車売却時の税金はどうなる?自動車税還付の仕組みと確定申告が必要なケース

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車売却時の税金はどうなる?自動車税還付の仕組みと確定申告が必要なケース

車売却時の税金はどうなる?自動車税還付の仕組みと確定申告が必要なケース

車を売却すると、自動車税は戻ってくるのでしょうか。実は、年度の途中で車を手放した場合、残りの期間分の自動車税が還付される制度があります。多くの車の所有者は、この還付制度を知らずに損をしているケースも少なくありません。

 

また、車の売却によって思わぬ税金が発生したり、逆に税金の還付を受けられたりする可能性もあるでしょう。この記事では、車の売却に関わる税金の仕組みから自動車税還付の計算方法、特殊なケースにおける車売却と税金の関係まで詳しく解説していきます。

 

※目次※

1.車売却時にかかる税金と還付される税金の基本

2.車を売却したら税金は戻ってくる?自動車税の還付金額の計算方法

3.車売却時にかかる税金「所得税」と確定申告の必要性

4.特殊なケースにおける車売却と税金の関係

5.まとめ

 

■POINT

・車売却時の自動車税還付は、永久抹消登録(廃車)の場合のみ法的に還付され、買取業者への売却では法的還付はないが、多くの業者が未経過分を買取額に上乗せする慣習がある。

・自動車税の還付金額は月割り計算で「年間税額÷12×抹消登録翌月から3月までの月数」で算出され、普通車は排気量により異なるが、軽自動車税は年税方式のため年度途中の廃車でも還付されない。

・車売却で利益が出た場合の所得税課税は用途により異なり、日常生活に必要な通勤・買い物用車は非課税だが、レジャー用・業務用車は譲渡所得として課税対象となり、50万円の特別控除後に所得税が課される。

 

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車売却時にかかる税金と還付される税金の基本

税金と現金

車売却時の税金について正確な知識を持つことで、無駄な出費を防げます。自動車税の還付制度や所得税の課税条件を理解し、個人間取引と買取業者への売却での税金面の違いを把握することが重要です。適切な手続きを行い、税金関連のトラブルを避けましょう。

 

車を売却すると税金が戻ってくる?自動車税の還付の仕組みを理解しよう

自動車税は、毎年4月1日時点の所有者に対して1年分が課税される制度です。車を売却した場合、自動車税の一部が還付される可能性がありますが、これには条件があります。

 

還付が受けられるのは、車が永久抹消登録された場合のみです。中古車として再販される移転登録の場合は、法律上の還付制度は適用されません。

 

移転登録の場合でも、実務上は買取業者が自動車税の残存期間分を査定金額に上乗せして対応するケースが多いため、契約前に確認することが重要です。

 

車の売却時に関わる税金の種類!知っておくべき3つの税金

車の売却時には、主に3つの税金が関係してきます。まず「自動車税」は、廃車の場合に翌月から年度末までの分が還付される仕組みです。

 

次に「所得税」は、車を売却して利益が出た場合に課税される可能性があります。最後に「消費税」は、個人が売却する場合は課税されませんが、事業者が事業用の車を売却する場合には課税対象となる点に注意が必要です。

 

車の売却方法で税金の扱いが変わる?通常売却と買取業者への違い

車の売却方法によって、税金面での取り扱いが異なります。個人間で直接取引する場合と買取業者に売却する場合では、主に自動車税の扱いに違いがあるでしょう。

 

個人間取引では、自動車税の還付制度を利用できませんが、売却時の契約条件として残存期間の税金分を価格調整することが一般的です。ただし、これは当事者間の合意によるため、トラブルのリスクがあることも覚えておきましょう。

 

一方、買取業者への売却では、多くの業者が自動車税の未経過分を、買取額に上乗せする形で対応することがほとんどです。特に大手買取業者では、手続きも業者側で代行してくれることが少なくありません。

 

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車を売却したら税金は戻ってくる?自動車税の還付金額の計算方法

財布を持って喜ぶ女性

自動車税の還付は、基本的には抹消登録した場合のみ受け取れます。しかし先述の通り、多くの買取店では買取額に上乗せする形で対応してくれるでしょう。還付金の計算方法を知っておけば、車を売却する際にも役立ちます。

 

車を売却したときの税金の月割り計算方法

自動車税の月割り金額は、「年間自動車税額÷12か月×抹消登録した翌月から3月までの月数」で算出され、100円未満は切り捨てられます。

 

例えば、排気量1,700ccの車(年間自動車税3万6,000円)を8月に売却した場合、3月までの7か月分が還付対象となるため、「3万6,000円÷12か月×7か月=2万1,000円」が還付金額です。

 

