車のナンバープレートの分類番号はどれ?記載された情報を徹底解説

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車のナンバープレートの分類番号はどれ?記載された情報を徹底解説

車のナンバープレートの分類番号はどれ?記載された情報を徹底解説

ナンバープレートには、車の情報を表す数字・ひらがな・地名が記載されています。中でも「分類番号」は、車の種別と用途を判断するのに役立つ数字です。

 

しかし、どこに記載されている数字が分類番号なのか、どのように分類されているのかを知らない方もいるのではないでしょうか。

 

この記事では、ナンバープレートに記された分類番号の場所と数字の意味を紹介します。ナンバープレートの基本的な見方と種類を知っておけば、引っ越しや中古車を購入する際にも役立つでしょう。

 

※目次※

1.車のナンバープレートに書かれている分類番号はどれ?

2.車のナンバープレートの分類番号から情報を読み取ろう

3.車のナンバープレートには分類番号以外に何が書かれている?

4.車のナンバープレートは大きく分けて3種類ある

5.分類番号が記載された車のナンバープレートを取り扱う際の注意点

6.車のナンバープレートの変更が必要になるケースとは?

7.まとめ

 

■POINT

・車のナンバープレートには、右上に種別と用途が分かる分類番号が3桁の数字で表示されている。

・ナンバープレートは車の種別や用途が分かるだけではなく、車検を受けていることや自賠責保険に加入していることの証明にもなる。

・同じ都道府県内でも管轄の地域が違う可能性があるため、引っ越しの際、中古車を購入した際は住所と管轄地域を確認しよう。

 

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車のナンバープレートに書かれている分類番号はどれ?

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ナンバープレートに記されている数字や文字には、車両を識別する以外にも証明書としての役割があります。

 

表示されている数字には車種による割り当てや細かい規則があるため、基本的な知識を押さえておきましょう。ここでは、ナンバープレートの正式名称と役割、分類番号とは何かを解説します。

 

ナンバープレートには正式名称がある

車両の区分により、ナンバープレートの正式名称は異なります。軽自動車と普通自動二輪は「車両番号標」、普通自動車や大型自動車などに分類される車は「自動車登録番号標」です。

 

原動機付自転車と小型特殊自動車は「原動機付自転車番号標」または「標識」と呼ばれます。印字してあるのは、市区町村の条例に基づいて地方税を課税するための番号です。車種によって呼び方が異なることを覚えておきましょう。

 

ナンバープレートはさまざまな役割がある

ナンバープレートは、運輸支局または軽自動車検査協会に車を登録・届け出し、車検を受けて所定の保安基準を満たしていることを証明できる標識です。

 

他にも「自動車保管場所証明」を取得していることや、自賠責保険に加入していること、自動車重量税と自動車税種別割を納付していることを示す証明書の役割も担っています。

 

また、ナンバープレートの色により、車の種別に加えて事業用車か自家用車かの区別も可能です。ナンバープレートは、ひき逃げの捜査や速度違反の摘発など、各種取締りにも貢献する大切な役割があります。

 

分類番号は3桁の数字のことを指す

ナンバープレートには「地域名」「分類番号」「ひらがな」「一連指定番号」が表示されています。分類番号は、ナンバープレート上部に記された3桁の数字です。この3桁で車の種別や用途を表しています。

 

地域番号は、全部で133(2024年6月現在)種類あり、管轄の運輸支局を示す地名です。ひらがなは、普通自動車や軽自動車などの種類、自家用車か事業用車かを区別するために記載されています。

 

一連指定番号は、ナンバープレート下部に大きく書かれた4桁以下の数字です。1999年には好きな数字を選べる「希望番号制度」が始まりました。希望者の多い番号は抽選で決まります。

 

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自車のナンバープレートの分類番号から情報を読み取ろう

車のナンバープレートの分類番号はどれ?記載された情報を徹底解説

ナンバープレートには、3桁の分類番号が記載されています。上1桁は車の種別と用途、下2桁は希望ナンバーかどうかを表した数字です。

 

ここでは、0~9の数字が表す種別と希望ナンバーなのかが分かる00~99の数字をそれぞれ表で紹介します。数字を見るだけで種別と用途が確認できるため、あらかじめ覚えておきましょう。

 

上1桁の数字が表す情報

分類番号の上1桁が表しているのは、車の種別と用途です。種別は大きく普通自動車・小型自動車・特殊自動車の3つに分類され、用途は貨物・乗合・乗用・特殊の4つに分けられます。

上1桁の数字

種別

用途

1

普通自動車

貨物の輸送に使う

2

普通自動車

乗用に使う

(乗車定員11名以上)

3

普通自動車

乗用に使う

(乗車定員10名以下)

4・6

小型自動車

貨物の輸送に使う

5・7

小型自動車

乗用に使う

8

普通・小型自動車

特殊な使い方をする

9

大型の特殊自動車

建設機械以外

0

大型の特殊自動車

建設機械のみ

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一般的に、ミニバンやSUVなどの普通乗用車には「3」、コンパクトカーや軽自動車など小さめの乗用車には「5」や「7」が使用されています。

