自動車税種別割を払ったか確認するには?証明書がない場合の対処法もご紹介

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自動車税種別割を払ったか確認するには?証明書がない場合の対処法もご紹介

自動車税種別割を払ったか確認するには?証明書がない場合の対処法もご紹介

車検を受ける時や車を買取に出す時には、自動車税種別割納税証明書が必要になります。税金が未納の状態になっていると車検を受けられず、公道を走ることもできません。また、自動車税を滞納していると車の売却も不可能です。そのため、車を所有するなら、自動車税の納付は必ず行わなければなりません。

 

そこでこの記事では、きちんと自動車税を払ったか確認する方法について詳しく解説します。あわせて、証明書を紛失した場合の対処法についても紹介するので、ぜひ参考にしてください。

 

※目次※

1.自動車税種別割を払ったか確認したい!

2. 車検時はいつの自動車税種別割を払ったか確認すればよい?

3.自動車税種別割を払ったか確認できる証明書がない場合

4.転居後は自動車税種別割を払ったか確認して滞納を防ごう

5.車の売買や廃車時も自動車税種別割を払ったか確認しよう

6.納税義務が発生する前に車を手放すならネクステージへ!

7.まとめ

 

■POINT

・自動車税を納付しないと車検が受けられないため、公道を走ることができなくなる

・普通自動車の納税証明はオンラインで確認が可能。ただし、紙の納税証明書が必要になるケースもあるため保管しておこう

・車を売却する際や廃車にする際などには、すでに支払った自動車税が還付される。ただし、納税義務の発生前に車を手放すのがお得

 

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自動車税種別割を払ったか確認したい!

自動車税種別割を払ったか確認するには?証明書がない場合の対処法もご紹介

車検を受けるためには、自動車税種別割に滞納がないことを証明する納税証明書の提示が必要です。昨今、自動車税種別割の納税確認が電子化されたことにより、普通自動車のみ紙の納税証明書の提出が不要になりました。

 

ここでは、自動車税種別割を払ったか確認する方法や、紙の納税証明書が必要となる場面などについて解説します。

 

自動車税を納める理由

自動車を持っているだけで税金を払わなければいけない理由は、自動車が走るための道を整備するお金が必要だからです。自動車税が導入されたころというのは、日本の道路は整備がまだまだ行き届いていませんでした。

 

つまり「自分たちが走る道なのだから、自分たちのお金で整備しよう」という流れで自動車を持つ人全員に税金が課せられるようになったのです。

 

この理屈から考えると、自動車税を払っていないと車検を受けられないのは、「道を整備するお金を払っていない人に、道路を走る資格はない」といったところでしょう。

 

現金で納めると納税証明書が発行される

毎年5月頃、管轄の自動車税事務所から自動車税納付通知書が送られてきます。記載された税額を金融機関やコンビニで納付すると、右端に納付日のスタンプを押印された「納税証明書」が発行されます。有効期限内の領収日付印が押印されて初めて納税証明書として認められるのです。

 

納税確認の電子化が導入された都道府県では、オンラインで自動車税の納付状況を確認できるようになっています。しかし、データ更新のタイミングによっては、車検の際に紙の納税証明書の提示が必要になることがあるため、なくさないように保管しておきましょう。

 

納税証明書が必要となる場面

車検時に納税証明書の提示が不要な普通自動車であっても、自動車税の納付状況をオンラインで確認できるのには1週間から10日ほどかかります。納付データが登録されるまでの間に車検を受ける場合は、紙の納税証明書を提示しなければなりません。その際は、電子納税ではなく金融機関やコンビニ等で対面による納税をしましょう。

 

また、軽自動車や小型二輪自動車の車検の際には納税証明書が必要です。2023年1月以降は軽自動車の納税確認電子化が実施されますが、それまでに車検を受ける際には確実に必要になります。

 

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車検時はいつの自動車税種別割を払ったか確認すればよい?

