車の購入における経費処理・勘定科目や節税に有利な中古車の特例措置も紹介!

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車の購入における経費処理・勘定科目や節税に有利な中古車の特例措置も紹介!

車の購入における経費処理・勘定科目や節税に有利な中古車の特例措置も紹介!

個人事業主の人にとって重要なのが、経費処理などの節税対策です。「個人で事業を始めたばかりだが、車の購入費用は経費にできるのか?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。

 

車の経費計上について詳しく理解できれば、事業をスムーズに進められるでしょう。今回の記事では、車を購入して経費にしたい個人事業主の方に向けて、「経費にできる車の購入方法」「経費計上に関する知識」について解説します。

 

※目次※

1.車の購入費は経費にできる?

2.新車購入における経費処理

3.中古車購入は経費処理で有利!

4.車の購入が経費対象となる条件

5.車購入で本体代以外に経費計上できるのは?

6.車の購入をローン払いにした場合の経費

7.車購入ではなくカーリースを利用した場合の経費

8.車の購入・維持における経費の勘定科目

9.車購入を経費で考えるなら少額減価償却資産の特例も活用しよう

10.ネクステージは30万円未満で中古車が手に入る!

11.まとめ

 

■POINT

・車の購入費用は、事業用に使用するものであれば経費にできる。一部プライベートで使う場合も、家事按分で経費計上可能!

・車の購入費用以外も、ほとんどの税金や保険料が経費にできる。ただしリサイクル代だけ経費計上できないので注意!

・ネクステージはリーズナブルな価格で購入できる車を多く取り揃えている。保証サービスも充実!

 

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車の購入費は経費にできる?

車の購入における経費処理・勘定科目や節税に有利な中古車の特例措置も紹介!

個人事業主が確定申告をする場合、車の購入費は条件次第で経費にできます。そもそも個人事業主が経費にできるものは、「事業に使用しているかどうか」が大きな基準です。車も事業で使用するのであれば、必要経費に計上できます。

 

ただし車の購入費は、一般的にとても高額です。そのため、購入費用をそのまま1年分の経費として計上するのではなく、減価償却しなければなりません。次の項目からは、減価償却について詳しく解説します。

 

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新車購入における経費処理

車の購入における経費処理・勘定科目や節税に有利な中古車の特例措置も紹介!

個人事業主の方が仕事として車を利用する場合、購入費用を経費として計上することで節税に繋がります。しかし、どのようなルールのもと経費処理を行えばいいのか理解していない方も多いのではないでしょうか。まずこの項目で、新車購入する場合の経費処理の詳細を見ていきましょう。

 

新車は減価償却が必要

仕事で利用するとしても、新車購入にかかった全額費用を一括で経費に計上することはできません。この時、購入費用の経費処理は「減価償却」という方法で行います。

 

減価償却とは長期にわたって使用する資産、つまり固定資産の取得にかかった費用を毎年分割して一定ずつ経費に計上する計算方法です。減価償却は車を代表として建物や機械類など時の経過によって価値が下がっていくものに適用されており、これらを減価償却資産と呼びます。したがって、経年劣化しない土地や骨とう品などは減価償却資産ではありません。

 

全額費用は、車両本体価格と諸費用を合計した取得価格が該当します。なお、自動車税や各種保険料などは取得価格に含まれません。

 

耐用年数と償却率

新車購入における減価償却の計算方法をさらに詳しく見ていきましょう。個人事業主は新車購入費用を分割して計上しますが、この時の分割する割合は「法定耐用年数」で決められており内容は車の種類によって異なります。

 

例えば、普通自動車の耐用年数は6年、軽自動車ならば4年です。その他、貨物自動車は車種に4年~5年、2輪・3輪自動車は3年など細かに設定されています。

 

また、減価償却の計算を理解するには耐用年数に加えて「償却率」も覚えておかなければなりません。実際に、減価償却費の計算には償却率が使用されます。償却率は耐用年数に応じて設定されていますが、償却率の具体的な値に関しては次の項目で詳しく見ていきましょう。

