親名義の車を名義変更するポイント!売却するなら状況に合わせて判断しよう
親名義の車の売却を考えている方のなかには、「どのような書類を用意すればいいのか分からない」「具体的な手続きの流れを知りたい」という方もいるのではないでしょうか。事前に流れや必要書類を把握しておけば、親名義の車をスムーズに売却できます。
そこでこの記事では、親名義の車を売却するまでの流れについて詳しくご紹介します。ケースごとに解説していますので、ぜひ最後までお読みください。
※目次※
・親が売却手続きに同席できるか、意思表示ができるかどうかによって、対応が異なる
・親が意思表示できないようなケースでは法的手続きが必要になることも
・ローンが残っている親名義の車は売却可能だが、ローンを完済することが条件になる
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親名義の車の名義変更をするときは保険も意識しよう
親名義の車には、期限切れでもない限り、自賠責保険ならびに(入っていれば)任意保険がかけられていることが多いでしょう。これらの保険も、親名義の車の名義を変更する際には、同時に対応する必要が出てくることがほとんどで、どのような保険がかけられているかも、確認しておくことが肝要です。ここでは、親名義の車に関する保険について解説します。
同居家族なら保険の等級が引き継げる
任意保険は、同居の家族であれば等級が引き継げます。家族の範囲は、6親等までなので、孫やいとこまで対象です。これが、効果的に作用するシーンとしては、子どもや孫などの若い家族に等級を引き継ぐというものが挙げられます。
若い人は、事故のリスクが高いため等級が低く設定され保険料も高くなりがちです。それを、等級の高い家族の保険を引き継げば、年齢に関係なく等級の高い状態で保険が利用できるため、保険料を抑えることができます。
他界した場合も相続する同居家族は対象になる
同居の家族が他界した場合、法定相続人が財産を相続しますが、その中には他界した家族が生前に契約していた保険の類も含まれます。これには、車の任意保険も該当し、法定相続人が車と同じく名義を変更して相続する際に、生前の等級もそのまま引き継ぐことが可能です。
注意すべき点としては、運転者の補償範囲を限定していることがあるため、必ず名義変更の際にどのような内容になっているかを確認するということが挙げられます。
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親名義の車を売る場合は名義変更が必要なの?
親名義の車を売却したい場合、一度名義変更してから売却する方法が一般的です。ただ、場合によっては名義変更をしなくとも売却できます。
また、車を所持していた親が他界している場合は、車を相続してから売却することになりますが、相続人が複数となれば、対処法を検討する必要があるのです。
ここでは、それらの売却方法や対処法などについて解説します。
そのまま売却できるケースもある
親名義になっている車でも売却は可能です。売却する場合は3つのパターンに分類されます。1つは、親が売却に同席できるパターンです。この場合は必要書類が少ないため、最もスムーズに取引がおこなえます。同席した親から売却の意思表示が確認できれば、あとはご自身で手続きを進めても構いません。
2つ目は親が同席できないパターンです。この場合は親が売却する意思表示をしていることを証明する書類を別途用意する必要があります。
3つ目は親が認知症になっている、すでに亡くなってしまっているなど親が意思表示できないパターンです。認知症になっている場合は成年後見人を立てる必要があり、親がすでに亡くなってしまっている場合は相続してからでないと売却できません。
他界している場合は相続の話し合いを行おう
売却する車を相続することは名義人変更と基本的に変わりませんが、相続人が複数人いる場合は事情が異なります。車を分割してそれぞれ名義変更するということはもちろんできません。そのため、身内で車の相続について話し合う必要があります。
車の相続について話し合いがついたら、遺産分割協議書の作成をしましょう。遺産分割協議書とは、すべての相続人が遺産分割協議で合意した内容を取りまとめた文書のことです。決まった形式はなく、手書きでもパソコンで作成しても構いません。
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親名義の車を名義変更なしで売る流れ【健在の場合】