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自動車税事務所から自動車税納付通知書が郵送されてくるのは毎年5月頃です。その直前に車検を受ける場合、いつの納税証明書を準備すればよいか迷う方も多いのではないでしょうか。

 

ここでは、4月~5月に車検を受ける場合、6月以降に車検を受ける場合のそれぞれについて、いつの納税証明書を準備すればよいのかを解説します。

 

4月~5月に車検を受ける場合

自動車税納税通知書は、4月1日の時点での車の所有者を対象に、5月頃に手元に届くように郵送されます。たとえば、4月に車検を予定している人は、今年度分の自動車税納税通知書が届く前に車検を受けることになるでしょう。その場合は、直近の自動車税納税証明書、つまり前年度分のものを提出すればよいことになっています。

 

普通自動車なら、車検を行う検査場でオンラインで納付確認を行いますが、手元に紙の納税証明書があればスムーズに確認できます。

 

6月以降に車検を受ける場合

車検に必要な自動車税納税証明書は直近のもの1枚です。つまり車検を受ける年の分の税金を支払っていることを証明できるものが必要になります。自動車税は毎年5月に納税通知書が届きます。この時期に車検を受ける人は、前年度と今年度のどちらの納税証明書を提出すれば良いのか迷ってしまうことがあるでしょう。

 

こういった場合、前年度の納税証明書が使える場合もあるので、証明書に記されている有効期限を確認するようにしてください。車検を行う日が有効期限内であれば、前年度の納税証明書を使うことができます。

 

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自動車税種別割を払ったか確認できる証明書がない場合

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自動車税の納付直後は、オンライン上にデータが反映されていないことは先述の通りです。そのため、データが登録されるまでの間に車検を受ける場合は、紙の納税証明書で納付の有無を確認しなければなりません。うっかり紛失してしまった時は、以下の方法で再発行が可能です。ここでは、再発行をしてもらう場所や持参する書類について説明します。

 

自動車税種別割納税証明書の再発行手順

納税証明書を紛失してしまった場合は、県の税事務所もしくは運輸支局場内の自動車税事務所にて再発行が可能です。ただし、軽自動車税種別割納税証明書の再発行窓口は区市町村の税務担当窓口となります。再発行の申請には以下が必要です。

 

・本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカードなど)

・車検証

・自動車税支払い時の領収書

 

これらの必要書類は各自治体によって違うので、事前に連絡して確認しておくようにしましょう。また、自動車税種別割納税証明書の再発行は郵便による請求も可能です。まずは、県税事務所もしくは自動車税事務所に問い合わせてみましょう。

 

納税証明書が不要なケースもある

以上のように、自動車税を支払っていることを証明するために、車検に納税証明書は必ず必要なものでした。しかし平成27年からは納税証明書がなくても、普通車に限ってはオンライン上で支払い状況を確認できるようになったのです。よって今は以下の条件を満たしていれば、納税証明書の提出は不要になりました。

・自動車税を滞納していない

・自動車税を納めてから3週間以上経過している

 

しかし、都道府県によってはこのシステムを導入していない場所もあり、その県での車検を受ける場合は納税証明書の提出が必要になります。

 

納税していない場合は早急に対応しよう

滞納をしてしまうと、車検が受けられないデメリットもありますが、延滞金の利率も高いので注意が必要です。滞納をするとまずは督促状が届き、督促状の期限にも間に合わなかった場合、年利8.7%の延滞金を追加で支払わなければいけません。

 

排気量1000cc以下の場合税額は25,000円になるので、その8.7%となると2,100円の延滞金(100円未満の端数金額は切り捨て)が追加で請求されることになります。ちなみに期限が過ぎてから1ヶ月以内に納税できる場合、年利は2.4%まで下がります。早く納められるに越したことはないということです。

 

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転居後は自動車税種別割を払ったか確認して滞納を防ごう

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引っ越しした新しい住所に納税通知書が届かず、知らない間に自動車税を滞納してしまっていたというケースもあります。知らなかったとはいえ、車検に差し支えたり、滞納した分のペナルティを受けてしまったりすることは避けられないでしょう。

 

引っ越しして住所変更していないと届かない

自動車税納税通知書は、車検証に記載されている住所に送られます。つまり引っ越した際に車検証の住所変更の手続きをしていなければ、納税通知書は前の住所に送られることになるのです。

 

車検証の住所変更は電話やネットでできるようなものではなく、少々骨が折れます。そして納税通知書が送られてくるのも年1回の話なので、ついつい忘れてしまうこともあるのです。引っ越しをしたらまずやらなければいけないことの一つとして、念頭に置いておきましょう。

 

引っ越し後の住所変更(変更登録)の方法

以下は、車検証の住所変更の申請場所と必要書類です。

種別

申請場所

必要書類

普通自動車

引越し先住所管轄の運輸支局
 

・3ヵ月以内に発行した住民票
(住所変更前の車検証に記載されている住所のもの)

