車の減価償却期間途中で売却できる?売却する際の仕訳の方法

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車の減価償却期間途中で売却できる?売却する際の仕訳の方法

車の減価償却期間途中で売却できる?売却する際の仕訳の方法

車などの固定資産は、減価償却によって分割して経費計上するのが基本です。車を持っている人のなかには、減価償却の途中で車を売却し、「そもそも減価償却中に車は売却できるの?」「会計処理はどのように処理すればよいの?」と悩んでいる方も多いでしょう。

 

そこで今回の記事では、「減価償却の途中で車を売却できるのか」といった基本的な話から、会計処理や売却時のポイントなど幅広く解説します。車の売却を考えている方は、ぜひ参考にしてください。

 

※目次※

1.車を売却した際の仕訳方法

2.車売却時の仕訳の違い【ケース別】

3.仕訳をする際のポイント

4.売却益にかかる税金の計算方法

5.まとめ

 

■POINT

・減価償却中に車を売却しても法律上では問題ない。ただし売却した際の金額をもとに会計処理をする必要がある!

・減価償却の途中で車を売却する際、どうすればいいかよくわからなくなったら専門家に相談しよう!

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車の減価償却期間でも途中で売却はできるの?

車の減価償却期間途中で売却できる?売却する際の仕訳の方法

この記事を読んでいる人のなかには、「車の減価償却期間であっても途中で売却はできるの?」と疑問に思っている方も多いでしょう。

 

減価償却とは、固定資産の購入費を、分割して費用計上する会計処理です。ここでは減価償却の基礎知識に触れつつ、車の減価償却期間中でも売却ができるのかどうか、詳しく解説していきます。

 

減価償却期間中でも売却できる

結論からいえば、減価償却期間中の車の売却は、法的には問題ありません。事業用に購入した車を減価償却している際に、どうしても車を手放したくなることがあるでしょう。たとえ減価償却の期間が終わっていなかったとしても、車を売却できます。

 

ただし減価償却中の車を途中で売却した際は、「それによって得られる金額をどう仕訳するか」を考えておかなければなりません。減価償却の途中で車を売却した際の、詳しい仕訳方法については、後の項目で詳しく解説します。

 

売却時は車減価償却累計額に注目しよう

減価償却の途中で車を売却した際は、車減価償却累計額に注目するのが大切です。例えば耐用年数4年間・100万円の車を購入し、4年目になって20万円で売却したケースを想定してみましょう。

 

100万円の車で、耐用年数が4年間なので、各年の減価償却費は25万円となります。仕訳は以下の通りです。

借方

金額

貸方

金額

現金

200,000

固定資産(車)

1,000,000

車減価償却累計額

750,000

 

 

固定資産売却損

50,000

 

 

合計

1,000,000

合計

1,000,000

※slide →

このように、仕訳をする際は、車減価償却累計額に注目するのが重要です。なお、売却ではなく廃車にする場合は、車減価償却累計額と「廃車損」に注目して仕訳をすることになります。

 

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減価償却を行う車の一般的な仕訳方法

車の減価償却期間途中で売却できる?売却する際の仕訳の方法

車を売却した際の資質や収入の考え方は、その主体が個人か法人かによって大きく異なります。特に個人であれば、売却益があったとしても事業所得ではなく譲渡所得になるため、複雑に感じる部分も多いでしょう。

 

ただしシチュエーションが異なっても、勘定科目が違うだけで、金額に大きな相違はありません。ここでは、減価償却を行う車の、一般的な仕訳方法について解説します。

 

個人の場合

個人事業主の場合、車は個人から買取業者(法人)へ譲渡したことになるため、総合課税所得の譲渡所得として計上します。そのため、勘定科目は事業主借や事業主貸で仕訳します。

 

例えば1,200,000円(税込)の普通自動車を新車で購入し、3年乗った後に480,000円で売却したとしましょう。

 

この場合、1,200,000円すべてを経費にすることはできないため、普通自動車の耐用年数である6年で割って、毎年200,000円ずつ計上することになります。

 

