免停になる点数は?違反区分やリセット条件、免停講習費用について解説!
車を使用する上で違反行為を行うと、免許停止処分が下される場合があります。免停の判断基準とされているものが違反点数と違反区分です。それではどのような条件で免停となるのかご存じでしょうか。
この記事では免停になる基準や免停講習の内容などを解説しますので、参考にしてください。「免停になってしまった方」や「あと何回違反すれば免停になるのか知りたい方」の不安や疑問が解決できるでしょう。
※目次※
7.免停が長引くと車検切れにも注意!ネクステージは車検も承ります
・過去3年の違反点数の合計が6点になると免停。前歴がある人は軽度な違反1回で免停の可能性もある。前歴ない人も悪質な違反は一発免停に。
・前歴と違反点数は1年の無事故・無違反でリセット。免停講習は期間によって費用が異なる。
・免停中に車検が切れる場合もある。早めに車検のスケジュールを立てたい方はネクステージへ。
免停になる点数は何点?
交通違反や事故を起こすと違反点数が付けられます。違反点数が免停の基準に達すると一定期間、公道で運転できません。それでは何点で免停になるのかご存じでしょうか。以下から免停になる違反点数と点数制度について解説します。
免停は6点から
前歴なしの場合、違反点数6点が免停のボーダーラインです。また点数次第で免停日数が異なります。以下の前歴なしの場合における違反点数と免停日数を参考にしてください。
違反点数(点) |
免停日数(日) |
6~8 |
30 |
9~11 |
60 |
12~14 |
90 |
15~ |
免許取消(1年~10年) |
過去3年の違反点数が合算される
違反点数は、法令により交通違反・交通事故の内容や程度に応じて法令で決められています。免停を決める点数は、過去3年間の累積点数です。
そのため、悪質な違反行為が免停につながるとは限りません。指定場所一時不停止や踏切不停止などの軽微な違反であっても、期間内に複数回起こせば免停につながります。不安な方は、現在の累積点数を確認しておきましょう。
前歴があると軽い違反でも免停になりやすい
免停には過去の行政処分前歴の回数も影響します。以下、前歴1回の場合と2回の場合における違反点数と免停日数です。下記のとおり、前歴2回の人は軽度な違反1回で免停になるため注意が必要です。
違反点数(点) |
免停日数(日) |
|
※前歴1回の場合 |
※前歴2回の場合 |
|
2 |
ー |
90 |
3 |
ー |
120 |
4 |
60 |
150 |
一発で免停も!違反行為と点数
違反行為の程度によって点数は異なります。中には一発で免停になる違反行為もあるため注意が必要です。
違反行為には、一般違反行為と特定違反行為の2種類があります。免停を回避するために、ここでそれぞれの点数を確認しておきましょう。
一般違反行為
一般違反行為とは、その名の通り一般的な交通ルール違反を指します。ほとんどは1~6点です。無免許運転などの悪質な違反行為には25点が付けられています。主な一般違反行為の種類と点数は以下のとおりです。
種類 |
点数(日) |
|
無免許運転 |
25 |
|
酒気帯び運転 |
呼気中アルコール濃度が0.25mg/L以上の場合 |
25 |
0.15以上0.25未満 |
13 |
|
無車検運行 |
6 |
|
無保険運行 |
||
速度超過 |
50km/h以上の場合 |
12 |
30(高速40)以上50未満 |
6 |
|
25以上30(高速40)未満 |
3 |
|
20以上25未満 |
2 |
|
20未満 |
1 |
|
信号無視 |
2
|
|
追越し違反 |
||
踏切不停止 |
||
指定場所一時不停止 |
||
駐停車違反 |
駐停車禁止場所 |
|
駐車禁止場所 |
1 |
|
携帯電話使用(交通の危険) |
6 |
|
携帯電話使用(保持) |
3 |
|
進路変更禁止違反 |
1 |
|
割込み |
||
指定通行区分違反 |
||
初心運転者標識表示義務違反 |
特定違反行為
特定違反行為とは、重大な危険を生じさせる悪質な違反行為です。酒酔い運転や危険運転致死などが該当し、一般違反行為よりはるかに大きな点数が設定されています。主な特定違反行為の種類と点数は以下のとおりです。
種類 |
点数(点) |
運転殺傷 |
被害の程度により45~62 |
危険運転致死傷 |
被害の程度により45~62 |
酒酔い運転 |
35 |
麻薬運転 |
|
救護義務違反(ひき逃げ) |
一発免停となる違反
6点以上の違反行為は、一発で免停になります。比較的起こす可能性の高い一発免停違反の例と免停日数を以下からご確認ください。
種類 |
免停日数(日) |
|
酒気帯び運転 |
0.25mg/L未満の場合 |
90 |
速度超過 |
50km/h以上の場合 |
90 |
30(高速40)以上50未満 |
30 |
|
携帯電話使用(交通の危険) |
30 |
|
酒酔い運転 |
免許取消 |
一発免停の中で特に多いものが速度超過です。オービスに速度違反を検知されるケースが多々あります。パトカーが見えない場所でも速度制限には注意が必要です。
免停処分の点数に達してしまったら?
