売却後に自動車税の納税通知書が届いたら?還付の仕組みや軽自動車との違い

車を売却した後に、自動車税の納税通知書が届いて戸惑った経験はありませんか。名義変更が適切にされないと、車を手放した後でも納税通知書が届くことがあります。
このような場合、支払う義務があるのか、買取業者に連絡すべきかなど、多くの疑問が生じるでしょう。この記事では、車の売却後に自動車税の納税通知書が届いた場合の正しい対応方法をはじめ、還付の仕組みや普通車・軽自動車での取り扱いの違いを解説します。
※目次※
3.廃車なら還付される!自動車税の還付制度と月割計算の仕組み
4.売却後の扱いが気になる普通車・軽自動車の自動車税制度の違い
・売却後に納税通知書が届いたら、通知書の内容確認(登録番号・車台番号)と買取業者への連絡を行い、名義変更状況を確認して指示に従うことが重要である。
・廃車の場合のみ月割計算で還付され、「永久抹消登録」または「解体による一時抹消登録」をすると廃車の翌月から年度末までの期間分が返金される。
・普通車は排気量で税額が変わり月割課税制度があるが、軽自動車は一律税額で還付制度はなく、4月2日以降の新規登録では当年度の税金は課されない。
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車売却後の自動車税の仕組みと納税義務

自動車売却後の税金に関しては、4月1日を基準とした課税システムが重要です。売却後も納税通知書が届く理由や還付の可能性、売却時期による税負担の違いを理解しましょう。普通車と軽自動車では取り扱いが異なるため、適切な知識を持つことで無用な支払いを避けられます。
自動車税の課税対象者とは?売却後に課税されないための基本知識
自動車税は、毎年4月1日時点の所有者に1年分課税されます。この日に車を所有していれば、翌日に売却しても1年分の納税義務が課される決まりです。そのため、売却した後に納税通知書が届くこともあります。
売却の場合は月割りの還付制度はなく、年度途中に売却するとしても税額は変わりません。なお、所有者に納税義務があるとはいえ、所有権留保のケースでは例外で、実際に使用している使用者が納税義務者となるのが通常です。
売却後は自動車税の還付ではなく、買取金額への上乗せで戻ってくる
自動車税は4月1日時点の所有者に課税される前払い制度のため、売却しても法的還付はありません。還付を受けるには廃車(抹消登録)手続きが必要で、通常の名義変更だけでは還付されないこととなっています。
ただし、中古車市場では、買取店が残存期間分の税額を買取金額に上乗せする形で実質的な「還付」を行うのが慣習です。見積書にはこの金額が明記されているため、忘れずに確認しましょう。ただ、買取店によって対応が異なるため、契約前の確認が重要です。
売却後の負担を減らす!自動車税負担を考慮した最適な売却時期の選び方
売却時期によって、自動車税の上乗せ額が変わることを覚えておきましょう。4月売却なら残り11か月分、5月なら10か月分と、売却時期が遅くなるほど買取額に上乗せされる税額は減少します。
特に注意が必要なのは、2月~3月の売却です。この時期に売却しても、4月1日までに名義変更が完了しなければ、前所有者に翌年度の税金が課税されます。
納税通知書は4月~5月に届くため、前所有者に通知が届いてしまうこともあるでしょう。年度末売却では、税相当額を買取額に含めない業者もあるので、事前の確認が必要です。
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売却後に自動車税の納税通知書が届いた場合の対応方法

車の売却後に自動車税の納税通知書が届いた場合、まず内容確認と名義変更状況の確認が重要です。4月1日時点の所有者に課税される仕組みのため、売却時期によっては前所有者に通知が届くことがあります。
買取業者への連絡や必要な手続きを適切に行うことで、二重払いなどのトラブルを回避できるでしょう。
売却後に自動車税の納税通知書が届いたときのチェックポイント
納税通知書が届いたら、まず自分の車のものか確認しましょう。通知書に記載された登録番号(ナンバー)と車台番号が、売却した車と一致するか確かめます。車台番号は、売却前に控えておくと便利です。
また、通知書が届いた時期も重要で、3月に売却していても4月1日までに名義変更が完了していなければ、前所有者に通知書が届きます。売却済みの車の通知書だと確認できたら、すぐに買取業者に連絡して名義変更状況を確認しましょう。
車の売却後に自動車税通知書が届いた場合の買取業者への連絡手順
売却した車の納税通知書が届いたら、すぐに買取業者に連絡しましょう。「売却した車の納税通知書が届きました」と伝え、売買契約書も準備しておくとスムーズです。
また、名義変更の進捗も確認しましょう。「いつ名義変更が完了したか」「納税通知書の対応はどうすべきか」を質問し、責任の所在を明確にします。
対応内容は、メールなど書面でも確認するとより安心です。連絡をした後は、買取業者からの指示に従いましょう。
売却後の自動車税トラブルを防ぐための名義変更確認方法
普通車の場合、電話では名義変更の有無は原則教えてもらえません。名義変更の確認には、「登録事項等証明書」の請求が必要です。車両登録番号と車台番号が必要になるので、売却前に控えておきましょう。
軽自動車では、軽自動車検査協会に電話で確認できることもありますが、新所有者情報までは教えてもらえません。
名義変更が完了していない場合は、早急に買取業者に連絡して手続きを促します。協力が得られないときは、法的手段も検討しましょう。
車売却後に買取業者が名義変更を忘れていた場合の、自動車税トラブルの対処法
車を売却したのに買取業者が名義変更手続きを怠っていた場合、まず買取業者に名義変更の即時実施を求めましょう。売買契約書や買取証明書を手元に用意し、名義変更義務の不履行を指摘します。
しかし、それでも対応がない場合は、売買契約書のコピーと共に運輸支局に相談するのもひとつの手段です。また、納税通知書が届いた場合は、買取業者に転送し、税金負担は業者の責任である旨を伝えましょう。
深刻な場合は、消費者センターへの相談や法的手段も検討できます。今後のためにも、売却時には名義変更予定日を明記した書面を受け取り、名義変更が完了したら電話で連絡してもらうことが重要です。買取業者の信頼性確認も、車売却前の重要なステップといえます。
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廃車なら還付される!自動車税の還付制度と月割計算の仕組み