親が売却時に同席可能な場合は必要書類が少なくて済み、スムーズに手続きできます。売却時に所有者である親から直接売却意思の確認ができるからです。可能であれば、親に同席してもらうよう頼んでみましょう。ただ、同席が不可の場合でも、売却することは可能です。この項目では、親が健在の場合の手続きや流れについてご紹介します。
必要書類を準備する
売却に必要な書類は自動車検査証や自動車税納税証明書、自賠責保険証や印鑑登録証明書などです。これらの書類はすべて車の所有者である親のものが必要ですので、事前に準備してもらうようお願いしましょう。
特に自動車検査証は車検のときにしか使用しないので、どこにあるか分からなくなってしまったというケースも考えられます。もしなくしてしまった場合でも、車を登録した運輸支局に連絡すれば再発行してくれますので、見当たらない場合は早めに手続きをしてもらうようお願いしましょう。
売却の契約時に同席してもらう
必要な書類を準備できたら、売却の契約時に同席してもらうよう親にお願いします。このとき売却する車は親の名義になっていますが、手続きはご自身の主導で進めてしまっても構いません。大切なのは、名義人である親に売却の意思があるかどうかです。
売却の意思があることが確認できれば、手続きの交渉や下取り日の調整などをご自身で仕切ってもらっても何の問題もありません。基本的に親は隣に座ってもらっているだけで大丈夫です。用意する書類が少なく親にかかる負担も少ないので、同席してもらえる場合はお願いしてみましょう。
売却の契約を親不在で行う
自動車検査証や自動車税納税証明書などとあわせて譲渡証明書や委任状を親に準備してもらいましょう。譲渡証明書や委任状には名義人である親の実印が押されていなければなりません。
必要な書類を親に準備してもらったら、書類を持って買取店まで行きましょう。書類さえ不備なく揃っていれば、後はご自身で手続きを進めてしまって構いません。買取額の交渉や引き取りの日程調整なども、ご自身でおこなえます。
また後になって名義人である親がお店に出向いたり、別途手続きをしたりする必要もありません。書類を用意してもらうという点で親に少し負担がかかってしまいますが、遠方にいて売却に同席できない場合は代理人として売却の手続きをおこないましょう。
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親名義の車を名義変更なしで売る流れ【認知症の場合】
親が認知症になっているなど正常な判断や意思表示が難しい場合は、成年後見人を立てる必要があります。成年後見人とは、精神上の疾患で判断能力が著しく低下した方の財産を保護するために、家庭裁判所から選任される人のことです。
成年後見人を立てるには家庭裁判所に申請をしなければなりません。また、売却の際には成年後見人であることを証明する書類の準備が必要です。
成年後見人を立てる
親が認知症やアルツハイマー病になっている、介護施設に入っていて売却の意思表示が難しいという場合には、ご自身が代わりに車を売却することとなります。まずは家庭裁判所に成年後見の申し立てをしましょう。成年後見制度を適用すべきかどうか、面談などをおこないます。
裁判所から成年後見人を立てることが認められれば売却が可能になるので、代理人として売却の手続きを進めましょう。あらかじめ制度利用のための手続きの流れや、家庭裁判所がどこにあるのかなどを調べておくことをおすすめします。
必要書類を準備する
車を売るときに必要な書類のほかに譲渡証明書や委任状、成年後見人であることを証明する書類が必要です。通常、印鑑登録証明書は名義人である親のものを用意しますが、成年後見人として代わりに売却をおこなう場合は自身の印鑑登録証明書が必要ですので注意しましょう。
また、譲渡証明書や委任状には成年後見人の実印が押されている必要があります。成年後見の申し立ては法律に詳しくない方には難しいですし、必要な書類の用意も煩雑ですので、不安な方は行政書士や司法書士に相談するといいでしょう。
成年後見人が売却の契約を行う
家庭裁判所から成年後見人を立てることを認められ、書類が用意できれば成年後見人が売却の契約をおこないます。ここで気を付けなければならないのが、「生活費の捻出のため」であれば売却可能ということです。
日常生活に使うような車であれば、一般的には生活費の捻出という名目で売却の手続きがおこなえますが、高級車など持っているだけで資産価値があると判断される場合は成年後見人の判断だけでは売却できないこともあります。その場合は家庭裁判所へ相談しましょう。
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他界した親名義の車は名義変更をしてから売却しよう
