所有者が死亡した車を売却するには?相続から名義変更までの手続きを解説
親族が亡くなったとき、残された車の取り扱いはどのように対処すべきなのでしょうか。 悲しみの中で進める相続手続きのひとつに、故人が所有していた車の名義変更や処分の問題があります。
放置すれば自動車税の請求が続き、名義変更せずに使用すれば違法となるリスクも発生しかねません。相続した車を適切に管理し、必要な手続きを行い、場合によっては売却するまでの道のりは複雑です。故人の車に関する相続手続きから、最終的な売却までのプロセスを解説します。
※目次※
1.売却するためには?車の所有者が死亡したときの基本的な流れ
2.所有者が死亡し、売却したい車の価値による相続手続きの違いと評価方法
3.売却したい所有者死亡車を相続したときの基本的な名義変更の方法
4.相続パターン別!所有者が死亡し、売却したい車の名義変更手続き方法
5.売却したい所有者死亡車の、特殊なケースにおける相続と対処法
6.売却したい所有者死亡車を相続したときの保険・税金の手続き
・車の所有者が死亡した場合、相続から売却までは「車検証での所有者確認→相続人間での協議→遺産分割協議書作成→運輸支局での名義変更→売却」の流れで進める必要がある。
・車の評価額が100万円以下の場合は「遺産分割協議成立申立書」で簡易的に手続きできるが、100万円超の場合は正式な遺産分割協議書と全相続人の署名押印が必要となる。
・ローン残債がある車は債務も相続することになり、リース車は強制解約となり違約金が発生する。
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売却するためには?車の所有者が死亡したときの基本的な流れ
車の所有者が死亡した場合、相続から名義変更、そして売却までいくつかの重要なステップがあります。まず所有者死亡直後の初期対応から名義変更手続きまでの基本的な流れを理解し、放置することによるリスクを認識することが重要です。
所有者が死亡した場合の車両相続から売却までの全体的な流れ
車両相続の全体的な流れは、所有者死亡確認から始まり、複数のステップを経て完了します。最初に車検証上の所有者名義を確認し、本当に故人の所有物であるか確かめることが重要です。
次に、相続人同士で誰が車を含む財産を相続するか話し合い、合意内容を「遺産分割協議書」として文書化するプロセスに入ります。この書類には、全相続人の実印を押印する必要があるため、相続人が多い場合は調整に時間を要することもあるでしょう。
協議が整ったら、運輸支局で移転登録手続きを行う流れです。これらの手続きが完了すると、売却を含めて車を自由に使用・処分できるようになります。
売却したい車の所有者死亡直後にすべき車に関する対応と一時利用の注意点
所有者が亡くなった直後、まず車検証で正確な所有者情報を確認することが最優先です。車両は相続人全員の共有財産となるため、管理責任も共同で負うことになります。
相続手続き完了前でも、相続人が一時的に車を使用すること自体は可能ですが、万が一事故を起こした場合のリスクを認識しておくべきでしょう。
故人名義のままでは、任意保険が適用されないケースがあり、自賠責保険の補償限度額を超える賠償責任は相続人が負担することになります。
売却したい車の所有者が死亡し、名義変更をしないまま放置するリスク
名義変更を怠ると、道路運送車両法に基づき50万円以下の罰金が科せられる恐れがあります。また、自動車税の納税通知書が前所有者に届き、支払い遅延により延滞金が発生する可能性も高いでしょう。
自賠責保険の更新案内も旧所有者宛に送付されるので、気づかずに保険が切れてしまうリスクが生じます。保険未加入での運転は、懲役や罰金といった重い罰則の対象となるため避けましょう。
さらに、リコール通知も受け取れなくなり、重大な車両不具合に気づかないまま運転を続けることになりかねません。これらのトラブルを回避するためにも、所有者死亡後は速やかに相続と名義変更の手続きを完了させることが重要です。
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所有者が死亡し、売却したい車の価値による相続手続きの違いと評価方法
所有者が死亡した車を相続する際には、車の価値によって手続き方法が大きく異なります。100万円以下の車両であれば簡易的な手続きが可能で、100万円を超える場合は相続税申告も考慮することが必要です。
ここでは、車の評価額別の相続手続きの違いと、相続した車の適切な評価方法について詳しく解説します。
