような種類があるか、どうやって取得し取り付けるのかわからないという人もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、車検切れの車を仮ナンバーで対応するための方法についてご紹介します。発行を希望するときの注意点や、困ってしまった場合の対処法も解説するので、はじめて仮ナンバーを取得する方はご参考にしていただければ幸いです。
※目次※
・車検が切れた車で運転すると法律違反になるため、自走させて車検を受けるためには仮ナンバーが必要
・仮ナンバーの取得は市町村の役場で行うことになり、自賠責保険証明書などいくつかの書類を用意した上で、手数料の支払いが求められる
・楽に車検を受け直したい場合や、車の売却・買換えを希望するなら、充実したサービスを提供するネクステージがおすすめ
車検が切れた車は仮ナンバーやレッカーで対応!
車検が切れたまま公道を走ると罰則を受けることになります。一時的な運転や、特別な事情があったとしても、法律に例外はありません。車検切れには仮ナンバーでの対応が必須です。
はじめに、仮ナンバーの申請方法と、車検業者まで車を移動させるための方法をご紹介します。罰則の内容についても念のためチェックしておきましょう。
車検切れの車で公道を走行すると罰則を受ける
たとえ1日でも車検の有効期限が切れると、公道を走行できなくなります。車検の有効期限はフロントガラスの車検シールに大きく記載されており、車検切れの状態は一目でわかるようになっています。発覚を避けるためにシールを剥がして走行することも法律違反です。
車検を受けるために公道を走ることも、例外なく取り締まりの対象です。検挙されると道路運送車両法違反となり、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。さらに違反点数6点となり、これだけで30日間の免停になってしまいます。
移動手段1:車をレッカーで移動
車検が切れた車を移動させる手段には、レッカーがあります。業者に依頼してレッカー車を手配し、これに車検切れの車を載せて車検業者まで運ぶという方法です。この方法を選べば、自力で走行させなくても車検を受け直すことができます。
レッカーで車を移動させるデメリットは、業者に依頼する費用がかかる点です。相場は1万円前後の料金となっており、決して安くはありません。JAFも車検切れの車のレッカー移動には非対応なので、無料でレッカーを使うことは不可能です。
移動手段2:仮ナンバーを取得
レッカーを使わなくても、仮ナンバーを取れば期間限定で車検切れの車を運転できます。公道の走行も可能になりますが、あくまでも目的は車検を受けることであり、それ以外の目的での使用はできません。
仮ナンバーを取得したら、普段使っているナンバープレートを自分で取り外して付け替えます。仮ナンバーをつけていれば公道を合法的に走行できるので、そのまま運転して大丈夫です。詳しい付け方については、後ほど詳しくご紹介します。
仮ナンバーは2種類ありどちらも自賠責保険は要加入
仮ナンバーはひとつしか存在しないと認識している人も多くいらっしゃいますが、実は2種類存在しています。それぞれデザインが異なっているのですが、交付する際には何を基準に種類を分けているのでしょうか。
一般的に使用するのは「臨時運行ナンバー」だけですが、ここでは2種類の違いについて紹介します。
一般向け|臨時運行ナンバー
白地で赤いタスキのようなマークが入ったものが「臨時運行ナンバー」です。これは一般向けに提供される仮ナンバーで、今回の目的である車検切れの車を移動させる場合にも使います。
街中をドライブしている最中に、こちらのタイプを見かけたことがあるのではないでしょうか。これからご紹介する取得方法で借りられるのも、このタイプです。
業務用|回送運行ナンバー
白地であることは同じですが、タスキのデザインがなく、その代わりにプレート全体が赤枠で覆われた仮ナンバーです。こちらは業務用に利用されるもので、「回送運行ナンバー」と呼ばれます。
回送運行ナンバーは、車検切れの車を整備業者などが移動させるために使います。これは業者だけに発行される特別なものであり、一般人が入手することはできません。
仮ナンバーの取得方法
それでは、仮ナンバーの具体的な取得方法の説明へと移りましょう。まずは取得に向けた申請が認められるための条件を確認して、許可対象に当たるかどうかをチェックします。
