自動車税のトラブル回避!引っ越しの際は車検証の住所変更をしよう

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自動車税のトラブル回避!引っ越しの際は車検証の住所変更をしよう

自動車税のトラブル回避!引っ越しの際は車検証の住所変更をしよう

自動車税は、4月1日時点の所有者に課される税金です。自動車税納税通知書が5月ごろに届くのが一般的ですが、引っ越しをする場合はどのような手続きが必要なのでしょうか。

 

そこでこの記事では、引っ越しをした際の自動車税関連の手続き方法、自動車税を滞納した場合のデメリットを紹介します。この記事を読むことで、新住所へ自動車税納税通知書を届けてもらう方法が分かり、自動車税関連のトラブルを回避できるでしょう。

 

※目次※

1.自動車税トラブル回避!引っ越しの際には車検証の住所変更が必要

2.引っ越し後の自動車税滞納を防ごう!車検証の住所変更に必要な書類

3.引っ越し後の自動車税滞納を防ごう!車検証の住所変更の流れ

4.引っ越し後の自動車税滞納を防ごう!車検証の住所変更にかかる費用

5.引っ越し後の自動車税滞納を防ごう!住所変更しない場合のリスク

6.自動車税を滞納した場合もデメリットがいっぱい

7.引っ越し後の自動車税滞納トラブル防止方法

8.引っ越しと自動車税に関する疑問を解消しよう

9.引っ越し後に自動車税以外で住所変更しておきたい書類

10.まとめ

 

■POINT

・自動車税納税通知書は、4月1日時点の車検証記載住所に届くため、新住所に引っ越したら速やかな車検証の変更手続きが必要。

・引っ越しで住所が変わったら、管轄の運輸支局もしくは軽自動車検査協会で手続きしよう。

・自動車税を滞納すると延滞料金が発生するだけでなく、そのまま放置すると財産差し押さえもあるため注意が必要。

 

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自動車税トラブル回避!引っ越しの際には車検証の住所変更が必要

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車を所有していると、4月1日時点の所有者へ自動車税納税通知書が届きます。この自動車税納税通知書が届く先は、通常車検証に記載された住所です。引っ越しで住所が変われば、車検証に書かれた住所を変更する必要があります。

 

住所変更手続きの期限は、住所変更日から15日以内です。ここでは、15日以内に住所変更できない場合の対処方法も紹介します。

 

15日以内に車検証の住所変更を済ませよう

車検証はじっくり見る機会も少なく、住所変更を忘れてしまうこともあるでしょう。古い住所のままでいると、自動車税納税通知書が新住所へ届きません。新住所へ自動車税納税通知書を届けてもらうには、車検証の変更手続きが必要です。

 

道路運送車両法では、住所が変わった日から15日以内に変更登録をしなければならないと定められています。15日以内に手続きできなければ、50万円以下の罰金が科されることもあるため注意しましょう。

 

すぐに車検証の住所変更ができない場合は?

仕事や引っ越し作業が忙しく、車検証の住所変更まで対応しきれないこともあるでしょう。すぐに住所変更できないときは、以下の方法で自動車税納付通知書の送付先を変更できます。

 

・インターネットを使った電子申請、届出

・管轄の県税、総務事務所へ来所もしくは郵送

 

いずれの方法も「送付先の一時的な変更手続き」です。車検証の住所変更は別途行う必要があります。各手続き方法は自治体によって異なるため、新住所の自治体Webサイトをチェックしましょう。

 

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引っ越し後の自動車税滞納を防ごう!車検証の住所変更に必要な書類

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行政関連の住所変更手続きは必要書類が少ないものの、車検証の住所変更はさまざまな書類をそろえる必要があります。普通自動車であれば、役所で書類を取得するだけでなく警察署へ行って書類の取得も必要です。

 

ここでは、普通自動車自動と軽自動車に分けて、住所変更に必要なものを紹介します。

 

