事故車にそのまま乗るのは違反?修理と廃車はどちらがいい?

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事故車にそのまま乗るのは違反?修理と廃車はどちらがいい?

事故車にそのまま乗るのは違反?修理と廃車はどちらがいい?

車の事故を起こした、または事故に遭った場合、損傷が大きい車は整備不良車となるおそれがあります。そのまま公道を走れば道交法違反となる可能性もあるでしょう。また、事故車(修復歴車)は修理費がかさむため、売却の際の査定額に大きく影響します。

 

事故車にそのまま乗り続けてもいいのか、疑問に思っている方もいるでしょう。事故車に関する知識があれば、万が一事故が起きてしまった場合も安心です。この記事では、事故車にそのまま乗り続けてもいいのか、メリットやデメリットについてご紹介します。

 

※目次※

1.事故車にそのまま乗るのは問題ない?

2.事故車で公道を走るのは違反?

3.整備不良車の罰則や事故が起きたときの責任

4.事故車の修理はメリットがない

5.事故車の廃車手続きを自分で行う場合

6.事故車は廃車買い取り業者への依頼が最適

7.まとめ

 

■POINT

・事故により整備不良車となった場合、その車で公道を走行すれば道交法違反となり処罰の対象となる

・事故車(修復歴車)も、修理により車検を通る程度の状態であれば公道を走っても違反行為とはならない。ただし、車の状態を把握するには専門家による点検や整備が重要!

・廃車の手続きは車の所有者が自ら行うこともできるが、業者に頼めば手続きを代行してもらえるほか、場合によっては価格がつくことも

 

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事故車にそのまま乗るのは問題ない?

事故車にそのまま乗るのは違反?修理と廃車はどちらがいい?

事故車にそのまま乗っても、その車が整備不良車とみなされない程度に損傷が軽ければ公道を走っても問題ありません。

 

ただし、整備不良車にあたるかどうかは専門家が見なければ分かりづらく、ましてや内部でなんらかの損傷があった場合はなおさらです。基本的には、事故車は業者に整備・点検してもらうようにしましょう。

 

念のため事故車は点検に出しておくのが安全

事故を起こした車でも、そのまま自走できるのであれば公道を走行できます。ただし、車が整備不良車とみなされるほど故障・破損している場合は、自走できる場合であっても道路交通法第62条「整備不良車両の運転禁止」の違反となり、3か月以下の懲役もしくは5万円以下の罰金が課せられることになります。

 

整備不良にあたるかどうかは、整備の専門家でなければなかなか分からないものです。事故に遭った車はたとえ自走できる状態であっても、一度は業者に点検・整備を頼むとよいでしょう。

 

軽い事故車なら未修理でも問題ない

上で述べたように、事故を起こした、または事故に遭った車であっても、自走できるのであれば公道を走ることは可能です。ただし、整備不良とみなされるほど破損していれば道交法違反となります。

 

逆に言えば、損傷の程度がごく軽い車であれば、事故車であっても公道を自走して問題ないということです。ただし、やはりプロが判断するのでなければ、よほど軽い損傷である場合のみにしておくべきでしょう。

 

見た目にはさほど損傷がなくとも、事故に遭っている以上、内部でなんらかの大きな障害が起こっていないとも限りません。軽い損傷に見えても、一度は専門の業者に依頼して点検してもらいましょう。

 

また、たとえ車検を通っている車であっても、事故時の損傷により車検の基準を満たさないほど損傷していては整備不良車となっている可能性があります。

 

事故車で公道を走るのは違反?

事故車にそのまま乗るのは違反?修理と廃車はどちらがいい?

事故車であっても、整備不良車とみなされない(車検を通る)状態であれば、公道を走れます。ただし、エンジンなど内部のことまで考えた場合、専門家でなければ損傷の程度をきちんと把握することは困難です。

 

「事故車である」=「公道を走れない」というわけではありませんが、基本的には、事故後には専門家による整備・点検を行うべきでしょう。

 

車検に通る事故車なら公道を走ってもよい

事故により整備不良車とみなされるほどに車が損傷した場合、道交法違反となることはすでに述べました。整備不良車とみなされるかどうかは、簡単にいえば車検を通るか否かということです。整備不良の車が公道を走らないようにするために車検制度があるともいえます。

 

車検では、対象となる車両が一定の基準を満たすかどうか、さまざまな項目にわたって細かなチェックが行われます。事故以前に車検を通っていた車であっても、事故によるダメージで車検を通らない状態、すなわち整備不良車になることは十分考えられます。

 

事故後にちょうど車検の時期を迎えていればチェックできますが、そういうケースはまれでしょう。見た目にはごく軽い損傷であっても、内部に大きな損傷が受けている可能性もあることはすでに述べたとおりです。事故車が車検に通る状態であるかどうかを判断するためにも、専門家によるチェックは欠かせないといえます。

 

