所有者が死亡した際の自動車の名義変更はどうする?流れや必要書類を解説

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所有者が死亡した際の自動車の名義変更はどうする?流れや必要書類を解説

所有者が死亡した際の自動車の名義変更はどうする?流れや必要書類を解説

家族や親戚が亡くなるのはとてもつらいことです。しかし、いつまでも悲しんでばかりもいられません。遺産があれば相続が必要となり、それは預貯金だけでなく家などの資産も対象になり、車も例外ではありません。

 

それでは実際に相続をする場合、どのようにすればいいのでしょうか。本稿では、亡くなった方が所有していた車の名義変更や相続について解説します。また、所有者が亡くなった後の車の売却についても紹介しますので、参考にしてください。

 

※目次※

1.自動車の名義変更は所有者が死亡した後でも可能?

2.自動車の所有者が死亡した際の名義変更前にすべきこと

3.所有者が死亡した際の自動車の名義変更に必要な書類

4.自動車の所有者が死亡した際の名義変更までの流れ

5.所有者が死亡して名義変更が必要な自動車が100万円以下の場合は?

6. 所有者が死亡した自動車の名義変更方法

7.所有者の死亡後に相続した自動車を手放す場合

8.所有者が死亡した自動車の名義変更の注意点

9.まとめ

 

■POINT

・自動車の名義変更は所有者が死亡した後もできる。ただし、15日以内に行うように法律で決められているので手続きは早めにしよう。

・自動車を相続する場合、相続人が1人か複数かで対応が変わる。相続人を1人に絞る「単独相続」が後で面倒なことにならない。

・相続する自動車を売却する場合は、車検証の使用者と所有者を確認しよう。

 

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自動車の名義変更は所有者が死亡した後でも可能?

所有者が死亡した際の自動車の名義変更はどうする?流れや必要書類を解説

自動車の所有者が亡くなり名義変更を行う場合、まずは車検証で車の所有者が誰になっているのかを確認する必要があります。

 

それによって、「相続後に名義変更を行うケース」と「所有権解除後に名義変更を行うケース」に分かれ、対応が異なります。

 

相続後に名義変更を行うケース

車の所有者が故人の場合は、相続の対象となります。法律上、相続において自動車の名義変更は義務ではなく、死亡してからいつまでに名義変更をしなければならないという期限も定められていません。

 

一方で道路運送車両法の第12条第1項では、所有者が変わった場合、その事由があった日から15日以内に変更登録の手続きをしなければならないとされています。名義変更をしなければ各種の手続きができないため、相続人が決まり次第速やかに手続きしましょう。

 

所有権解除後に名義変更を行うケース

車の所有者がクレジット会社やディーラーになっている場合、車をローンで購入し、所有権が留保されている状態です。そのため、ローンを完済して車の所有権を解除したのち、新しい所有者への名義変更手続きができるようになります。この手続きは相続手続きではありません。

 

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自動車の所有者が死亡した際の名義変更前にすべきこと

所有者が死亡した際の自動車の名義変更はどうする?流れや必要書類を解説

自動車の所有者が死亡した際、名義変更を行う前に自動車の相続人を決めるのが正式な流れです。続いては、車の相続人を決める方法と、それぞれのパターンで必要となる書類を紹介します。あらかじめ確認しておくと良いでしょう。

 

自動車の所有者を確認する

車を相続するにあたって、まずその車の所有者が誰なのか、車検証には所有者や使用者の記載欄がありますので確認しましょう。

 

それまで使っていた車の所有者が故人でなければ相続自体が成立しません。故人が使用していた場合でも、友人から借りていたなど所有者ではないケースもあります。

 

また、ローンやクレジットで購入している場合、ディーラーやクレジット会社が記載されています。完済すれば、相続する方が所有権解除を依頼することで手続きが可能です。

 

自動車の相続人を決める

まずは、故人の車を誰が相続するかを決める方法について説明します。相続のパターンは以下の通りです。

 

1.相続人がはじめから1人の場合

基本的にはその人が相続することになります。

 

2.相続人が複数いる場合

車の所有者が死亡した後、相続の対象となる方が複数人いる場合は、一旦全員の「共有財産」となります。

 