普通自動車

普通自動車の車検証の住所を変更する際は、以下の書類を用意します。不備があると手続きを進められないことから、しっかりと準備しましょう。

必要なもの

詳細

車検証

コピーは不可のため、原本を用意する。

新住所を証明できる書類

マイナンバー不記載の住民票、戸籍謄本など、発行3か月以内のもの。

ナンバープレート

引っ越しで管轄が異なる場合。封印の取り付けも行うことから、車の持ち込みが必要。

車庫証明書

発行後40日以内であること。

申請書

運輸支局のWebサイトからダウンロードできる。

手数料

検査登録印紙(350円)を購入する。

※slide →

 

軽自動車

軽自動車の車検証を変更する際は、以下の書類を用意します。普通自動車とは違い、ナンバープレートの変更を伴う引っ越しでも車の持ち込みは不要です。

必要なもの

詳細

車検証

コピーは不可のため、原本を用意する。

新住所を証明できる書類

マイナンバー不記載の住民票、印鑑証明書など、発行3か月以内のもの。

ナンバープレート

引っ越しで管轄が異なる場合。

自動車検査証変更記録申請書

軽自動車検査協会窓口で入手できる。

軽自動車税申告書

税関係窓口で入手できる。

※slide →

 

車検証の使用者と所有者が異なる場合は?

ローンで購入した車など、所有者欄にディーラー名が記載されていることもあります。このように所有者と使用者が異なる名義の場合は、委任状の提出も必要です。所有者が手続きするとき使用者の委任状、使用者が手続きをするときは所有者の委任状を用意します。

 

委任状の様式は決められていません。委任状は、普通自動車であれば国土交通省、軽自動車であれば軽自動車検査協会のWebサイトにてダウンロードが可能です。

 

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引っ越し後の自動車税滞納を防ごう!車検証の住所変更の流れ

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車検証の住所変更手続きは、普通自動車と軽自動車では異なります。普通自動車と軽自動車両方を所有している方は、運輸支局・軽自動車検査協会の両方で手続きが必要です。ここで紹介する住所変更手続きの流れから、一連の流れをイメージしましょう。

 

管轄の運輸支局や軽自動車検査協会を確かめる

車検証の住所変更は、普通自動車と軽自動車それぞれ手続きする場所が異なる点に注意しましょう。普通自動車は新住所を管轄する「運輸支局」や「自動車検査登録事務所」で行います。

 

例えば、足立区から八王子市に引っ越す場合の手続き場所は、八王子自動車検査登録事務所です。軽自動車は新しい住所を管轄する「軽自動車検査協会」で手続きします。間違えて運輸支局へ行かないように注意しましょう。

 

管轄内の警察署で車庫証明を申請する

普通自動車の住所変更には新しい車庫証明書が必要です。そのため、まずは新住所を管轄する警察署で車庫証明を申請します。新しい住所に移ると車を保管する場所も変わることがほとんどです。新たな保管場所を届け出ましょう。

 

運輸支局での手続きに必要なのは「発行日から1か月以内の車庫証明書」と決められています。車庫証明書を取得したらすぐに運輸支局で手続きをしましょう。

 

管轄内の運輸支局や軽自動車検査協会で手続きを行う

手続きは以下のような流れで行います。手続き場所は普通自動車・軽自動車で異なるものの、大まかな流れは変わりません。

 

・必要書類に記入する

運輸支局・軽自動車検査協会窓口にある書類に記入します。記入方法は、備え付けられている記入例を参考にしましょう。

 

・印紙を購入する

普通自動車であれば手数料350円相当の印紙を印紙販売窓口で購入し、手数料納付書に貼り付けます。軽自動車の手数料は0円です。

 

・窓口へ書類を提出する

 

・新しい車検証を受け取る

提出書類に不備がないことを確認後、新しい車検証が発行されます。新しい住所が車検証にしっかり反映されているか、確認した上で受け取りましょう。

 

・自動車税事務所へ住所変更を申告する

新住所へ自動車税の納税通知書が送られてくるよう、自動車税事務所へも連絡を行います。自動車税事務所は、運輸支局・軽自動車検査協会に隣接しているのが一般的です。

 

・ナンバープレートを交換する

管轄地域が変わる場合、交付されたナンバープレートを取り付けます。ナンバープレートの交換に必要な工具は借りられるため、用意できなくても問題はありません。

 