所有者が死亡した車の評価額100万円以下の場合の簡易的な相続手続き
車の評価額が100万円以下の場合、相続手続きは簡略化できます。通常必要な遺産分割協議書の代わりに、「遺産分割協議成立申立書」を利用することが可能です。
この申立書は、相続人全員の署名押印が不要で、車を相続する1名の署名押印だけで済むメリットがあります。必要書類も、相続人1名分の印鑑登録証明書と戸籍謄本類のみとなり、手続きの負担が大幅に軽減されるでしょう。
ただし、車の価値が「100万円以下」であることを証明するため、査定書の添付が必須です。査定書は、日本自動車査定協会や買取業者、ディーラーなどで発行してもらえます。
所有者が死亡した車の評価額100万円超の場合の相続手続き
車の評価額が100万円を超える場合、相続税の申告が必要になる可能性があります。相続税の計算には、「売買実例価格」や「精通者意見価格」を用いて車の正確な評価を行うことが必要です。
一般的な車種であれば、中古市場の相場から売買実例価格を調べられます。希少価値のある高級車の場合は、中古車ディーラーなどによる精通者意見価格を参考にするとよいでしょう。
これらの方法で評価が難しい場合は、「減価償却による評価」という特例的な計算方法も認められています。また相続手続きでは、全相続人の署名押印がある「遺産分割協議書」の提出が必要です。
高額車両の場合、手続きは複雑になるため、税理士や行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
売却する場合は?所有者が死亡した車の正確な評価額の調べ方
車の評価方法には、主に4つのアプローチがあります。一般的なのは、「業者買取価格相場」を基にする方法です。車検証の情報(年式・メーカー・車種・走行距離・色など)を基に、ネットで買取相場を調べられます。
実際に売却する場合は、「売却代金」をそのまま評価額として計上可能です。ただし、親族・知人への格安売却は、この方法が適用できません。また「査定額」を基にし、ディーラー・中古車買取業者から公式な査定書を取得して評価額とすることも可能です。
市場流通していない珍しい車種の場合は、例外的に「減価償却費」を用いた計算方法も認められています。新車価格から経年劣化分を差し引いて、算出する仕組みです。
車の相続税評価には、業者買取価格か査定額を用いるのが実務的といえるでしょう。
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売却したい所有者死亡車を相続したときの基本的な名義変更の方法
相続した車の名義変更には、車種によって手続き窓口が異なります。また、手続きには複数の書類を準備する必要があり、書類の取得方法についても理解しておくことが必要です。
専門的な手続きで分からない点があれば、車の相続手続きに詳しい行政書士に相談するのも、ひとつの選択肢となるでしょう。
普通自動車と軽自動車の管轄機関と手続き窓口の違い
普通自動車と軽自動車では、車の所有者が死亡後の名義変更手続きを行う窓口が異なります。普通自動車の名義変更は、最寄りの運輸支局または自動車検査登録事務所で行うことが必要です。一方、軽自動車の場合は、軽自動車検査協会の事務所が窓口となります。
受付時間は、両機関とも基本的に平日の8:30~16:30までとなっており、土日祝日には対応していないことを覚えておきましょう。手続きに必要な書類も若干の違いがあり、普通自動車はより詳細な書類が求められます。
また、手数料や税金の金額も、普通自動車と軽自動車では異なる場合が多いため事前に確認が必要です。
売却したい所有者死亡車の名義変更に必要な書類
相続による車の名義変更は複雑なため、事前に運輸支局登録窓口への相談が欠かせません。基本となる必要書類は、以下の通りです。
1.申請書(OCR第1号様式)
2.手数料納付書(500円印紙)
3.車検証(有効期限内)
4.相続証明書類(遺産分割協議書、遺言書など)
5.戸籍謄本・全部事項証明書、または法定相続情報証明書
上記に加え、新所有者は「印鑑証明書(発行後3か月以内)」と、「実印(本人申請時)」または「実印押印の委任状(代理申請時)」を用意しましょう。
所有者と使用者が異なる場合は、「住所証明書類」と「委任状」も必要となります。また、「車庫証明書(発行後1か月以内)」も必要となりますが、使用本拠地変更がない場合は不要です。
管轄変更やナンバー変更希望時は、該当車両で運輸支局に来庁し、工具も持参しましょう。未成年相続人がいる場合などは、別途書類が必要です。
