車売却は代理人に任せられる?売却時の必要書類や注意点
車を売りたいと思っていても、なかなか自分でやる暇がないので代理人に任せたい、あるいは親名義の車を代わりに売却したいと思うケースは意外と多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、車の売却を代理人に任せて良いのか、代理人が売却をおこなう場合に用意すべき書類や注意点についてご紹介します。必要書類や注意点を頭に入れておくことで、手続きをスムーズにできるでしょう。
※目次※
・本人ではなく代理人が手続きをする場合であっても、車を売ることは可能である
・代理人が売却の手続きをする場合には、委任状などの書類を用意しなければならない
・代理人としてではなく、自分の名義に変更してから売却する方法がある
代理人が車を売却することは可能?
代理人でも車の売却手続きをすることは可能です。そのため、自分の名義になっている車の売却を代理人に任せたり、他人名義の車を自分が代わりに売却したりできます。
しかし代理人が売却をおこなう場合、本人が直接売却をおこなう場合と比べて用意する書類の数が増えてしまいますので注意しましょう。これには盗難車の売却などの犯罪を未然に防ぐためや、名義者本人から委任されたことを確認するなどの目的があります。
車を代理で売却するケースとは?
代理で車を売却するケースによくあるのは、親の名義になっているものを売るというものです。親が車を新しく買い替える際に前の車を譲ってもらったり、就職祝いで車をもらったりした場合は、自分が使用しているものであっても親の名義になっていることがあります。
また、親が認知症になっている、親がすでに亡くなっているなど、親の名義になっている車を親に代わって売却するというケースも考えられるでしょう。ちなみに、この場合は車が自分に相続・譲渡されていなければ売却できません。
その他にも所有者が国内にいない、車のローンが残っているためローン会社名義になっているといったパターンがあります。車を代理で売る場面も意外と多いといえるでしょう。
代理人が車を売却する際の必要書類
代理人が車を売る際は、所有者本人が売却をおこなう場合とは異なる書類が必要です。書類に抜けや不備があると、スムーズに事が進まないこともあるので注意してください。
この項目では、代理人が車を売る時に用意すべき書類にどのようなものがあるのかをご紹介します。何が必要なのかをしっかりと頭に入れておきましょう。
委任状
委任状とは、何らかの事情によって本人が直接取引や手続きができない場合に、代理人に対して本人の有する権限を委任することを証明する書類のことです。
委任状には決められた形式はありませんが、一般的に「委任者の氏名と住所」「委任を受けた人の氏名と住所」「売却する車のナンバーか車体番号」「代理の意思表示」の記載が必要です。買取業者によっては、ホームページから委任状のフォーマットをダウンロードできる場合もあるので事前に確認しておきましょう。
車所有者の印鑑証明書
印鑑証明書とは、登録された印鑑が本物であることを証明する書類のことです。正式には「印鑑登録証明書」といいます。各市区町村の役所や役場で発行できるほか、マイナンバーカードによるコンビニ交付に対応している自治体であればコンビニでも受け取れます。
代理人が車を売る時に印鑑証明書が必要な理由は、委任状に押されている実印が所有者本人のものであると証明するためです。印鑑証明書は発行から1か月以内のものを用意しましょう。
代理人の身分を証明するもの
代理人が車の売却をおこなう場合は、代理人の身分を証明する書類が必要です。運転免許証やパスポート、マイナンバーカードや健康保険証などの公的なものが主に身分証明書として認められます。
ただし、保険証などの顔写真がない身分証明書の場合は、水道やガス、電気などの公共料金の領収書の控えの提出をあわせて求められることがあるので注意が必要です。買取業者によって、何が身分証明書として認められるか違いますので事前に確認しておきましょう。
車売却に必要な書類は?