 

「定額法」と「定率法」で算出

償却率は「定額法」と「定率法」という2種類の方法で算出されます。個人事業主が車を購入した場合は定額法が一般的です。税務署に定率法の適用を申請している場合は、定率法で計算します。それぞれの方法における償却率および償却額の内容を以下に表にまとめましたので参考にしてください。

 

定額法

定率法

償却率

1÷耐用年数

0.25×(改定定額法の償却額)

または

0.2×(定額法の償却額)

償却額

取得額×償却率

取得額-(前年までの償却費の合計額) × 償却率

※slide →

(2021年4月時点の情報です)

 

定額法の場合の償却率はシンプルな計算式です。一方で定率法は何度か改正されており、平成19年4月1日から平成24年3月31日までに取得した車に関しては250%定率法、平成24年4月1日以後は200%定率法が適用されます。詳細が非常に煩わしく年によって償却率が異なるため、どうしても定率法で納税したい方は税務署に問い合わせてみましょう。

(参考:『減価償却のあらまし|国税庁』

 

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中古車購入は経費処理で有利!

車の購入における経費処理・勘定科目や節税に有利な中古車の特例措置も紹介!

先ほど新車購入の際の経費処理を紹介しましたが、個人事業主として中古車を利用する場合はどうなるのでしょうか。実は新車よりも中古車の方が節税を有利に実現できます。この項目では主に耐用年数に注目して中古車の経費処理の詳細を紹介しますので、比較しつつ参考にしてください。

 

中古車は耐用年数が短い

中古車が経費処理で有利な理由は、新車よりも耐用年数が短いことが起因しています。早めに経費できるため、新品の資産に比べ節税効果が見込まれるということです。

 

中古車の耐用年数は新車のように種類ごとに一律で決まっているものではなく、計算して求めなければなりません。

 

中古車の耐用年数は簡便法という計算式で見積ります。この簡便法における注意点は以下の2つです。

 

・購入した時点で、経過期間が法定耐用年数を超えているか否かで見積もり方法が異なる

・新車価格の50%を超える金額の改造、改良を行っている場合は新車と同じ耐用年数となる

 

新車の耐用年数に関しては前述で紹介した通り、普通自動車の耐用年数は6年、軽自動車は4年です。では、購入時点の経過期間が法定耐用年数を超えている場合と経過していない場合の具体的な計算方法は次の項目から解説していきます。

 

耐用年数の計算方法

まず、耐用年数の計算は、法定耐用年数を経過しているか否かで計算式が異なります。以下の表に中古車の耐用年数の詳細をまとめましたので参考にしてください。

 

法定耐用年数を経過していない場合

法定耐用年数を経過した場合

計算式

法定耐用年数-経過年数=残りの経過年数

残りの経過年数×20%=相当する耐用年数

経過年数+相当する耐用年数=耐用年数

法定耐用年数×20%=相当する耐用年数

※slide →

(2021年4月時点の情報です)

 

それでは中古車の耐用年数として、具体的な数値をみていきましょう。以下の表に普通自動車における耐用年数の計算式を記載しました。普通自動車の法定耐用年数は6年です。

 

3年落ちの普通自動車の場合

7年落ちの普通自動車の場合

耐用年数

6年-3年=3年

3年×0.2=0.6年

3年+0.6年=3.6年

 

6年×0.2=1.2年

※slide →

(2021年4月時点の情報です)

 

以上から、中古車は購入からの経過期間が長いほど耐用年数も小さくなるということが分かります。

 

耐用年数を算出する上での注意点

中古車の耐用年数は計算後に一年未満の端数が生まれた時は、端数は切り捨てる決まりになっています。また、二年未満の端数であれば、二年として扱われるので気を付けましょう。

 

また、中古車の耐用年数は事業に使った年度に使用するため、該当の事業年度に耐用年数を算定する必要があります。

 

