契約者が死亡したときの車のローンはどうなる?相続の判断と手続きについて

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契約者が死亡したときの車のローンはどうなる?相続の判断と手続きについて

契約者が死亡したときの車のローンはどうなる?相続の判断と手続きについて

家族や親族が亡くなってしまった後、遺品の整理や相続の対応が必要になります。そのなかでも、亡くなった家族が所有していた車の相続は初めてのことで分からないという方もいるのではないでしょうか。

 

そこでこの記事では、契約者が死亡したときの車のローンの扱いと相続についてわかりやすくご紹介します。相続すべきかどうかの判断や必要な手続き、書類などについても事前に知っておけば、万が一の際にもスムーズに対応できるでしょう。

             

※目次※

1.契約者が死亡した後の車は相続するか決める必要がある

2.契約者が死亡したローンが残る車を相続するのが良い場合 

3.契約者死亡でローンが残る車を相続しないのが良い場合

4.契約者が死亡した車を相続する際に必要な手続き

5.契約者が死亡した車の名義変更に必要な書類

6.名義変更にかかる費用

7.名義変更をせずに車を持ち続けるデメリット

8.故人に車のローンがあるかどうかをチェックする方法

9.まとめ

 

■POINT

・車のローンは遺産相続をした人に支払う義務が発生するため、相続する前にローンの残債や車の価値を確認しよう。

・車のローン残債が多かったり、遺産が全て不要だったりする場合は相続放棄という手段も。

・万が一の違反や事故を起こした際に面倒なことになるため、相続時には車の名義変更をすみやかに手続きしよう。

 

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契約者が死亡した後の車は相続するか決める必要がある

契約者が死亡したときの車のローンはどうなる?相続の判断と手続きについて

車のローンは、契約者であるご家族が死亡したからといって消滅する仕組みではありません。基本的には相続した遺族が自動車ローンを支払うことになります。残債を考慮して、車を相続するかどうか決めましょう。

 

ただし法律で「相続順位」が定められているため、血族だからといって必ず相続人になるわけではありません。自分より優先順位の高い相続人がいる場合は、基本的に相続人になれませんので事前にしっかり確認しておきましょう。

 

もし、ローンの残債が高額で遺産の相続がマイナスであれば「相続放棄」という選択もあります。「相続放棄」とは、全ての財産及び債務の相続権利を放棄することです。相続開始を知った日から3か月以内であれば、家庭裁判所で手続きできます。

 

契約者が死亡したローンが残る車を相続するのが良い場合

契約者が死亡したときの車のローンはどうなる?相続の判断と手続きについて

自動車ローンが発生する可能性があれば、ローンの残債や売買価値について確認してみましょう。遺産相続をするときは、車だけ相続しないといった選択は基本的にできません。相続をするか、しないかの選択になります。

 

ローンの残る車はそれだけで負債のイメージがありますが、残債があったとしても車を相続したほうがよい場合もあるでしょう。相続したほうがよいケースを以下でご紹介します。

 

車をそのまま乗り続けたい場合

車のローンは残っていても相続放棄をせずに車を使いたいというケースは少なくありません。負債があっても、車自体の価値が高ければ財産としても有用です。

 

または、とても気に入っている車で乗り続けたいということもあるでしょう。新しく同じ車種を購入するには手間や費用が必要になるため、相続したほうが割安で車を手に入れられます。このようなケースでは、名義変更をして継続して車に乗れるように手続きをしましょう。

 

ローン残高よりも車の価値が高い場合

中古車としての価値がある場合、売却価格がローン残債を上回ることもあります。車が不要で自動車ローンを払い続けたくなかったとしても、売却価格次第では資産として手に入れたほうが得になるケースです。

 

ローンの完済が見込めるのであれば、車が必要ではなくても、相続をした後に売却の手続きをするとよいでしょう。

 

契約者死亡でローンが残る車を相続しないのがよい場合

相続する遺産に対してローン残高が多すぎて収支がマイナスになる場合は、基本的に相続をしないほうがよいでしょう。車自体がボロボロで売買価値もなく、廃車にするしかなかったり、車を運転しなくて所有するスペースもなかったりする場合は、相続自体を放棄するほうが賢明かもしれません。

 

また、車のローン以外にも多額の債務が残っていて、相続者の生活を圧迫する恐れがある場合も相続をしないほうが安心です。

 

契約者が死亡した車を相続する際に必要な手続き

契約者が死亡したときの車のローンはどうなる?相続の判断と手続きについて

契約者が死亡した際には各種手続きが必要になります。車の名義変更手続きや自動車保険の名義変更だけでなく、保険の補償内容を見直す必要も出てくるかもしれません。車を継続して所有するか処分するか決めていない場合でも車の名義変更は必須です。

 

手続きには書類をたくさん揃えないといけません。準備にも数日かかるため事前に確認しておきましょう。

 

ローンの有無を確認する

まず、契約者が亡くなったことをローン会社に知らせる必要があります。その上でローンの支払いがまだ残っているか確認しましょう。自動車ローンは、契約者本人が死亡しても完済するまで払い続けなければなりません。

