自動車税は下取り時にどうなる?還付条件と月割り計算の方法を解説
車を買い替える際、自動車税はどうなるのか気になったことはないでしょうか。実は車を下取りに出すと、支払い済みの自動車税の一部が戻ってくるかもしれません。
しかし、還付される条件や金額の計算方法、ディーラーが代行してくれる範囲など、知っておくべき情報は数多くあります。この記事で、下取り時の自動車税還付についての情報を詳しくチェックしましょう。
※目次※
4.下取り時の自動車税に関するトラブル例と還付対象となる可能性のある費用
・自動車税の還付は車が「廃車」になる場合のみ適用され、単なる下取りや所有者変更では還付されない。
・多くのディーラーは、残存期間分の税額を下取り価格に上乗せする形で対応する。
・還付金額は「年間税額×(廃車した翌月から翌年3月までの月数)÷12」で計算され、月初めに廃車手続きをするのがおすすめ。
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車の下取り時に自動車税の還付はある?基本知識をチェック
車の下取り時、自動車税の扱いはどのようになるのでしょうか。まずは、還付条件と必要書類、納税証明書の役割を理解しておくことが大切です。以下で、証明書紛失時の対応と未納時の注意点も含めて詳しく解説します。
下取りでは自動車税は還付されるのか
自動車税は、下取り車が廃車になる場合のみ、自動車税の還付を受けられます。単に下取りのみでは、自動車税の還付は受けられません。
下取り車が再販される場合は、所有者変更のみで廃車扱いにならないため、多くのディーラーは残りの自動車税相当額を、下取り価格に上乗せする対応をします。
下取り時には納税証明書が必須であり、自動車税の未納があると、下取りを拒否されることもあるでしょう。還付額は月割りで計算され、年度末ほど金額は少なくなります。
なお、軽自動車には還付制度はありません。
下取りで自動車税の還付が受けられる条件と廃車の必要書類
自動車税の還付を受けるには、車が一時抹消登録または永久抹消登録(廃車)されることが法的条件です。ただし、地方税の未納がある場合は還付金がそちらに充当され、未納額が還付金額を上回ると受け取れません。
廃車手続きを業者に依頼する場合は、自動車検査証・ナンバープレート(前後2枚)・委任状(所有者の実印押印)・印鑑証明書(3か月以内)が必要です。地域や条件により異なる場合があるため、管轄の陸運支局または下取り先へ確認することをおすすめします。
下取り時に必須の自動車納税証明書の役割と入手方法
下取り時に必須の自動車納税証明書は、自動車税納付を証明する重要書類で、買取業者・ディーラーへの提出が法律で義務付けられています。車の名義変更手続きには、この証明書が不可欠です。
証明書を紛失した場合も再発行可能で、普通自動車は最寄りの運輸支局、軽自動車は役所で手続きができます。再発行には、身分証明書が必要です。
納税証明書がない状態では下取り手続きが滞り、自動車税未納の場合は下取り自体ができません。納付期限を過ぎると督促状が送られ、最悪の場合は財産差し押さえもあるため、納付書が届いたら期限内に納付しましょう。
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ディーラーによる下取り時の自動車税還付金の扱いについて
自動車税の還付手続きはディーラーによって対応が異なるため、下取り前に詳細を確認することが重要です。還付金は多くの場合、下取り価格への上乗せという形で対応されます。ディーラーの還付金の扱いや見積書の見方など、具体的な内容を見ていきましょう。
ディーラーが下取り時に行う自動車税還付手続きの範囲と方法
先述の通り、ディーラーによる自動車税還付手続きは、下取り車が廃車される場合のみ対象となります。車の売却や単なる名義変更では、還付対象になりません。
廃車手続き代行の際、ディーラーはまず自動車税の納付状況と残存期間を確認し、抹消登録手続きを行うことで、還付手続きが開始されます。
多くの場合、還付金相当額は買取価格に上乗せされ、買取契約書に明記されるでしょう。一部のディーラーでは、還付金を直接顧客に支払うケースもあるため、還付手続きの詳細と金額の適切さを事前に確認することが重要です。
下取り価格に自動車税還付相当額が含まれるケースの見分け方
下取り時に自動車税還付相当額が上乗せされているかどうかは、見積書の確認が欠かせません。未経過分の自動車税相当額の、下取り価格への上乗せは法定制度ではなく、ディーラー側のサービスです。
見積書には「自動車税相当額」として明記されていることが多いですが、記載がない場合は「自動車税の残り期間分はどう扱われるのか」を直接確認しましょう。