許可対象であることがわかったら、実際に仮ナンバーの申請を行います。申請手続きの詳しい方法や、いつから使えるのかなど、気になる条件についても詳しく解説します。
仮ナンバーの許可対象
仮ナンバーの許可対象となる車は、普通自動車・小型自動車・軽自動車・大型特殊自動車(ロードローラーなど)・二輪の小型自動車(250cc超)になります。
反対に対象外となるのは、二輪の軽自動車(250cc以下)・小型特殊自動車の2種類です。
大半の乗用車が仮ナンバーの許可対象となるため、基本的には申請が却下される心配はありません。取得の理由が審査されることもないので、許可対象の車種であることがわかったら、申請の手続きへと進みましょう。
仮ナンバーの申請方法
申請場所は、自宅から整備工場までなどの運行経路に含まれる市町村の役場です。以下の諸対と手数料をそろえて、直接申し込みましょう。
- ・自動車臨時運航許可申請書(役場などで入手可能)
- ・自動車損害賠償責任保険証明書の原本
- ・車検証や抹消登録証明書のコピー
- ・申請者の住所と名前がわかる身分証明書(免許証、パスポートなど)
- ・1車両につき750円の手数料
申請は、仮ナンバーを使用する当日かその前日に受付を行えます。仮に使用日が月曜日の場合、前日の日曜日と前々日の土曜日は役場が開いていませんから、前営業日となる金曜日にも申請を済ませることができます。
仮ナンバー申請前に行う自賠責保険の加入方法
仮ナンバーを申請する際は自賠責保険証明書の原本が必要となります。そのため、自賠責保険が切れている場合は、仮ナンバーの申請前に必ず加入しておかなければなりません。なぜなら、自賠責保険に加入していない車は公道を走れず、臨時陸運許可も下りないからです。ここからは、自賠責保険の加入方法について解説します。
自賠責保険に加入する際の申込場所
自賠責保険は損保保険会社の窓口をはじめ、保険代理店となっている車やバイクの販売店、カー用品店、自動車整備工でも申込が可能で、自賠責保険証明書は即日発行されます。
また、250cc以下のバイクや原付の場合、一部の大手保険会社であればコンビニやインターネットからの申込も可能です。なお、コンビニからの申込でも自賠責保険証明書はその場で受け取れますが、インターネットから申込を行うと後日送付となり、すぐに受け取ることはできません。
自賠責保険に加入する際の必要書類
改めて自賠責保険に加入する際は、新規に加入するときと同様に「車検証」と「自賠責保険証明書」が必要です。再加入にあたり車やバイクに打刻されている車台番号を確認するからです。そのため、車検証や自賠責保険証明書の期限は切れていてもかまいません。
車検のない125ccを超え250cc未満のバイクの場合は「軽自動車届済証」が、原付の場合は「標識交付証明書」が必要です。どちらも場合も自賠責保険証明書と一緒に持参しましょう。
自賠責保険の料金
自賠責保険は最短1ヶ月から加入できます。しかし、うっかり期限切れになってしまわないよう、車検ごとに年単位でまとめて更新するのが一般的です。料金は普通車と軽自動車で少し異なります。
【普通自動車】
・24ヶ月…21,550円(1ヶ月あたり約898円)
・36ヶ月…29,520円(1ヶ月あたり約820円)
【軽自動車】
・24ヶ月…21,140円(1ヶ月あたり約881円)
・36ヶ月…28,910円(1ヶ月あたり約803円)
自賠責保険は契約期間ごとにまとめて前払いとなり、契約期間が長くなるほど割安になります。
仮ナンバー発行時の注意点
仮ナンバーの申請や発行そのものは、決して難しいことではありません。上記で説明した手順に沿って役場に向かえば受理され、その日のうちに取得することも可能です。
しかし、仮ナンバーを発行する際にはいくつかの注意点に気を配ることが重要です。これらの条件をしっかりと認識していなければトラブルに発展するため、必ず確認しましょう。
有効期限がある
仮ナンバーを使える期間は最長でも5日間と定められており、その期間を超過した使用は認められません。整備工場などへの移動も、この間に済ませる必要があります。
有効期限は、市町村の役場の判断により変わります。当日中に用が足りると判断された場合、有効期限が1日限りになるケースもありますから、間違えないように期日をチェックしましょう。