行政書士に依頼する場合の費用相場と選び方
相続による車の名義変更を行政書士に依頼する場合、基本料金は1万円前後で、これに加えて移転登録手数料(印紙代)が必要です。
ナンバープレートが変わらない場合の総額は1万円程度ですが、変更が必要な場合は追加費用がかかります。一連ナンバーか希望ナンバーかでも費用が異なり、1,500円~6,000円程度が加算されるでしょう。
その他、郵送料や出張封印が必要な場合は別途料金が発生します。また、住民票・戸籍などの書類取得代行にも追加費用がかかるのが通常です。
料金は、行政書士によって異なるだけでなく、依頼範囲によっても大きく変動します。「全部依頼」と「申請代行のみ」では費用差が生じるため、事前確認が重要です。
選ぶポイントは、自動車登録の専門性と実績で、Webサイトでの実績確認や無料相談を活用して対応の丁寧さを確かめましょう。複数の行政書士から見積もりを取ることで、適正価格での依頼が可能になります。
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相続パターン別!所有者が死亡し、売却したい車の名義変更手続き方法
相続パターンによって、車の名義変更手続きが大きく異なるため、自分の状況に合った方法を知っておくことが大切です。単独相続や共同相続、そして相続人と所有者(故人)との関係性によって、必要書類や手続きの流れが変わってきます。
ここでは、所有者が死亡した車を相続する際の、代表的なパターン別の手続き方法と必要書類について確認していきましょう。
売却したい所有者死亡車の、単独相続の場合の手続きと必要書類
単独相続の場合、まずは被相続人の死亡を証明する「戸籍謄本」または「戸籍の全部事項証明書」を準備します。次に「車検証」を用意し、自動車の所有権が確認できる状態にしておくことが必要です。
「車庫証明書」も基本的に必要ですが、被相続人と同居していた場合は不要なケースもあるでしょう。相続人の印鑑証明書(発行後3か月以内)も必須の書類となっています。
申請者本人が手続きする場合は「実印」を持参しますが、代理人に依頼する場合は「委任状」に実印を押印して渡すとよいでしょう。これらの書類を全てそろえたら、管轄の運輸支局で移転登録の手続きを行います。
手続きは、事由発生から15日以内に申請することが道路運送車両法で定められているため、速やかに対応することが重要です。単独相続の場合は、他の相続人との調整が不要なため、比較的スムーズに手続きを進められるメリットがあります。
売却したい所有者死亡車の、共同相続の場合の進め方
共同相続の場合、複数の相続人全員の合意が必要となります。まず相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が車を相続するかを決定することが大切です。協議が整ったら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が実印を押印します。
名義変更には、「被相続人の除籍謄本」と「相続人全員の印鑑証明書」が必要です。被相続人の戸籍から除籍されている相続人については、「現在の戸籍謄本」も用意しなければなりません。
手続きの際には、「相続人全員の委任状」も必要となります。車の使用者は1名に設定し、その人の車庫証明を準備することも求められるでしょう。
なお、法定相続人以外が車を所有する場合は、「ダブル移転」という2段階の名義変更手続きが必要となります。共同相続の手続きは複雑なため、専門家への相談も検討するとよいでしょう。
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売却したい所有者死亡車の、特殊なケースにおける相続と対処法
ローン残債がある車両やリース契約中の車、相続放棄するケース、遺言書に記載がある場合など、状況によって手続き方法が大きく変わります。ここでは、代表的な特殊ケースにおける相続手続きと対処法について詳しく見ていきましょう。
売却したい所有者死亡車にローン残債がある場合
ローン返済中の車を相続する場合、まず返済中の債務も同時に相続することを理解しておく必要があります。自動車ローンは故人の債務として、相続放棄をしない限り相続人が引き継ぐことになるでしょう。
多くの場合、ローン完済までは車の所有者は販売会社・信販会社となっており(所有権留保)、購入者は「使用者」として登録されている点に注意が必要です。
