個人事業主は自動車購入がお得なケースがある!カーリースとの違いや経費の対象
個人事業主として仕事をする場合、打ち合わせ等のために自動車が必要になるケースもあります。使用用途が明確であれば経費として計上できますが、減価償却の仕組みや、具体的な仕訳方法を知らない方も多いでしょう。
今回の記事では、個人事業主で車の購入を検討している方に向けて、税金対策のポイントや確定申告方法を解説します。実際の仕訳方法など、細かいポイントも確認していきますので、ぜひ参考にしてください。
※目次※
6.自動車購入を検討中の個人事業主はネクステージに相談しよう!
・個人事業主が車を購入する場合、事業に関連するものであれば経費にできる。ただしプライベートと併用している車は「家事按分」が必要!
・カーリースは購入した車を自由に使用できないなどのデメリットがある。また、新車より中古車の方が高い節税効果を持っている!
・事業用の車をお得に手に入れたい場合はネクステージまで。豊富な在庫からお気に入りの1台が選べる!
個人事業主が購入した自動車は経費にできるの?
個人事業主で車の購入を検討している方も多いでしょう。個人事業主が購入した自動車は、経費として計上できるのでしょうか。
経費計上できるかどうかは、購入する車がどれくらい事業に関わるものかによって判断できます。ここでは、「個人事業主が購入した自動車が経費にできるかどうか」を解説します。
使用目的によっては経費になる
個人事業主が自動車を購入する場合、使用目的によっては経費にできます。経費にできるかどうかのポイントは、その車をどれぐらい事業に使っているかが重要です。
例えば配送業を営んでおり、仕事用の車を購入した場合、原則として経費計上が可能です。一方、個人事業主がプライベート用の車を購入した場合、事業とはまったく関係ないため経費にできません。このように、「購入する車と事業の関連性」が、経費にできるかどうかの基準になります。
すべてが経費にできるとは限らない
個人事業主で仕事用の車を購入したとしても、すべてが経費にできるとは限りません。最も分かりやすい事例が、仕事とプライベートで同じ車を使っているケースです。
事業とプライベートで車を兼用している場合は、「事業用として使った割合に応じて経費として計上」する必要があります。これを「家事按分」と言います。
家事按分をする場合、使用日数や使用頻度を根拠に、経費計上分を計算します。例えば平日は事業用、休日はプライベート用として使用している場合、経費計上は原則として5/7です。
個人事業主の自動車購入費用は減価償却の対象になる
車の購入時にかかった費用は、一括で経費に計上はできません。所得税法の定めによって、車を購入したときにかかった費用は、減価償却で計算する必要があります。減価償却は、計算するときに迷いがちなポイントです。減価償却とは何かというところから、しっかりチェックしておきましょう。
減価償却とは
長期にわたって使用する資産を取得した場合にかかった費用を、毎年一定ずつ経費に算入する計算方法を減価償却といいます。長期にわたり使用する資産のことを「固定資産」といい、車も固定資産に含まれます。
新車を購入した場合は、車両本体価格と諸費用を合計した金額を取得価格として計算しましょう。中古車を購入した場合は明細書を確認し、車両運搬具と記載された金額を取得価格として計算します。新車の場合と中古車の場合で取得価格の考え方が異なるため、注意が必要です。
また、自動車税や各種保険などは取得価格に含まれません。間違えて、取得価格として計算してしまうことのないように気をつけましょう。
新車の場合の耐用年数
新車を購入した場合の法定耐用年数は、普通自動車と軽自動車で異なります。具体的な耐用年数は下記のとおりです。
- ・普通自動車:6年
- ・軽自動車:4年
個人事業主の場合は一般的に、車を購入する際にかかった費用を法定耐用年数で割り毎年経費に計上します。貨物自動車の場合は車種によって4年~5年、3輪自動車は3年が法定耐用年数です。特殊な車を購入する場合は、あわせて覚えておくことをおすすめします。
(参考:『車両の法定耐用年数』)
中古車の場合の耐用年数
中古車を購入した場合の耐用年数は、計算して求めなければなりません。法定耐用年数を経過していない場合の具体的な計算式は、「法定耐用年数-経過年数+経過年数×0.2」です。計算結果に端数が出た場合は切り捨てます。ただし計算結果が2年未満になった場合は、例外として切り上げて2年とします。