3.故人の遺言書がある場合

原則として遺言書の内容が優先されます。ただし、一定の条件を満たしている際は、遺言書の内容と異なる遺産分割も可能となる場合があるため、内容の確認が必要です。

 

相続人が1人の場合:単独相続

自動車に限らず、遺産の相続には権利が発生する順番があります。まず、亡くなった方に配偶者がいる場合、相続人は配偶者です。その上で1番目の順位は「直系卑属」と呼ばれる子どもや孫、2番目は「直系尊属」と呼ばれる父母や祖父母、3番目は兄弟となります。

 

相続人が1人の場合は「単独相続」に該当し、車をそのまま相続する他、売却した金額を相続することも可能です。

 

相続人が複数人の場合:共同相続

相続人が複数となる場合、車は分割して相続することが不可能なため「共同相続」となり、遺産を分割せずに複数の相続人で共有します。

 

しかし、誰が管理をするのかという問題もあるため、相続人の中の1人が代表して相続する、もしくは売却により現金化して分配するケースが一般的です。

 

「共有相続」から「単独相続」に変更するためには、「遺産分割協議」の話し合いで誰が新所有者になるのかを決定する必要があります。

 

故人の遺言書がある場合

遺言書がある場合は、基本的にはそこに書かれていることが優先されます。そのため、遺言書の内容を基に名義変更をする際は遺言書を添付する必要があります。また、遺言書があってもそれとは異なる遺産分割ができる場合があります。

 

まず、相続人全員が同意した場合に遺言書と異なる遺産分割ができます。また、書式の不備などで遺言書が無効になった場合、遺言書がないのと同じ状況であるため、法律に沿った遺産分割となります。

 

遺言書が有効であってもその内容が不公平であれば「遺留分侵害額請求」によって内容を見直せる可能性があります。

 

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所有者が死亡した際の自動車の名義変更に必要な書類

所有者が死亡した際の自動車の名義変更はどうする?流れや必要書類を解説

自動車を相続するためには名義変更が必要になります。相続人が1人の場合と複数の場合で相続の方法が違いますが、手続きに必要な書類も異なってきます。ここでは所有者が死亡した自動車の名義変更に必要な書類について解説します。

 

普通自動車の場合

普通自動車の場合の相続に必要な書類は以下の通りです。単独相続と共同相続それぞれまとめましたので参考にしてください。また、こちらは売却価格が100万円超えの場合で、100万円以下の場合は一部の書類が変更になります。これは後の項で説明します。

単独相続

共同相続

自動車検査証(車検証)

自動車検査証(車検証)

車の持ち主の死亡が確認できる戸籍謄本または除籍謄本(発行から3か月以内のもの)

車の持ち主の死亡が確認できる戸籍謄本または除籍謄本(発行から3か月以内のもの)

相続人の記載がある戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書

相続人全員の記載がある戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書

遺産分割協議書

譲渡証明書(新しい持ち主以外の相続人全員分)

実印(新しい所有者のもの)

実印(共同相続者全員分)

印鑑証明書(新しい所有者のもの、発行から3か月以内のもの)

印鑑証明書(共同相続者全員分、発行から3か月以内のもの)

車庫証明書

車庫証明書

ナンバープレート

ナンバープレート

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軽自動車の場合

軽自動車の場合は相続の手続きが普通自動車とは若干異なります。まず、軽自動車は財産とはみなされないということが大きな違いです。

 

財産ではないため国への登録が不要なので、遺産分割協議書などの相続に関わる書類が不要となります。軽自動車の相続に必要な書類は以下の通りです。

単独相続

共同相続

自動車検査証(車検証)

自動車検査証(車検証)

車の持ち主の死亡が確認できる戸籍謄本または除籍謄本(発行から3か月以内のもの)

車の持ち主の死亡が確認できる戸籍謄本または除籍謄本(発行から3か月以内のもの)

相続人の記載がある戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書

相続人全員の記載がある戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書

印鑑証明書(新しい所有者のもの、発行から3か月以内のもの)

印鑑証明書(共同相続者全員分、発行から3か月以内のもの)

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自動車の所有者が死亡した際の名義変更までの流れ

所有者が死亡した際の自動車の名義変更はどうする?流れや必要書類を解説

それでは、自動車の所有者が死亡した際の名義変更手続きの流れを解説します。難しそうなイメージを持っている方も多いかもしれませんが、事前にある程度の流れと必要書類を知っておくと安心です。

