車の税金を止めるには?税止め手続きの流れ

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車の税金を止めるには?税止め手続きの流れ

車の税金を止めるには?税止め手続きの流れ

「税止め」とは、普通自動車や軽自動車を廃棄した後、自動車税や軽自動車税が翌年度も課税されないように、自動車税事務所や市町村の税務課に申告することをいいます。税止め手続きは基本的に自己申告です。

 

廃車はしていないが家に乗らない車があるなどの理由で、税止め手続きを放置している方もいるのではないでしょうか。もしそうであれば、車は課税対象とみなされて税金を支払い続けることになります。

 

そこでこの記事では、普通自動車・軽自動車の税止め手続きに必要な書類と自動車ディーラーに相談するメリットなどについてご紹介します。税止め手続きについて知ることで、余分な出費を抑えられます。場合によっては、車を高く買い取ってもらえるでしょう。

 

目次:

1.税金を止める方法には何がある

2.普通自動車の税止め手続き

3.軽自動車の税止め手続き

4.車検切れの車は免税になる?

5.ディーラーに相談するメリット

6.税金を止める手続きをするうえでの留意点

7.まとめ

 

■POINT

 

・税金を止めるためには「一時抹消登録」「永久抹消か買取」「申立て」の三つの方法がある。車の状態に合わせて選ぼう!

・普通自動車は税止めすることで、還付金が発生することも!手続きはなるべく早く行うのがおすすめ。

・ディーラーや販売店に相談することで、手続きを代行してもらうことも可能!少しでも高額で買い取ってほしいならネクステージに相談しよう!

 

 

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税金を止める方法には何がある?

車の税金を止めるには?税止め手続きの流れ

どのような場合に「税止め」の手続きを行えばよいのでしょうか。まったく乗らなくなった車にも、所有しているというだけで税金はかかっている状態です。ここからは、税止め手続きを検討したい三つの状況を説明します。使っていない車を持っている場合は、すぐに手続きを踏むことを検討しましょう。

 

廃車にすることで課税対象から外れ、自動車税を納税する必要がなくなり、余分な出費を減らせるでしょう。場合によっては車を売りに出すことも検討してはいかがでしょうか。

 

車を使わないなら【一時抹消登録】

一時抹消登録は、自動車の使用を一時的に中止するための登録手続きです。自動車の所有者が海外に赴任する、長期入院するなどの場合に一時抹消登録の手続きを行います。これにより、一時的な廃車状態とみなされ、自動車税の課税がストップします。再びその自動車を使用したい場合は「中古車新規登録」をすれば公道を走れるようになります。

 

車が不要なら【永久抹消】か【買取】

修理できないほどの事故・水没・老朽化や、もう運転する人がいないなどの理由で車が不要という場合も、放置したままでは毎年自動車税を払わなければなりません。このようなケースでは、車の永久抹消登録をするか売却を検討しましょう。

 

永久抹消登録すれば廃車となり、自動車税の支払いが止まります。この際、車検が1か月以上残っていれば、自動車税が月割り計算で戻ってきます。または、車を買取業者に買い取ってもらうことも可能です。買取業者ならパーツの再利用や素材のリサイクルなどもできるため、ただ廃車する場合よりお得になるケースがあります。

 

車自体がない場合は【申立て】

盗難の被害に遭うなど、車自体がなくなるというケースもあるでしょう。そうしたケースでは、まず警察署へ盗難届を提出します。警察署名・届出年月日・受理番号など必要事項を記載した申立書を作成し、自動車税事務所もしくはその地域の都道府県税事務所へ提出します。

 

申立ての手続きをするには、盗難被害に遭った月までの自働車税を完納していることが必要です。申立てが受理されれば、盗難被害に遭った翌月から自動車税の課税が保留されます。

 

普通自動車の税止め手続き

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普通自動車の場合、一時抹消登録もしくは永久抹消登録完了後、それを自動車税事務所に申告することで税止め手続きができます。

 

手続きを忘れると、翌年以降も自動車税が課税されるというトラブルが起こるでしょう。還付金がある場合もあるので、早めに手続きするのがおすすめです。ここからは、普通自動車の税止め手続きの手順や必要書類を紹介します。

 

1.必要書類を揃える

税止め手続きのためには、まず廃車手続きを行います。廃車手続きに必要な書類は、一時抹消登録でも永久抹消登録でも同じです。

  • ・申込書(一時抹消登録の用紙は「第3号様式の2」、永久抹消登録の用紙は「第3号様式の3」で国土交通省のWebページからのダウンロードが可能です)
  • ・手数料納付書(運輸支局もしくは自動車検査登録事務所の窓口にある)
  • ・自動車検査証(車検証)
  • ・ナンバープレート2枚
  • ・印鑑登録証明書(車検書に記載されている所有者のもので、3か月以内に発行されている)
  • ・所有者の実印が押印された委任状(代理人が登録する場合)

