廃車にしたら自動車税は払わなくていい?廃車と自動車税の関係や手続きについて解説

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廃車にしたら自動車税は払わなくていい?廃車と自動車税の関係や手続きについて解説

廃車にしたら自動車税は払わなくていい?廃車と自動車税の関係や手続きについて解説

自動車税を支払わずに廃車にできるのかと疑問を抱く方は少なくありません。特にすでに車に乗っていない場合や、今後使う予定がない車であれば、税金の支払いを避けたいと考えるのは自然なことです。


しかし、実際には未納のまま廃車にするには条件があり、一定のルールを守る必要があります。


この記事では、未納の状態でも廃車にできる場合の手続き方法や、長期間未納によって起こり得る差し押さえなどのリスクを丁寧に解説しています。
加えて、未納でも売却が可能なケースや、買取で税負担を相殺する方法、さらには自動車税の負担を回避するタイミングまで紹介します。損をせずに賢く手放すために、ぜひ参考にしてください。

 

※目次※

1.廃車にすると自動車税は払わなくていい?

2.自動車税が未納でも廃車は可能?

3.未納分の自動車税を支払う方法

4.自動車税が未納の状態で廃車手続きを行う流れ

5.自動車税を払わなくていい状態にできる廃車以外の方法とは?

6.まとめ

7.よくある質問

 

■POINT

・廃車手続きが完了しても、未納分の自動車税は払わなくていいわけではない。

・廃車にあたり、自動車税の未納期間の長さによって必要な手続きが異なる。

・車が嘱託保存になっている場合、まず嘱託保存を解除しなければ廃車手続きはできない。

 

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廃車にすると自動車税は払わなくていい?

自動車税納税証明書と青い車の模型

廃車を検討されている方の多くが気になるのが、自動車税の問題です。廃車にすれば納税義務がなくなるのか、未納分はどうなるのか、還付は受けられるのかなど、さまざまな疑問点があるでしょう。

 

自動車税の基本的な仕組みをはじめ、未納分の扱い、そして還付条件について詳しく解説していきます。

 

自動車税の仕組み

自動車税は、毎年4月1日時点で車を所有している人に課される税金です。車検証に記載されている所有者に納税義務が発生し、届いた納税通知書で5月末までに納付する必要があります。

 

自動車税は月割りで計算されるため、年度の途中で廃車した場合は、未使用期間分の税金が還付されます。例えば6月に廃車した場合、7月~翌年3月までの分が還付対象です。ただし、軽自動車税に月割りはないため、年度の途中で廃車しても還付はありません。

 

未納分の自動車税には支払い義務がある

たとえ廃車手続きを完了しても、これまでの未納分の自動車税には支払い義務があります。これは地方税法の規定に基づくもので、過去の所有期間に対する課税は廃車によって消えることはないためです。

 

未納分を放置すると、督促状の送付から始まり、最終的には財産の差し押さえにまで発展する可能性があります。自動車税を支払わないまま廃車しようとすると、さまざまなトラブルに直面することになるため注意が必要です。

 

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自動車税が未納でも廃車は可能?

クエスチョンマークのブロックに乗る車の模型

自動車税の未納があっても廃車手続きができるのかという疑問を抱える方は、意外と多いものです。未納期間の長さによって必要な手続きや発生する問題が異なるため、それぞれの状況に合わせた適切な対応が求められます。

 

未納期間が1年未満の場合

未納期間が1年未満の場合、廃車手続き自体は可能です。ただし、未納分の自動車税を納付する必要があります。

 

廃車手続きを進める場合、まず未納分の自動車税を支払いましょう。自動車税の支払いが難しい場合は、各都道府県にある自動車税の問い合わせ窓口に相談すれば分割払いに応じてもらえる可能性もあります。未納のまま放置せず、早めの対応が重要です。

 

未納期間が2年を超えている場合

自動車税の未納期間が2年を超えると車は「嘱託保存」という状態になり、この状態では未納分の自動車税を全額支払うまで、所有権の移動ができません。つまり廃車手続きも不可能です。

 

自分の車が嘱託保存状態かどうかは「登録事項証明書」で確認できます。この証明書は普通車なら運輸支局、軽自動車なら自動車検査登録事務所で発行可能です。

 

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未納分の自動車税を支払う方法

ミニカーと1万円札、電卓

自動車税の未納分があっても廃車は可能ですが、支払い義務からは逃れられません。ここでは、手元に払込用紙がある場合と紛失してしまった場合それぞれの支払い方法、さらに延滞金について詳しく説明します。