自動車税の還付制度は、車の売却と廃車で取り扱いが大きく異なります。廃車の場合は月割計算による還付が可能ですが、売却では原則として還付されません。還付金額の算出方法や必要書類を正しく理解し、適切な手続きを行うことで、無駄な支出を避けられるでしょう。
廃車にした場合の自動車税還付制度と申請方法
廃車にした場合に限り、自動車税は月割計算で還付されます。「永久抹消登録」または「解体による一時抹消登録」をしたときのみ適用され、廃車の翌月から年度末までの期間分が返金されるのが一般的です。
例えば、1月に廃車手続きをすると、2月~3月の2か月分が還付対象となります。手続きは、管轄運輸支局で抹消登録(永久抹消または一時抹消+解体届)を行うだけで、還付申請書の提出は不要です。
抹消登録が完了すると、後日自動的に還付通知書が届き、郵便局窓口や指定口座で還付金を受け取れます。
自動車税還付の月割計算方法と受け取り方法
自動車税の還付金額は、廃車月の翌月から3月までの月数分が月割計算で算出されます。計算式は「年税額÷12×還付対象月数」です。
年税額3万6,000円の車を6月に廃車した場合、7月~3月の9か月分(3万6,000円÷12×9=2万7,000円)が還付されます。廃車時期によって還付額は変わり、4月廃車なら11か月分、10月なら5か月分が還付対象です。
還付金の受け取りは、還付額5万円以下の場合は「還付通知書」「印鑑」「本人確認書類」を、郵便局またはゆうちょ銀行の営業所に持参して行います。還付請求権を譲渡する場合は、別途手続きが必要です。
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売却後の扱いが気になる普通車・軽自動車の自動車税制度の違い

普通車と軽自動車では、自動車税制度に大きな違いがあります。普通車には月割りでの還付制度が存在しますが、軽自動車にはありません。
また、納税時期や税額計算方法、納付先も異なるため、車種変更を検討する際は特に注意が必要です。乗り換え時期を適切に選ぶことで、税負担を軽減できる可能性もあるでしょう。
軽自動車税は売却後も還付されない理由と課税の特徴
軽自動車税には、還付制度がありません。これは普通車が「月税」なのに対し、軽自動車税は年単位で課税される「年税」だからです。
4月1日までに廃車すれば課税されませんが、4月2日以降に廃車した場合は、使用期間が短くても年税全額を納める必要があります。
「しばらく乗らないが所有は続ける」という場合も、一時利用停止を理由とした廃車は認められず、引き続き納税が必要です。軽自動車税は所有に対して課税されるため、使用状況は関係ありません。
普通車と軽自動車の自動車税額の違いと納税時期
普通車の自動車税は、排気量で税額が変わります。2019年10月以降の新車登録では、1.0L以下で2万5,000円、1.0L超~1.5L以下で3万500円です。排気量が大きいほど税額も上がり、6.0L超では11万円にもなります。
一方、軽自動車税は排気量にかかわらず一律で、2015年4月以降の新車は1万800円、それ以前は7,200円です。最小排気量の普通車と比べても、半分以下の金額となっています。
納税時期は、両者とも4月1日時点の所有者に課税され、5月末までに納付するのが基本です。また、普通車は都道府県、軽自動車は市区町村に納めるという違いもあります。
車売却後に乗り換えをする際に、自動車税負担を最小化する方法
乗り換え時の税金対応には、大きな違いがあります。普通車には月割課税制度があり、6月購入なら7月~3月の9か月分の税金を納付するのが通常です。
一方、軽自動車には月割課税制度がなく、4月1日時点の所有者が年度分を全額納めます。逆に4月2日以降の新規登録では、その年度の税金は課されず、翌年度から課税されるのが大きなメリットです。乗り換え時期を工夫して、税負担を最小限に抑えましょう。
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まとめ

自動車税は、4月1日時点の所有者に課税され、売却しても基本的に還付されません。慣習として、残存期間分が買取額に上乗せされます。売却後に納税通知書が届いたら、買取業者への連絡と名義変更の確認が重要です。
廃車の場合のみ月割計算で還付されますが、軽自動車には還付制度がありません。普通車と軽自動車では、税額や課税方法が異なることも覚えておきましょう。自動車税の知識を持つことで、車を売却する時期を適切に判断できるようになります。
▼ライタープロフィール

鈴木祐貴
車と音楽、旅と猫を愛するライター。多様なWebメディアの編集・ディレクション経験を重ね、2018年よりフリーランスとなる。
現在もさまざまなジャンルの編集をする傍ら、車関連のオウンドメディアや車の税金に関するコンテンツなどの編集経験を生かし、ライターとして車の魅力・おもしろさも発信中。
バックパックひとつでふらりと旅に出るのが好きだが、いずれはキャンピングカーで気ままに世界中をロードトリップしようと思っている。
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