親が既に亡くなっている場合の手続きは少し複雑です。遺族間で相続について話し合い、遺産分割協議書を作成して名義変更をしてからでないと車を売却できません。ただ、名義変更さえ済んでしまえばスムーズに売却の手続きを進められます。
この項目では、親が既に亡くなっている場合の手続きの流れについて紹介します。どんな書類が必要でどのような流れなのかを把握しておくと進めやすくなるでしょう。
名義変更に必要な書類を準備する
名義変更に必要なものは以下のとおりです。
・相続者全員が記載された戸籍謄本
・故人である親の戸籍謄本
・相続者全員の印鑑登録証明書
・遺産分割協議書
・自動車検査証
・相続人の住民票
・相続人の車庫証明書
気を付けておきたいのは、遺産分割協議書に不備がないようにすることです。相続人全員の署名と実印の押印が必要で、誰か一人でも欠けてしまうと法的な拘束力を失ってしまうので注意しましょう。
故人である親の戸籍謄本は、親が最終的に置いていた本籍地で取得できます。しかし、引っ越しの度に本籍まで移したり結婚や離婚などで移したりしていた場合は、その場所まで取りに行くか郵送で取り寄せましょう。
売却に必要な書類を準備する
自動車検査証や自動車税納税証明書、自賠責保険証、リサイクル券、印鑑登録証明書など自身が売却するときと同じ書類を用意しましょう。すでに名義が親から移されていますので、印鑑登録証明書はご自身のものを用意します。
書類が準備できたら買取店で売却の契約をしましょう。名義変更後の売却は、自身が売却するときと同じように手続きを進められます。
親が管理していたことで書類がどこにあるかわからないケースもあるかもしれません。書類を探す時間や再発行する手間などを考慮して、売却のスケジュールを立てましょう。
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不要になった車を高く売るならネクステージにおまかせ!
不要な車を売却するには、ディーラーや購入した店での下取りや、個人売買による売却などいくつかの方法があります。高く売りたいという方はぜひネクステージをご検討ください。
ネクステージは、中古車を高く買い取ることができる環境が整っている中古車販売店です。ここでは、ネクステージが中古車を高く買い取れる仕組みや特徴などについて解説します。
出張査定を活用して査定額を調べよう
親名義の車にかけられている保険が、運転者の範囲の指定により、相続者は対象外になっていることがありえます。その際、販売店やディーラーなどに自走してしまうと、万が一事故や故障など起きた場合、保険の対象外により補償が受けられないといった事態に陥らないとも限りません。
そういったケースでは、出張査定による査定で売却金額を確認するのがおすすめです。ネクステージでは、無料で出張査定を行っています。売却金額を知りたいが、自走できないといった場合でも、ネクステージであれば気軽に依頼することができます。
全国でのダイレクト販売で高価買取が目指せる
ネクステージは、全国各地に200店舗以上を構え、すべての店舗で中間マージンを一切挟まないダイレクト販売を行っています。それにより、お客様の車の買取も、高額査定を出すことが実現できていることがネクステージの強みのひとつです。
また、ネクステージでは故障車や車検切れの車でも買取することができます。親名義の車が、数年放置されており、いざ動かそうとしても故障や車検切れを起こしていて自走できないといった場合でも、ネクステージにであれば買取できる可能性があります。
不要になった車を高く売りたい方は、ぜひ一度ネクステージにご相談ください。
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まとめ
親名義の車を売却するまでの流れについて理解できたでしょうか。親が売却に同席できることに越したことはありませんが、同席できない場合は別途書類を用意しなければなりません。また、親が売却の意思表示をできない場合は法的な手続きが必要です。
ネクステージはこれまで培ったノウハウと確かな販売力で高額買取を実現できるのが強みです。またお客様に寄り添った丁寧なサービスを心がけており、査定フォームから車の売却についてのご相談も承っております。親名義の車の売却に関して不安なことがございましたらネクステージまでご相談ください。
※本記事では車両の名義変更に必要な書類について記載していますが、車両売却に伴う代金の振込みなど、その他手続きに付随して別途追加で書類が必要になる場合があります。詳しくは各販売店・買取店にご確認ください。
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