中古車の名義変更の手続き方法は?必要書類や費用なども解説

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中古車の名義変更の手続き方法は?必要書類や費用なども解説

中古車の名義変更の手続き方法は?必要書類や費用なども解説

中古車を購入した場合に必要な手続きが名義変更です。正式には「移転登録」と呼ばれていて、慣れていない一般の人にとって名義変更手続きは分かりづらく、面倒だと感じている人も多いのではないでしょうか。

 

そこで、名義変更に関する知識や手順を知ることにより、名義変更手続きを自分でやるのか業者に依頼するのかの判断もつくでしょう。今回の記事では、中古車を購入したときの名義変更について、必要な書類や費用、流れなどを解説します。

 

※目次※

1.中古車購入時には車の名義変更が必要

2.中古車の名義変更に必要な書類と費用

3.中古車の名義変更をする流れ【普通車】

4.中古車の名義変更をする流れ【軽自動車】

5.中古車の名義変更を自分でやる?業者に依頼する?

6.中古車の名義変更時には保険の名義変更も忘れずに

7.中古車の名義変更と自動車税の関係性

8.中古車をスムーズに購入するならネクステージがおすすめ

9.まとめ

 

■POINT

・中古車購入時の名義変更手続きは自分自身でも可能

・普通自動車と軽自動車でが名義変更手続きに違いがあり、必要書類や手続きの流れが変わる

・名義変更手続きの手間を減らすなら、中古車販売店に依頼するのがスムーズ!

 

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中古車購入時には車の名義変更が必要

中古車の名義変更の手続き方法は?必要書類や費用なども解説

中古車を買ったときに、なぜ変更しなくてはならないのか疑問に思う方もいるかもしれません。名義変更は単に所有者を変更するだけでなく、トラブルを避けることにも役立ちます。

 

この項目では、名義変更とはどのようなものなのかやどういったトラブルが起こるのか、変更する理由、どのタイミングで変更を行えば良いのかをご紹介します。

 

名義変更手続きが必要な理由

中古車を買った時に書類上の持ち主も自分へ変更しなくてはいけない理由は、自動車税や保険に関してのトラブルを避けるためです。毎年4月1日以降に自動車税の通知書が名義人へ送られますが、変更されていないことにより前の持ち主に送られてしまい、どちらが納税をするのかというトラブルに発展します。

 

保険に関しても、名義を変更しない状態のまま事故に遭ってしまうと適切な保証を受けることができなくなり、新たな保険加入もできません。それだけではなく、違反切符を切られた時や車を盗まれた時などに、前の持ち主が対応をしなくてはいけなくなるためトラブルの原因にもなります。こういったことを避けるためにも中古車を購入したらすぐに名義変更を行うことが大切です。

 

名義変更のタイミング

「道路運送車両法第13条」では購入か納車日から15日以内に手続きをすることが決まっています。そのため、変更は購入してすぐか納車されてすぐのタイミングに済ませてしまうことが望ましいです。手続きを行う際は自動車の持ち主がいつ、誰に変わったかを証明するために『譲渡証明書』が必要になります。この書類が無いと諸々の手続きが出来なくなるので忘れずに用意しておかなくてはいけません。

 

決まった様式のものでしか提出ができないので、運輸支局で入手する、または国土交通省のホームページでダウンロードしておくと良いでしょう。当日記入でも問題はありませんが、事前に記入を済ませておくとスムーズに進めることができます。

 

また、自分で手続きを進める場合は前の持ち主の委任状が必要です。業者にお願いする場合は自分の委任状を業者側に提出しましょう。

 

新規登録との違いは?

車の新規登録は、新車を購入した際や、車検のない中古車を購入した時に行われます。登録を受けていない車は、そのままの状態で公道を走行してはいけないため、運輸支局検査登録事務所で登録申請をしなければなりません。

 

一方、車検ありでナンバープレートが交付されている中古車を購入した際に必要なのが「移転登録」です。そのため、新規登録とは車の条件が違います。また、手続きに必要な書類なども異なるので注意が必要です。

 

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中古車の名義変更に必要な書類と費用

中古車の名義変更の手続き方法は?必要書類や費用なども解説

普通自動車か軽自動車のどちらを購入したかによって、必要な書類や手続きの方法や手順、手続きする場所は違い、普通自動車よりも軽自動車の方が手続きは簡単です。ここでは普通自動車と軽自動車の手続きの違いを紹介します。