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引っ越し後の自動車税滞納を防ごう!車検証の住所変更にかかる費用

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住所変更の手続きには費用がかかります。引っ越すことで管轄する運輸支局・軽自動車検査協会が変わる場合、手続きにかかる費用は比較的高額になる傾向です。知らずに手続きに行くと、思いもよらない出費に驚くこともあるでしょう。

 

ここでは、住所変更の手続きに必要な費用を紹介します。

 

ナンバープレート交付手数料

ナンバープレートは、管轄地域が変更になると変わるのが特徴です。

 

例えば横浜市から小田原市へ引っ越す場合、横浜市は神奈川運輸支局の管轄でナンバーは「横浜」ですが、引っ越し先の小田原市は湘南自動車検査登録事務所の管轄のため「湘南」へと変わります。

 

変更にかかる費用は、通常タイプであれば1,500円ほど、希望ナンバーであれば5,000円程度です。(2024年7月時点の情報です)

 

登録手数料

普通自動車と軽自動車では、住所変更にかかる費用は異なります。管轄する運輸支局・軽自動車検査協会が変わる場合は、ナンバー変更の費用が追加で発生するため注意しましょう。

 

軽自動車(住所変更のみ)は、軽自動車検査協会で記入する必要書類の購入費用として約40円かかります。ナンバー変更を伴う際は1,500円~2,000円ほど追加で必要になりますが、高くても2,000円程度で済むでしょう。

 

普通自動車(住所変更のみ)は、登録手数料350円、住民票の発行費用300円、車庫証明書2,500円~3,000円で、最大3,700円程度かかります。ナンバー変更が伴う場合はさらに1,500円ほどかかり、合計で約5,200円必要です。

(2024年7月時点の情報です)

 

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引っ越し後の自動車税滞納を防ごう!住所変更しない場合のリスク

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引っ越しで住所が変わったにもかかわらず、車検証に記載された住所を変更しないままでいると、新しい住所へ納税通知書が届きません。そればかりか、車検証と現状に差があることで売却や廃車が思うように進められないことも考えられます。

 

新住所に納付書が届かない

自動車税の納税通知書は、原則車検証に記載された住所へ届きます。車検証に書かれた住所を変更しないままでいると、旧住所に納税通知書が送られ、自分の手元には届きません。

 

納税通知書がなければ自動車税は納められず、滞納することになります。滞納時の書類も手元に届かないまま車検の時期を迎えても、未納により車検が受けられません。延滞料金も発生することから、速やかな手続きを心がけましょう。

 

自賠責保険が適用されない

自賠責保険は強制保険とも呼ばれ、車を所有する上で加入が義務付けられている保険です。自賠責保険に加入すると、住所・氏名・保険期間などを記載した自賠責保険証明書が発行されます。

 

引っ越しして住所が変わった場合、自賠責保険の契約内容の変更通知義務はないものの、住所変更手続きは済ませたほうがおすすめです。

 

万が一事故に遭ったとき、契約内容と現状が異なると自賠責保険が適用されないことも考えられます。加入する保険会社に問い合わせて手続きを済ませることが大切です。

 

車の売却や廃車ができないことも

車の売却、廃車をする際には車検証を使用します。車検証に記載されている住所が現住所と異なる場合、使用者本人かの確認を証明することが必要です。住所変更手続きをせずに古い住所のままでいる場合、現住所までどのように転居してきたのかを証明します。

 

この際に使う書類が住民票や戸籍の附票です。書類の準備に手間がかかることから売却や廃車がスムーズに進まず、なかなか手放せないことも考えられます。そのため、引っ越し後は、早い段階で手続きすることをおすすめします。

 

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自動車税を滞納した場合もデメリットがいっぱい

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忙しい引っ越し作業に追われて手続きが進まず、自動車税の支払いに影響を及ぼすこともあるでしょう。自動車税の納税通知書には、支払期日が記載されています。この支払期日を過ぎてしまった場合、どのようなことが起こるのでしょうか。

 

ここでは、自動車税を滞納した場合のリスクを紹介します。

 