相続手続きの初期段階では、販売会社・信販会社に連絡を取り、現在のローン残額と今後の返済方法を確認することが第一歩となるでしょう。残債を相続人が完済した後に、所有権解除の手続きを行い、正式に所有権が移転されることになります。
車を売却したい場合は、ローン残債と車の買取価格を比較して判断するのが賢明です。買取額が残債を下回る場合は、相続放棄を検討する価値もあるかもしれません。
このような複雑なケースでは、債務の清算や所有権解除手続きを含めて、専門家にサポートを依頼することでスムーズに進められるでしょう。
所有者が死亡した車がリース車両の場合
所有者が死亡し、カーリース車両だった場合、強制解約となるのが一般的です。解約手続きは、以下の順で行います。
1.リース会社への死亡通知をする
2.車両査定を受ける
3.中途解約金の支払いをする
4.車両を返却する
5.必要書類を提出する
中途解約では違約金が発生し、相続人が負担することになるでしょう。違約金は残リース料をベースに計算され、車両の実査定額と予定残価の差額により増減します。
査定額が、予定残価より高ければ差額が控除され、低ければ上乗せされるのが通常です。未経過の税金やメンテナンス費用も考慮されるため、詳細はリース会社に確認しましょう。
売却したい所有者死亡車を相続放棄する場合の注意点
相続放棄を選択した場合、遺産に関する権利を放棄すると同時に、義務も免れることになります。しかし、車に関しては、放棄後も重要な注意点があるのを覚えておきましょう。
相続放棄をした人が、車を売却するなどの処分行為を行うと、単純承認の意思表示と見なされる可能性が高くなります。このような処分行為は、後から家庭裁判所に相続放棄の申述をしても認められなくなるリスクがあるため、十分な注意が必要です。
車の処分については、相続する他の相続人に連絡して依頼するのが、適切な対応方法になります。また、相続放棄をした場合でも、その車を占有・使用していると、民法上の管理責任は免れないことを理解しておくべきでしょう。
つまり、所有者が死亡した車であっても、自分が使用している以上は保管や車検などの責任は、継続することになるわけです。相続放棄と車の管理責任は別物として捉え、法的責任を認識して適切に対応することが重要になります。
遺言書に売却したい所有者死亡車についての記載がある場合
遺言書に車の記載がある場合、手続きが大幅に簡略化できます。通常の相続手続きと異なり、遺言執行者や受遺者が、単独で名義変更を行うことが可能になるのが利点です。
特に車の時価が100万円以下の場合は、遺産分割協議書の代わりに「遺産分割協議成立申立書」という簡易な書類で手続きできる特例があります。
遺言書に記載があれば、相続人全員の合意を得る必要がなく、指定された人だけで手続きを進められるメリットは大きいでしょう。
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売却したい所有者死亡車を相続したときの保険・税金の手続き
相続した車にかかる保険と税金の手続きは、所有者死亡後の重要な処理事項です。自動車保険は、名義変更が必須となります。
また、税金についても正しい知識が必要です。車の所有者死亡後の手続きを適切に行い、将来のトラブルを防ぐためにも、必要な情報を確認していきましょう。
売却したい所有者死亡車を相続したときの、自動車保険の選択肢
相続した車に乗り続ける場合、自動車保険の名義変更が必要になります。故人名義の保険をそのまま放置すると、事故時に保険金が支払われないリスクがあるでしょう。
自動車保険には、法律で加入義務のある「自賠責保険」と、任意で加入する「任意保険」の2種類があります。自賠責保険の場合、保険会社に連絡して名義変更をすれば問題ありません。
任意保険では、現在の保険を相続人名義に変更する「引き継ぎ」と、新たに契約する「新規加入」の2つの選択肢があります。保険料を重視するなら、現契約の等級が高い場合は引き継ぎが有利な場合が多いでしょう。
一方、補償内容を見直したい場合や、現在の保険会社の対応に不満がある場合は、新規加入を検討するのがおすすめです。どちらを選ぶにしても、車の名義変更完了後は、早急に保険会社に連絡することが欠かせません。
売却したい所有者死亡車を相続したときにかかる各種税金について
相続した車には、所有者の死亡後も継続して課税される税金があり、代表的なのは自動車税です。4月1日時点の所有者に1年分が課税されるため、年度途中で相続しても納税義務は引き継がれます。
