車の購入をキャンセルする場合の注意点について
車は高額なので、私たちにとって大きな買い物です。慎重に検討して自分や家族にとってピッタリの一台を選ぶわけですが、後になってから車の売買契約を取り消したいと考えることもあり得ます。
車の購入手続きを済ませた後でキャンセルできるかどうかは状況によります。今回は、どのような場合であれば契約の取り消しができるのか、販売店とのトラブルを避けるためにはどのようなことに注意すべきかを説明します。
※目次※
・車の購入はクーリングオフの適用外なので、売買契約が確定してからの自分勝手なキャンセルは認められない
・どうしてもキャンセルが必要であれば速やかに販売店に連絡することが重要。契約条件や手続きの進行状況によっては車の購入をキャンセルできる可能性もある
・車の購入に関するトラブルをできるだけ少なくするために、信頼できる販売店を探すことが大切
車の売買契約確定後のキャンセルは基本的にできない
「一定の期間内に契約を取り消すことができるクーリングオフ制度が適用されるのではないか」と考える人もいるかもしれませんが、残念ながら車の購入については、クーリングオフ制度は適用されません。
クーリングオフは訪問販売などにより無理に勧められた商品を仕方なく契約してしまったような場合に、一定期間内であれば撤回できるという制度です。
車を買う場合は自ら販売店に出向いて慎重に検討してから購入するのが普通であるため、クーリングオフの対象にはなりません。
車の購入をキャンセルできる場合
車の購入手続きを済ませてから、自分勝手に取り消しを求めることは基本的にできませんが、条件によっては受け入れられるケースもあります。ただし、これはキャンセルを申し出た時点で購入プロセスのどの段階にいるかにもよりますし、契約書の内容、販売店や担当者の任意にもよります。ここでは、車の購入に際し契約の取り消しが可能なケースについて説明します。
契約書で定めている場合
自動車の売買契約書に取り消しに関する規定があり、この要件にあてはまる場合は、規定に基づきキャンセル処理してもらえます。ただし、販売店によっては違約金を設定していることもあります。車を購入する際には、契約書の記載事項をよく読んで、取り消しに関する規定の有無や規定条件を必ず確認するようにしましょう。
まだ契約が成立していない場合
契約確定前の段階であれば、取り消しを受け入れてもらえる可能性は高くなります。多くの場合、契約確定の基準日は、自動車の登録が行なわれた日、注文により販売店が修理・改造・架装などを開始した日、自動車の引き渡し(納車)が行われた日のいずれか早い日とされています。
こうした基準日以前ならば契約が確定したとはみなされないので、取り消しを受け入れてもらえることがあります。ただし、契約確定の基準日は販売店ごとに定義が異なる場合がありますのでご注意ください。
未成年者の場合
車を購入したのが未成年者で、親の同意を得ずに購入手続きを進めた場合には、取り消しが可能です。民法第5条第2項により、未成年者が法定代理人の同意を得ずに法律行為を行った場合はこれを取り消すことができると定めているからです。
未成年者が関係するこのケースでは、法律上は契約という行為そのものが無効になるため、違約金を支払う必要もありません。そもそも未成年者が車を購入するには、親権者の実印による捺印がある同意書と親権者の印鑑証明書が必要です。
隠れた瑕疵が見つかった場合
民法第570条によると売り主には瑕疵担保責任が課されています。購入した車に隠れた瑕疵が見つかった場合は法律に基づき契約の解除または損害賠償を請求できます。
瑕疵に該当する例としては、何度修理してもエンジンの不調が改善しない場合や故意・過失にかかわらず車の修復歴を買い手に伝えないまま車の売買を行った場合などがあります。
(参考:『一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会 中古車トラブル事例』)
あらかじめ不具合に関する説明を受けていた場合、フロントガラスの傷といった注意を払えば発見できるような瑕疵については「隠れた瑕疵」に該当しないので、契約の解除や損害賠償は請求できません。
購入を口約束で行った場合
購入の意思を口約束で伝えていた場合は、売買契約を証明する契約書がそもそも存在しないため契約確定とはみなされません。書面による売買契約が成立する前に「手付金」や「内金」と称するお金を支払っていた場合でも、お金のやり取りだけで契約が成立するわけではありません。
契約成立前に預けるお金は本来「申込証拠金」と解釈されますので、契約が成立しなければ全額が返金されます。
ただし、オプションパーツの取り付けや修理の希望を前もって販売店に伝えていた場合で、こうした作業がすでに始まっていた場合は、契約が確定したとみなされることがあります。正式に契約が確定するまでは作業は始めないよう販売店に伝えておくのが賢明です。