3年乗ったということは購入価格から200,000円×3年=600,000円の減価償却費を差し引き、期首帳簿価額として貸方に車両運搬具として600,000円を記入します。また、購入時に支払ったリサイクル預託金180,000円も預託金として貸方に記入します。

 

次に売却した金額480,000円は現預金として借方に。売却損138,000円は事業主貸として借方に記入します。

借方

金額

貸方

金額

現預金

480,000

車両運搬具

600,000

事業主貸

138,000

預託金

18,000

合計

618,000

合計

618,000

※slide →

 

法人の場合

法人が車を売却した時の売却損益は事業の支出や収入となり、固定資産売却損益として仕訳します。

 

先ほどと同じ条件で仕訳した場合は次のとおりです。

借方

金額

貸方

金額

現預金

480,000

車両運搬具

600,000

固定資産売却損

138,000

預託金

18,000

合計

618,000

合計

618,000

※slide →

個人で事業主貸としていた勘定科目を固定資産売却損に変更しただけですが、これで売却したことによる損失が138,000円であることがわかります。

 

続いて売却益が出た場合も見てみましょう。同じく1,200,000円で購入した新車の普通自動車を、今度は1年乗って1,080,000円で売った場合です。

借方

金額

貸方

金額

現預金

1,080,000

車両運搬具

1,000,000

 

 

預託金

18,000

 

 

固定資産売却益

62,000

合計

1,080,000円

合計

1,080,000

※slide →

今回は減価償却累計額が200,000円ですので、車両運搬具は1,200,000円-200,000円=1,000,000円。売却額の1,080,000円から車両運搬具の1,000,000円と預託金18,000円を引き、利益が62,000円という計算になります。

 

以上のように、車を売ったことによる損益は、個人の場合は事業主貸か事業主借を、法人の場合は固定資産売却損か固定資産売却益を勘定科目にします。

 

下取りも同時に行う場合

下取りを行う場合は勘定科目が増え複雑に思えますが、車を買ったときの仕訳と売ったときの仕訳をそれぞれ書き出し、合算するだけです。

 

まずは新しく買う車の仕訳から書き出しましょう。車には車両本体価格以外に環境性能割、自賠責保険料といった諸費用も仕訳する必要があります。

 

前提は次のとおりとします。

  • ・新しい車の金額(本体価格+オプション合計):2,500,000円
  • ・リサイクル預託金:18,000円(うち資産管理料金380円)
  • ・環境性能割や重量税、法定費用の合計:60,000円
  • ・自賠責保険と任意保険の保険料合計:50,000円
  • ・手続きにかかる代行費用など:80,000円

 

環境性能割や重量税は租税公課として、代行費用などは支払手数料として仕訳します。このうちリサイクル預託金の資産管理料金は、費用として計上するため支払手数料に仕訳します。

借方

金額

貸方

金額

車両運搬具

2,500,000

現預金

2,708,000

支払手数料

80,380

 

 

保険料

50,000

 

 

租税公課

60,000

 

 

預託金

17,620

 

 

※slide →

続いて下取りの仕訳です。下取りも買取のときと同じく購入時の価格から減価償却累計分を差し引きし、下取り価格を下回るか上回るかによって固定資産売却損益を書き出します。

 

今回は前述の1,200,000円で購入した新車の普通自動車を1年乗って1,080,000円の下取り額だったと仮定したうえで、新しく買った車の仕訳と合算します。

借方

金額

貸方

金額

車両運搬具

2,500,000

現預金

1,628,000

支払手数料

80,380

車両運搬具

1,000,000

保険料

50,000

預託金

18,000

租税公課

60,000

固定資産売却益

62,000

預託金

17,620

 

 

合計

2,708,000

合計

2,708,000

※slide →

新しく買った車の仕訳、売った車の仕訳を分けて考えることで、複雑に感じる下取りも仕訳しやすくなります。

 

リース車の場合

リース車の仕訳はどうでしょうか。リース車は不特定多数の人が在庫から選ぶレンタカーと違い、購入するときと同じように注文、製造し新車登録を行ったうえで使用できる車です。ナンバーも「わ」ナンバーではないため、見た目はマイカーと何ら変わりません。

 