整備不良な事故車は公道を走ると違反

くり返しになりますが、整備不良とみなされた車で公道を走った場合は道交法違反に問われます。

 

国土交通省が平成30年に行った街頭検査では、検査台数20,488台のうち883台に整備不良・不正改造が見つかりました。基準不適合の項目として多かった箇所は、電気・灯火類(224件)です。

 

ヘッドライトやウインカー・バックランプといった灯火類には、それぞれ確認できる距離や明るさに基準が設けられているため、下回れば車検を通ることはできません。事故車がこうした基準を下回っていた場合は、整備不良車とみなされることになります。

 

事故車に突起物がある場合も公道は走れない

事故車に限りませんが、乗車定員10名未満の乗用車には道路運送車輌法第18条の2の突起物規制があり、「鋭い突起がないこと、回転部分が突出していないこと」「歩行者等に傷害を与えるおそれのある形状、寸法、方向または硬さを有するいかなる突起を有してはならない」と定められています。

 

特に、外部表面に関しては「外部突起に係る基準」が適用されており、「曲率半径が2.5mm未満である突起を有してはならない」とされています。

 

マフラーのカッターやボンネットに取り付けるピンといった外部用のパーツのうち、角の半径が2.5mm未満のものは違反となります。違反した場合は保安基準不適合となり、不正改造車とみなされる可能性があります。

 

整備不良車の罰則や事故が起きたときの責任

事故車にそのまま乗るのは違反?修理と廃車はどちらがいい?

たとえ自走できる車であっても、整備不良車で公道を走ることが違法であることはすでに述べました。走行した場合は違反切符を切られ、反則金と罰金が課せられることになります。

 

さらに、整備不良車を走行して交通事故を起こした場合、保険や過失割合で不利な立場に置かれます。そういった面からも、事故車は専門の業者によって整備・点検することが重要です。

 

整備不良の違反点と反則金

道交法62条では「車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者または運転者は(中略)規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という)を運転させ、又は運転してはならない」とされています。

 

整備不良車を公道で走らせる行為は、運転者だけではなく車の所有者、さらに整備者も責任を問われることになるのです。

 

罰則による反則金額は車種および整備不良の箇所によって変わり、制動装置等の場合は、大型車等で12,000円、普通車で9,000円、二輪車で7,000円、原付車で6,000円です。尾灯等の場合は、それぞれ9,000円、7,000円、6,000円、5,000円とされます。違反点数は車種に関わらず、制動装置等は2点/尾灯等は1点です。

 

さらに、上述のとおり、道交法違反の罰則として3か月以下の懲役もしくは5万円以下の罰則が課せられます。

 

整備不良車で事故を起こしたときは責任が重い

整備不良の状態のまま公道を走ること自体が違法ですが、もしその状態で事故を起こした場合、通常の交通事故より負担が大きくなるおそれがあります。

 

自動車保険に限りませんが、保険は被保険者自身に大きな過失があった場合、支払われる保険金にも影響します。整備不良を事前に把握していていながら事故を起こした場合、保険金が支払われない、もしくは減額される可能性があるでしょう。

 

事故の際に問われる過失割合の算定でも、整備不良車であった場合は大きく不利になるため、日頃からの整備・点検が重要です。

 

事故車の修理はメリットがない

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事故車であっても損傷の程度が軽く、修理を経て整備不良でない状態(車検を通すことができる状態)になれば、公道を走っても違法にはなりません。

 

しかし、事故の程度にもよりますが、事故車の場合は修理費用が高くなりがちです。売却する際の査定にも響き、価格が大きく下落する可能性が高くなることも頭に入れておくとよいでしょう。

 

金銭的な負担が大きい

通常、事故による損傷は少ないとはいえないでしょう。車の損傷がひどいほど修理の規模も大きくなり、修理費用も高くなります。

 

一概にはいえませんが、大がかりな修理になればなるほど、再びどこかに不具合が出る可能性がないとはいえません。場合によっては、新車を購入するより費用がかさむケースもありえます。

 

また、修理代金に自動車保険を使った場合、保険料金の割引率を決める等級(ノンフリート等級)が下がります。自動車保険の保険料は等級が上がるほど割引率が高くなり、等級が下がるほど割引率も低くなることを覚えておくとよいでしょう。

 

等級は自動車保険の保険会社を変更しても引き継がれるものです。事故車の修理に限りませんが、事故後に保険を使って等級が下がった場合、その分保険料の割引率も下がることになります。

 

事故車は査定額が下がる可能性がある

修理後、再び公道を走ることができる状態になっても、後に売却する際に事故歴のある車は不利といえます。

 

社団法人日本自動車査定協会(JAAI)では、「交通事故やその他の災害により、自動車の骨格等に修復歴のあるもの」を修復歴車(事故車)とし、減価を適用するとしています。具体的には、自動車の骨格となるフレーム部分を交換・修理した車が修復歴車(事故車)として扱われ、「商品価値の下落が見込まれる」としています。