 

もし相続してしまったあとに多額のローンがあることに気づいたとしても、後から相続の事実を覆すのは難しいでしょう。事前に状況を確認しておき、相続するかどうかの決断を下すことが大切です。

 

所有権の所在を確認する

故人が車の契約者だからといって所有権が故人にあるとは限りません。車をローンで購入していた場合、車の所有権が故人ではないことがあります。

 

ある程度まとまったローン契約なら、ディーラーやローン会社に車の所有権があるケースが多いでしょう。完済すればディーラーやローン会社の所有権を解除することができますが、忘れてそのままにしてある可能性もあります。ローンが残っていると基本的に所有権の移転はできません。

 

所有権がディーラーやローン会社にあると廃車や売却などもできないため、解除の必要があれば、解除申請の書類を送付して処理しましょう。

 

名義変更を行う

車の契約者が亡くなった場合、共有して使っていた車であっても名義人を故人のままにしておくのはいけません。譲渡した際の名義変更は法律で義務付けられています。

 

名義変更が行われていないと、税金や保険に関することでトラブルになるリスクがありますので、しっかりと手続きを済ませておきましょう。次項で説明しますが、相続の仕方や軽自動車かそうでないかによって名義変更に必要な書類は異なります。

 

契約者が死亡した車の名義変更に必要な書類

契約者が死亡したときの車のローンはどうなる?相続の判断と手続きについて

契約者が死亡した際の車の名義変更に必要な書類は、「単独相続」か「共同相続」かによって異なります。また、相続するのが軽自動車の場合は手続きの仕方が変わるので注意してください。

 

書類の準備や手続きには日数がかかるため、早めに新しい所有者の居住地を管轄する運輸支局に出向いて名義変更を行いましょう。

 

単独相続の場合

遺産分割協議によって決められた代表者が相続する「単独相続」に必要な書類は以下のとおりです。

  • ・自動車車検証
  • ・戸籍謄本もしくは戸籍の全部確認事項証明書など(死亡と相続人全員がわかるもの)
  • ・遺産分割協議書
  • ・印鑑登録証明書(代表相続人)
  • ・代表相続人の実印(本人が来られない場合は委任状)
  • ・車庫証明
  • ・申請書(OCRシート1号)
  • ・手数料納付書
  • ・自動車税申告書

 

共同相続の場合

相続人全員で相続する「共同相続」に必要な書類は以下のとおりです。

  • ・自動車検査証
  • ・戸籍謄本もしくは戸籍の全部確認事項証明書(死亡と相続人全員がわかるもの)
  • ・相続人全員の印鑑登録証明書
  • ・相続人全員の実印(本人が来られないときには委任状)
  • ・新所有者以外の相続人全員の譲渡証明書
  • ・車庫証明書
  • ・申請書(OCRシート1号)
  • ・手数料納付書
  • ・自動車税申告書

 

ローンが残っている車が軽自動車の場合

ローンが残っている車が軽自動車の場合は以下の書類が必要になります。

  • ・自動車検査証
  • ・新使用者の印鑑
  • ・新所有者の印鑑
  • ・住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)または印鑑登録証明書
  • ・車検証に記載されている所有者の戸籍謄本(死亡の事実、新使用者及び新使用者が親族であることが確認できる公的機関が発行した書面)
  • ・軽自動車税申告書
  • ・自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)
  • ・自動車取得税申告書

※本記事では車両の名義変更に必要な書類について記載していますが、車両売却に伴う代金の振込みなど、その他手続きに付随して別途追加で書類が必要になる場合があります。詳しくは各販売店・買取店にご確認ください。

名義変更にかかる費用

車の名義変更には数千円ほど費用がかかります。運輸支局で名義変更を行う際に必要な移転登録手数料として500円、車庫証明書の取得費用として2,500円~3,000円程(都道府県によって若干差があります)です。

 

新しい所有者の住所が異なり変更を要する場合は、ナンバープレート代が1,500円程かかります。また、譲り受けたときに発生する自動車所得税の納付も必要です。手続きを業者に依頼する際には名義変更代行料もかかるでしょう。

 

名義変更をせずに車を持ち続けるデメリット

契約者が死亡したときの車のローンはどうなる?相続の判断と手続きについて

名義変更は、葬儀や遺産の整理で忙しいなかで忘れてしまいがちな手続きです。車に乗り続けている分には支障がないようにも思えますが、名義変更せずに乗っているとデメリットが生じる場合があります。クレジットカードや不動産と同様、車の名義変更もきちんと行うようにしましょう。

 

事故や事件の際に不都合が生じる

万が一事故や事件にあったときに名義が故人のままだと、さまざまな手続きが面倒になるため注意が必要です。事故を起こしてしまった場合、自動車保険に加入していれば保険金がおります。

 