免停処分の点数に達してしまったら、一定期間運転免許証を預けます。どのような手続きの下、どこに免許証を預ければよいのかご存じでしょうか。ここで免停の点数に達してから免許が返納されるまでの流れを解説します。
行政処分出頭通知が届く
免停の点数に達すると自宅に「行政処分出頭通知」という封書が届きます。運転が禁じられる期間は、出頭位免許を預けた後からです。通知書が届くまでは運転しても問題ありません。
期間の目安としては、免停の基準に達した直近の違反から数週間~1か月程度です。ここには出頭場所や日時、過去の違反行為などが書かれています。
指定場所へ出頭する
次に行うことは、通知書に記載されている指定日時・指定場所への出頭です。運転免許センターなどで所定の手続きを行い、運転免許証を預けます。このとき「運転免許停止処分書」が渡されるため、失くさず保管しておきましょう。
90日以上の免停などの重い処分の場合は「意見の聴取」という機会が設けられます。これは聴取の主催者との質疑応答や、自身の意見を述べるための場です。
通知を無視して運転し続けると、さらに重い処分が下される可能性があります。当人の出頭が不可能な場合は代理人でも可能なため、できる限り速やかに出頭しましょう。
任意で免許停止処分講習が受けられる
免許証が没収された後には、任意で免許停止処分講習の参加が可能です。しかし講習を受ければ免停期間が短縮されます。
運転免許センターで当日の予約・受講も可能です。別日に受けることも可能ですが、当日受けたほうが手間はかかりません。免許停止処分講習の内容は後の項目で詳しく解説します。
免停期間が終えたら免許が返還される
免停期間を終えたら再び指定された場所に行き、免許を返還してもらいます。このとき運転免許停止処分書が必要なため、忘れず持参しましょう。
返還手続きは平日のみ受け付けています。免停の満了日が休日の場合は、翌日以降の平日に足を運びましょう。「委任状」および「身分を確認できるもの」があれば、代理人でも返還手続きは可能です。
免許停止処分講習の内容や費用
免許停止処分講習を受けなければ、最低でも30日は運転できません。特に日常的に車を利用している方には非常に厳しい処分です。
講習を受けて期間を短縮したい方が多いかもしれません。それではどのような費用でどれだけの日数を短縮できるのでしょうか。ここで免許停止処分講習の内容と費用を解説します。
免停期間によって種類が異なる
免許停止処分者講習の主な内容は「運転適性検査の実施と指導」「運転の適性診断と指導」「プロジェクターを使用した講義」です。運転実技があるため、サンダルやハイヒールでは受講できません。
講習は免停期間によって短期・中期・長期の3種類に分けられ、講習時間や費用が異なります。以下の表から詳細を参考にしてください。
講習区分 |
対象となる人 |
講習時間 |
講習料金 |
短時 |
免停期間「39日以下」の方 |
1日(6時間) |
1万1,700円 |
中期 |
免停期間「40日以上89日以下」の方 |
2日連続(10時間) |
1万9,500円 |
長期 |
免停期間「90日以上180日以下」の方 |
2日連続(12時間) |
2万3,400円 |
(2022年7月時点の情報です)
短縮期間の決め方
免許停止処分者講習は最後にテストを受けます。そしてテストの成績により短縮期間が決まる仕組みです。
成績の評価には「優」「良」「可」の3種類があり、優に近いほど短縮期間も増えます。優は85%以上、良は 70%以上、可は50%以上で与えられ、50%未満は短縮されません。以下、講習区分ごとの短縮期間の範囲です。
講習区分 |
免停期間 |
短縮期間 |
短時 |
30日 |
20日~29日 |
中期 |
60日 |
24日~30日 |
長期 |
90日 |
35日~45日 |
120日 |
40日~60日 |
|
150日 |
50日~70日 |
|
180日 |
60日~80日 |
(2022年7月時点の情報です)
違反点数や免停前歴はリセットできる?