買取の場合も、未経過分が買取額に含まれるケースが一般的ですが、業者によって対応が異なります。業者選びの際は、事前に自動車税の取り扱いを確認するのが賢明です。
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下取りに伴う自動車税還付金の計算と入金のタイミング
自動車税の還付金額は独自の計算方法で決まり、廃車手続きのタイミングが大切です。還付対象期間は手続き後から始まるため、適切な時期の選択が重要となります。受取方法は金額によって異なるので、以下で詳しく確認しましょう。
下取り後の自動車税還付額の月割り計算で算出される
自動車税の還付金額は、以下の月割り計算式で算出されます。
・1年間の税額×廃車した翌月から翌年3月までの月数÷12
例えば、排気量2,000ccで年間税額3万6,000円の車を9月15日に廃車にした場合、10月から翌年3月までの6か月分が還付対象です。3万6,000円×6÷12=1万8,000円が還付金額になります。
還付額を最大化するには、月初めに廃車手続きを行うことがポイントです。
自動車税還付金の受取方法と入金されるまでの期間
自動車税還付金の受け取りには、特別な手続きは不要です。車の抹消登録が完了すると、自動的に納税者の住所宛てに還付通知書が送付されます。自治体によって「振替払出証書」「送金支払通知書」など、名称が異なるため注意が必要です。
5万円以下の場合は、ゆうちょ銀行から送られる「振替払出証書」を窓口で換金します。この際、本人確認書類と印鑑が必要です。5万円超の場合は、「口座振替依頼書」に記入・返送すると指定口座に振り込まれます。
多くの場合、抹消登録完了から約1か月~2か月で届くでしょう。自治体によって異なる場合もあるため、各自治体のWebサイトで確認することをおすすめします。
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下取り時の自動車税に関するトラブル例と還付対象となる可能性のある費用
最後に、車の下取り時に起こりがちな自動車税のトラブルと、その対処法について解説します。名義変更の遅延による翌年度課税や、納税通知書への適切な対応が重要です。
また、自動車重量税やリサイクル預託金、自賠責保険料など、知っておくと得をする他の還付制度についても見ていきましょう。
下取り後の自動車税のトラブル事例と具体的な解決策
自動車税の典型的なトラブルとして、名義変更の遅延があります。買取業者が名義変更手続きを3月までに完了しないと、翌年度の自動車税が元の所有者に課税されてしまうのです。
事前に買取業者に名義変更時期を確認し、名義変更後の車検証コピーを送ってもらうよう依頼しておきましょう。
自動車税納税通知書が届いた場合は、車を手放していても無視せず、すぐに買取業者や自治体に連絡することが大切です。放置すると未納扱いとなり、東京都では納付期限超過1か月以内で年率2.4%、それ以降は8.7%の延滞金が発生します。
自動車税以外に還付対象となる可能性のある費用
「自動車重量税」は、永久抹消登録で車検残存期間が1か月以上ある場合、未経過分が月割りで還付されます。なお、一時抹消登録は対象外です。
「リサイクル預託金」は、下取り車が永久抹消登録にならない場合に還付されます。これは車の解体費用として事前に支払った費用で、実際に解体されない場合は不要となるためです。
「自賠責保険料」も、抹消登録時に残存期間を月割りで還付を受けられます。ただし、名義変更は対象外です。還付には保険会社での解約手続きが必要で、抹消登録証明書などを提出します。
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まとめ
自動車税の下取り時は、廃車の場合のみ還付対象となり、名義変更では還付されません。還付額は月割りで計算され、下取りには納税証明書が必要です。
多くのディーラーは廃車手続きと還付手続きを代行し、下取り価格に残りの税額を含めることも多くあります。中古車買取店でも同様の対応が可能ですが、税金の未納がある場合は下取りできないため注意が必要です。
▼ライタープロフィール
鈴木祐貴
車と音楽、旅と猫を愛するライター。多様なWebメディアの編集・ディレクション経験を重ね、2018年よりフリーランスとなる。
現在もさまざまなジャンルの編集をする傍ら、車関連のオウンドメディアや車の税金に関するコンテンツなどの編集経験を生かし、ライターとして車の魅力・おもしろさも発信中。
バックパックひとつでふらりと旅に出るのが好きだが、いずれはキャンピングカーで気ままに世界中をロードトリップしようと思っている。
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