耐用年数の計算は複雑な部分があるため、簡便法で算出する場合は特に専門家に相談することがおすすめです。

 

購入時期は要検討

減価償却を前提として車を購入する場合は、購入時期を検討する必要があります。資産によって償却単位が異なります。車は「月単位」で償却するからです。つまり、車の購入時期によっては、償却期間が1ヶ月分になることもあります。

 

節税をするために車を購入するのであれば、年度初めの月に購入するのがおすすめです。一般的には1月となります。購入時期によって節税効果に大きく差が出てくるため、車を購入する際は購入時期に気をつけましょう。

 

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車の購入が経費対象となる条件

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ここまで、車の購入費用や減価償却について解説しました。まとめると、車の購入が経費対象となる条件は、「仕事のみで使用する車」「プライベートと仕事で兼用する車」の2つです。

 

プライベートのみで使用する車は、経費対象とならないため注意しましょう。ここでは、車の購入が経費対象となる条件について、詳しく解説します。

 

仕事のみで使用する車

プライベートで一切使用せず、完全に事業用の車であれば、原則として経費に計上できます。事業で車を使うシチュエーションはさまざまです。例えば「クライアント先に訪問する」「商品の運搬を行う」といった用途であれば、「事業用の車」に分類できます。

 

また法人化をしており、法人名義で購入している車も経費対象となります。事業で使用しているのであれば、「法人化しているかどうか」は関係なく、車の購入費をそのまま経費計上できるので覚えておきましょう。

 

プライベートと仕事で兼用する車

プライベートと仕事で兼用する車は、原則としては経費計上できますが、家事按分をする必要があります。

 

例えば、「事業用として使っている車でプライベートの旅行に出かける」といった使い方をしているのであれば、100%事業用として使っている車ではありません。

 

そのため、「どれくらいの割合で事業に使っているのか」を計算し、その分を経費として計上する必要があります。この算出方法が、いわゆる「家事按分」です。

 

プライベートのみ使用の車は経費にならない

個人事業主の中でも、事業ではまったく使用せず、プライベートの用途で車を購入する人も多いでしょう。プライベートの未使用の車は、残念ながら経費として計上できません。

 

そもそも経費とは、「事業を継続するうえでかかった費用」です。プライベートで使用する車は、事業とはまったく関係のないものなので、「事業の経費」として認められる余地はまったくありません。

 

もしプライベートの車を経費として計上した場合、「脱税」になるので注意しましょう。

 

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車購入で本体代以外に経費計上できるのは?

車の購入で本体費用以外に計上できるものは多くあります。具体的には自動車税や自動車重量税、消費税などの各種税金は、経費計上が可能です。また自賠責保険料や車検代、ガソリン代、駐車場代といった費用も、事業を継続するために必要なので経費にできます。

 

状況を見てもわかるように、車を購入し使用するためにかかる費用のほとんどが経費に計上できます。ただし購入時のリサイクル代は、経費にならないため注意しましょう。

車の購入をローン払いにした場合の経費

車をローンで購入した場合、経費となる購入費用はどうなるか気になる方もいるのではないでしょうか。実は車をローンで購入した場合でも、取得した時点で固定資産として減価償却で計上できます。

 

ただし、毎月支払うローンの返済分は経費になりません。これはローン会社から借りたものとして分類されるためです。しかし、ローン返済時の利子相当額は計上可能なものに該当します。

 

結果としてローンで購入した場合と一括購入した場合のメリットはほぼ同じです。しかし、ローン返済額は未払金、利子相当額は支払利息とするなど記帳の仕方が異なるので気を付けましょう。

車購入ではなくカーリースを利用した場合の経費

他に個人事業主の方が車を利用する方法としてカーリースが存在します。カーリースは一定の月額料金を支払うことで、リース会社から車をレンタルできるサービスです。このときのレンタル料は経費に計上できるのでしょうか。

 

結論から言うとカーリースの月額料金は車の使用料として経費扱いにすることが可能です。月々の支払いをそのまま経費処理できるので、手軽に導入できる方法です。

 

一方で途中解約が出来ないケースや走行距離等の制限があることから、業務に影響が出てしまう場合も考えられるので状況に合わせて検討することが大切です。

 

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車の購入・維持における経費の勘定科目

車の購入における経費処理・勘定科目や節税に有利な中古車の特例措置も紹介!