 

下2桁の数字が表す情報

分類番号の下2桁は、一連指定番号が希望ナンバーなのかを表しています。ナンバーを希望しない場合の基本的な数字と、希望ナンバーを選んだ際の数字は異なるため、以下の表で確認してください。

 

上1桁(種別)

下2桁

希望しない場合

1~8

(小型・普通自動車)

00~09

4~8

(軽自動車)

80~82

希望する場合

1~3(普通自動車)

10~98

4、5、8

(小型・普通自動車)

10~79

4、5、8

(軽自動車)

83~99

6、7

(小型・普通自動車)

00~79

6、7

(小型・普通自動車)

83~99

 

※slide →

 

英語表記が使用されることもある

1999年に始まった希望番号制度により、一連指定番号が選べるようになりました。しかし「7777」などの縁起の良い数字は人気が高く、選択肢が減っている状況です。

 

このことから、分類番号の下2桁には数字ではなく英語表記が使用されるようになり、選択肢が増えました。

 

現在使われているのは「A・C・F・H・K・L・M・P・X・Y」の10文字です。「30A」「50A」などの下1桁が英字になるものもあれば、2桁目や2、3桁目が英字になるケースもあります。

 

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車のナンバープレートには分類番号以外に何が書かれている?

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ナンバープレートには、分類番号の他に「地名」「ひらがな」「一連指定番号」が記載されています。これらは、車を使用する本拠地にある運輸支局を表す地名や、車を使用する用途を表すものです。ここでは、それぞれの表示から読み取れる情報を紹介します。

 

地名

ナンバープレートに記されている地名は、車の本拠地を管理している運輸支局、または自動車検査登録事務所の所在地です。全国87箇所とご当地ナンバー46箇所を合計し、133箇所の地名があります。

 

例えば、東京都で使われている地名は「品川・足立・練馬・多摩・八王子」の5つです。これに、ご当地ナンバーとして「世田谷・江東・葛飾・杉並・板橋」の5つが追加され、現在は合計10箇所の地名が使用されています。

 

ひらがな

ナンバープレートの下段に記載されているひらがなは、車の用途です。自家用車、事業用車、レンタカーによって使われている文字が異なります。普通自動車と小型自動車でも違うため、以下の表で違いを確認してください。

 

自家用車

事業用車

レンタカー

普通自動車

さすせそ

あいうえ

たちつてと

かきくけこ

なにぬねの

 

はひふほ

 

まみむめも

やゆ

らりるろ

小型自動車

あいうえ

りれ

かきくけこ

 

 

さすせそ

たちつてと

なにぬねの

 

 

はひふほ

 

 

まみむめも

 

 

やゆよ

 

 

らるろ

 

 

 

 

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一連指定番号

一連指定番号は、ナンバープレートの下段に大きく記載されています。4桁以下の数字で表されており、使われる数字の組み合わせは「・・・1」から「99-99」までの9,999通りです。

 

通常はランダムに番号が決められますが、希望すれば好きな数字の組み合わせを申請できます。

 

希望ナンバーが人気の番号の場合は抽選です。全国共通抽選番号や地域ごとに指定された抽選番号があるため、あらかじめ管轄の運輸支局や自動車検査登録事務所、軽自動車検査協会で確認しましょう。

 

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車のナンバープレートは大きく分けて3種類ある

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車のナンバープレートには種類があります。大まかに分けると一般ナンバー、希望ナンバー、図柄ナンバーの3種類です。この種類は、車の種別や用途にかかわらず、申請するだけで選べます。

 

ここでは、3種類のナンバープレートの特徴や発行手数料、取得方法を見ていきましょう。

 

申請時に交付される一般ナンバー

一般ナンバーとは、希望ナンバーの申請なしで交付されるナンバープレートです。申請順でランダムに4桁以下の数字が当てがわれます。

 

発行されるナンバープレートは、自家用普通車の場合は白地に緑文字、事業用普通車は緑地に白文字、自家用軽自動車は黄色地に黒文字、事業用軽自動車は黒地に黄文字です。

 

交付費用は、基本手数料1,500円~2,000円程度(字光式は2,500円~6,500円程度)に、登録手数料と検査手数料が加わります。

 

一連指定番号を自ら選んだ希望ナンバー

希望ナンバーは、一連指定番号に4桁以下の好きな番号を選べるナンバープレートです。好きな番号を選べる「希望番号制度」は、小型・普通自動車は1999年、軽自動車は2002年に導入されました。

 

希望ナンバーの対象になるのは、自家用と事業用の普通自動車、自家用の軽自動車のみです。

 

さらには、全国共通または地域限定で抽選対象になるナンバーもあります。全国共通の抽選対象希望ナンバーは、以下の通りです。

全国共通抽選ナンバー(13種類)

1

7

8

88

333

555

777

888

1111

3333

5555

7777

8888

-

-

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全国共通抽選ナンバーの多くは、縁起が良いとされるぞろ目です。地域限定のナンバーには「1122」や「1188」「2525」「8008」など、当て字で読めるものや縁結びになる数字が多く選ばれています。