(参考:『自動車:OCR申請書各種様式について - 国土交通省』)

 

2.3月末日までに自動車税事務所に申し立て

普通自動車の場合、先ほどの方法で該当する運輸支局もしくは自動車検査登録事務所(以前の呼称では陸運局)で廃車の登録をしてから、管轄の自動車税事務所に申し立てます。自動車税の課税対象は、4月1日時点での所有者です。そのため、3月31日(土日祝の場合はその前日)までに、一連の手続きを完了させる必要があります。

 

申告を忘れると、翌年年度も自動車税の課税が続くため要注意です。ちなみに自動車税を払った後同じ年度内で廃車した場合は、手続き完了の翌月から計算して残り月数に応じた自動車税が戻ってきます。なるべく早めに手続きをすれば戻ってくる金額も大きくなるため、気が付いたらすぐに申告することが大切です。

 

軽自動車の税止め手続き

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軽自動車を廃車した場合、軽自動車検査協会や運輸支局が代行で税止め手続きの申告をしてくれる場合が多いでしょう。しかし、中には申告しないケースもあり、そのような場合は自分で税止め手続きを踏む必要があります。

 

さらに所有している軽自動車のナンバーに記載されている場所とは違う、ほかの都道府県で廃車や名義変更などの登録手続きをした場合も同様です。こうした場合にどのように税止め手続きができるか紹介します。

 

1.必要書類を用意

以下の書類のうちいずれかひとつを該当する市区町村の税務課へ提出もしくは郵送します。

  • ・軽自動車税申告書(受付印のあるもの)
  • ・軽自動車税変更(転出)申告書(受付印のあるもの)
  • ・軽自動車税納税義務消滅(変更)申告書(受付印のあるもの)
  • ・車検証返納証明書のコピー
  • ・届出済証返納証明書のコピー
  • ・新旧各ナンバーの車検証のコピー

 

提出方法の詳細や必要書類は市区町村で異なる場合があるため、その市区町村の手順に応じた方法で行いましょう。

 

2.3月末日までに市区町村に提出または郵送

軽自動車税の課税は市区町村により行われます。課税される期間は、自動車税と同じ毎年4月1日から翌年3月31日までです。軽自動車税の税止め手続きは廃車登録後、管轄の市区町村の税務課窓口に種類を提出もしくは郵送で行います。

 

軽自動車税は自動車税と違い、年度の途中で廃車にしたとしても還付金はありません。そのため、可能であれば3月末日までに廃車手続きを済ませるのがおすすめです。

 

車検切れの車は免税になる?

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車検切れになるとその車には乗れません。車に乗れないのであれば「自動車税」は免除になるのでしょうか。運転する人がいなくなった車を廃棄せずに放置している場合もありますが、乗らない車に税金がかかるのはおかしいと考える方も多いでしょう。

 

ここからは、車検切れの車は免税対象なのか、もしそうでないならどのように処理するのがおすすめなのかを紹介します。

 

免税にならず納付書が届く

結論からいうと、車検が切れても、廃車手続きをしていなければ免税にはなりません。車検が残っていたころと同様に毎年5月ごろに「自動車税納税通知書」が届きます。自動車税の課税対象者は、4月1日時点で車検証に名前が記載されている所有者です。5月末までにその年の1年分を納めなければなりません。

 

納税を怠った場合には「次の車検が受けられない」「延滞金が発生する」という二つのデメリットが生じます。そのため、車検が切れた車でも、すぐに乗る必要があるならば納税するようにしましょう。長期間使う予定がない車であれば、先ほど紹介した一時抹消登録か永久抹消登録をすることがおすすめです。

 

一部の都道府県では納税が保留になるケースも

車検切れの車を放置していても、5月に「自動車税納付書」が送られてこない場合があります。これは「自動車税課税保留制度」による措置です。自動車税課税保留制度とは、車検切れの車を「使用していない車」とみなし、自動車税の課税を保留するものです。とはいえあくまで「保留」であり「免税」ではありません。

 

支払い義務がなくなったわけではないので注意しましょう。課税保留はあくまで一部の都道府県でのみ行っている制度です。車検切れの車は放置ではなく、早めに税止め手続きや買取に出すのが賢明でしょう。

 