しかし、名義変更をせず故人の名義のまま車に乗っていたら、契約通りの保険金が下りず相当の手当が受けられないかもしれません。また、盗難や違反についての通達は基本的に所有者のところに来るので、その後の処理がスムーズにできなくなる可能性もあるでしょう。

 

自動車税納付書が届かない可能性がある

車の所有者は年に1回、自動車税(軽自動車は軽自動車税)を納める義務があります。しかし名義変更の手続きをしていないと、自動車税納付書が届かなくなる可能性があるでしょう。

 

所有者が故人のままだったとしても、自動車税納付書は発行されます。手元に届かなかったから払う義務が発生していないというわけではないのです。納付書が届かず自動車税の納付が遅れた場合は、遅延金を支払わなければならないケースもあるので気を付けましょう。

 

廃車・売却をすることができなくなる

所有者が死亡した時点で車は相続人全員の共有財産となります。しかし、事故でボロボロになってしまっていたり、誰も車に乗らず置く場所もなかったりする場合は廃車や売却という手段も考えられるでしょう。

 

所有するわけではないため、名義変更の手続きは不要かと思いきやそうではありません。廃車・売却するにしてもきちんと相続と名義変更の手続きが必要です。処分を決めたら、なるべく早めに手続きをしておきましょう。

 

面倒が起こる前に名義変更をしよう

車の名義変更は譲渡から15日以内に行わなければいけないという法律があります。一方で日数を過ぎたからといって、罰則や罰金があるわけではありません。

 

しかし、違反や事故を起こしてしまったときに通告が届かなかったり、万が一のときに保険金が下りなかったりと不利益が生じることもあります。すみやかに名義変更の手続きを済ませましょう。

 

故人に車のローンがあるかどうかをチェックする方法

契約者が死亡したときの車のローンはどうなる?相続の判断と手続きについて

車を相続する前には自動車ローンがあるかを確認しておく必要があります。しかし、車の契約者であるご家族が突然亡くなってしまった場合、車のローンの有無について知らない方も多いでしょう。車のローンがあるかチェックする方法を以下でご紹介します。

 

遺品整理をして書類や郵便物に目を通す

故人に自動車ローンがあるか知るためには、まず故人宛に届いていた郵便物や書類をチェックしてみましょう。金融機関やクレジット会社からの郵送物がローンの存在を知る手掛かりとなります。

 

クレジットカードの明細に自動車ローン会社の名前がないかチェックしてみて、会社名がわかったら直接問い合わせてみるとよいでしょう。また、車検証でもローンで購入しているかわかる場合があります。

 

通帳からの引き落としを確認する

通帳で毎月引き落としされている金額がないかチェックする方法もあります。自動車ローン会社の名前での引き落としがないか確認してみましょう。よくわからない名称の場合は、インターネットで調べる方法もあります。

 

クレジットカードの引き落としがある場合には、明細を確認するためにカードの請求書を探してみましょう。紙の請求書が見つからない場合は、オンラインで設定している場合もあります。

 

法定相続人が信用情報機関へ情報開示を請求する

信用情報機関は加盟している金融機関のおける借金などの借入情報を管理している団体です。法定相続人からであれば、信用情報機関に対して故人の情報開示を請求できます。

 

請求すれば、契約内容や支払い状況などの信用情報から自動車ローンがあるか確認することが可能です。申し込み方法はインターネット、郵送、窓口から選べます。電話での申し込みはできません。郵送の場合のみ手数料が1,000円かかります。

 

よくある質問

 

Q. マイカーローンは死亡したらどうなりますか?

A.ローンは契約者が死亡したからと言って、そこで支払いが免除されることはありません。車の相続人が残債を支払うことになります。

 

Q. ローン契約者が死亡した場合、支払い義務は誰になりますか?

A. ローンの契約者が死亡した場合は、車を相続した遺族が支払いをすることになります。ただし、相続には順位が定められてありますので、血縁関係者が必ずしも相続人になるとは限りません。また、残債の金額によっては相続を放棄することも可能です。

 

Q. ローン中の車を名義変更しないで手放すとどうなりますか?

A.ローンを組んだ場合、車の購入者は「使用者」となり、ローン会社や信販会社・ディーラーや車販売会社が「所有者」です。そのため、基本的にはローンを完済しなければ車を勝手に手放すことはできません。もし、名義変更せずに勝手に車を処分した場合、刑法第253条「横領罪」に問われる可能性があります。

 

まとめ

契約者が死亡したときの車のローンはどうなる?相続の判断と手続きについて

ご家族が亡くなったあとは、やるべきことがたくさんあります。特に遺品の整理や相続については迷うことも多いでしょう。残された資産のなかでも家や車などは資産価値の大きいものです。継続して所有するか、処分をするか迷っている方は、まずどのくらいの価値があるかプロに見てもらう必要があるでしょう。

 

もし、処分しようか悩んでいるものがあればお気軽にネクステージまでお問い合わせください。経験豊富なスタッフがお客様の車を適正な価値で査定いたします。ローン残債やお乗り換えについてもアドバイスさせていただきますので、お困りの際はどうぞご相談ください。

 

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