ただし、リース会社のお金で車を調達するため、車検証上の所有者欄はリース会社、使用者欄はユーザーとなります。ユーザーはリース会社に毎月一定のリース料を支払い続けることで、車を使用できます。

 

リース車の特徴は何といっても費用として計上できることです。車を購入した場合は固定資産として計上しますが、リース車は流動費として毎月のリース料をすべて経費計上できるため節税効果が期待できます。

 

また、税金や車検等の費用もすべて月額料金に含まれており、減価償却の必要もないため「リース料」としてシンプルに仕訳できます。

 

なお、上記はオペレーティング・リース取引の場合です。リース車のほとんどはオペレーティング・リース取引ですが、ファイナンス・リース取引の場合は購入時と同じような会計処理が必要なため注意しましょう。

 

ローンが残っている場合

ここまではローンのことを加味せずに説明しましたが、ローンを組んで車を購入した場合の仕訳はどうすれば良いのでしょうか。

 

ローンを組んだ場合、元金の部分は経費にはなりません。頭金を払って車を買った場合は、納車時の仕訳で頭金を仮払金として貸方に。ローンの元金を長期未払金として貸方に記入します。また、ローン手数料を長期前払費用として借方に記入します。

借方

金額

貸方

金額

車両運搬具

2,500,000

仮払金

1,000,000

支払手数料

80,380

長期未払金

1,873,000

保険料

50,000

 

 

租税公課

60,000

 

 

預託金

17,620

 

 

長期前払費用

165,000

 

 

合計

2,873,000

合計

2,873,000

※slide →

一方、ローン手数料は経費として計上できます。そのため、毎月のローン返済時の仕訳では支払利息として借方に記入します。

借方

金額

貸方

金額

長期未払金

31,216

現預金

31,216

支払利息

2,750

長期前払費用

2,750

合計

33,966

合計

33,966

※slide →

 

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車の売却時の仕訳を行うときの考え方

車の減価償却期間途中で売却できる?売却する際の仕訳の方法

車を売ったときの仕訳方法は、税込とするか税抜とするか、直接法とするか間接法とするか、個人と法人でそれぞれ4種類ずつに分けられます。

 

ただし、これらの仕訳方法は車を売ったときにどれかを選択しなければならないということではなくため、どれを採用するかは事業の実態などにあわせて選択するようにしましょう。

 

それぞれどのような違いがあるのか解説します。

 

直接法と間接法の違い

車を売った場合、減価償却累計額を差し引いた金額を帳簿価額にすることは先に述べたとおりです。

 

上記のように、固定資産からあらかじめ減価償却費を差し引いた金額を帳簿に記入する方法を直接法といい、減価償却費用を差し引かず、別途減価償却累計額として記入する方法を間接法といいます。

 

直接法のメリットは仕訳した固定資産の金額が、貸借対照表の資産の科目とイコールになることです。貸借対照表はある時点での資産、負債、資本の残高を示すものですので、一目で資産がわかります。

 

一方、間接法は減価償却累計を引かないと資産がわかりにくいと思うかもしれませんが、費用にした金額と購入時の金額の両方を一度に見ることができるメリットがあります。

 

税込と税抜の違い

仕訳を税込とするか税抜とするかも特にルールがあるわけではなく、どちらを採用しても構いません。ただし、課税事業者の場合は消費税を納付したり、場合によっては還付を受けたりする場合もあるため、消費税の額を分けて処理した方が良いでしょう。

 

車を売った際に税込で処理する場合は、これまで紹介した仕訳のように、車の売却額を税込で記入するだけなのでシンプルです。

 

車を売った際の仕訳を税抜で処理する場合は、車両運搬具として貸方に税抜の金額を記入し、消費税を「仮付消費税」として別途貸方に記入します。

 

売却益の売却損の違い

車を売った際、売却額が帳簿価額(固定資産-減価償却累計)を上回ったときは利益が生じたことになります。これを売却益といいます。

 

一方、売却額が帳簿価額を下回ったときは損実が生じたことになります。これを売却損といいます。

 

個人事業主の仕訳では、売却益が発生した場合は勘定科目を事業主借、売却損が発生した場合は事業主貸として仕訳します。

 