注意すべき点として、車の売却月分の自動車税は還付されないため、3月に抹消登録すると還付額は0円になります。

 

車の売却で戻る税金は排気量で変わる!車種別の自動車税還付額の違い

普通自動車の場合、排気量によって税額が設定されています。例えば、2,500cc超~3,000cc以下の車は年間5万円1,000cc以下の車では年間2万5,000円と、排気量が大きいほど高額になるのが原則です。

 

また、2019年10月以降に新規登録された車両は、それ以前の登録車に比べて自動車税が若干低く設定されています。

 

さらに、車の経過年数も還付額に影響する要素です。新車登録から13年を超える車両は環境性能の観点から約15%増税されるため、同じ排気量でも還付額が変わってきます。

 

一方、軽自動車は排気量にかかわらず一律1万800円です。

 

車を売却しても税金が戻らない?軽自動車税の還付制度について

軽自動車税は、普通自動車の自動車税とは異なり、年度途中で廃車しても還付金は発生しません。軽自動車税は、月割り計算に対応していない年税方式を採用しているためです。

 

4月1日時点で車両を所有していれば、その年度分の税金を全額納める必要があります。たとえ4月2日に廃車手続きをしても、その年度の税金は全額支払わなければなりません。

 

一方、軽自動車を廃車する際に還付される可能性があるのは、自動車重量税自賠責保険料です。軽自動車の廃車時期を検討する際は、4月1日の課税基準日を意識すると、税金面で有利になるでしょう。

 

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車売却時にかかる税金「所得税」と確定申告の必要性

確定申告書

車売却時の所得税は、購入価格を上回る売却益が出た場合に課税されます。業務用と個人用で扱いが異なり、一定の条件で確定申告が必要になるでしょう。正しい計算方法と申告手続きを理解することで、税務トラブルを防げます。

 

車の売却で税金がかかる?利益が出た場合の所得税課税の条件

車の売却で所得税が課税されるのは、売却価格が購入金額を上回った場合です。ただし、重要なのは車の用途となります。

 

通勤・買い物など日常生活に使用していた車は、「生活に必要な動産」と見なされるため、売却益が出ても非課税です。一方、レジャー用・業務用として使用していた車は、売却益が出ると所得税の課税対象となります。

 

ただし、譲渡所得には50万円の特別控除があるため、実際に課税されるのは売却益から50万円を差し引いた金額です。

 

普通の自家用車の場合、価値は年々下がるため、売却で利益が出るケースはまれですが、レアな車種・プレミアム車は例外となる可能性があるため注意が必要でしょう。

 

車を売却して税金がかかる場合の確定申告!正しい申告方法と計算例

確定申告が必要な場合、正しい手続きを踏むことが重要です。申告は、売却した翌年の2月16日~3月15日までに行います。

 

書類は、売買契約書や車検証の写しなどの取引証明資料と、譲渡所得の計算書類が必要となるでしょう。申告方法は、国税庁のホームページから確定申告書をダウンロードするか、税務署で入手した用紙に必要事項を記入します。

 

計算方法は、業務用車両を320万円で購入し、5年後に380万円で売却した場合、購入価格から減価償却費を差し引いた帳簿価額を取得費として使用し、売却益から特別控除50万円を差し引いて課税対象額を算出するのが一般的です。

 

正確な申告を行わないと、後に追徴課税されるリスクがあるため注意する必要があります。

 

車の売却時の税金は用途で変わる?業務用車両と個人用車両の違い

業務用車両と個人用車両では、売却時の税金処理に大きな違いがあります。業務用車両を売却した場合、配達・営業などに使用していたことから「日常生活に必要な用途」に該当せず、譲渡所得として課税対象になるでしょう。

 

特に注意すべき点は、業務用車両では過去に減価償却費を経費計上しているケースが多いことです。この場合、譲渡所得の計算時には減価償却費を考慮する必要があるでしょう。

 

一方、個人用車両の場合は、用途によって扱いが異なります。レジャー・趣味のみに使用していた車は譲渡所得の対象となりますが、通勤・通学・買い物などの「日常生活に必要な用途」に使用していた車は非課税です。

 

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特殊なケースにおける車売却と税金の関係

自動車売買のイメージ

車売却時の特殊ケースでは、状況に応じた税金知識が必要です。ローン残債の処理方法や環境対応車の税制優遇、未納税金の影響など、それぞれ異なる取り扱いがあります。法人と個人事業主では計上方法も異なるため、適切な対応で税務問題を回避することが重要です。

 

残債がある車の売却と税金の扱い

ローンが残った状態で車を売却する場合、税金面での取り扱いに注意が必要です。ローン残債よりも売却金額が高い場合は、差額が手元に入ります。反対に、ローン残債が売却額を上回る場合は、不足分を自己負担で支払うことが必要です。