 

普通自動車の場合

普通自動車の名義変更は使用本拠地管轄の「運輸支局(陸運局)」で行います。手続きで必要な証明書や申請書は以下の通りです。

必要書類

金額

かかる日数

自動車保管場所証明書(車庫証明書)の取得費

2,500円~3,000円程度

約1週間

印鑑(登録)証明書の取得費

300円程度

即日

手数料納付書

印紙代500円程度

申請書(OCR第1号様式)

無料

ナンバープレート代(変更の場合)

500円~4,000円程度

即日(繁忙期は2~3日)

※slide →

(2023年1月時点の情報です)

 

名義変更だけでなく新規購入時に必ず必要になる「自動車保管場所証明書」は、一般的に「車庫証明書」とも呼ばれています。自動車を保管する場所を管轄の警察署に届け出るものであり、運輸支局で届け出ることはできません。名義変更する前に管轄の警察署で申請書をもらい、必要書類とともに提出・申請します。

 

証明書が発行されるまでに1週間程度日数を要するため、まずは自動車保管場所証明書の入手から始めましょう。また、自動車保管場所証明は地域により金額がかわるため事前に確認しておきましょう。印鑑(登録)証明書は市役所や区役所で入手できますが、マイナンバーカードをお持ちの場合コンビニでの発行も可能です。

 

手数料納付書は運輸支局で無料配布されています。注意が必要なのが「申請書」です。この申請書は「OCR用紙」という光学的に文字を読み取る専用の用紙のため、家庭用プリンターでは対応できない場合があります。国土交通省のホームページよりダウンロードは可能ですが、運輸支局窓口で入手した方が無難でしょう。運輸支局では申請書のコピーが配布されていますが、このコピーは使用できませんのでご注意ください。

(参考:『自動車:全国運輸支局等のご案内 - 国土交通省』

 

車を購入する際の名義変更に使用する必要書類は、販売店と自分で用意する物があり、一般的に次のように分けられます。

販売店が用意してくれる書類

自分で用意する書類

自動車検査証(車検証)

印鑑証明書

譲渡証明書(旧所有者の実印が押印されたもの)

自動車保管場所証明書(車庫証明書)

印鑑証明書(旧所有者)

委任状(本人以外が申請する場合)

自賠責保険証明書

本人確認書類

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軽自動車の場合

軽自動車の手続きは、普通自動車よりも手間が少なく、手続きは運輸支局ではなく「軽自動車検査協会」です。本拠地管轄の事務所・支部・分室となるので注意しましょう。手続きで必要な証明書や申請書は以下の通りです。

必要書類

金額

かかる日数

住民票の写し

(マイナンバー記載なしのもの)

300円程度

どちらか1点

即日

印鑑(登録)証明書

申請書(軽第1様式)

 無料

即日

自動車保管場所届出書

(該当する場合)

500円程度

1週間程度

※slide →

(2023年1月時点の情報です)

 

軽自動車の変更手続きでは、住民票または印鑑(登録)証明書のどちらか1点を提出すれば良いので、実印ではなく認印でも手続きが可能です。

 

しかし、2020年12月に国土交通省から「押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係政令の一部を改正する政令」が発表されたため認印が不要となっていますので、手続きに向かう前に確認しておくと良いでしょう。

 

軽自動車の申請書も普通自動車と同じOCR用紙ですので、窓口での入手をおすすめします。なお、軽自動車の申請手数料は無料です。

 

(参考:『名義変更(売買・譲渡・その他) | 軽自動車検査協会 本部』

 

車を購入する際の名義変更に使用する必要書類は、一般的に次のように分けられます

販売店が用意してくれる書類

自分で用意する書類

申請依頼書(旧所有者の認印が押印されたもの)

住民票の写し、印鑑(登録)証明書のいずれか1点(発行から3ヵ月以内のもの)

自動車検査証(車検証)

自動車保管場所届出書(該当する場合)

自賠責保険証明書

委任状

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軽自動車の名義変更に必要な書類は少ないため、自分で手続きすることも簡単です。自分で用意するのは発行から3か月以内の住民票の写しか印鑑(登録)証明書のいずれか1点と、保管場所が車庫の届出が必要な場合には自動車保管場所届出書を用意します。

 