 

1.遺産分割協議書を作成する

「遺産分割協議書」とは、遺産分割協議で話し合った内容をまとめた書類です。全員が合意していることを証明するために、遺産分割協議書に全員分の署名と押印をします。遺産分割協議書は、相続手続きをする上では作成する必要があります。

 

相続人が作成したもののコピーの他、国土交通省や陸運局のウェブサイトに掲載されている「車の遺産分割協議書」のひな形も使用可能です。

 

遺産分割協議書に自動車の相続を記載する場合は、次の4つの内容を記載します。

 

1.車名

2.登録番号(ナンバープレートの番号)

3.型式

4.車台番号

 

2.相続に必要な書類を準備する

続いて、車の相続に必要な書類を紹介します。前述した通り、車の相続手続きには以下の書類が必要になります。

 

・自動車検査証(車検証)

・車の持ち主の死亡が確認できる戸籍謄本又は除籍謄本(発行から3ヶ月以内のもの)

・遺産分割協議書

・相続人の記載がある戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書

・譲渡証明書(新しい持ち主以外の相続人全員分)

・実印(新しい所有者のもの)

・印鑑証明書(新しい所有者のもの、発行から3ヶ月以内ヶのもの)

・車庫証明書(同一世帯の家族が相続し、保管場所を変更しない場合は不要)

・ナンバープレート

 

また、ディーラーや親族などの第三者に手続きを代行してもらう場合は、上記の書類に加えて「委任状」が必要となります。

 

3.陸運局で相続と名義変更の手続きをする

普通自動車を相続する場合、陸運局で手続きを行います。手順などは窓口で分かりやすく教えてもらえるでしょう。

 

当日は以下の書類を購入することになります。

 

・移転登録申請書(OCRシート1号):陸運局の窓口にて購入(40円程度)

・手数料納付書:陸運局の窓口で手数料印紙代を購入(500円程度)

・自動車税申告書:陸運局支局に隣接した税事務所にて当日購入が可能(200円程度)

 

軽自動車を相続する場合は、普通自動車とは異なり「軽自動車検査協会」での手続きになります。実印は認印でも問題ありません。

 

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所有者が死亡して名義変更が必要な自動車が100万円以下の場合は?

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所有者が死亡した車を相続する場合、その価値がいくらかを出すことになりますが、その金額が100万円を超えるかどうかで手続きの方法や必要な書類が変わってきます。ここでは、相続する車の金額が100万円以下の場合の手続きや書類について説明します。

 

遺産分割協議成立申立書で手続き可能

所有者が死亡した車の価値が100万円以下であれば、遺産分割協議書の代わりに遺産分割協議成立申立書を使うことで手続きを簡略化可能です。遺産分割協議成立申立書を使用することで、相続人全員の署名と押印が不要となり、代表者1人の印鑑証明で済みます。

 

ただし、手続きが簡略化されるといっても相続人が複数の場合は誰が相続するかを決める必要があるので、後でもめることのないようにしっかりと話し合いましょう。

 

遺産分割協議成立申立書の記入方法

まず遺産分割協議成立申立書の入手方法ですが、運輸支局の窓口で入手できます。また、運輸局のホームページからダウンロードできるので、自宅で記入しておくことができ便利です。申立書は新しい所有者となる人が記入します。

 

記入項目は登録番号と車台番号、死亡した人の氏名と死亡年月日、遺産分割協議が成立した年月日、相続人全員が申立書による申請に同意した年月日、申立書の記入年月日、運輸局および運輸支局の所在地、新しい所有者の氏名と住所、そして実印です。

 

遺産分割協議成立申立書で手続きする際の注意点

遺産分割協議成立申立書は、新しい所有者の実印のみで申し立ては可能な一方で、相続人が複数の場合は全員で話し合い協議が成立していることが前提となります。

 

また、実際の記入に際しては日付を書く欄が複数あり、間違えないように注意が必要です。特に、遺産分割協議が成立した年月日と相続人全員が申立書による申請に同意した年月日には注意しましょう。後者は前者よりも後の日付でなければなりません。

 