 

風物や風景が描かれた図柄ナンバー

地域の風物や風景を描いた図柄入りのナンバープレートもあります。例えば、東京都江東区であれば「東京ゲートブリッジ」、宮城県仙台市は「伊達政宗と仙台七夕まつり」、奈良県奈良市は「桜と五重塔と鹿」です。

 

交付料金は地域によって異なりますが、小型・普通自動車の場合は約8,000円~9,000円、この料金に加えて1,000円以上の寄付をすればフルカラーの図柄ナンバープレートが選択できます。

 

図柄ナンバーへの変更を申請するには、各種書類をそろえて運輸支局や自動車検査登録事務所、軽自動車検査協会への車の持ち込みが必要です。

 

書類を提出し、新しい車検証を受け取って住所変更などの手続きをします。後は、既存のナンバープレートを取り外し、新しいナンバープレートを取り付ければ完了です。

 

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分類番号が記載された車のナンバープレートを取り扱う際の注意点

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車のナンバープレートは、法律や規則で決められた通りに設置する必要があります。希望ナンバーを申請するときは、個人の特定につながる番号を使わないなどの注意も必要です。ここでは、ナンバープレートを取り扱う際に、覚えておきたい注意点を紹介します。

 

ナンバープレートの加工は道路交通法違反の対象になる

ナンバープレートにカバーを付けたり、ステッカーを貼ったりするのは、道路交通法違反です。表示が視認できる加工でも、違反の対象になります。フレームを加工する場合は、文字が読み取れる状態なら違法にはなりません。

 

ナンバープレートを回転させる、または折り返す場合も違反になるため注意しましょう。違反すると、道路運送車両法施行規則により50万円以下の罰金が課されます。

 

個人の特定につながる一連指定番号の使用は避ける

一連指定番号に希望ナンバーを申請する際は、個人の特定につながる番号は避けましょう。誕生日や暗証番号、電話番号、住所などの個人情報にすると、悪用される可能性があります。

 

希望ナンバーの申請で多いのは、縁起の良い数字や他人に分からない記念日、ぞろ目などです。当て字として読める数字を選ぶ方もいます。個人情報だと悟られないことを最優先にし、覚えやすい番号を考えましょう。

 

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車のナンバープレートの変更が必要になるケースとは?

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車にナンバープレートが付いていない場合は、公道を走行できません。そのため、新車を購入する際にはナンバープレートの申請が必要です。

 

しかし、新車購入時だけではなく、中古車を購入した際や引っ越しをした際にもナンバープレートの申請が必要になることがあります。ここでは、ナンバープレートの申請が必要なケースを見ていきましょう。

 

管轄の運輸支局が変わる場合

引っ越しによって管轄の運輸支局が変わる場合、または購入した中古車のナンバープレートの地名が管轄の運輸支局と異なる場合は、変更手続きが必要です。

 

同じ県内でも管轄が異なると変更の対象になるため、引っ越し後または中古車の購入後は、管轄の地域名とナンバープレートの表示が一致するか調べておきましょう。

 

例えば、東京都の千代田区と練馬区は異なる管轄です。千代田区で購入した車を引っ越し先の練馬区で使用する場合にも、変更手続きが必要になります。都道府県が基準ではないことを覚えておきましょう。

 

ナンバープレートのない中古車を買った場合

中古車の中には、ナンバープレートが付いていない車両もあります。この車両は、運輸支局または軽自動車検査協会に登録・届け出されていないため、新たに登録が必要です。多くはありませんが、購入したときは速やかに手続きしましょう。

 

また、ナンバープレートが付いていない車は公道を走れません。管轄の運輸支局、軽自動車検査協会まで持ち込むためには専門の運搬車を利用するか、市区町村で仮ナンバーを申請して取り付ける必要があります。

 

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まとめ

車のナンバープレートの分類番号はどれ?記載された情報を徹底解説

ナンバープレートに記されている分類番号や文字には、車の種別や用途、管轄の地域などの情報が含まれています。

 

さらには「保安基準を満たしている」「自賠責保険に加入している」など、公道を走行できる許可証のような役割もあることから、正しく設置していない場合は道路交通法の違反対象です。

 

引っ越しする際もしくは新しく中古車を購入した際には、ナンバープレートを変更しなくてはならないケースもあります。記載されている内容と車を所有する本拠地を照らし合わせ、正しく取り付けましょう。

 

▼ライタープロフィール

車のナンバープレートの分類番号はどれ?記載された情報を徹底解説

中村浩紀 なかむらひろき

クルマ記事に特化したライター

現在4台の車を所有(アルファード・プリウス・レクサスUX・コペン)。クルマ系のメディアでさまざまなジャンルの記事を執筆し、2024年1月までに300記事以上の実績をもっている。

 

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いかがでしたか。今回の記事が中古車購入を検討しているあなたの参考になれば幸いです。

 

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