自賠責保険は事前に加入が必要
公道を走るためには自賠責保険も必須です。有効期限内の仮ナンバーがついていても、自賠責保険がない車は公道を走ることができないため、保険未加入では申請がとおりません。
自賠責保険は、車検と同時に切れるケースが多くなっています。契約期間を確認し、保険が切れている場合は、仮ナンバーの申請前に自賠責保険への加入が必須です。
申請したルートしか走ることができない
仮ナンバーの申請を行う際は、何を目的としてどこからどこへ向かうのか、ルートの申請を行います。ここで指定したルート以外を仮ナンバーで走行することは、原則としてできません。
仮ナンバーはデザインが違うため非常に目立ちます。もしも警察官に止められてルートを確認された場合、違反が発覚しますから、申請したルート内の走行を徹底しましょう。
決められた用途にしか使うことができない
申請を行う際には、書類に目的を記載します。車検に通すためといった理由であれば発行が許可されますが、正当と判断される理由以外では受理されません。
たとえば、ドライブのために仮ナンバーを取りたいという理由で申請を行ったとしても、受理されることは絶対にありません。利用目的を偽って取得することも規約に違反します。
使用後は必ず返却する
仮ナンバーを使用したら、必ず市町村の役場に返却しなければなりません。原則として、失効から5日以内に返却することが一般的です。
仮に返却を怠ると、道路運送車両法第35条に違反し、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金刑に処されることがあります。万一紛失してしまった場合は、実費の請求を受けることになります。
仮ナンバーを指定の場所以外につけない
仮ナンバーは、持っているだけでは効力を発揮しません。車体前後にある通常のナンバープレートが取り付けられている場所に固定するように決められています。
ダッシュボードに入れたり、窓際に配置したりした状態で運転するのは、仮ナンバーなしで運転しているのと同じものと判断されます。指定場所以外にはつけないよう要注意です。
仮ナンバーを取り付ける方法
仮ナンバーは前後のナンバープレートが配置されている場所に取り付けます。リアナンバーは封印されているため、無理に外す必要はありません。片側のネジだけに取り付けて、運転中に外れないよう養生テープで固定すればOKです。
臨時運行ナンバーが発行されると、同時に臨時運行許可証が手渡されます。これも重要な書類なので、必ずダッシュボードに置いておきましょう。
車検切れになったら業者に任せよう!
車検切れの車を動かすためには仮ナンバーの取得が必須ですが、多くの時間と労力が必要になります。また、先ほどご紹介したようなさまざまな規則をしっかりと守らなければなりません。
少しでも楽に、そして確実に車検を受けるなら、業者に任せることがおすすめです。業者では専門知識をもつスタッフが整備を担当し、便利な付帯サービスも受けられます。
車検を申し込んでレッカー移動
業者に車検を申し込むと、大半の業者が車検切れの車のレッカー移動に対応してくれます。この費用は諸費用に含むことが多く、自分でレッカーを手配するよりお得です。
さらにネクステージの安心格安車検では、代車の用意まで受けられます。車検期間中はさまざまな車種の中から気に入った代車に乗れるので、利便性が下がることもありません。
車が不要なら出張買取
車検切れをきっかけにして車を売却したい場合、ネクステージに相談するだけで出張査定を依頼できます。店舗まで車を移動させずに済むので、仮ナンバーの申請も不要です。
ネクステージの場合、出張査定を選んだとしても、車検切れだったとしても、それらの理由で買取価格を引き下げることはありません。車そのものの価値を正当に評価するため、安心して査定を受けられます。
まとめ
車検切れのまま、車を運転することはできません。車検を受け直すためには仮ナンバーの取得が必須であり、申し込みは市町村の役場で行います。この際にはいくつかの書類を集め、自賠責保険に加入し、取得後も多くの規約を守るよう求められます。
より気軽に車検を受けたいという場合や、車の買取を希望する場合、あるいは乗り換えを検討する場合は、在庫が豊富で信頼できる販売業者を選びましょう。ネクステージではさまざまなサポートとサービスを提供し、中古車の取り扱い台数も20,000台以上と最大級です。