ここまで、代理人が手続きをする際に必要な書類についてご紹介しました。では、一般的に車を売る時に必要な書類にはどんなものがあるのでしょうか。
車の売却には自動車検査証、印鑑登録証明書(発行後1か月以内のもの)、自賠責保険証明書、自動車税納税証明書の4つが必要です。預託済みの場合はリサイクル券も提出します。自動車検査証には現住所と氏名の記載が必要です。印鑑登録証明書は2通求められることもあるので頭に入れておきましょう。
なお、自賠責保険証は保険会社で、自動車税納税証明書は管轄の都道府県税事務所で無料再発行をしてもらえますので、なくしてしまった場合でも安心です。自動車検査証も登録した陸運局で再発行してもらえますが、こちらは有料ですので注意しましょう。
名義がローン会社の場合はどうすれば良い?
自動車ローンを組んで購入した車の場合、車の所有者は購入者本人ではなくローンを組んだ会社になっていることがあります。そのような場合でも、所定の手続きを踏むことで車を売却することが可能です。
ローン会社の名義になっている車を売るためには、まず自分の名義に変更しなければなりません。そのためにはローンの残金をすべて支払う必要があります。
ローン残高がある場合は車が担保として押さえられてしまうので、自分名義に変更できません。もし完済できないという場合は、買取業者に仲介を依頼することで手続きできることもあるので相談してみましょう。
なお、売却金額がローン残高に満たない場合にはローンを組みなおす必要があります。買取業者の多くはさまざまなローンの提供をおこなっているので、新たに契約書を交わしてローンを組みなおしましょう。
所有者が亡くなっている場合はどうすれば良い?
所有者が亡くなっている場合は、車を自分が相続している、もしくは相続している人から譲渡されている状態であれば売却できます。
ただし、相続している人から譲渡された場合は、名義を変更するために買取業者やディーラーで手続きをしなければなりません。その際には印鑑証明書、自動車検査証、戸籍謄本、売却予定の車の相続人全員の印鑑証明書、遺産分割協議書などが必要です。
遺産分割協議書とは、すべての相続人が遺産分割協議で合意した内容を取りまとめた文書のことで、財産分与におけるトラブルを回避する目的があります。特に決まった形式はありませんので、パソコンで作成したものでも手書きのものでも構いません。
必要書類以外に売却方法は異なる?
ここまで代理人が売却をおこなう場合に別途必要になる書類についてご紹介しましたが、売却する際に必要書類以外で違う点はあるのでしょうか。
結論として、必要書類さえ準備していれば本人が売却する場合と手続き方法は同じです。名義人本人が売却する時と同じように手続きを進められます。
自分名義に変更して車を売却する方法
例えば親が車を新しく買い替えた際に譲り受けた古い車や就職祝いなどで親から購入してもらった親名義の車を売る場合、自分名義に変更してから売却をおこなうことも可能です。名義を自分に変更してしまえば、代理人売却の際に必要な書類を別途用意する必要もありません。
名義を変更するには譲渡証明書のほかに前の名義人と新しい名義人それぞれの印鑑証明書や前の名義人からの委任状、自動車検査証、新しい名義人の車庫証明書、手数料納付書、自動車税(環境性能割・種別割)申告書、申請書が必要です。
これらの書類が揃ったら車のナンバーを登録した陸運局へ行き、窓口で手続きを済ませましょう。書類に不備や抜けがないか不安な場合は、買取業者やディーラーにも相談できます。
まとめ
代理人が車を売る際は、本人が手続きする場合とは異なる書類を用意しなければなりません。しかし、書類が不備なく揃っていれば、名義人本人が売却する場合と同じように手続き可能です。
ネクステージではお客様からのお悩みや不安などが解消できるよう、コールセンターを設けています。受付時間は9:00~21:00、年中無休で承っておりますので、車を売る際に気になることや不安なことがある場合は、ネクステージのスタッフへお気軽にご相談ください。
※本記事では車両の名義変更に必要な書類について記載していますが、車両売却に伴う代金の振込みなど、その他手続きに付随して別途追加で書類が必要になる場合があります。詳しくは各販売店・買取店にご確認ください。