 

特に法人と個人事業主では、税金処理が異なります。法人の場合、車の売却益は「固定資産売却益」として計上され、売却損は「固定資産売却損」となるのが一般的です。

 

一方、個人事業主の車売却は「譲渡所得」として扱われ、所有期間に応じた計算方法が適用されます。車は毎年減価償却されるため、多くの場合はローン残債がある車を売却しても利益は出にくいでしょう。

 

車を売却する際の税金優遇:環境対応車(EV・HV)売却時の特別措置

環境対応車(電気自動車・ハイブリッド車)を売却する際には、通常の車とは異なる税金優遇措置が適用されます。

 

政府は、環境に配慮した自動車の普及を推進するため、クリーンエネルギー車に対して税制面での優遇制度を設けているのです。電気自動車(EV)の場合、自動車税・環境性能割・自動車重量税などが免税または大幅に減税されます。

 

こうした環境対応車の税金優遇は、売却時にも影響するでしょう。通常の車と同様に、月割りで自動車税が買取価格に上乗せされますが、優遇税率が適用されているため上乗せ額は少なくなる可能性があります。

 

ただし、環境対応車は中古市場での需要も高く、売却時の価格が維持されやすい傾向にあるため、トータルでは経済的なメリットが期待できるでしょう。

 

車を売却したいけど税金が未納!自動車税が未納の場合の影響と対処法

自動車税が未納の状態では、原則として車の売却はできません。なぜなら、車の名義変更に必要な納税証明書が発行されないからです。

 

未納税金がある車を売却する場合、主に2つの選択肢があります。ひとつ目は、未納分を支払ってから売却する方法です。税事務所に連絡して未納額を確認し、支払いを済ませることで納税証明書が発行され、スムーズに売却手続きが進みます。

 

2つ目は、未納でも買取可能な業者を探す方法です。一部の買取業者は、税金未納車の買取に対応しています。ただし、その数は限られており、未納分の税金や手数料を考慮して査定額が大幅に下がるケースがほとんどです。

 

車売却の税金トラブルを避けるためにも、自動車税は早めに納付しましょう。

 

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まとめ

確定申告をする女性

車の売却後に廃車される場合、自動車税が還付されます。ただ、買取の場合でも、未経過分の自動車税が買取価格に上乗せされるケースが少なくありません。還付額は、車種や排気量によって異なります。

 

売却で利益が出た場合は、所得税の課税対象となる可能性があり、確定申告が必要なケースもあるでしょう。また、業務用と個人用車両では、税金の扱いが異なることも押さえておくべきポイントです。

 

ローン残債がある場合や環境対応車の優遇措置、未納税金がある場合の対処法など、特殊なケースについても適切な対応が求められます。車売却時の税金関連手続きを正しく行い、余計な出費を防ぐことが大切です。

 

▼ライタープロフィール

車売却時の税金はどうなる?自動車税還付の仕組みと確定申告が必要なケース

鈴木祐貴

車と音楽、旅と猫を愛するライター。多様なWebメディアの編集・ディレクション経験を重ね、2018年よりフリーランスとなる。

現在もさまざまなジャンルの編集をする傍ら、車関連のオウンドメディアや車の税金に関するコンテンツなどの編集経験を生かし、ライターとして車の魅力・おもしろさも発信中。

バックパックひとつでふらりと旅に出るのが好きだが、いずれはキャンピングカーで気ままに世界中をロードトリップしようと思っている。

 

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よくある質問

 

Q. 車を売ったお金は所得になりますか?

A.車の売買で関係する税金は所得税や環境性能割です。車の売却については50万円の特別控除の対象になっており、50万円以上の利益が出ていない場合には所得税の課税はありません。非課税の対象になるのは日常の生活で使用していた車のみです。
業務用やレジャー用として使用していた車を売却した場合には、所得税の課税対象として扱われます。2019年10月1日より、環境性能割と呼ばれる税金が導入されました。個人で車を購入した場合でも、環境性能割を納めなければなりません。

 

Q. 4月に車を売った場合、税金はどうなりますか?

A. 自動車税は、4月1日時点で車の所有者に請求されますが、抹消手続きが完了した翌月からが還付対象です。そのため、4月中に抹消手続きまで完了した場合は、5月から翌3月までの11か月分の還付となります。

 

Q. 3月に車を売った場合、税金はどうなりますか?

A. 3月に手放す場合は、抹消手続きが完了した翌月からが還付対象です。例えば、3月中に抹消手続きまで完了した場合は、納税の案内は届きません。しかし、3月中に手続きをしたが、完了が4月に入ってしまった場合は、5月から翌3月までの11か月分の還付となります。

 

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