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所有者が死亡した自動車の名義変更方法

所有者が死亡した際の自動車の名義変更はどうする?流れや必要書類を解説

所有者が死亡した自動車の名義変更をする方法は3つです。ここでは、それぞれの特徴やメリット・デメリットを紹介します。これから名義変更をするという方はぜひ参考にしてください。

 

1.自身で手続きをする

自身で名義変更をする場合、必要書類を揃えたら、普通自動車の場合は陸運局で、軽自動車の場合は軽自動車検査協会で手続きをします。

 

受付時間はいずれも平日の8時45分〜16時(ただし11時45分〜13時の時間帯を除く)です。手続きにかかる所要時間は半日程度と考えておきましょう。

 

・メリット:代行費用がかからない。

・デメリット:平日に陸運局または軽自動車検査協会へ行く必要がある。書類に不備があると出直さなくてはならないため、手続きが長引いてしまう。

 

2.ディーラーや買取業者に代行してもらう

ディーラーに依頼する場合は、陸運局での最後の手続きをディーラーに代行してもらえます。必要書類を準備する段階までは自身で手続きをする場合と同じです。

 

陸運局での手続きは平日の限られた時間内にしなければいけないので、平日に時間が取りにくい方には便利な方法と言えます。

 

依頼にかかる代行費用の相場は1万〜3万円程度です。

 

・メリット:必要書類さえ用意すれば、手続きに行く時間や手間がかからない。

・デメリット:代行費用がかかる。

 

3.行政書士に依頼する

行政書士に依頼する場合は、各種必要書類の取り寄せから資料の作成までの全てを代行してもらえます。

 

行政書士の利用代金も1万〜3万円程度です。名義変更の費用に加えて、書類の取り寄せにも費用が発生します。

 

車の名義変更だけではなく、土地の名義変更や戸籍謄本の取り寄せなどの相続手続きもまとめて依頼した方が効率的でしょう。

 

・メリット:相続に関する全ての手続きを依頼可能。

・デメリット:代行費用が高額になる場合がある。自動車の名義変更だけでは依頼できない場合もあるので注意が必要。

 

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所有者の死亡後に相続した自動車を手放す場合

所有者が死亡した際の自動車の名義変更はどうする?流れや必要書類を解説

相続して自身の名義になった自動車は譲渡や売却が可能です。続いては、相続した車を第三者に譲渡または売却する際の流れと、必要書類を紹介します。

 

第三者に譲渡(売却)する

第三者への譲渡が決まったら、必要書類を揃えて陸運局または軽自動車検査協会で手続きを行います。

 

自動車の現所有者・新しい所有者それぞれに用意する書類があり、準備が整ったら陸運局または軽自動車検査協会に届け出ましょう。

 

新しい所有者が遠方に住んでおり、管轄の陸運局または軽自動車検査協会が変更になる時は、新しい所有者側でナンバープレートの変更が必要です。

 

次の項目では、それぞれが用意する必要書類を紹介しています。

 

第三者に譲渡(売却)する際に必要な書類

代表相続人(現所有者)が用意する書類

・自動車検査証(車検証)

・相続人の記載がある戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書(役所で取得可能、500円程度)

・遺産分割協議書(相続人の実印を押印したもの)

・譲渡証明書(陸運局で取得可能、代表相続人の実印を押印したもの)

・代表相続人の印鑑証明書(役所で取得可能、発行後3か月以内のもの、300円程度)

・委任状(名義変更手続きを第三者に委任するもの、代表相続者の実印を押印)

 

新しく所有者になる方(第三者)が用意する書類

・印鑑証明書(役所で取得可能、発行後3か月以内のもの、300円程度)

・実印(本人が手続きに来られる場合)

・委任状(本人が来られない場合は実印を押印)

 

所有者と使用者が異なる場合、以下の書類が必要

・使用者名義の車庫証明書(管轄の警察署で取得可能、2,600円程度)

・使用者の住民票(役所で取得可能、発行後3か月以内のもの、500円程度)

・使用者の委任状(使用者本人が来られない場合)

 

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所有者が死亡した自動車の名義変更の注意点

所有者が死亡した際の自動車の名義変更はどうする?流れや必要書類を解説

自動車の名義変更は所定の手続きがあり、通常でも難しく感じる方もいるでしょう。所有者が死亡して相続した自動車に関しては、その他にも注意しておきたいことがいくつかあります。

 