車庫証明の取り方

普通自動車の「自動車保管場所証明書(車庫証明書)」の取得方法の流れは、以下の通りです。

 

1.車庫証明に必要な書類を入手して記入する

2.管轄の警察署にて申請する

3.約1週間後に管轄の警察署にて受け取る

 

「自動車保管場所証明書(車庫証明書)」取得の申請書類は、各県警のウェブサイトでダウンロードするか、警察署に行って直接もらう方法があります。

 

軽自動車の場合は「自動車保管場所証明書(車庫証明書)」制度はありません。その代わりに以下の条件に該当する場合は、保管場所の届出をして、自動車保管場所届出書を取得しましょう。

 

・県庁所在地

・人口10万人以上の市町村

・東京や大阪の中心から30㎞圏内

 

自分の地域が該当するかどうかについては、全国軽自動車協会連合会のウェブサイトでご確認ください。

(参考:『軽四輪車の車庫の届け出 – 一般社団法人 全国軽自動車協会連合会』

 

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中古車の名義変更をする流れ【普通自動車】

中古車の名義変更の手続き方法は?必要書類や費用なども解説

普通自動車の中古車を購入し、必要書類がそろったら、名義変更の手続きに進みます。名義変更は販売業者に依頼する以外にも、自分でもできます。ここでは、名義変更の手続きをするときの一般的な流れを説明します。

 

管轄の運輸支局に申請書と必要書類を提出する

販売店や自分で用意した必要書類を持って自分の住所を管轄する運輸支局に行きます。ナンバーの変更が必要な場合は、車も一緒に運輸支局に持ち込む必要があります。管轄の運輸支局は、国土交通省のウェブサイトで検索できます。

(参考:『自動車:全国運輸支局等のご案内 - 国土交通省』

 

運輸支局で「申請書」「手数料納付書」「自動車税・自動車取得税申告書」を入手して記入します。購入した印紙を手数料納付書に貼り、持ってきた書類と一緒に窓口に提出します。

 

新しい車検証が交付される

窓口へ提出した書類内容に不備がなければ、新しい車検証を即日で受け取れます。月末は混雑していることもあるため、受け取るまでに1時間くらいかかることもあります。

 

また、その場で修正可能な書類内容の不備がある場合も考えられるため、運輸支局の窓口には時間に余裕を持って行きましょう。新しい車検証が交付されたら内容に間違いがないか確かめることも大事です。

 

自動車税の申告をする

新しい車検証が交付されたら自動車税の申告を行います。自動車税には、自動車税種別割(種別割)と自動車税環境性能割(環境性能割)の2つがあります。ここでは毎年かかる自動車税種別割について解説します。

 

自動車税種別割は、4月1日時点で車検証に登録されている所有者にかかる税金です。納める場所は自動車税申告窓口で、運輸支局に隣接していたり、同じ敷地内にあったりします。申請書に記入して自動車税種別割を納税します。

 

ナンバープレートの変更をする

中古車を購入した場合、運輸支局の管轄に変更があるのでしたらナンバーの変更手続きが必要です。管轄の変更がない場合はナンバーの変更はしなくても問題ありません。

 

ナンバープレートの変更は、古いナンバープレートと新しい車検証を運輸支局の窓口に提出し、引き換えに新たなナンバープレートを受け取れます。ナンバープレートの取り外しは自分で行うため工具を用意すると良いでしょう。

 

新しいナンバープレートを取り付けたら、運輸支局の係員に後ろのナンバープレートの封印をしてもらいます。

 

取得価格によっては環境性能割(旧自動車取得税)もかかる

中古車の購入時、取得価格によっては、環境性能割がかかることもあります。環境性能割は、2019年に廃止された自動車取得税に代わって導入された税金です。自動車の名義変更と同時に、車種に応じた税額を納めなければなりません。

 

軽自動車を購入すると、普通車よりも税率が低いため、環境性能割を抑えたいのであれば軽自動車の購入がおすすめです。なお、中古車の取得価格が50万円以下の場合、そして相続によって車を取得した場合は非課税です。

 

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中古車の名義変更をする流れ【軽自動車】

中古車の名義変更の手続き方法は?必要書類や費用なども解説

軽自動車の管轄は普通自動車の運輸支局ではなく、軽自動車検査協会です。全国に事務所や支社があるため、自分の管轄場所は軽自動車検査協会のWebサイトで確認しておきましょう。

(参考:『全国の事務所・支所一覧 | 軽自動車検査協会』

 

軽自動車の名義変更の書類は普通自動車に比べて少なく、「申請依頼書」「住民票の写し、印鑑(登録)証明書のいずれか1点」自動車検査証(車検証)」の3点です。

 

軽自動車検査協会へ行き、「自動車検査証記入申請書」と「自動車税申告書」に記入し、先ほどの3点の書類を提出すれば、すぐに新しい車検証が交付されます。

 

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中古車の名義変更を自分でやる?業者に依頼する?