3年落ちの普通自動車を購入したとして、計算してみましょう。
6年-3年+3年×0.2=3.6 |
耐用年数は3年と算出できます。単純に経過年数を引くだけではないので、計算ミスをしないようにしましょう。
すでに法定耐用年数を経過した中古車を購入した場合は、「法定耐用年数×0.2」で耐用年数を算出します。この計算式で普通自動車の耐用年数を計算すると、出てくる数字は1.2です。2年未満は切り上げるので、普通自動車の最短耐用年数を2年ということがわかるでしょう。どの程度の金額を毎年経費に計上できるのかを計算するためには、耐用年数が重要です。
減価償却の計算方法
個人事業主が車を購入したときにかかった費用を経費に計上する場合、一般的に「定額法」を用います。定額法とは、毎年同じ割合で変化償却費を計算する方法です。別途、税務署に「定率法」の適用を申請している場合は、定率法で計算しましょう。今回は定額法を用いた計算方法をチェックしていきます。
車両運搬具の価格が200万円の3年落ち普通自動車を購入した場合で考えてみましょう。この自動車の耐用年数を前述の方法で計算すると、3年です。200万円を3年で減価償却するため、1年あたり約67万円を経費として計上できます。
次に、車両運搬具の価格が100万円の10年落ち普通自動車の場合を考えてみます。法定耐用年数を経過しているため、耐用年数を2年として考えます。1年あたりの償却額は、100万円を2で割った50万円です。
定額法で減価償却の計算を行うときは、対象となる金額を耐用年数で均等割します。比較的簡単に計算できるので、覚えやすいでしょう。
(参考:『定額法と定率法による減価償却』)
個人事業主は中古の自動車購入がお得なケースがある
個人事業主が自動車を購入すると、使用目的によっては経費に計上できます。また自動車購入費用は、減価償却の対象になるため、様々な節税対策が可能です。
この記事を読んでいる人の中には、「新車と中古車はどちらを買うべき?」と悩んでいる方も多いでしょう。ここでは、新車や中古車の節税効果と、カーリースについて解説します。
新車より中古車のほうが節税になる
新車を購入した場合、6年(普通自動車)または4年(軽自動車)の期間をかけて減価償却します。しかし中古車の場合、4年落ちの普通車を購入したときの耐用年数は2年です。さらに古い中古車で耐用年数が2年未満になった場合でも、減価償却期間は2年として計算します。以下は新車6年、中古車2年で償却した計算例です。
|
新車(150万円) |
中古車(100万円) |
減価償却期間 |
6年 |
2年 |
1年当たりの償却費 |
25万円 |
50万円 |
減価償却期間が短い中古車では、1年当たりの節税効果も高まりやすくなります。ただし、極端に安価な中古車は十分に効果を得られない可能性があるため、減価償却期間を考慮した上でシミュレーションしてみましょう。
カーリースは利用パターンによって不向きな場合がある
カーリースは、月額で一定の料金を払うことで、車を利用できるサービスです。カーリースのメリットは、車両購入するわけではないため、現金購入に比べて車両購入費用を抑えられる点です。
ただしカーリースは、自由に売却ができず、契約期間中の中途解約ができないなど様々なデメリットがあります。走行距離が決められている車も多く、人によっては走行距離オーバーに注意しなければなりません。
中古車の購入であれば、カーリースとは異なり、購入した車を自由に使用できます。
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※価格は支払総額
個人事業主が自動車を購入した際の仕訳
自動車関係で経費として計上できる購入費用は、支払いの手数料や保険料などさまざまです。普段扱う機会が少ないものもあるため、具体的な勘定科目や詳細について知識を蓄えておきましょう。自動車本体の購入コストだけでなく、預け金などの計上も可能です。仕訳の一覧表を踏まえた上で、一つずつ詳しく解説します。
費用明細と勘定科目の仕訳表
自動車の購入にかかった費用について仕訳をするためには、勘定科目を把握することが重要です。課税対象の有無も金額に影響するため、以下の一覧表を参考に内容をチェックしておきましょう。
勘定科目 |
費用の詳細 |
課税・非課税 |
車両運搬具 |