車検時に納める自動車重量税は、所有権移転と同時に支払う必要はありませんが、次回車検時には新しい所有者が負担することになるでしょう。また、環境性能割は、相続による取得は非課税となっています。
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相続した所有者死亡車の最適な売却方法
所有者が死亡した車を売却する際には、いくつかの方法があり、それぞれメリットが異なります。複数の相続人がいる場合は、遺産分割協議がまとまってから売却することが重要です。最後に、売却方法や売却前の準備、売却後の確認事項について解説します。
相続した所有者死亡車を売却する方法
相続した車を売却する方法は主に3つあり、通常の売却方法と変わりません。中古車買取業者への売却は手続きが簡単で、査定から現金化までがスピーディーなのがメリットです。
一方、個人売買では仲介手数料がかからず、高額売却が期待できるでしょう。しかし、詐欺などのリスクも考慮する必要があるため注意が必要です。
オークション出品は、幅広い買い手に訴求できるため、希少車や状態の良い車は高値が付くこともあります。相続手続きが複雑な場合は、中古車買取業者のほうが売却までの流れがスムーズに進むでしょう。
相続した車を高く売るための準備と状態管理のポイント
相続した車を少しでも高く売却するためには、いくつかの準備が欠かせません。まず車検の残存期間が長いほど査定額が上がる傾向にあるため、車検切れ間近での売却は避けるべきです。
車内外の清掃も重要なポイントとなり、特にタバコのヤニやペットの毛などは減点対象となるため入念に掃除しておきましょう。査定前には車の傷やへこみを修理しておくことで、印象が良くなり査定額アップにつながります。
また、相続した車の価値を正確に把握するために、複数の業者から相見積もりを取るのも効果的な方法です。車検証や自動車税納税証明書、リサイクル券などを事前に準備しておくと、手続きがスムーズに進行します。
車の整備記録や取扱説明書などもそろえておけば、丁寧に管理していたという印象を与えられるでしょう。
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まとめ
車の所有者が死亡した場合、相続手続きを経て名義変更をし、その後に売却が可能です。車の価値が100万円以上か未満かで手続きの内容が変わり、単独相続か共同相続かによっても必要書類が異なります。
相続手続きには戸籍謄本や遺産分割協議書などの書類が必要で、運輸支局で移転登録を行うのが基本です。また、保険や自動車税の名義変更も忘れずに行いましょう。相続放棄を選択する場合や、残債のあるケースなど特殊なケースにも対応方法があります。
相続した車に乗らない場合は、中古車買取業者への売却がおすすめです。名義変更を放置するとさまざまなリスクが生じるため、適切な手続きを行いましょう。
▼ライタープロフィール
鈴木祐貴
車と音楽、旅と猫を愛するライター。多様なWebメディアの編集・ディレクション経験を重ね、2018年よりフリーランスとなる。
現在もさまざまなジャンルの編集をする傍ら、車関連のオウンドメディアや車の税金に関するコンテンツなどの編集経験を生かし、ライターとして車の魅力・おもしろさも発信中。
バックパックひとつでふらりと旅に出るのが好きだが、いずれはキャンピングカーで気ままに世界中をロードトリップしようと思っている。
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よくある質問
Q. 車の名義人が亡くなった場合、車はどうなりますか?
A.亡くなってすぐに手続きをする必要はありませんが、死亡診断書を入手し、相続手続きを経て登録抹消手続きを行います。相続人が車両を所有する場合は、新しい所有者への登録を済ませれば可能です。
Q. 亡くなった人の車に自動車税はかかりますか?
A. 所有者が死亡したからと言って、そこで支払いが免除されることはありません。廃車手続きをしない限り、車の相続人が支払うことになります。
Q. 死んだ人の車を処分するにはどうしたらよいですか?
A. 亡くなった人の車を処分するには、名義を変更してから手続きする方法と、代理人として手続きをする方法があります。名義変更を済ませた後であれば、車の所有者としてご本人が手続きを進めることが可能です。代理人として手続きする場合、通常の書類に加えて委任状を用意します。
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