 

手元に払込用紙がある場合

自動車税の払込用紙が手元にある場合は、スムーズな納税処理が可能です。ただし、納付期限を過ぎた自動車税は、各自治体の窓口や金融機関、郵便局の窓口で現金で支払う必要があります。

 

もし支払いが困難な場合は、各都道府県の自動車税問い合わせ窓口に連絡し、対応策について相談することが重要です。相談することで、分割払いなどの対応策を提案してもらえるケースもあります。

 

手元に払込用紙がない場合

自動車税の払込用紙が手元にない場合、新しい払込用紙の再発行が必要です。まずは、居住地を管轄する自動車税問い合わせ窓口に連絡しましょう。

 

電話で車のナンバーや所有者情報を伝えれば、新しい払込用紙を発行してもらえます。通常は郵送で送られてきますが、急ぎの場合は窓口での受け取りも可能です。

 

払込用紙が届かない原因として、引っ越し後の住所変更手続きが未完了という可能性もあります。車検証の住所が古いままだと、前の住所に通知書が送られてしまうため、運輸支局での住所変更も忘れずに行いましょう。

 

未納の自動車税には延滞金も発生する

自動車税の納付期限を過ぎると、延滞金が発生します。納期限の翌日から1か月以内であれば年2.4%、それ以降は年8.7%の割合です。

 

延滞金は「最初の1か月分:税額×2.4%×30日÷365日」「1か月超過分:税額×8.7%×残りの日数÷365日」の合計で計算されます。未納が長期化するほど延滞金は増加するため、できるだけ早く納付することが重要です。(2025年4月時点の情報です)

 

車の自動車税を放置した場合のリスクについてさらに知りたい方はこちら!

 

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自動車税が未納の状態で廃車手続きを行う流れ

廃車と書かれたブロック、電卓、車のおもちゃ

自動車税が未納の状態で車を廃車にする場合は、ケースによって手続きの方法が異なります。前述したように、1年以内の未納なら廃車にすることが可能です。一方2年以上の未納では、そのまま廃車の手続きに移行できません。

 

ここでは、手続きに必要なものと、自動車税が未納状態で「嘱託保存になっていない場合」と「嘱託保存になっている場合」それぞれの手続きの方法を解説します。

 

手続きに必要なもの

永久抹消登録を行うには、乗用車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会で必要書類をそろえて手続きしなければなりません。また、自分で手続きを行わない場合は委任状が必要です。書類をはじめ、以下のものをそろえましょう。

 

・印鑑証明書(発行日から3か月以内のもの)

・実印

・車検証

・ナンバープレート(2枚

・永久抹消登録申請書

・対象車の解体報告記録日と移動報告番号

・印鑑証明書の印鑑(実印)が押印された委任状(代理人が申請する場合)

 

嘱託保存になっていない場合の廃車手続き

廃車の手続きを行う場所は運輸支局です。自分で手続きを行うために必要な手順について、順を追って流れを解説します。

 

1.車の解体をすませているなら永久抹消登録の準備をする

2.抹消登録に必要な書類とナンバープレートを準備して、運輸支局で申請する。永久抹消登録をする場合は、車検の残りの期間が一定期間以上あれば重量税の還付を受けられる

3.保険会社に申請する。自賠責保険の期間が一定期間以上残っていれば、保険料の還付を受けられる

4.滞納していた税金を支払う。手続き完了から1か月~2か月ほどで滞納分の自動車税の請求書が届くので、その請求書で支払いをすませる

 

嘱託保存になっている場合の廃車手続き

車が嘱託保存になっている場合は、まず嘱託保存を解除する必要があります。自己処理の手順は次の通りです。

 

1.税務署へ行き未納分の自動車税を支払う。税金を支払うと嘱託保存が解除され、車の所有権が返ってくる

2.車の解体をすませているなら永久抹消登録の準備をする

3.必要書類を持って運輸局へ行き、廃車の手続きをする

 

廃車の手続き方法についてさらに知りたい方はこちら!

 

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自動車税を払わなくていい状態にできる廃車以外の方法とは?