車の購入をキャンセルする際の注意点
慎重に物事を進めていたとしても、トラブルの発生を100%防ぐのは難しいものです。販売店や担当者と揉め事になるのは避けたいですし、やむを得ずキャンセルする場合にも双方にとって最善の結果となるよう心がけましょう。車購入のキャンセルでトラブルを避けるための注意点を6つまとめます。
1.キャンセルできない場合も十分あり得ることを理解する
隠れた瑕疵や契約書の誤りといった正当な理由がなければ、原則的に契約は解除できません。売買契約が確定してから自分勝手な理由で取り消すことは当然ながらできません。
車の購入はクーリングオフの対象外なので、原則的に契約確定後の取り消しはできないことを覚えておきましょう。
2.キャンセル料・違約金の発生に注意
車の購入決定後に取り消しができるとしても、キャンセル料や違約金の支払いを求められることがあります。契約が確定してからであれば、販売店がすでに支払った費用や経費を違約金として請求されることがありますし、車両価格の何パーセントを違約金として払うよう契約書で規定している販売店もあります。
また、注文と同時に修理やオプションパーツの取り付けを開始したのであれば、作業にかかった費用が請求されると考えておいた方がよいでしょう。
3.キャンセルする場合は速やかに連絡を
やむを得ず取り消しを希望する場合は、速やかに販売店に連絡しましょう。同日中に取り消したい旨を連絡すれば、販売店の手続きが未着手のままである可能性もあり、実損がなければ違約金なしで応じてくれるかもしれません。手遅れになる前に、キャンセルの意思を伝えてください。
4.消費者契約法も要チェック
車の購入を取り消す際のトラブルを避けるためにも、消費者契約法をチェックしておくことをおすすめします。
例えば、消費者契約法第9条によると、たとえ売買契約書でキャンセル料や違約金について定められていたとしても、事業者が被った損害を上回るような高額なキャンセル料・違約金を消費者に請求する場合にはこれを拒否できる可能性があります。
万一、不当に高額なキャンセル料や違約金の支払いを求められた場合には、一度お近くの消費生活センターに相談してみましょう。
(参考:『独立行政法人国民生活センター 全国の消費生活センター等』)
5.購入の検討・契約は慎重に
車の購入にあたっては、ご家族ともよく相談し、慎重に検討することが重要です。また、「絶対に買う」と口約束したり、軽い気持ちで契約書に押印したりすると、後々トラブルに発展することも予想されますので、くれぐれも注意しましょう。
6.サービスの質や接客対応に不安のある販売店は利用しない
車の不具合を隠したり、説明が不十分なまま契約を急かしたりするような販売店で車探しをすることはおすすめできません。後からキャンセルなどのトラブルに発展しないように、信頼できる販売店で車を購入しましょう。
よくある質問
Q.なぜ車の購入ではクーリングオフができないの?
A.基本的にクーリングオフの対象となるのは、訪問販売や電話勧誘販売などの不意打ちの取引だけだからです。車でも稀に訪問販売がありますが、ある程度の交渉期間を経て契約するのが通常のため、車の購入についてはクーリングオフは対象外とされています。
Q.車の下取りや買取、廃車契約でもクーリングオフはできない?
A.車は購入だけでなく、買取や下取りなどの売却契約や、廃車手続きの依頼などについても、クーリングオフの適用対象外です。こういった契約についてもキャンセル規定が設定されるのが一般的なので、事前に契約内容をきちんと確認しておきましょう。
Q.ローン契約後でも車の購入はキャンセルできる?
A.ローンの種類によりますが、車の登録前であればキャンセルできることはあります。販売店との売買契約とは別に、ローン会社との契約内容に沿って手続きを進めることになるでしょう。キャンセルできても、手数料がかかるケースが多くあります。
Q.車のキャンセルはいつまでできる?
A.自動車注文書標準約款では、契約の成立時期について(1)車の登録日、(2)車の改造・架装・修理開始日(3)車の引き渡し日、のいずれか早い日としています。契約後のキャンセルであれば、規定に沿ってキャンセル料を支払う必要が出てくるでしょう。
まとめ
安心して車を購入するためには、信頼できる販売店を探すことが重要です。
ネクステージでは、お客様のご要望を伺った上で、ご希望に沿うお車を提案いたします。もちろん、契約にあたって不安やご不明点がある場合にはお客様にご納得いただけるまで丁寧に説明いたします。
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