・車両本体価格 ・納車にかかる費用 ・カーナビなどのオプションにかかる費用 |
課税対象 |
保険料 |
・自賠責保険料 ・任意保険料(加入する場合) |
非課税対象 |
支払い手数料 |
・検査登録や車庫証明の手続き代行費用 ・資金管理料金 |
課税対象 |
・検査登録法定費用 ・車庫証明法定費用 |
非課税対象 |
|
租税公課 |
・自動車重量税 ・環境性能割 |
不課税 |
預け金 |
・リサイクル料金 |
不課税 |
勘定科目の中でも大部分を占めるのは、車両本体代を含む「車両運搬具」です。基本の金額に上乗せされたオプション代もこの一部に含まれます。リサイクル料金は「預け金」に該当し不課税ですから、納車費用などと合算しないように注意しましょう。
また、保険料や税金は購入後も定期的に発生します。販売店に支払う手数料も経費として計上できるため、金額を明らかにした上で反映させましょう。
勘定科目1. 車両運搬具とは
自動車本体価格や、タイヤをはじめとするオプション、引取運賃などを計上する項目が「車両運搬具」です。具体的には以下のような費用が含まれます。
・車両本体の購入金額
・タイヤやカーナビなどのオプション費用
・引取運賃
・購入時の手数料
・納車に費やした金額
・運送時の保険料
・関税
個人事業主が事業用に自動車を購入した場合は、耐用年数を考慮した上で反映するのが原則です。車両本体だけでなく、納車費用や購入手数料なども減価償却費に含みます。支払いの用途を基準に仕訳をすると判断しやすくなるでしょう。
勘定科目2. 保険料とは
「保険料」には、自動車を所有する上で生じる保険の利用料金を反映します。自動車においては以下の2種類があるため、加入状況に応じて適切な金額を算出しましょう。
・自賠責保険料:自動車を購入した際に義務付けられている自動車保険
・任意保険料:ユーザーの希望で加入可否やプランを決められる自動車保険
更新時期は場合によって異なりますが、2年以上の契約期間でも一度に計上できます。これは、一般的には3年程度の契約で、支払う金額も高くなりにくいためです。5年以上の期間で契約する場合などは、「長期前払費用」の項目に含めたほうがよいでしょう。
勘定科目3. 支払い手数料とは
自動車を使うためには、検査登録や車庫証明の手続きを済ませる必要があります。これらは法定費用ともいわれますが、「支払い手数料」の項目で計上しましょう。
・検査登録手続きの代行費用
・車庫証明手続きの代行費用
・検査登録法定費用
・車庫証明法定費用
・資金管理料金
販売店などの業者に代行を依頼した場合は、手数料が発生します。こうした代行手数料もコストの一部として扱われるため、同じ勘定科目への仕訳が可能です。費用の詳細によって課税・非課税が異なる点に注意しましょう。
勘定科目4. 租税公課とは
自動車を購入するときは、「自動車重量税」「環境性能割」などの税金がかかります。環境性能割は購入時のみですが、自動車重量税は定期的に支払う項目です。
・自動車重量税:車両重量に応じて課税される
・環境性能割:燃費性能など・自動車の購入金額に対して課税される
2年または3年分の自動車重量税を支払うのが一般的ですが、一度に計上しても問題ありません。さらに、購入後は「自動車税(軽自動車の場合は軽自動車税)」が課税される点にも注意が必要です。購入時期にかかわらず規定の時期に納税通知書が届くため、納税後に「租税公課」へ反映しましょう。
勘定科目5. 預け金とは
自動車を購入するときには、本体やオプションとは別に「リサイクル料金」を支払います。これは対象の自動車が解体処分される際、作業に必要なコストをユーザーが負担する仕組みです。将来の廃車を想定して支払うため、「預け金」の勘定科目で計上しましょう。
実際に廃車になった段階で、購入時に計上した預け金を費用に切り替えます。個人事業主でも事業用自動車の台数が多い方は、リサイクル料金の項目を作ると仕訳に反映しやすくなるでしょう。中古車の売却などで廃車にならなかった場合は、金銭債権の譲渡として扱います。
車購入時の確定申告の気になるQ&A
確定申告で車にかかった費用を経費に計上するときに、疑問に感じがちなポイントについてチェックしていきます。ローンを組んで購入した場合の利息の取り扱いや、一括で経費として計上する方法についても、見ていきましょう。事業用の車にかかった費用の仕分けについて詳しく知りたい方は、確認しておくことをおすすめします。
自動車ローンは経費になる?