中古車の名義変更の手続き方法は?必要書類や費用なども解説

名義変更の手続きを自分でする場合は、安く済むもというメリットはありますが、手間と時間がかかってしまうのがデメリットです。

 

名義変更サービスを代行している業者に依頼するのは費用がかさむデメリットがありますが、どのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは名義変更の手続きを自分でやる場合の注意点と、業者に依頼するメリットを説明します。

 

自分で手続きする際の注意点

自分で手続きする場合は、日程をよく確認しながら手順を進める必要があります。名義変更の正式な名前は「移転登録」になるので注意しておきましょう。陸運支局は窓口が多く迷ってしまうこともありますが、窓口で聞くと場所を教えてもらえます。

 

ナンバープレートの変更が必要な場合は、普通自動車には盗難防止の封印というキャップが付いているため自分で取り付けることができません。そのため、陸運支局に車を持ち込む必要があります。軽自動車には封印がないので、プレートと書類があれば自分で取り替えできます。

 

窓口は平日の決まった時間にしか開いてないので、仕事をしている人などは休みを取って受け付けにいかなくてはいけません。そのため、なかなか休めない人や時間がない人は、金額は上がりますが業者にお願いすることをおすすめします。

 

業者に依頼するメリット

名義変更手続き代行サービスの業者に依頼するメリットは、名義変更の手続にかかる時間の節約です。運輸支局や警察署は基本的に平日のみの対応で、土日祝日は休みのため、申請のために仕事を休まないといけない人もいるでしょう。業者に依頼することで書類を用意し集めることから解放されるため、手続きの手間を軽減できます。

 

また、名義変更手続きは慣れていないと分かりにくいことがあります。業者でしたら書類の不備や、記入ミスなどもなくスムーズに行えるでしょう。業者でしたら法改正にも熟知しているので問題なく対応できるでしょう。

 

業者に依頼した際の費用目安

業者に名義変更手続きを代行してもらうメリットは分かるものの、気になるのは代行手数料です。代行手数料の相場は、自動車ディーラーや中古車販売点では8,000円~3万5,000円です。行政書士も名義変更手続きの代行でき、相場は1万5,000円~5万4,000円と手数料が高めに設定されています。

 

手数料にかなりの差があるのは、車庫証明を自分で取得するかなど、どこまで依頼するのかによっても違うからです。少しでも安くあげたいのであれば、自分で簡単にできるものは自分でするようにしたほうが良いでしょう。

 

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中古車の名義変更時には保険の名義変更も忘れずに

中古車の名義変更の手続き方法は?必要書類や費用なども解説

ここまで中古車購入時の名義変更方法について解説しましたが、中古車購入時の名義変更をする場合は、車の名義だけでなく保険の名義も変えなければなりません。

 

名義変更についての知識を整理する際は、保険についての論点も確認しましょう。ここでは、自賠責保険と任意保険の2つのトピックに分けて、保険の名義変更について解説します。

 

自賠責保険の名義変更

自賠責保険は、すべてのユーザーが強制加入する保険です。任意保険とは異なり、車にのみかけられる保険なので、期間が残っていれば前のオーナーから引き継ぎできます。

 

しかし、車を使う際は、何が起こるか分かりません。事故が起こった際にスムーズに対応できるよう、自賠責保険の名義変更を行っておきましょう。手続きに必要な書類は以下の通りです。

自賠責保険証明書

譲渡する意思が確認できる書類

自賠責承認請求書

印鑑証明書(譲渡人のもの)

免許証や保険証等の本人確認書類

 

※slide →

 

任意保険の名義変更

任意保険は自賠責保険とは異なり、強制で加入するものではなく、ユーザーの意思で入るものです。車だけでなく、乗っている人やモノに対しても保険がかけられます。

 