延滞金が発生することもある

住所変更の手続きをしないと、自動車税の納付書が旧住所に届きます。気付かずに自動車税の支払期日が過ぎてしまった場合、延滞金が発生するため注意しましょう。

 

延滞金は年率で決まっており、納付期限から何か月過ぎたかで年率が変わります。延滞金の年率は以下の通りです。

 

納付期限から1か月まで……2.4%

納付期限から2か月以降……8.7%

 

例えば、3万6,000円の自動車税を3か月延滞した場合、3万6,000円×8.7%÷365日×90日=772円の延滞金が発生します。

 

車検が受けられなくなる

住所変更の手続きが済んでいないと、車検を受け付けてくれない可能性もあるため注意しましょう。

 

車検は車が保安基準を満たしているかどうかをチェックするもので、住所変更しているかまではチェックしません。そのため、住所変更していなくても車検は通ります。

 

15日を過ぎても住所変更手続きをしないのは法律違反です。車検整備を行う業者の中には変更手続きをしていないと車検を受け付けてくれない業者もあります。

 

財産を差し押さえが行われることも

納付期日までに自動車税を支払わなかった場合、督促状が届きます。督促状が届いた時点で自動車税を支払えば問題ありません。

 

しかし、そのまま放置すると催告書と呼ばれる書類が届きます。催告書には延滞料金を追加した金額が記載されており、新たに決められた期日までに支払わなければなりません。

 

催告書の期日を過ぎても支払わなければ、差し押さえが行われます。差し押さえが行われる時期は決まっていませんが、状況によっては即時行われることもあるため注意しましょう。

 

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引っ越し後の自動車税滞納トラブル防止方法

自動車税のトラブル回避!引っ越しの際は車検証の住所変更をしよう

引っ越し前後はさまざまな手続きが必要です。車検証の住所変更まで手が回らないこともあるでしょう。しかし、手続きせずに放置すると自動車税未納のトラブルに発展する恐れがあります。そうならないためにも、遅くとも3月末までには住所変更を完了しましょう。

 

ここでは、その他のトラブルを防止する方法を紹介します。

 

郵便物転送の手続きを済ませておく

郵便には旧住所へ届いた郵便物を新住所へと転送する「転居・転送サービス」があります。引っ越し前に申請しておけば、自動車税の納付書が旧住所に届いたとしても安心です。窓口だけでなくWebサイトからでも申請できるため、気軽に利用できます。

 

便利なサービスですが、転居・転送サービスは申し込みから1年間しか利用できません。2年目以降は転送されないことから、サービスをあてにせずに早めに住所変更の手続きをしましょう。

 

車検時に住所変更の代行を業者に依頼する

車検証の住所変更をしていない状態で車検が迫っている場合、業者に住所変更を代行依頼するのもおすすめです。

 

ディーラーや整備工場では、住所変更の手続きを代行してくれることがあります。自分で手続きをする時間がないという方は、一度問い合わせてみましょう。

 

代行手数料はかかりますが、変更手続きにかかる時間と手間を省けます。代行手数料は決まっていませんが、おおよその相場は以下の通りです。

 

・住所変更のみ……1万円~2万円

・住所変更とナンバー変更……2万円~3万円

・住所変更と車庫証明……2万円~3万円

・住所変更、ナンバー変更、車庫証明……3万円~4万円

 

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引っ越しと自動車税に関する疑問を解消しよう

自動車税のトラブル回避!引っ越しの際は車検証の住所変更をしよう

自動車税の納税通知書は、4月1日時点の車検証上の使用者へ郵送で届きます。引っ越しのタイミング次第では、自動車税納税通知書が届かないといったことも考えられるでしょう。

 

ここでは、自動車税納税通知書が届かないときの対処方法、引っ越しに伴うナンバープレートの変更方法、車検証を紛失したときの対処方法を紹介します。

 

引っ越し後の5月に自動車税の納付書が届かない場合は?

通常、自動車税の納税通知書は5月上旬~中旬に届きます。納税通知書が届かない場合、そのまま待つのではなく、自身で対処が必要です。

 

届かないと思ったら、普通自動車であれば都道府県税事務所、軽自動車であれば役所の課税課に問い合わせましょう。

 

届かないからといって気が付かないふりをしていると、支払期日が過ぎて延滞料金を支払わなければならなくなるため、早めの問い合わせが大切です。

 

ナンバープレートを変えたくない場合は?