過去の違反や免停前歴が多いほど、免停になる確率は上がります。「このままではいずれ免停になってしまう」と不安に思っている方もいるのではないでしょうか。
しかし違反点数や免停前歴は、特定の条件を満たすとリセットされます。以下からそれぞれのリセット条件を確認しましょう。
条件によっては違反点数が累積されない
直近の違反行為から1年間、無事故・無違反である場合、違反点数は累積されません。つまり1年間、無事故・無違反で過ごせば、それまでの累積点数がリセットされる仕組みです。
例えば「累積点数4点だった人が1年後に2点の違反をした場合」は、6点ではなく2点となり、免停にはなりません。
また2年間、無事故・無違反である場合はさらに優遇措置があります。2年経過後に1点~3点の違反行為をしたとしても、その後3か月以上無事故・無違反で過ごせばその点数は累積されません。
免停の前歴はリセットされる
免停の前歴がリセットされる条件は、1年間の無事故・無違反です。前歴による違反点数や免停日数などのデメリットもなくなります。
ただし、運転免許における前歴とは、最後に処分の対象になる違反をした日から過去3年間の行政処分を示すものです。
厳密には1年間の無事故・無違反で「点数計算時などにおける前歴扱いではなくなる」という意味で、処分から3年以上経たなければ前歴の履歴(処分を受けた事実)は消えません。
気をつけたい免停事例
前提として、免停にならないためにはどのような違反行為も起こさないことが重要です。その中でも「処分の重い行為」や「認識不足になりがちな行為」は、特に気をつける必要があります。免停になったことがない方も免停中の方も、ぜひ以下の内容をご確認ください。
違反点数3点で初心者講習を受けなかった
免許取得後、1年間は「初心運転者期間」です。初心運転者期間中に違反点数が3点に達した場合は初心運転者講習の対象となります。
受講しないという選択も可能ですが、再試験を受けなければなりません。そして再試験に不合格になれば、免許取消になってしまいます。
運転初心者はさまざまな違反まで気が回らないことも多く、違反を起こしやすい期間です。3点に達したら、やむを得ない事情がない限り初心運転者講習を受けましょう。講習手数料は普通免許の場合で、合計1万5,950円です。
車検の期限切れ
車検切れの車の運転は「無車検運行」という違反行為です。また車検を更新していなければ自賠責保険が切れている可能性が高く、その場合「無保険運行」にも該当します。これらの違反点数は6点で、一発免停の対象です。
車検は自家用乗用車の場合、新車購入から3年後、以降は2年ごとに更新する必要があります。有効期限は車検証にも記載されているため、期限切れに気づかず運転することがないよう定期的に確認しましょう。
免停中の運転
免停中は、免許の効力がない状態です。そのため免停中に運転すると「無免許運転」に該当します。
無免許運転の違反点数は25点です。仮に6点で免停になった人が無免許運転をすれば、累計31点で「免許取消・欠格期間が2年以上」の扱いになります。2年間は免許の再取得が不可能な上に刑事処分の対象です。
また無免許運転で事故を起こした場合、契約保険会社からの補償が受けられません。このように大きなリスクを伴うため、免停中の運転は厳禁です。
免停が長引くと車検切れにも注意!ネクステージは車検も承ります
免停中は運転しないため、気づかぬうちに車検が切れてしまう場合があります。できる限り早い段階で車検の予定を決めておきましょう。
しかし車検に慣れていない方は、どこに依頼すべきか悩んでしまうかもしれません。そのような際は、ネクステージをご利用ください。ネクステージは中古車販売店でありながら、車検も承っています。以下からネクステージの車検の魅力を紹介しますので、参考にしてください。
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まとめ
基本、過去3年の累計点数が6点に達すると免停になります。一定期間運転ができないため、非常に不便です。講習を受けるにも費用と手間がかかります。
現状0点の方は違反行為と点数を理解し正しい運転を、違反してしまった方は1年間、無事故・無違反でリセットを目指しましょう。
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