ローンが残ってる車の使用者変更は可能?手続き手順と注意点

車のローンが残っていると、名義変更や売却はできないと思っていませんか。
実は、使用者の名義変更はローン中でも可能な場合があり、条件を満たせば所有者変更や売却も行えます。
この記事では、所有者と使用者の違いから、名義変更に必要な手続き、ローンの完済方法、残債がある場合の対処法まで詳しく解説しています。
ローンのある車を手放したい、あるいは譲りたいと考えている方にとって、判断の助けになる内容です。あとで困らないためにも、ぜひ最後までご確認ください。
※目次※
5.使用者変更後のローンが残ってる車をより快適に利用するためのポイント
・ローンが残っている車でも使用者のみの変更は可能だが、所有権はローン会社に留保されているため、事前にローン会社の承認を得る必要がある。
・使用者変更手続きは必要書類をそろえて運輸支局で行い、ナンバープレート変更が必要な場合は追加費用がかかる。
・万が一の盗難・事故時も返済義務は継続し、管理不備があると使用者に「管理責任」が問われる可能性があるため、適切な車両管理と十分な保険加入が不可欠である。
ローンが残ってる車の使用者変更は可能?

ローン返済中の車の使用者は、変更可能なのでしょうか。まずは、所有者と使用者の違いを理解することが基本となります。使用者のみ変更が可能な理由や、ローン会社の事前承認が必要となる点など、順を追って詳しく見ていきましょう。
ローンが残ってる車の所有者と使用者の違いを理解する
「所有者」とは、文字通り車の持ち主を指し、売却・廃車手続きを行う権利を持っています。また、自動車税を納める義務も所有者にあるのが基本です。
一方の「使用者」は、車を実際に管理し運転する責任者を指します。車庫証明の申請やナンバープレートの地域表示は、使用者の住所に基づくのが原則です。また、交通事故発生時には使用者に連絡や請求が行くことになるでしょう。
ローンで車を購入した場合、通常は「所有者」としてクレジット会社・ディーラーの名前が車検証に記載され、実際に車を使用する購入者は「使用者」として登録されます。この「所有権留保」と呼ばれる状態は、ローン完済まで続くのが通常です。
ローンが残ってる車は使用者変更のみ可能な理由
ローン中の車で使用者のみ変更できるのは、車の所有権がローン担保としてローン会社に保有されているためです。ローン会社は、返済滞納時に車を回収する権利を確保しつつ、使用・管理権限のみの変更を認めています。
場合によっては、新使用者の返済能力審査が必要なケースもあるでしょう。審査に通らなければ変更できないこともあるため、ローン会社への確認が必要です。
使用者変更せずに車を譲渡すると、事故時の連絡や保険請求は元の使用者に届くというトラブルが発生します。車を人に譲る際は、正式な使用者変更手続きを行い、自身を守るためにも適切な手続きを踏むことが大切です。
ローンが残ってる車の使用者変更は、ローン会社の事前承認が必要
ローン中の車の使用者変更では、通常ローン会社の承認が必要です。まず手続きが可能かどうか、連絡して確認しましょう。契約内容やローン会社によっては、完済しないと変更できないケースもあります。
ローン会社への連絡は早めに行い、必要書類や手続き方法について詳細を確認しておくことが、トラブル防止のためにも大切です。所有権留保付きローンは、ローン会社の許可なく使用者変更ができないため、事前確認を忘れないようにしましょう。
ローンが残ってる車の使用者変更手続きの流れ

車の使用者変更手続きを、正確かつスムーズに行うためのポイントを解説します。必要書類の準備から運輸支局での手続き方法、かかる費用まで段階的に見ていきましょう。以下の情報を確認し、使用者変更をスムーズに完了させるための参考にしてください。
ローンが残ってる車の使用者変更に必要な書類一覧
使用者変更手続きに必要な基本書類は、「申請書(OCRシート第1号様式)」「手数料納付書」「車検証」です。所有者が直接申請できない場合は委任状が必要であり、代理申請時には新使用者の委任状も用意しましょう。
また、新使用者の住所証明書類として、個人はマイナンバー非記載の住民票か印鑑証明書、法人は登記簿謄本が求められます。住所変更を伴う車庫証明適用地域では、「自動車保管場所証明書」の提出も必要です。
運輸支局での変更登録手続きの方法
使用者変更手続きは、管轄の運輸支局や自動車検査登録事務所で行います。窓口では書類の不備がないか確認されるため、事前に記入漏れをチェックし、申請書の「使用者の住所」欄には新使用者の情報を正確に記入しましょう。
新使用者の住所が異なる管轄になる場合は、ナンバープレートの変更が必要で、原則車両の持ち込みが必須です。「登録識別情報制度」を活用すれば、車検証提出が不要になり手続きが簡素化されます。
手続き完了後は、自賠責保険の名義変更も忘れずに行うことが重要です。必要な手続きを順序よく進めることで、スムーズに使用者変更が完了します。不安な場合は、行政書士などの専門家に相談するのもよいでしょう。
ローンが残ってる車の使用者変更にかかる費用と納付方法
使用者変更の基本費用は登録手数料350円程度で、自動車検査登録印紙を貼付した手数料納付書で支払います。ナンバープレート変更が必要な場合は追加費用がかかり、一連指定番号のペイント式なら1,500円程度です。
希望ナンバー・字光式ナンバーを取得したい場合は、さらに追加費用と書類が必要になります。変更手続きは基本的に安価ですが、オプション追加で費用が増える場合があるため、事前に必要経費を把握しておくと予算計画が立てやすくなるでしょう。
なお、使用者変更により納税義務者が変わる場合は、環境性能割の納付も必要になることがあります。
ローンが残ってる車の使用者変更後に行うべき手続き