車の購入・維持における経費を計上する場合、どのような勘定科目が該当するのかご存じでしょうか。車の勘定科目は主に「車両運搬具」「保険料」「支払い手数料」「租税公課」「預け金」の5つです。課税対象の有無も金額に影響するため、その点を含めてそれぞれの詳細を見ていきましょう。

 

車両運搬具

車両運搬具は費用の大部分を占める勘定項目です。車両本体価格や引取運賃など、車を購入、取得するまでに発生する費用が該当します。以下の表が車両運搬具の費用詳細です。ここでの注意点は、購入時の手数料や運送時の保険料も含まれてるということです。

勘定科目

内容

課税の有無

車両運搬具

・車両本体価格

・オプション費用

・引取運賃

・購入時の手数料

・納車に費やした金額

・運送時の保険料

・関税

課税対象

※slide →

(2021年4月時点の情報です)

 

保険料

自動車を所有する上で生じる保険料も勘定項目のひとつです。自動車に関する保険料は主に2種類存在しています。以下の表で詳細を記載しました。

勘定科目

内容

課税の有無

保険料

・自賠責保険料

・任意保険料

非課税対象

※slide →

(2021年4月時点の情報です)

 

自賠責保険は自動車を購入した時に加入が義務付けられています。一方の任意保険は、その名の通り購入者が任意で加入するものです。対人賠償保険や対物賠償保険などが代表的でしょう。これらの保険料は2年や3年周期が更新時期ですが、1度に計上することも可能です。

 

支払い手数料

支払い手数料も勘定科目に含まれています。支払い手数料検査登録や車庫証明手続きに関わる費用です。また、これは法定費用と販売店などの業者に対して発生する手数料で課税の有無が異なります。以上のことを含めて、以下の表をご確認ください。

勘定科目

内容

課税の有無

支払い手数料

・検査登録代行費用

・車庫証明手続き代行費用

・資金管理料金

課税対象

・検査登録法定費用

・車庫証明法定費用

非課税対象

※slide →

(2021年4月時点の情報です)

 

租税公課

租税公課は自動車重量税や環境性能割などの税金が該当します。自動車重量税は車両重量に応じて支払う税金です。

 

環境性能割は燃費性能や購入金額に応じて課税します。電気自動車やディーゼル車は環境性能割に関して有利な車です。購入時にのみ税金が発生します。

勘定科目

内容

課税の有無

租税公課

・自動車重量税

・環境性能割

不課税

※slide →

(2021年4月時点の情報です)

 

預け金

自動車を購入する際に、車が将来廃車となったことを想定してリサイクル料金を支払います。このリサイクル料金を計上する勘定科目が預け金です。これは実際に廃車になった段階で費用に切り替え、また廃車になる前に中古車として売却したなどの場合は金銭債権の譲渡として扱います。

勘定科目

内容

課税の有無

預け金

・リサイクル料金

不課税

※slide →

(2021年4月時点の情報です)

 

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車購入を経費で考えるなら少額減価償却資産の特例も活用しよう

車の購入における経費処理・勘定科目や節税に有利な中古車の特例措置も紹介!

少額減価償却資産の特例についてご存じでしょうか。上手く活用することで、取得価額が安い車であればさらなる節税を見込めます。この項目で紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

 

30万円未満であれば一括経費にできる!