ナンバープレートの番号を記念日やラッキーナンバーなど特定の番号にしている方もいるでしょう。こだわりを持ってナンバープレートの番号を設定した場合でも、引っ越しで管轄する運輸支局・軽自動車検査協会が変われば、15日以内の手続きが必要です。

 

引っ越し後も希望ナンバーを付けたいのであれば、車検証の住所変更手続きのタイミングで手続きを行いましょう。人気の高い番号でなければ抽選になることなく、希望した番号を付けてもらえます。

 

車検証を紛失した場合は?

車検証を紛失した場合、自身で再発行する必要があります。再発行は、使用の本拠地を管轄する運輸支局・軽自動車検査協会で手続きが可能です。以下に、車検証再発行に必要なものを紹介します。

必要なもの

詳細

申請書

運輸支局または軽自動車検査協会の窓口で入手可能

理由書

紛失や盗難などの理由を記載する

手数料納付書

窓口で販売されている印紙を貼り付ける

本人確認書類

運転免許証・パスポートなど、顔写真付きで氏名と住所が確認できる書類

印鑑

認印でも可能

委任状

代理人に依頼する場合

※slide →

 

必要書類への記入が完了したら、印紙販売窓口で必要な印紙を購入し、手数料納付書に貼ります。全ての書類をそろえ、窓口に提出しましょう。不備がなければ、車検証が再発行されます。

 

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引っ越し後に自動車税以外で住所変更しておきたい書類

自動車税のトラブル回避!引っ越しの際は車検証の住所変更をしよう

車を所有している方は、車検証以外に「運転免許証」「自動車保険」の住所変更も忘れずに行いましょう。

 

運転免許証は、住所変更後に管轄する公安委員会への届出が必要です。自動車保険に加入している場合は、契約している保険会社へ引っ越したことを報告しましょう。ここでは、運転免許証と自動車保険の住所変更について解説します。

 

運転免許証

運転免許証の住所変更を行う場所は、転居先にある免許センターや警察署などです。住所変更には次の書類を持参します。

 

・運転免許証

・新しい住所を確認できる書類

 

転居先の住所が確認できる書類は、住民票の写し・マイナンバーカード・健康保険証・新住所に届いた郵便物などが該当します。

 

郵便物は宛名がカタカナ表記のものや住所が町名から書かれているものは使用できません。住所変更と併せて氏名の変更も行う場合は、住民票の写しの提出が必要です。

 

自動車保険

保険会社への住所変更の報告は、契約者本人が行わなければなりません。電話またはインターネット上の専用ページから手続きが可能です。代理店型の自動車保険に加入している方は、取扱代理店へ住所変更を依頼しましょう。

 

保険会社によっては、保険料算出要素に被保険者の住んでいる地域を取り入れている場合があります。運転者の限定範囲や使用目的に変更がある場合は、適切な保険内容になるように住所変更と併せて手続きを済ませておきましょう。

 

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まとめ

自動車税のトラブル回避!引っ越しの際は車検証の住所変更をしよう

引っ越しに伴う手続きは多く、後回しにしてしまうこともあるでしょう。しかし、住所変更手続きを行っていなければ、自動車税の納税通知書は届きません。

 

自動車税は滞納してしまうと延滞料金が発生する、車検が受けられないといったことが起こります。車検証上の住所を変更し、転居先へ納税通知書が届くよう手続きしましょう。

 

車検証上の住所変更は、普通自動車であれば運輸支局、軽自動車であれば軽自動車検査協会で行います。必要書類をそろえて早めに手続きすることが大切です。

 

 

▼ライタープロフィール

自動車税のトラブル回避!引っ越しの際は車検証の住所変更をしよう

畠山達也

自動車Webライター

自動車免許のほか、一級自動車整備士、フォークリフト運転免許などを保有するライター。自動車メーカーや部品業界に携わった際の知識や経験を活かし、Webメディアを通して「車の楽しさ」を発信している。

 

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