車を取得して名義変更した場合は、乗り換えた新しい車に保険が適応されるように必ず任意保険の名義変更を行いましょう。自動車を取得する際に車検証が交付されるため、それに記載された情報に沿って手続きをします。

 

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中古車の名義変更と自動車税の関係性

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中古車の名義変更をする際に、自動車税が未納になっており、「変更できるか分からない」といった悩みを抱えている人もいるのではないでしょうか。

 

中古車の名義変更と自動車税の関係性を整理しておけば、各種手続きをスムーズに済ませられます。ここでは、名義変更と自動車税にどのような関係があるのか、未納の自動車税はどのように支払っていくべきかを解説します。

 

車検が残っていれば自動車税が未納でも名義変更は可能

中古車の名義変更と自動車税の関係性は単純明快です。基本的に車検が残っている状態であれば、たとえ自動車税が未納のままであっても、車の名義変更自体はできます。先ほどの項目でも触れたように、中古車購入時の名義変更には、自動車税に関わる書類は必要ありません。

 

そのため自動車税が未納であったとしても、名義変更の手続き自体は進められます。ただしここで注意しておきたいのが、車検証の有効期限が切れている場合です。有効期限内の車検証がないのであれば、自動車税を収め、車検を受けたうえで手続きを進めなければなりません。

 

中古車を購入した場合は月割りで納める必要がある

4月時点の所有者が支払い対象となる自動車税ですが、4月以降に車を購入した場合も支払いを求められることがあります。例えば中古車を購入した場合、自動車税を月割りで納める必要があります。

 

ただし上記の流れは普通車の話であり、軽自動車を購入した場合は、自動車税の月割りが行われません。軽自動車の購入時には、自動車税ではなく軽自動車税がかけられることになっています。支払いのタイミングは、次の4月1日です。

 

個人間売買では事前の取り決めが大切

個人間売買では、自動車税の支払いに関する事前の取り決めが大切です。自動車税が請求されるタイミングは4月1日であり、その時点での所有者に通知されます。そこで問題になってくるのが、「前のオーナーと今のオーナーでどのようにして自動車税を支払うか」です。

 

特に個人間売買のようなケースでは、業者が間に介入するようなこともありません。法的に明確なルールが定められているわけでもないため、売買をした両社で事前に取り決めておく必要があります。

 

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中古車の名義変更の手続き方法は?必要書類や費用なども解説

中古車を購入したときには名義変更手続きは必ず必要です。名義変更手続きは自分自身でもできますが、その際のメリット・デメリットをよく考えて、自分でやるのか、業者に依頼するのか選択するのが良いでしょう。

 

業者でも中古車販売店が名義変更手続きをしてくれるのでしたら、さらにスムーズに行えるでしょう。

 

名義変更の手間はなし!スムーズな購入が可能

中古車購入後は保険や税金のトラブルなどを避けるため、買った日または納車日から15日以内には名義変更を必ず行いましょう。個人売買などでは自分で行わなければならない手続きですが、中古車販売店で購入すると手続きの心配はありません。

 

ネクステージではお客様自身による名義変更の手間もなく、スムーズにお気に入りの車が購入できます。

 

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中古車を買うときには、金額も高いものもあるため不安を感じることもあるでしょう。ネクステージでは365日、他社の価格を徹底調査していて、どこにも負けない納得のプライスに設定しています。

 

すべてのお客様が安心・満足して中古車をお買い求めいただけるよう、常に「価格以上の良質な車」の提供を心掛けています。

 

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まとめ

中古車の名義変更の手続き方法は?必要書類や費用なども解説

自分で名義変更をすれば安くすみます。しかし、業者に頼むことで時間や手間を省くことができるというメリットもあります。

 

ネクステージには中古車売買に関する知識のあるスタッフがたくさん控えていますので、中古車購入に関する手続きの不安や疑問は気軽にご相談下さい。

 

※ネクステージグループでは中古車販売時、名義変更は当社にて実施しております。名義変更前の状態での車両引渡し(書類渡し)は行っておりませんのであらかじめご了承ください。

 

 

■この記事の執筆者

中古車の名義変更の手続き方法は?必要書類や費用なども解説

鈴木博之

エディター/ライター

出版社でさまざまなジャンルの雑誌編集を経験したのちフリーランスとして活動。現在は自動車だけでなく、EVバイク、電動アシスト自転車など、面白い乗り物を見つけては取材しているフリーランス編集ライター。

 

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