少額減価償却資産の特例は、30万円未満であれば一括経費にできるという内容です。さらに、年間300万円を超えない範囲であれば複数台購入しても適用されます。

 

少額減価償却資産は本来数年に分けて減価償却計上している費用を取得した年で一括計上できるため、その年の必要経費を増やすことが可能です。本来分けるものを一括にしているだけなので、数年の期間で見ればあまり減価償却費としての差はありません。そのため、金銭事情で「取得した年の納税額を抑えたい」という方におすすめです。

(参考:『中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例|国税庁』

 

どんな人に適用される?

この少額減価償却資産の特例ですが、全ての人に適用されるわけではありません。対象となる条件は、青色申告法人の中小企業者や農業協同組合等となっています。また、その中の常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人となっています。ただし、令和2年4月1日以後に取得などする場合は500人以下とされ、連結法人が除かれます。

 

青色申告と白色申告の違い

少額減価償却資産の特例を受けるためには、青色申告である必要があります。個人事業主やフリーランスの方は白色申告を行っている方もいると思います。しかし、節税に関しては少額減価償却資産以外にも青色申告に以下のようなメリットがあります。

 

・最大65万円または55万円の青色申告特別控除が受けられる生計を一緒にしている家族の給与も経費にできる

・純損失の赤字を最大3年間繰り越し、毎年の所得金額を少なくできる

・貸倒引当金を計上できる

 

このように節税における青色申告のメリットは多数存在しています。ただし、所得税の青色申告承認申請書する必要や簿記に手間がかかる点から初心者には難しいというデメリットも理解しなければなりません。

(参考:『青色申告制度|国税庁』

 

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ネクステージは30万円未満で中古車が手に入る!

車の購入における経費処理・勘定科目や節税に有利な中古車の特例措置も紹介!

少額減価償却資産の特例を受けるためには、30万円未満の車を社用車としなければなりません。しかし、安価な車は不安に感じる方も多いのではないでしょうか。そんな方は、品質の高い車が揃っているネクステージをぜひご利用ください。この項目ではネクステージの車の特徴を紹介します。

 

本体価格が30万円未満の車

ネクステージでは、全国から豊富な在庫を揃えております。本体価格が30万円未満の車に絞っても、軽自動車やコンパクトカーなどビジネスで使用するのに適した車を入手することが可能です。以下にネクステージの30万円未満の車の一覧を閲覧できるリンクを添付いたしました。興味がある方はぜひご覧ください。

(参考:『全国の中古車一覧|新車・中古車の【ネクステージ】』

 

PR30万円以下の商品

※価格は支払総額

 

中古車の品質にこだわっている

ネクステージでは、お客様のより良いカーライフを実現できるように務めています。そのため修復歴車やメーター改ざん車、水害車などのようなリスクの高い車の排除に努めています。これは30万以下の安価な車でも同様です。

 

徹底的な品質管理や第三者機関による品質鑑定も実施しており、価格以上の品質になるよう努力しております。また、国家資格を有する専門メカニックスタッフが点検、整備した状態で納車しますので、安心してご利用ください。

 

保証サービスも充実

ネクステージは、車を販売して終わりにするのではなく、お客様のカーライフに寄り添うサービスを目指しています。アフターサポートにも万全を期しており、各種保証サービスの内容も豊富です。

 

例えばネクステージで購入する中古車には、国産車・輸入車問わず、無料保証が付帯しています。より充実したサービスをお求めの方には、メンテナンスパック付き有料保証「サービスサポート」をご用意しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

 

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まとめ

車の購入における経費処理・勘定科目や節税に有利な中古車の特例措置も紹介!

個人事業主の方にとって、車の経費処理による節税が重要であることが分かっていただけたのではないでしょうか。中古車、さらに30万円以下の車を利用することで適用されるメリットがいくつか存在するため、これらを上手く活用することで経費として処理できる割合が増加します。

 

節税のために30万円以下の中古車の購入を検討している方はぜひネクステージをご利用ください。グレード、年式の幅広さ、車の質にも自信を持って販売しています。相談から承っておりますのでお気軽にご連絡ください。

 

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