渋滞する高速道路

自動車税を払わなくてよくなる方法は、廃車以外にもいくつか存在します。一時的に車を使用しない場合の登録手続きや、自動車税が未納でも対応可能な買取サービスの利用など、状況に応じた対策について確認しましょう。

 

一時抹消登録を行う

一時抹消登録は、車を一時的に使用しない期間の自動車税を節約できる手続きです。例えば海外赴任や長期入院など、しばらく車に乗らない場合に有効といえます。

 

手続きは管轄の運輸支局で行い、必要書類として印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)、実印、車検証、ナンバープレート(2枚)、一時抹消登録申請書、手数料印紙(350円)などを提出します。現住所と車検証上の住所が異なる場合は、住民票も必要です。

 

一時抹消登録を行うと、その期間中は自動車税種別割が発生しないため税金の負担を軽減できます。また、将来的に同じ車を再使用したい場合にも適した方法です。

 

手続き完了後、2か月~3か月程度で「還付通知書」が登録住所に送付されます。この通知書と身分証明書、印鑑を持って指定金融機関で手続きすれば、未経過分の自動車税が月割りで還付されます。なお、還付通知書の有効期限は1年間です。

 

自動車の一時抹消と永久抹消との違いについて関連する記事はこちら!

 

未納でも買取可能な業者を利用する

自動車税が未納でも買取可能という業者は存在します。ただし、このような業者を利用する際にはいくつかの注意点があります。

 

未納車を買い取る業者は未払いの自動車税や延滞金、さらに手続きの手間を考慮し、買取価格を低く設定するのが一般的です。査定額から未納分の税金が差し引かれるだけでなく、追加の手数料も発生する可能性があります。

 

また、契約内容の確認が非常に重要です。特に「誰が未納分の自動車税を支払うのか」を明確にしておかなければなりません。契約書に「売却前に売却者自身が自動車税を支払う」という条項がある場合は、売却後も納税義務が残るので注意が必要です。

 

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まとめ

駐車場に止められた車

たとえ廃車にしたとしても、未納分の自動車税の支払い義務はその後も継続します。未納期間が1年未満であれば通常の手続きで廃車が可能ですが、2年を超えると追加の手続きやペナルティが発生する可能性があるので注意が必要です。

 

未納分の支払いは、払込用紙がある場合は従来の方法で、紛失している場合は再発行してもらいましょう。ただし、延滞金も発生するため早めの対応が重要です。

 

また、一時抹消登録や買取業者の利用など、状況に応じた代替策も検討できます。適切な方法を選択し計画的に手続きを進めることで、自動車税の問題をスムーズに解決できるでしょう。

 

▼ライタープロフィール

廃車にしたら自動車税は払わなくていい?廃車と自動車税の関係や手続きについて解説

五十嵐巧

大手出版社での書籍編集を皮切りに、25年以上にわたり書籍・雑誌・Webメディアの編集・ライティングに携わる。現在はフリーランス編集者・ライターとして活動し、複数の自動車メディアでもコンテンツの編集・執筆に取り組む。豊富な取材経験と専門知識を活かし、読者に信頼される情報を提供し続けている。

 

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よくある質問

 

Q.車の税金を払わずに廃車にできますか?

A.自動車税の未納が1年以内であれば廃車手続きは可能です。ただし後日、未納分の納付書が届くため支払い義務は残ります。一方、2年以上滞納していると「嘱託保存(差し押さえ)」の状態になり、所有権の移転や廃車ができません。 また、車検切れや職権抹消となった場合も廃車前に回復手続きと納税が必要です。長期滞納は差し押さえのリスクもあるため、早めに対応しましょう。

 

Q.車を売ったのに税金が来ました。どうしたらいいですか?

A.自動車税は4月1日時点の車検証上の所有者に課税されるため、売却後でも名義変更が間に合わなければ税金が届くことがあります。はじめに買取店に名義変更の有無を確認しましょう。 売買契約書に自動車税の負担について記載がある場合、内容を確認して対応を相談できます。未納放置は延滞金発生の原因となるため、早めの対応を心がけましょう。

 

Q.廃車にした車の自動車税の還付はいつですか?

A.自動車税の還付金は、廃車手続き後1か月~3か月で支払われます。永久抹消登録や一時抹消登録の完了後に自動的に手続きが進み、都道府県税事務所から通知書が届く流れです。なお、軽自動車税には還付制度がありません。

 

Q.廃車にすると戻ってくるお金は?

A.廃車時に受け取れる可能性がある還付金は「自動車税」「重量税」「自賠責保険」「任意保険」の4種類です。普通自動車を年度途中に永久抹消登録すると未経過分の自動車税や重量税、自賠責保険料が月割りで戻ります。ただし、軽自動車税については還付されません。また、任意保険は保険会社によって異なります。

 

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