・車検証

・車庫証明

・自動車税の納税申告書

軽自動車

軽自動車検査協会

・3ヵ月以内に発行した住民票もしくは印鑑(登録)証明書のいずれか

・車検証

※slide →

運輸支局では以下の書類が渡されるので、記入例を参考に書類を作成します。ちなみに、登録手数料は350円です。

 

・手数料納付書

・自動車税(環境性能割・種別割)申告書

・申請書

 

手続きが終わって住所変更された車検証が交付されたら、次は同じ運輸支局内の自動車税事務所に住所変更したことを申請しなければいけません。税事務所には、先程の手続きで受け取った自動車税(環境性能割・種別割)申告書と、新しく交付された車検証を提出します。 

 

また引っ越しによって管轄の運輸支局が変わる場合は、この後にナンバープレートを付け替えることになります。その場合、自動車を持っていく必要があることも覚えておきましょう。

 

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車の売買や廃車時も自動車税種別割を払ったか確認しよう

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自動車税は1年分を前払いする仕組みになっていますが、自動車を売る際、場合によっては乗らない期間の分の税金が返ってくることがあります。またその仕組みは中古車を購入する際にかかる自動車税にも影響してきます。

 

中古車を購入する場合

中古車を購入する場合の自動車税は、普通車なら購入した月の翌月から翌年3月までの分を月割で支払うことになります。自動車を購入する際に一緒に支払うので、見積もりの額にもしっかりと反映されているはずです。ちなみに軽自動車の場合は、月割で納税する制度自体がないので、1年分をすでに前の所有者が支払っています。よって軽自動車を中古で購入する場合、その年の自動車税はかかりません。

 

自動車を売った場合

前述のように普通自動車の場合、納税額が月割で計算されます。よって1年の途中で自動車を売ったなら、その翌月から翌年3月分までの納税額が還付されます。つまり7月に自動車を売れば、8~3月までの8か月分が戻ってくるということです。軽自動車はこのような月割の制度がないので、一度1年分を払うと、途中で自動車を売ったとしてもお金が返ってくることはありません。

 

廃車の場合

軽自動車の場合を除き、車を廃車する際にも自動車税種別割の還付を受けられます。還付の対象となるのは、車を廃車して抹消登録を行った月の翌月からです。例えば、7月に抹消登録を行った場合、8月から翌3月までの自動車税が還付されます。ただし、車検残存期間が1ヶ月以上あることが条件です。

 

抹消登録を行うと還付金に関する通知が自動で送られてくるため、本人が申請の手続きを行う必要はありません。通知は抹消登録後、1ヶ月ほどで手元に届きます。

 

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納税義務が発生する前に車を手放すならネクステージへ!

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車の売却を検討しているなら、自動車税の納税義務が発生する前に手放すのがおすすめです。タイミングを外してしまうと、一旦1年分の税金を全額納付しなければならず、還付金が戻るのは2~3ヶ月後になってしまいます。また、できるだけ新しいうちに買取に出せば、そのぶん査定も高額になります。

 

ここでは、納税義務が発生する前に車を手放したい方へネクステージをおすすめする理由について見ていきましょう。

 

無料査定を活用しよう

新車・中古車の販売や高価買取を全国展開しているネクステージでは、無料の出張査定サービスを行っています。愛車の顧客満足度調査によると、査定価格満足度が第1位と高く評価されていることがわかります。

 

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買取価格を調べてみよう

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査定にあたるのはAIS検定資格取得者なので、車の価値を正しく算出し、高評価のポイントも見逃しません。中古車相場の変動や査定ミスなどによる契約後の査定額変更は一切ないため、安心してご利用いただけます。

 

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まとめ

自動車税種別割を払ったか確認するには?証明書がない場合の対処法もご紹介

自動車税納税通知書が届いたら、車の所有者は納付期限内にきちんと納付しなければなりません。税金を納付しないと車検を受けられないことに加え、延滞金がかかってしまうので注意が必要です。何らかの理由で車を手放したいと考えている方は、自動車税の納税義務が発生する前に車を手放すとよいでしょう。

 

車の高価買取を希望する方には、幅広い販路を誇るネクステージがおすすめです。Webで完結する無料査定も行なっているので、まずはお気軽にお申し込みください。

 

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