軽自動車の場合は市区町村によって対応が異なる

軽自動車税は市区町村に納税しますが、ほとんどの市町村では、車検切れのまま放置している軽自動車に対する課税を停止しません。

 

とはいえ、一部の市区町村では課税保留になる場合もあります。たとえば、車検切れで3年間納税がないといった理由で保留になるケースです。しかし車検切れで放置されている軽自動車に対する課税保留が行われるかどうかは、条件なども市区町村により違いがあります。地域の役所・役場の税務課に確認してみましょう。

 

ディーラーに相談するメリット

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自動車を廃棄し、税止めをするためにはいくつかの手続きが必要です。廃車を検討している方の中には、車を購入した販売ディーラーに依頼して廃車にしようという方もいるでしょう。ここからは、廃車を考えている場合、ディーラーに相談するとどんなメリットがあるのか紹介します。

 

対処方法や手続きを説明してくれる

ディーラーで廃車手続きの相談をすると、廃車や税止め手続きには何が必要か、自動車税や自賠責保険料の還付金などの請求方法を教えてくれます。廃車手続きやその後の対処法の説明を受けられるメリットがあるでしょう。

 

ディーラーに相談し、そのまま廃車を依頼するケースもあります。そうした場合、運輸局や自動車検査登録事務所に提出する書類の作成・提出は、ディーラー側の仕事です。廃棄した車は解体業者の手に渡り解体されますが、解体依頼もディーラーが代行してくれます。こうした手続きには費用がかかりますが、その分手間の節約になるでしょう。

 

不要になった車を買い取ってくれる

廃車を検討してディーラーに相談した場合、その車が中古車として需要がある車なら買い取ってくれる可能性があります。たとえば人気の車種、年式が新しい、走行距離が短い、状態がよいなどの場合です。

 

車を手放した後、次の車に乗り換えることを検討しているならば、「下取り」という方法もあります。ディーラーが車を引き取り、古い車の下取り額を新しい車の支払いに充当してくれるのです。ディーラーで下取りできない車なら、中古車販売店や廃車買取業者に買い取ってもらうという選択肢もあります。

 

税金を止める手続きをするうえでの留意点

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最後に、税止め手続きをするうえでの留意点をいくつか紹介します。自動車税の還付金がある場合、どこに、どのように請求するのか、節税につながる手続きのタイミングはいつかがわかるでしょう。また、地震や台風などの被害により車の運転ができない場合、車がなくなった場合の手続き方法も紹介します。

 

手続きするタイミング

普通自動車・軽自動車とも、4月1日の時点での車検証上の所有者に1年分の自動車税・軽自動車税を課税します。つまり4月2日に廃車しても、その年度分の税金1年分が課税されてしまうのです。そのため節税を考えつつ廃車したいなら、3月31日までに手続きを行うとよいでしょう。

 

とくに軽自動車の場合は月割りでの返還がないため、廃車のタイミングに気を付ける必要があります。普通自動車を廃車した場合は、納付済みの自動車税が廃車した翌月からの月割り計算でいくらか戻ってきます。運輸支局で書類を作成し、抹消手続きをしましょう。

 

すると1,2か月後に、印鑑証明書の住所に還付通知書が送付されます。通知書と認印、身分証明書を持参し、指定された金融機関で還付金を受け取ることが可能です。

 

被災したときの手続き

地震や台風などの被害に遭い、一定期間車の運転ができない場合は、一時抹消登録をすれば翌月からの自動車税が月割りで戻ってきます。

 

また、津波や土砂崩れなどの自然災害により車がなくなった場合は、車はもちろん、車検証もナンバープレートもありません。そのため「罹災証明書」を用意して廃車手続きを行います。罹災証明書の申請先は、災害が発生した自治体です。

 

自然災害により行方がわからなくなった車は、見つかったとしても再び使える可能性は低く、永久抹消登録での手続きを行います。

 

まとめ

車の税金を止めるには?税止め手続きの流れ

海外転勤などで一時的に車に乗る必要がなくなるケースや、事故や災害で廃車にする場合は、適切な手続きが必要です。手続きを忘れたり車検が切れたままの車を放置していたりすると、自動車税もしくは軽自動車税が課税され続けます。廃車を検討しているなら、下取りや買取の可能性があるディーラーや買取業者に相談するとよいでしょう。

 

各種手続き、車の売却、乗りかえなどのご予定がある方は「株式会社ネクステージ」にぜひご相談ください。ネクステージはすべてのお客様に満足していただける価格・品質・サービスの提供を理念としており、お客様のライフスタイルに合った方法をご提案します。

 

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