ローンが残ってる車の使用者変更後には、忘れてはならない手続きがいくつか存在します。車の名義変更に伴い、自動車保険の契約者変更や等級引き継ぎ手続きが必須です。ETCカードや駐車場契約などの関連サービスも、早急に更新する必要があります。
【ローンが残ってる車の使用者変更後の手続き.1】自動車保険の名義変更
使用者変更後は、保険会社に連絡して名義変更手続きを行います。多くの保険会社では電話受付が可能で、契約者本人からの連絡が必要です。等級引き継ぎ条件は、通常は配偶者や同居の親族に限られています。
親子関係でも、別居の場合は等級引き継ぎができないケースが多いため、別居予定がある場合は同居中に手続きを済ませましょう。名義変更の際には、実際に車を主に使用する人を記名被保険者にする必要があり、ほとんど運転しない人への変更はできません。
保険料は、運転者の年齢・運転歴によって変動するため、名義変更後に保険料が変わる可能性があります。保険会社によって条件が異なるため、事前に確認し、変更手続き完了後は内容を確認するようにしましょう。
【ローンが残ってる車の使用者変更後の手続き.2】ETC・駐車場など関連サービス
ETCカードは、クレジットカードにひも付いており、使用者名と一致させるためカード会社への連絡が必要です。また、使用者変更に伴いナンバープレートも変わった場合は、再セットアップしなければなりません。
月極駐車場も管理会社に報告し、契約名義変更を行いましょう。ロードサービスなどの車関連会員サービスも見落としがちですが、車検証情報と一致していないとサービスが受けられない場合があります。
これらのサービス変更を忘れると、いざというときに困ることになるため、変更リストを作成して漏れがないようにしましょう。各サービスの手続き方法は提供元によって異なるので、個別に確認することが重要です。
ローンが残ってる車の使用者変更で注意すべきポイント

ローン中の車の使用者変更では、いくつかの注意点を把握しておくことが必要です。住所変更を伴う場合は、ナンバープレート変更などの追加手続きが求められます。また、事故・盗難時の対応についても把握しておきましょう。
ローンが残ってる車の使用者変更に加え、住所変更も伴う場合の手続き
住所変更を伴う使用者変更では、追加手続きが必要です。「使用の本拠の位置」変更のため、新住所証明書類(住民票や印鑑証明書など)を用意し、管轄する運輸支局が変わる場合はナンバープレート変更も必要になります。
ローン中の車の場合は、住所変更前に所有者(ローン会社)から同意を得ることが必須です。さらに、運輸支局での手続き以外にも、自動車税の申告や車庫証明の届け出が必要となり、特に車庫証明は新住所地の警察署で手続きを行います。
複数の行政機関にまたがる手続きが必要なため、計画的に進めることが重要です。必要書類の取得には時間がかかることもあるので、余裕を持ったスケジュールを立て、ひとつずつ確実に手続きを進めましょう。
使用者変更をしたローンが残ってる車の盗難・事故時の責任について
ローン中の車が盗難被害に遭った場合でも、ローンの返済は続きます。そのようなとき、車両保険に加入していれば保険金が支払われる可能性があり、ローン返済に充てられるでしょう。
また、盗難車両での事故が発生した場合、基本的に損害賠償責任は窃盗犯が負います。しかし、エンジンかけっぱなしやキー付けっぱなし、ドアロック忘れなど車の管理不備があると、使用者にも「管理責任」が問われる可能性があることを覚えておきましょう。
盗難被害を警察に届け出せず、放置した場合も同様です。手元にない車のローン残債に加え、自身に非がない事故についての損害賠償責任を負わないためにも、適切な車両管理と十分な保険加入を心がけることが欠かせません。
使用者変更後のローンが残ってる車をより快適に利用するためのポイント