ローンを組んで自動車を購入した場合、利息のみを経費として計上しましょう。元金は経費として計上できません。元金は「車両価格」にあたるものです。車両価格については、前述したように一定期間かけて減価償却します。元金を経費としてしまうと、車両価格を2重に経費計上することになってしまいます。したがって、元金は経費として計上できません。
帳簿に記載するときの勘定科目は、元金が「借入金」や「未払金」、利息が「支払利息」となります。車を事業とプライベートで兼用している場合は、利息も家事按分してから経費に計上します。忘れがちなポイントなので、十分に注意しておきましょう。
結局のところ経費になるものは何?
事業用として車を購入、使用する場合に経費に計上できるものは次のとおりです。いずれの費用も事業用として使った分に限って経費となり、プライペートで使ったものは経費になりません。
- ・車両価格(減価償却対象)
- ・自動車税・自動車重量税・環境性能割などの税金
- ・自賠責保険料・任意保険料
- ・ガソリン代・洗車費用・消耗品費などにかかる費用
- ・駐車場代
これらの費用を経費にするときは、事業用に使った割合とプライベートで使った割合に応じて配分します。そのうえで、事業用に使った分のみを経費として計上しましょう。
中古車を一括経費にする方法はないの?
車両価格は基本的に減価償却の対象ですが、以下の条件を満たしている場合は30万円まで一括で経費として計上できます。格安中古車を購入した場合は適用できる可能性があるため、一度チェックしておきましょう。この制度を「少額減価償却資産の特例」と呼びます。
- ・青色申告を行っている
- ・2020年3月31日までに取得し、事業用として使う
- ・青色申告決算書の減価償却費の計算欄に「措法28の2」を明記する
- ・取得価格の明細を保管する
上記の条件を満たしていない場合でも、車両価格が10万円未満であれば一括で経費への計上が可能です。
青色申告の申請は、毎年3月15日までに所轄の税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。新規に事業を始めた場合は、事業を開始した日より2か月以内に提出します。
(参考:『少額減価償却資産の特例』)
自動車購入を検討中の個人事業主はネクステージに相談しよう
自動車購入を検討している個人事業主の方は、より節税効果の高い中古車を選ぶのがおすすめです。中古車販売店を選ぶ場合は、品揃えが豊富で、信頼できる大手業者を検討してみましょう。
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まとめ
個人事業主であっても、事業に使う自動車は購入時だけでなく、所有中のコストも経費に計上できます。所得税などの節約効果にもつながるため、細かい勘定科目や規定について理解を深めておきましょう。さらなる効果を発揮したいときは、中古車の購入がおすすめです。
個人事業主として中古車を活用したい方は、ぜひネクステージをご利用ください。買取も積極的に受け付けており、愛車との買い替えも可能です。全国各地に豊富な在庫をそろえているため、お気に入りの1台を見つけられるでしょう。