法人の仕訳では、売却益が発生した場合は固定資産売却益、売却損が発生した場合は固定資産売却損として仕訳します。

 

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減価償却の途中で車を売却するときのポイント

車の減価償却期間途中で売却できる?売却する際の仕訳の方法

減価償却の途中で車を売却する際は、先ほども少し触れたように、車減価償却累計額に注目するなどさまざまなポイントがあります。

 

会計処理はなるべく自分でこなすのがおすすめではありますが、「時間が確保できない」「難しくてどうしても分からない」といった悩みを抱えている方も多いでしょう。ここでは、減価償却の途中で車を売却する際のポイントを、2つに分けて解説します。

 

リサイクル預託金の仕訳も忘れない

リサイクル預託金は、将来その車を廃棄処理するときの費用を所有者に負担してもらうためのもので、車を購入する際に車両本体価格や諸費用とあわせて支払います。

 

料金は車を解体する際に出される廃棄物の内容等によって決まり、普通自動車の場合10,000~18,000円、軽自動車の場合7,000~16,000円程度です。

 

リサイクル預託金の内訳は、資産管理料とそれ以外の費用に大きく分かれています。資産管理料は費用として計上します。それ以外の部分については資産計上します。

 

また、車を売ったときは相手方からリサイクル料金を受け取りますが、これは非課税取引となるため、車本体の売却額と別の勘定科目に仕訳する必要があります。

 

不安があれば相談をする

ここまでひととおり、車を売ったときの仕訳方法について見てきました。

 

パターン化できるものや共通点があるものについては、難しくないかもしれませんが、例外が発生したときなどはどうすればいいか、不安に感じる方もいるのではないでしょうか。

 

会計は経営状況を把握するだけでなく、株主や債権者から預かったお金が今どのような状態にあるのかを知るためにも重要なものです。そのため、決算時に誤解されるようなミスは極力避けなければなりません。

 

不安があれば税理士事務所に相談するなど、プロの力を借りることも必要です。また、車の売却についてはぜひ車のプロであるネクステージにご相談ください。

 

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車の減価償却期間途中で売却できる?売却する際の仕訳の方法

ここまで減価償却途中での車の売却について解説しましたが、実際に売却をする際は、信頼できる業者を見極めるのが重要です。

 

ネクステージはWeb上での無料査定依頼に対応しており、簡単3ステップで申し込みができます。査定額保証などお客様にとって利用しやすい環境を整えておりますので、ぜひ査定依頼をお申込みください。

 

最後にネクステージの査定・買取について解説します。

 

申し込みは簡単3ステップ

ネクステージでは、簡単に査定の申し込みが可能です。まずは「無料査定お申し込み」フォームに、メーカー名や車種名などの基本情報を入力し、「無料査定を申し込む」ボタンから送信します。

 

無料査定依頼の申し込みが完了したら、オペレーターより車の概算価格をご連絡いたします。その後、買取査定担当が実際にお客様の車をチェックし、正確な買取金額をご提示する流れです。

 

たったの3ステップで終了し、料金も発生しないため、ぜひお気軽にお申し込みください。

 

査定ミスによる買取査定額は変更なし

ネクステージは、Webページで買取実績を公開しているため、自分の車がどれくらいの価格で買い取られているかの確認も可能です。

 

またネクステージは、査定額を完全保証しています。買取契約を結べば、当社の査定ミスや中古車相場の変動があったとしても、後から査定額の変更や、減額をするようなことはありません。

  

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まとめ

車の減価償却期間途中で売却できる?売却する際の仕訳の方法

減価償却の途中で車を売却する際は、会計処理だけでなく、査定に出すなどさまざまな手続きが必要です。不慣れな人にとっては、とても面倒な作業になるでしょう。また「せっかく車を売却するのであれば、なるべく高い金額で買い取ってもらいたい」と考える人が多いはずです。

 

ネクステージは、インターネットから無料査定依頼ができるため、時間がない人でも利用しやすい環境が整っています。簡単3ステップで完了しますので、ぜひWeb上のお申し込みフォームからご依頼ください。

 

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