 

あまりにも損傷がひどい事故車は、買い取り価格が0円という可能性もあります。たとえ修理して自走できる状態であったとしても、事故歴のある車は売却の際、査定額が低くなる可能性があといえるでしょう。

 

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事故車の廃車手続きを自分で行う場合

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必要な書類をそろえれば、事故車の廃車手続きを自分で行うことも可能です。ただし書類を用意したり、申請を行う運輸局の支局におもむいたりといった手間や時間はかかり、また自走できない場合、レッカー移動の必要もあります。

 

永久抹消登録の申請をする

永久末梢登録とは、その車をいわゆる廃車にする際の手続きです。永久末梢登録した場合、その車には文字どおり二度と乗ることができません。一時的に車を使用停止にする場合は、永久末梢登録ではなく一時末梢登録を申請するとよいでしょう。

 

永久末梢登録には、申請書のほかに自動車検査証/ナンバープレート/手数料納付書/所有者の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)/所有者本人が手続きする場合は所有者の実印、代理人申請の場合は実印を押印した委任状/自動車リサイクル券に記載されている、解体にかかる移動報告番号および解体報告日/といった書類が必要です。

 

末梢登録だけでなく、自動車重量税還付申請も行う場合はさらに書類が必要です。申請の処理状況は、公益財団法人自動車リサイクル促進センターの運営するサイト「自動車リサイクルシステム(www.jars.gr.jp)」で確認できます。

 

一時抹消登録後に解体届出をする

車の末梢登録には、永久末梢登録と一時末梢登録があります。永久末梢登録と違い、一時末梢登録は手続きすれば再度その車で公道を走ることも可能です。一時登録手続きを行っている車を廃車にする場合は、車の解体後に解体届出の手続きをすることになります。

 

解体届出には申請書のほか、登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)、手数料納付書、自動車リサイクル券に記載されている、解体にかかる移動報告番号および解体報告日、所有者の記名押印または署名(代理人の場合は所有者の押印もしくは署名のある委任状)が必要です。

 

なお、手数料納付書とありますが、解体申請自体の手数料は無料です。自分で手続きを行う場合は、最寄りの運輸局の支局で行います。

 

自分で廃車手続きをすると費用がかかる

手数料は永久末梢登録でも不要です。印鑑証明書の入手には1通300円がかかるので覚えておきましょう。一時末梢登録の場合は、検査登録印紙350円が必要になります。自分で手続きを行う場合は、市役所や町役場に出向き、必要な書類をあつめる手間も必要です。

 

さらに、自走できない車を廃車(処分)する場合は、最終的にはレッカー移動する必要が出てきます。運ぶ距離が長くなればなるほど、レッカーにかかる費用も高くなってしまいます。

 

事故車は廃車買取業者への依頼が最適

事故車にそのまま乗るのは違反?修理と廃車はどちらがいい?

このとおり、事故車で再度公道を走ろうとする場合、まずは道交法違反にならないよう車検に通る状態にしておく必要があります。もし整備不良のままで事故を起こした場合、損害賠償の自己負担分が大きくなる可能性が高くなるからです。

 

廃車にする場合は自分で手続きもできますが、専門の業者に依頼すれば手間がかからず、場合によっては買い取ってもらえることもあります。

 

面倒な手続きを代行してくれる

廃車買い取り業者に依頼した場合、上記のような廃車手続きをすべて代行してもらえます。印鑑登録証のように本人でなければ入手できない書類は自分で用意する必要がありますが、支局へ出向いたり、手続きしたりといった手間は一切不要になります。

 

また、業者によっては自走できない車を運ぶ際のレッカー車を出してもらえる場合もあります。自分でレッカー車を手配するよりは、割安になることが多いでしょう。

 

廃車費用はかからず買い取り額がもらえるかも

廃車を業者に頼む場合、手続きの代行にくわえ、車の状態によっては買い取ってもらえる可能性もあります。この場合、廃車費用がかかるどころか、売却益が入ることになります。

 

全国で中古車販売店を展開し、常時1万台以上もの中古車在庫をそろえている株式会社ネクステージでは、事故車(修復歴車)の買い取りも行っています。廃車をどこに依頼すべきか迷った場合は、こうした大手買い取り業者であれば買い取り価格も高額になることが期待できるでしょう。

 

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まとめ

事故車にそのまま乗るのは違反?修理と廃車はどちらがいい?

事故車は修復費用がかさむ場合が多く、売却する際にも価格査定に大きく響きます。廃車処分する場合も、自分で行うとなると書類をそろえたり手続きにおもむいたりといった手間が必要になります。

 

業者に依頼すればそうした手間は不要になり、さらに売却できた場合は売却益も入ります。事故車の売却を考えている人は、ぜひネクステージにご相談ください。

 

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