ここではそれらの注意点を紹介します。意外なところで見落としがちなものもあるので、確実に確認しておきましょう。

 

相続した自動車は相続税の対象になる

まず考慮したいのが、相続税です。一般的には現金や株券、不動産など資産と呼べるものが対象になるというイメージがありますが、自動車も「一般動産」と呼ばれる資産として評価されます。

 

一般動産は自動車の他にも家具なども対象です。評価方法は財産評価基本通達によって決められており、車の場合は中古車店での査定や買取の金額を基に計算されるのが一般的です。

 

名義変更に期限がある

名義変更をするには期限があることも忘れてはいけません。「道路運送車両法」の第12条によると、「所有者の変更があったときは、新所有者はその事由があった日から15日以内に国土交通省の行う移転登録の申請をしなければならない」とあります。

 

所有者が亡くなり、葬儀などの準備に追われていると名義変更を忘れがちになるので、期限を越えないように手続きを済ませておきましょう。

 

自動車を使用していた人が必ずしも所有者ではない

車検証に記載されている使用者と所有者が違う場合があります。それは自動車をローンで購入していたりリースをしたりしている場合に多く見られます。この場合、使用者は本人であっても、所有者はクレジット会社やリース会社などです。

 

ローンの場合は完済後、所有権解除の手続きをすることで名義変更できます。完済していても、手続きをしていないと所有者がクレジット会社のままというケースもあるので、確認しておきましょう。その際、契約者が亡くなった場合の手続きであることを伝えます。

 

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よくある質問

 

Q. 亡くなった人の車の名義変更をしないとどうなりますか?

A.車の所有者の変更をせずに放置したままにすると、さまざまなトラブルを引き起こす恐れがあります。1つ目のトラブルは法的な責任です。道路運送車両法によって定められた期間内に名義変更していないと、50万円以下の罰金を支払わなければなりません。
2つ目のトラブルは保険のトラブルです。所有者の変更前に事故や交通違反を起こしたときには、前の所有者が事情徴収を受ける恐れがあります。3つ目のトラブルは税金です。所有者を変更しないままでいると、前の所有者に税金の通知が届きます。

 

Q. 車の名義変更は死亡時どうすればよいですか?

A. 亡くなってすぐに手続きをする必要はありませんが、死亡診断書を入手し、相続手続きを経て登録抹消手続きを行います。相続人が車両を所有する場合は、新しい所有者への登録を済ませれば可能です。

 

Q. 車検証の名義は死んだ人の場合どうなりますか?

A.車の所有者が死亡した場合、車検証の名義は相続手続きを経て、相続人の名義に変更されます。名義変更手続きには、遺産相続手続きや登録抹消手続きが必要です。

 

Q. 亡くなった人の車を車検に通すにはどうすればよいですか?

亡くなった人の車を車検に通すには、相続手続きを行い、車の所有権を相続人に移す必要があります。その後、新しい車の所有者が通常どおり車検に申し込みすれば、亡くなった方の車を車検に通して使用し続けることが可能です。

まとめ

所有者が死亡した際の自動車の名義変更はどうする?流れや必要書類を解説

自動車の所有者が亡くなった場合、まずはその自動車の相続人を決定しましょう。相続には「単独相続」と「共同相続」があります。共同相続は1台の自動車を複数の相続人で共有することになるため、相続人同士で話し合い単独相続にするのが一般的です。

 

相続にあたっては相続人の話し合い以外にも、さまざまな手続きがあります。ローン完済前やリース契約により使用者と所有者が一致していないこともあるので注意しましょう。

 

また査定金額が100万円以下であれば手続きの負担を抑えられることがあるので、制度を十分に活用するのがおすすめです。

 

▼ライタープロフィール

所有者が死亡した際の自動車の名義変更はどうする?流れや必要書類を解説

岩本佳美

漠然と「車関係の仕事がしたい」という想いのもと、飲食業界から自動車メディア業界に飛び込むという破天荒な人生を歩んでいる。愛車がスバルのWRXということもあり、主にスバル系の記事をWebや紙媒体に寄稿。モータースポーツが大好きで、レース観戦はもちろん、サーキット走行や24時間耐久のカートレースにも出場するなど、自らも走ることでその楽しさや面白さなどを経験しながら情報発信している。

 

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