ローン中の車を新しい使用者に変更した後、快適なカーライフを続けるためのポイントを確認しましょう。使用環境の変化に合わせた自動車保険の見直し、車両の状態チェックと定期的なメンテナンス、そして将来のローン完済時の手続きなどについて解説します。
ローンが残ってる車の使用者変更後の、自動車保険の補償内容見直しのポイント
使用者変更に伴い、保険内容の見直しは欠かせません。運転パターンや利用状況が変化するため、それに合わせた保険設計が必要です。
まず運転者条件(家族限定・年齢条件)を適切に設定することで、保険料を抑えられます。次に車両保険の見直しも検討し、新使用者の運転技術・経験に合わせて、一般型かエコノミー型かを選択しましょう。
対人・対物賠償保険も重要で、十分な補償額を確保しておくことが安心感につながります。使用者の通勤距離や使用頻度が変わる場合は、それに応じた特約見直しも必要です。
使用者変更をしたローンが残ってる車の状態チェックと整備の重要性
使用者変更時には、車両点検整備を行いましょう。エンジンオイルやブレーキオイル、冷却水などの液体類、タイヤの溝や空気圧、バッテリー状態を確認します。
ブレーキやライト類の動作確認も欠かせず、特にブレーキは安全に直結するため専門家による点検がおすすめです。車検証に記載の定期点検整備時期が近い場合は、変更のタイミングで実施するとよいでしょう。
これにより、新使用者は安心して車を使用できるようになるだけでなく、車両状態を良好に保つことで車の価値維持にもつながります。
使用者変更時に車両状態を把握しておくことで、万が一の不具合発生時にも「いつから発生したのか」が分かりやすくなるのもメリットです。
使用者変更をしたローンが残ってる車の、ローン完済後の所有権留保の解除
ローン完済後は、所有権留保解除と名義変更手続きが必要です。完済証明書を受け取ったら、車検証記載のローン会社に連絡して解除申請を行います。必要書類として、車検証・印鑑証明書・完済証明書などを提出しましょう。
ローン会社から、所有権放棄と名義変更書類を受け取ったら、正式な移転登録手続きに進みます。申請書や手数料納付書、譲渡証明書など必要書類をそろえて、運輸支局で移転登録の手続きを行いましょう。発行に時間がかかる書類もあるため、余裕を持った準備が大切です。
自分で行う場合の費用は約4,000円~5,000円ですが、時間に余裕がない場合は代行業者の利用も検討するとよいでしょう。完済後の所有権解除は、車の完全な名義変更のために必要な手続きなので、忘れずに行うことが重要です。
まとめ

ローン返済中の車でも、使用者変更は可能です。手続きには運輸支局での名義変更申請が必要で、必要書類をそろえて手続きを行います。住所変更を伴う場合は、追加手続きも必要です。
使用者変更後は、自動車保険の見直しと関連サービスの名義変更も行いましょう。使用者と所有者の違いを理解した上で、正しい手続きを踏むことで、ローン中の車でもスムーズに使用者変更ができます。
▼ライタープロフィール

鈴木祐貴
車と音楽、旅と猫を愛するライター。多様なWebメディアの編集・ディレクション経験を重ね、2018年よりフリーランスとなる。
現在もさまざまなジャンルの編集をする傍ら、車関連のオウンドメディアや車の税金に関するコンテンツなどの編集経験を生かし、ライターとして車の魅力・おもしろさも発信中。
バックパックひとつでふらりと旅に出るのが好きだが、いずれはキャンピングカーで気ままに世界中をロードトリップしようと思っている。
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よくある質問
Q.ローンが残っている車の使用者変更はできますか?
A.ローン返済中の車両は、基本的に名義変更が制限されています。これは金融機関やローン会社が車検証上の所有者となり、返済完了まで車両を担保として保持しているためです。車検証には使用者と所有者という異なる立場が明記されており、使用者は日常的な運転や車両管理の責任を担います。 一方で、処分に関する最終的な決定権は所有者が握っているのです。所有者名義を変更したい場合は、残債を一括返済する必要があります。
Q.車のローンが残っているまま売ることはできますか?
A.ローン返済中の車両における所有者変更は、債務完済が前提です。車両購入時にローンを組むと、販売店や信販会社が車検証に記載される所有者となり、購入者は使用者の立場に留まります。 処分や名義変更を行う場合、はじめに完済手続きをしなければなりません。完済確認後に留保されていた権利の解除申請を行い、続いて運輸支局での正式な名義変更手続きへと進みます。
Q.ローンが残っている車の所有者変更の流れは?
A.最初に車検証で現在の名義人を確認し、金融機関やクレジット会社が記載されている場合はローンを完済しましょう。 完済したら権利解除の申請を行います。金融機関側からは権利移転書類や精算証明書を入手し、個人では実印や印鑑登録証明書などを用意しましょう。税務署での自動車税に関する届出を行い、最終的に地方運輸局で手続きします。
Q.ローンだけが残った車は廃車にできますか?
A.借入金の返済が継続中であっても、車両の廃車処理は可能です。ただし手続きの可否は車検証上の名義人によって決まります。購入者自身が名義人の場合、債務が未完済でも通常の廃車手続きが可能です。ただし、返済は継続されます。 信販会社やディーラーが名義人の場合、はじめに名義変更のための手続きが必要です。債務を全額精算してからの対応となるでしょう。
